YAMAGUCHI

山口市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、山口市の4つの市営斎場・火葬場(仁保・嘉川・徳地・阿東)の使用料。★★★火葬料は4施設とも「山口市住民 無料/山口市外住民 30,000円」(大人12歳以上)で、条例の別表にそのまま「無料」と書かれています。★★★火葬場の予約は、葬儀会社が市役所の窓口で行います(斎場の利用許可は死亡届と一緒に申請)。★★葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療とも5万円。★仁保・嘉川には最大150名の葬祭場と通夜室があり、市の施設で通夜・葬儀ができます。

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山口市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険50,000円葬儀を行った日の翌日から2年以内保険年金課 国保担当(山口市役所本庁舎1階)

期限★受け取るのは「葬儀を行った方(喪主の方)」です(「被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主の方)に支給されます。」)。★市の「おくやみハンドブック」のチェックリストも、期限を「葬祭を行った日から2年以内」と書いています。★山口市国民健康保険以外の健康保険に加入していた方は、加入先の健康保険へ(市の表記のまま)
★★郵送でも申請できます。申請書と申請者の本人確認書類の写しを同封し、保険年金課 国保担当へ送ります。振込先が喪主以外の口座なら委任状が、住民票が山口市以外で山口市国保の方(住所地特例施設への入所など)は死亡の事実がわかるもの(死亡届の写し・住民票の除票の写しなど)も要ります

窓口〒753-8650 山口市亀山町2番1号。電話 083-934-2802。★各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東を除く)、徳地・阿東の各分館、大海総合センターでも申請できます

後期高齢者医療50,000円葬祭を行った日から2年以内(おくやみハンドブック)保険年金課 後期高齢担当(山口市役所本庁舎1階)

期限★★市の後期高齢者医療のページ(2024年12月26日)には期限が書かれていません。期限が書いてあるのは市の「おくやみハンドブック」のチェックリストです(「葬祭を行った日から2年以内」)。山口県後期高齢者医療広域連合の「受けられる給付」のページにも期限は書かれていません
★★額は3経路で確かめました=市のページ・おくやみハンドブック・広域連合(「葬祭を行った方が申請すると、5万円が支給されます。」)とも5万円で、国保と同額です
★受け取るのは葬祭を行った方です(市のページは「葬祭執行人」、ハンドブックは「葬祭を行った方(喪主)」と書いています)。★高額療養費は相続権のある親族代表者へ、保険料は死亡日の前月相当分まで納め、納め過ぎは返ります=葬祭費とは受取人が違います

窓口〒753-8650 山口市亀山町2番1号。電話 083-934-2969。★ハンドブックは総合支所・地域交流センターでも受け付けると書いています。★制度の運営は山口県後期高齢者医療広域連合(電話 083-921-7110)で、申請は市の窓口です

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 【共通】窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 【国保】葬儀を行った方(喪主の方)の口座番号のわかるもの
  • 【後期高齢】葬祭執行人であることを証する書類の写し(会葬礼状、氏名が記載された葬祭費用の領収書、請求書、埋葬・火葬許可証等。葬祭執行人の氏名が確認できるものに限る)
  • 【後期高齢】葬祭執行人の口座がわかるもの(通帳など)
  • 【後期高齢】上の書類がない場合は、念書と葬祭執行人の身分確認書類(市のページの表記のまま)
  • 【おくやみ窓口・ハンドブックの共通の持ち物】年金・税・保険の手続きをする方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、住所・氏名に変更のない通知カード、住民票)
  • 【代理の方】委任状(ハンドブック22ページにひな形があります)
  • ※★★国保と後期高齢で求める書類が違います。国保のページ(2026年4月1日)は本人確認書類と口座の2点だけで、葬儀を行ったことを示す書類を求めていません。後期高齢のページ(2024年12月26日)とハンドブックは会葬礼状や領収書などの写しを求めています。
  • ※★マイナンバーは、国保の葬祭費のページには書かれていませんが、おくやみ窓口のページとハンドブックは「年金、税、保険手続きの場合」の持ち物に挙げています。持って行くほうが安心です。

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

山口市の市営の斎場・火葬場(4か所)の火葬料

火葬料は山口市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分山口市内山口市外住民
大人(12歳以上) 1体無料30,000円
小人(12歳未満) 1体無料20,000円
死産児 1胎無料5,000円
産汚物又は人体の一部 1件無料3,000円
霊安室(仁保・嘉川) 1体24時間以内3,300円6,600円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
仁保斎場山口市仁保下郷10035番地1葬祭場(最大150名)1回3時間 山口市住民22,000円/市外44,000円

施設電話 083-929-0990。火葬炉5基・胞衣炉1基、告別室・ロビー・待合室(和室・洋室各2室)・収骨室2室・葬祭場(最大150名)・通夜室(最大30名)・霊安室。火葬施設は9時〜18時(最終到着16時)、葬祭場9時〜17時、通夜室17時〜翌9時、霊安室24時間(遺体の搬入は9時〜17時)。休日は1月1日。★市の死亡届のページは所在地を「仁保下郷35番地1」と書いていますが、条例と施設案内は10035番地1です

式場使用料超過1時間 6,600円/13,200円。葬祭場を通夜に使う場合(17時〜翌9時)11,000円/22,000円。通夜室 通夜に限る利用(17時〜翌9時)11,000円/22,000円、葬祭に利用 1回3時間 22,000円/44,000円(超過1時間 6,600円/13,200円)。待合室 1室2時間 3,300円/6,600円(超過1時間 1,100円/2,200円)。霊安室 1体24時間以内 3,300円/6,600円

嘉川斎場浄明苑山口市嘉川5500番地葬祭場(最大150名)1回3時間 山口市住民22,000円/市外44,000円

施設電話 083-989-4969。火葬炉4基・胞衣炉1基、告別室・ロビー・待合室4室・収骨室2室・葬祭場(最大150名)・通夜室(最大30名)・霊安室。火葬施設は9時〜19時(最終到着17時)、葬祭場9時〜17時、通夜室17時〜翌9時(葬儀のときは9時〜17時も)、霊安室24時間(遺体の搬入は9時〜17時)。休日は1月1日。★棺の大きさの上限が、ほかの斎場より小さい(長さ198cm・横幅58cm・高さ45cm)

式場使用料超過1時間 6,600円/13,200円。★★仁保と違い、葬祭場を通夜に使う区分がありません(条例の別表・市の使用料表とも)。通夜は通夜室(通夜に限る利用 11,000円/22,000円)です。通夜室を葬祭に使うと1回3時間 22,000円/44,000円。待合室 1室2時間 3,300円/6,600円(超過1時間 1,100円/2,200円)。霊安室 1体24時間以内 3,300円/6,600円

徳地斎場山口市徳地野谷10032番地5葬祭施設(最大80名)1回4時間 山口市住民8,800円/市外17,600円

施設電話 0835-56-0690。火葬炉2基、告別ホール・待合ホール・葬祭場(最大80名)・待合室2室・収骨室。火葬施設は9時〜18時(最終到着16時)。休日は1月1日。★条例は葬祭場を「葬祭施設(待合ホール及び待合和室2室)」と書いています

式場使用料超過1時間 2,640円/5,280円。★葬儀の時間帯は9時〜13時と13時30分〜17時30分の2枠(施設案内)。通夜室はなく、葬祭施設を通夜に使う(17時〜翌9時)と5,500円/11,000円。待合室 1室2時間 1,780円/3,560円(超過1時間 597円/1,194円)。霊安室の区分はありません

阿東火葬場山口市阿東地福下12112番地式場の区分はありません

施設電話 083-952-0817。火葬炉1基、告別ホール・待合ホール・待合和室・収骨室。火葬施設は9時〜19時(最終到着17時)。休日は1月1日

式場使用料★火葬だけの施設です。条例は阿東火葬場について「葬儀及び祭儀に係る施設の利用」の業務を除くと定め(第3条)、別表も火葬施設の4行だけです

★★★火葬料は4施設とも同じで、山口市住民は無料です。条例の別表のセルに「無料」と書かれています(大人・小人・死産児・産汚物又は人体の一部の全区分)。山口市外住民は大人(12歳以上)30,000円・小人(12歳未満)20,000円・死産児5,000円・産汚物又は人体の一部3,000円です。★市の施設案内にある使用料表(PDF)4本も、条例の別表と同じ額です。
★★「山口市住民」が誰の住所で決まるかは、条例にも施行規則にも書かれていません。亡くなった方の住所か、申請する方の住所かは、生活安全課(083-934-2986)へ確認してください。
★使用料は利用許可を受けたときに納めます(条例第6条)。★納めた使用料は原則として返りません(条例第8条)。返るのは利用者の責めに帰すことができない理由で使えなかったときと、利用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたときで、斎場使用料還付申請書を出します(施行規則第9条)。
★減免は2つだけ(施行規則第8条)=行旅死亡人のための利用は免除、そのほか市長が特別の理由があると認めるときは市長が定める額の減額(減免申請書は利用許可申請書と同時に出します)。生活保護・献体・災害などの個別の定めはありません。
★別表の備考=利用時間が単位に満たないときは単位の額、延長は1時間未満を1時間に切り上げ、10円未満の端数は切り捨て。
★休日は4施設とも1月1日(施行規則は「1月1日及び市長が必要と認める日」)=友引は休日に入っていません。
★★市が公表している注意点(2026年2月16日)=斎場内での写真・動画の撮影は遠慮、ペットを連れての入館は不可(ケージ入りも不可・盲導犬、介助犬、聴導犬は可)、棺にプラスチック・金属製品、危険物、ガラス製品、燃えにくいもの(綿製品・布団・毛布・書籍等)は入れない、ペースメーカー等を着けている場合は予約時に必ず知らせる。
★分骨=火葬の当日なら斎場・火葬場の職員に伝えます(申請に必要な書類一式を渡されます)。火葬後に一度も納骨せずに分骨するときは、生活安全課の窓口で分骨証明を申請します(分骨証明申請書・埋火葬許可証の原本)。

★★★山口市では、火葬場の予約を葬儀会社が市役所の窓口で行います

山口市の「おくやみハンドブック」はこう書いています。「葬儀会社を利用する場合、葬儀日程の決定後、葬儀会社が市役所窓口で火葬場の予約を行います。」

市の死亡届のページも「埋火葬許可及び斎場利用許可の申請は、死亡届と一緒に受け付けます。」と書いています。火葬場の予約と利用許可が、死亡届と同じ窓口でまとめて行われる形です。

順番どこで何をする
1葬儀会社と打ち合わせ葬儀・火葬の日程を決める
2市役所の窓口
(葬儀会社が行ってもよい)
死亡届を出し、埋火葬許可と斎場利用許可を申請する。火葬許可証と斎場利用許可書を受け取る。使用料はこのとき納める
3斎場・火葬場火葬許可証と斎場利用許可書の2つを持って行く
4火葬のあと火葬許可証が返される=納骨のときに要るので、大切に保管する

1・3・4はおくやみハンドブック1ページ、2は死亡届のページと施行規則第4条〜第6条、使用料は条例第6条から。

★休日や夜間は、本庁舎と各総合支所の宿直室で死亡届を受け付けますが、秋穂総合支所と阿知須総合支所は夜間の受付をしていません。 ★宿直室で受け付けたとき、その場で許可証が出るかどうかは市のページに書かれていません。 ★葬儀会社を使わないときの予約の手順も書かれていないので、戸籍住民課(083-934-2770)か各斎場へお尋ねください。

★★4つの斎場・火葬場は、火葬料は同じでも「できること」が違います

施設火葬炉葬祭場(山口市住民)通夜(山口市住民)火葬の最終到着
仁保斎場5基最大150名・1回3時間 22,000円通夜室(最大30名)11,000円
葬祭場を通夜に使っても 11,000円
16時
嘉川斎場浄明苑4基最大150名・1回3時間 22,000円通夜室(最大30名)11,000円17時
徳地斎場2基最大80名・1回4時間 8,800円通夜室なし
葬祭施設を通夜に使う 5,500円
16時
阿東火葬場1基—(火葬のみ)—17時

火葬料は4施設とも山口市住民 無料/山口市外住民 大人30,000円。葬祭場・通夜・待合室・霊安室の山口市外住民の額は、いずれも山口市住民の2倍です(条例の別表)。

★棺の大きさと体重に上限があります

市は「棺のサイズが大きい場合や御遺体の体重が120Kg以上であるときは、市内の斎場では対応できない場合がありますので、予約時に必ずお知らせください。」と書いています。

斎場長さ横幅高さ
嘉川斎場198cm58cm45cm
ほかの斎場・火葬場200cm63cm45cm

大型の棺(ワイド棺、ロング棺を含む)の限度。★ペースメーカー等を着けている場合も、予約時に必ず知らせることになっています(火葬業務に危険を伴うため)。

★★「山口市住民」が誰の住所かは、公式に書かれていません

条例にも施行規則にも「住民」の定義がありません。亡くなった方が市外に住んでいて、申請する方が市内に住んでいる場合などは、予約の前に生活安全課(083-934-2986)へ確認してください。山口市外住民の火葬料は大人30,000円で、無料との差はそのまま30,000円です。

※ここに書いたのは、山口市が公表している条例・施行規則・施設案内・使用料表・おくやみハンドブックの文章をそのまま引いたものです。 ★市の施設案内のページは2016年9月1日更新のままです。料金は条例の別表(例規集)でも確かめています。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は山口市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては山口市外住民の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて山口市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-11)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
山口市「国民健康保険における葬祭費の支給」(保険年金課 国保担当)(「被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主の方)に支給されます。」/50,000円/葬儀を行った日の翌日から2年以内/持ち物=本人確認書類・喪主の口座番号のわかるもの/申請窓口=保険年金課・各総合支所総合サービス課・各地域交流センター〔大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東を除く〕・徳地・阿東各分館・大海総合センター/郵送による申請の方法/083-934-2802)2026年4月1日公式ページ
山口市「後期高齢者医療制度の被保険者のお亡くなりの手続き」(保険年金課 後期高齢担当)(「葬祭執行人に葬祭費として5万円を支給いたします」/持ち物=葬祭執行人であることを証する書類(会葬礼状、氏名が記載された葬祭費用の領収書、請求書、埋葬・火葬許可証等)の写し・口座がわかるもの/書類がない場合は念書と身分確認書類/資格確認書等の返却/高額療養費は相続権のある親族代表者へ/保険料は死亡日の前月相当分まで/083-934-2969)
★このページには申請期限が書かれていません(期限は下のおくやみハンドブックにあります)
2024年12月26日公式ページ
山口県後期高齢者医療広域連合「受けられる給付」(「(葬祭費)葬祭を行った方が申請すると、5万円が支給されます。」)
★https のアドレスで開くと証明書の警告が出ますが、http のアドレスで開けます。期限の記載はありません
ページに更新日の表示なし公式ページ
山口市「おくやみハンドブック」(総合窓口課・PDF 28ページ)(1ページ=「葬儀会社を利用する場合、葬儀日程の決定後、葬儀会社が市役所窓口で火葬場の予約を行います。」・火葬場に持って行くのは火葬許可証及び斎場利用許可書・火葬許可証は火葬後に返され、納骨の際に必要/3ページ=共通の持ち物/5ページ=葬祭費は国保・後期高齢とも5万円・「葬祭を行った日から2年以内」・後期高齢は喪主であることが確認できる書類/10ページ=係の直通番号)
★案内ページ(`/soshiki/170/115794.html`)とおくやみ窓口のページから、同じPDFが配られています
案内ページ 2026年4月1日更新公式ページ
山口市斎場条例(例規集)第2条・第3条・第6条〜第9条・別表(4施設とも 火葬施設 大人(12歳以上)1体 山口市住民「無料」/山口市外住民30,000円、小人(12歳未満)無料/20,000円、死産児1胎 無料/5,000円、産汚物又は人体の一部1件 無料/3,000円/仁保・嘉川=葬祭場3時間22,000円/44,000円・通夜室11,000円/22,000円・霊安室3,300円/6,600円・待合室2時間3,300円/6,600円/葬祭場の「通夜による利用」11,000円/22,000円は仁保だけ/徳地=葬祭施設4時間8,800円/17,600円・通夜5,500円/11,000円・待合室1,780円/3,560円/第6条 使用料は利用許可を受けたときに納付/第7条 減免/第8条 既納の使用料は還付しない/第9条 遺骨の引取り)
★「市民」「住民」の定義は条例にありません。★沿革の最後は令和元年6月24日条例第1号です
平成17年10月1日条例第125号(例規集の表示は「令和元年10月1日施行」・ページに更新日の表示なし)公式ページ
山口市斎場条例施行規則(例規集)第2条〜第6条・第8条・第9条・別表(休業日=1月1日及び市長が必要と認める日〔4施設共通〕/業務取扱時間は別表〔火葬施設の死体の搬入は仁保・徳地16時まで、嘉川・阿東17時まで〕/斎場利用許可申請書(様式第1号)・火葬は火葬許可証を提示/斎場利用許可書(様式第2号)/利用時に利用許可書と火葬許可証を出し、火葬後に火葬許可証が返される(第6条)/減免=行旅死亡人は免除・市長が特別の理由があると認めるときは市長が定める額の減額/還付=利用者の責めに帰すことができない理由で使えないとき・取消しの申出に相当の理由があるとき)平成17年10月1日規則第100号(例規集の表示は「令和6年4月1日施行」=最終改正 令和6年4月1日規則第24号)公式ページ
山口市「仁保斎場」の施設案内(仁保下郷10035番地1・083-929-0990/火葬施設9時〜18時〔最終到着16時〕・葬祭場9時〜17時・通夜室17時〜翌9時・霊安室24時間〔搬入9時〜17時〕/休日1月1日/火葬炉5基・胞衣炉1基・葬祭場150名・通夜室30名/使用料表PDF(48303.pdf)は条例の別表と同じ額)2016年9月1日公式ページ
山口市「嘉川斎場」の施設案内(嘉川5500番地・083-989-4969/火葬施設9時〜19時〔最終到着17時〕・葬祭場9時〜17時・通夜室17時〜翌9時〔葬儀のときは9時〜17時〕・霊安室24時間〔搬入9時〜17時〕/休日1月1日/火葬炉4基・胞衣炉1基・待合室4室・葬祭場150名・通夜室30名/使用料表PDF(48301.pdf)は条例の別表と同じ額・葬祭場の通夜利用の行なし)2016年9月1日公式ページ
山口市「徳地斎場」の施設案内(徳地野谷10032番地5・0835-56-0690/火葬施設9時〜18時〔最終到着16時〕/葬儀は9時〜13時・13時30分〜17時30分、通夜は17時〜翌9時/休日1月1日/火葬炉2基・葬祭場80名・待合室2室/使用料表PDF(48302.pdf)は条例の別表と同じ額)2016年9月1日公式ページ
山口市「阿東火葬場」の施設案内(阿東地福下12112番地・083-952-0817/火葬施設9時〜19時〔最終到着17時〕/休日1月1日/火葬炉1基・告別ホール・待合ホール・待合和室・収骨室/使用料表PDF(6593.pdf)は条例の別表と同じ額)2016年9月1日公式ページ
山口市「斎場を利用する際の注意点について」(生活安全課)(撮影は遠慮・ペット入館不可/棺のサイズが大きい場合や御遺体の体重が120Kg以上であるときは、市内の斎場では対応できない場合がある=予約時に必ず知らせる/大型の棺の限度=長さ200cm・横幅63cm・高さ45cm(嘉川斎場は198cm・58cm・45cm)/副葬品の制限/ペースメーカー等は予約時に必ず知らせる/分骨は所定の様式で申請/生活安全課 083-934-2986)2026年2月16日公式ページ
山口市「死亡届・埋火葬許可及び斎場利用許可申請書」(戸籍住民課)(死亡の事実を知った日を含めて7日以内/「埋火葬許可及び斎場利用許可の申請は、死亡届と一緒に受け付けます。」/届書を持って行くのは使者(葬祭業者等)でもよい〔届書には届出人の署名が必要〕/届出に必要なもの=死亡届書・印鑑/窓口=戸籍住民課・各総合支所総合サービス課・各地域交流センター行政窓口・徳地・阿東地域交流センター分館・大海総合センター/「休日や夜間など閉庁時は、山口市役所および各総合支所(秋穂総合支所、阿知須総合支所の夜間は除く)の宿直室で受け付けます。」/4施設の電話番号/戸籍住民課 戸籍担当 083-934-2770)
★このページは仁保斎場の所在地を「仁保下郷35番地1」と書いていますが、条例と施設案内は10035番地1です
2025年4月1日公式ページ
山口市「おくやみ窓口をご利用ください」(総合窓口課)(本庁舎の総合窓口課/利用できるのは山口市に住民登録があった方のご遺族/オンラインまたは電話 083-934-2780 で来庁の前日までに予約〔予約した方が優先〕/持ち物=本人確認書類・受取口座番号がわかるもの・年金、税、保険手続きの場合はマイナンバーがわかるもの・喪主であることが確認できる書類(後期高齢者医療に該当する方)・委任状〔代理の場合〕ほか)2025年5月7日公式ページ
山口市「山口市の斎場・火葬場で分骨する場合」(生活安全課)(火葬の当日は斎場・火葬場の職員に分骨の意思を伝える/火葬後に一度も納骨せず分骨するときは生活安全課の窓口で分骨証明を申請=分骨証明申請書・埋火葬許可証(原本))2021年4月1日公式ページ

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