山形市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 | 国民健康保険課 国保医療係(市役所1階7番国保医療窓口) |
期限市は葬祭費のページに「葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください」、★おくやみハンドブック(令和8年5月発行)に「葬祭を行った日の翌日から2年以内」と書いています。数え始めまで公表している市は多くありません 窓口市民生活部 国民健康保険課 国保医療係(023-641-1212 代表/内線357・358) | |||
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 | 国民健康保険課 高齢者医療係(市役所1階9番窓口) |
期限★市の「後期高齢者医療制度について」のページにも山形県後期高齢者医療広域連合のページにも金額・期限の記載がありません。この2つは市のおくやみハンドブック(令和8年5月発行・市民課)に「その葬祭を行った方(喪主)に対し、5万円が支給されます」「【期限】葬祭を行った日の翌日から2年以内」と明記されています 窓口市民生活部 国民健康保険課 高齢者医療係(023-641-1212 代表/内線353・359) | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【国民健康保険】亡くなった方のマイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)
- 【国民健康保険】葬祭を行った方(喪主)の認印(朱肉用)
- 【国民健康保険】葬祭を行った方の通帳(公金受取口座を利用する場合は、喪主のマイナンバーカード)
- 【国民健康保険】喪主が亡くなった方と別世帯の場合は、会葬礼状等の喪主名の確認ができる書類
- 【後期高齢者医療】資格確認書または資格情報のお知らせ
- 【後期高齢者医療】特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
- 【後期高齢者医療】喪主の方の印鑑(認め印)
- 【後期高齢者医療】通帳など、葬祭を行った方の振込口座がわかるもの
- 【後期高齢者医療】葬祭を行った方および葬祭を行ったことが確認できるもの(会葬礼状など)
- ※山形市は国民健康保険も後期高齢者医療も、担当は「国民健康保険課」ですが、係と窓口が分かれています。国保は国保医療係・市役所1階7番、後期高齢者医療は高齢者医療係・市役所1階9番です。
- ※市は「おくやみ窓口」(市役所1階 市民課4番(戸籍届)窓口)を開設しています。事前予約制で、予約は月曜〜金曜(祝日・年末年始を除く)の午前9時〜午後5時に023-641-1212(内線405・931)で受け付けています。窓口は1日4時間帯(午前9時15分〜、午前10時45分〜、午後1時30分〜、午後3時〜)で、各時間1〜2枠です。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
山形市の市営斎場の火葬料
火葬料は山形市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 山形市内 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 10歳以上 遺体1体につき | 無料 | 38,000円 |
| 10歳未満 遺体1体につき | 無料 | 27,000円 |
| 死産児 | 無料 | 16,000円 |
| 人体の一部、胎児及び胎盤 0.03立方メートルまで・市民市民以外の区分なし | 3,800円 | 3,800円 |
| 同上の割増料 0.01立方メートルを増すごとに | 1割増 | 1割増 |
| 待合室 待合室として使用する場合 | 無料 | 無料 |
| ★待合室 葬祭室として使用する場合・2室2時間までにつき | 6,000円 | 12,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 山形市斎場 | 〒990-0031 山形市寿町8番24号 電話 023-641-2252/ファクス 023-641-9742 | ★待合室を葬祭室として使う場合 2室2時間までにつき 市民6,000円 |
所在1階=告別ホール・炉前ホール・収骨室・待合ロビー・事務室・機械室/2階=待合ホール・待合室・給湯室。設備は洋室4部屋の待合室と火葬炉5基(市の施設ページより) 式場使用料市民以外は12,000円。待合室として使う場合は無料です | ||
山形市の市営火葬場は山形市斎場(寿町8番24号)の1か所です。火葬炉は5基、待合室は洋室4部屋と市が公表しています。★休場日は市の施設ページでは「1月1日、6月、9月、12月、3月の各月において友引の日から選んだ1日」、山形市斎場及び霊柩車条例施行規則第3条では「1月1日」および「6月、9月、12月および3月の市長が指定する日」です。★友引がすべて休みなのではなく、その月のうち1日だけですので、その年の休場日は斎場(023-641-2252)にご確認ください。使用時間は同規則第2条で午前9時から午後6時までと定められています。
★山形市民の火葬料は無料です。市民以外は38,000円です
山形市斎場の火葬料は、市民が無料・市民以外が38,000円(10歳以上)です。この額は山形市斎場及び霊柩車条例の別表第1に定められています。
「市民」が誰の住所で決まるかは、公表されていません
他の多くの市は、料金表の下の備考に「市民とは……」という定義を置いています。山形市の条例には、その定義がありません。同施行規則にもありません。
ですから、亡くなった方の住所で決まるのか、喪主・申請者の住所でもよいのかは、当サイトでは判断できません。亡くなった方と喪主のお住まいが分かれている場合は、山形市斎場(023-641-2252)にご確認ください。無料か38,000円かで大きく変わります。
★同じ北海道・東北でも、秋田市は「死亡時に秋田市に住所を有していた者」、青森市斎場は「死亡者もしくは火葬申請者」と、決め方が市ごとに違います。他の市の説明を山形市に当てはめないでください。
火葬料(山形市斎場及び霊柩車条例 別表第1)
| 種別 | 使用区分 | 市民 | 市民以外の者 |
|---|---|---|---|
| 火葬料(10歳以上) | 遺体1体 | 無料 | 38,000円 |
| 火葬料(10歳未満) | 遺体1体 | 無料 | 27,000円 |
| 死産児 | 1体 | 無料 | 16,000円 |
| 人体の一部、胎児及び胎盤 | 0.03立方メートルまで | 3,800円 市民・市民以外の区別なし | |
| 同上の割増料 | 0.01立方メートルを増すごとに | 1割増 | |
| 待合室使用料 | 待合室として使用する場合 | 無料 | |
| ★待合室使用料 | 葬祭室として使用する場合 2室2時間までにつき |
6,000円 | 12,000円 |
★「人体の一部、胎児及び胎盤」の3,800円には、市民と市民以外の区別がありません。条例の表では、この行だけ市民の欄と市民以外の欄のあいだの罫線が引かれておらず、 1つのマスとして扱われています(秋田市・盛岡市も同じ扱いです)。
別表第1に付いている改正沿革注記は「全部改正〔昭和59年条例16号〕、一部改正〔平成4年条例14号〕」です。条例全体の最終改正は平成26年9月29日条例第27号ですが、火葬料そのものに最後に手が入ったのは平成4年の改正と読めます。
★「式場」はありませんが、待合室を葬祭室として借りられます
市の施設ページに「式場」という部屋はありません。設備として書かれているのは待合室(洋室4部屋)と火葬炉5基だけです。
ところが山形市斎場及び霊柩車条例の別表第1には、待合室について「待合室として使用する場合」と「葬祭室として使用する場合」の2つの区分があり、後者に金額が定められています。
条例に定められた待合室の使用料
待合室として使用する場合 … 無料(市民・市民以外とも)
葬祭室として使用する場合 … 2室2時間までにつき 市民6,000円/市民以外12,000円
★つまり山形市では、市の斎場のなかで葬祭を行うことができます。 4部屋ある待合室のうち2部屋を2時間使って、市民なら6,000円です。当サイトが掲載している市のなかでも、かなり低い額です。
★ただし、これは「式場」として案内されている部屋ではありません。市の施設ページは待合室としてしか紹介しておらず、広さ・収容人数・祭壇の有無・予約の方法は公表されていません。通夜ができるのか、2時間を超えたらどうなるのかも書かれていません。葬儀の会場として使えるかどうかは、必ず斎場(023-641-2252)にお確かめください。
★見積書に「式場使用料」が立っているときは、どこの式場かをご確認ください。市の斎場の葬祭室であれば上の額ですが、民間の斎場・会館であれば別の料金です。
★休場日は「6月・9月・12月・3月の友引の日から選んだ1日」です
山形市斎場の休場日は、1月1日と、 6月・9月・12月・3月の各月において友引の日から選んだ1日です。年に5日だけで、しかも友引だからといって毎回休むわけではありません。
条例施行規則の書き方は「6月、9月、12月及び3月の市長が指定する日」で、日付が決まっていません。市の施設ページが「友引の日から選んだ1日」と説明しています。 ★その年のどの日にあたるかは公表されていないため、斎場(023-641-2252)へお確かめください。
★使用時間は午前9時から午後6時までです(条例施行規則第2条)。 ★管理運営は指定管理者「やまがた斎苑管理グループ」が行っています。
★使用料が減免される場合があります
秋田市のように減免の定めがまったくない市もありますが、山形市は条例第7条に減免の規定を置いています。
条例第7条(使用料の減免)に挙げられている方
- 生活保護法による扶助を受けている方
- 中国残留邦人等の支援給付を受けている方
- 使用料を納付する資力がないと市長が認めた方
- その他特別の事情があると市長が認めた方
★「その者の申請により」減免する、と書かれています。黙っていて自動的に安くなるものではありません。使用の許可を受けるときに窓口で申し出てください。条例施行規則第6条は、申請書に理由を証する書類を添えることを求めています。
★すでに納めた使用料は、原則として返還されません(条例第6条)。ただし「やむを得ない理由により使用を中止したときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる」とも定められています。日程が変わったときは、早めにご相談ください。
★後期高齢者医療も50,000円です。期限は「葬祭を行った日の翌日から2年以内」です
山形市の「後期高齢者医療制度について」のページには、加入者が亡くなったときの持ちもの(資格確認書、喪主の印鑑(認め印)、振込口座がわかるもの、会葬礼状など)は書かれていますが、金額も期限も書かれていません。山形県後期高齢者医療広域連合のサイトにも「葬祭費」の項目がありません。
ところが市は、「おくやみハンドブック」(令和8年5月発行・市民課)に、国民健康保険と後期高齢者医療の両方について、金額と期限をはっきり書いています。
市がおくやみハンドブックに書いている葬祭費
【国民健康保険】「被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主)に対し5万円が支給されます。」
【期限】葬祭を行った日の翌日から2年以内 【手続きができる人】葬祭を行った方(喪主)
窓口=国民健康保険課 国保医療係・市役所1階7番窓口(内線357・358)
【後期高齢者医療】「被保険者が亡くなられた場合、その葬祭を行った方(喪主)に対し、5万円が支給されます。」
【期限】葬祭を行った日の翌日から2年以内 【手続きができる人】葬祭を行った方(喪主)
窓口=国民健康保険課 高齢者医療係・市役所1階9番窓口(内線353・359)
★山形市は、当サイトが掲載しているなかで数少ない「期限の数え始めまで書いている市」です。多くの市は法律上の「2年」しか分からず、いつから数えるのかが公表されていません。山形市は葬祭を行った日の翌日からとはっきり書いています。
★担当課は同じ「国民健康保険課」ですが、窓口の番号が違います。国民健康保険は7番、後期高齢者医療(75歳以上の方など)は9番です。 ★市のページには金額がなく、ハンドブックにしか載っていません。窓口で確かめたいときは、上の電話番号にお問い合わせください。
★市営の霊柩車があります。往路の基本額は7,770円です
山形市の条例の名前は「山形市斎場及び霊柩車条例」です。市が霊柩車そのものを持っていて、別表第2に使用料が定められています。民間の寝台車・霊柩車を頼む前に、比べられる金額があるということです。
山形市霊柩車の使用料(条例 別表第2・往路)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 基本額 | 7,770円 |
| キロ加算 10キロメートルまで | 2,480円 |
| キロ加算 20キロメートルまで | 4,380円 |
| キロ加算 30キロメートルまで | 7,130円 |
| キロ加算 40キロメートルまで | 9,870円 |
| キロ加算 50キロメートルまで | 12,600円 |
| 乗車定員6人を超える車両 乗車定員3人までを増すごとに | 990円 |
| 深夜・早朝の割増(午後10時〜翌午前5時) 1作業ごとに | 1,640円 |
| 同上 30分までごとに | 840円 |
帰路は、往路の使用料の2分の1です。50キロメートルを超える場合の加算も条例に定めがあります(50〜150キロメートルは20キロメートルごとに4,380円、150〜500キロメートルは30キロメートルごとに7,130円、 500キロメートルを超える場合は50キロメートルごとに12,600円)。使用料は100円未満を切り上げます。
★生活保護を受けている方は、基本額が免除されます
条例別表第2の割引率の欄に、次の定めがあります。
- 生活保護法の適用を受けている方、またはその方と同じ世帯の方の遺体 … 基本額に限り、免除
- 支援給付を受けている方、またはその方と同じ世帯の方の遺体 … 基本額に限り、免除
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法の適用を受ける遺体で引取人のないもの … 基本額に限り、5割引
- 官公庁の依頼による解剖遺体 … 基本額に限り、2割引
★免除・割引は「基本額に限り」です。キロ加算や深夜・早朝の割増は、そのままかかるとお考えください。
★遺体が2体以上の場合は、1体増すごとに基本額と加算額が2割増になります。 ★ご利用の可否・空き状況は斎場(023-641-2252)へお確かめください。当サイトは条例に定められた金額を載せているだけで、いつでも使えることを保証するものではありません。
山辺町には火葬場がなく、町が使用料を助成しています
隣の山辺町は、火葬場使用料助成制度を設けています。山辺町に住民登録している方が亡くなった(または死産の)場合に、火葬を行った方へ助成されます。
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 10歳以上 | 38,000円 |
| 10歳未満 | 27,000円 |
| 死産児 | 16,000円 |
火葬場使用料が助成額に満たない場合は、実際の使用料が助成されます。申請期限は「死亡月日より1年以内」です。お問い合わせは山辺町 町民生活課 生活環境係(023-667-1109)。
★助成額は山形市斎場の「市民以外」の額と同じですが、山辺町のページには施設名が書かれていません。山形市斎場を使ったときにいくら助成されるかは、山辺町にご確認ください。
2市1町で新しい斎場をつくる計画が進んでいます
山形市は、上山市・山辺町との2市1町で「(仮称)山形広域斎場」の整備を進めており、整備基本計画を策定したことを公表しています(ページ更新日 令和8年4月6日)。
★建設地と供用開始の時期は、このページには書かれていません。お問い合わせは市民生活部 新斎場整備推進室(023-641-1212 内線242)。新しい斎場ができると料金や場所が変わる可能性がありますので、このページの金額は上の確認日時点のものとしてお読みください。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は山形市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市民以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて山形市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-28)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 山形市「葬祭費(死亡したときの給付)」(国民健康保険) | 令和6年12月16日 | 公式ページ |
| 山形市「後期高齢者医療制度について」 ★「葬祭費」の語も金額も記載がないことを確認 | 令和8年7月17日 | 公式ページ |
| 山形市「山形市斎場」(施設案内) | 令和8年1月30日 | 公式ページ |
| 山形市例規集「山形市斎場及び霊柩車条例」(昭和39年3月28日条例第4号) 別表第1(斎場使用料)。★例規集の収録基準日の記載は見つけられませんでした | 最終改正 平成26年9月29日条例第27号 | 公式ページ |
| 山形市例規集「山形市斎場及び霊柩車条例施行規則」(昭和37年7月1日規則第27号) 第2条=使用時間、第3条=休場日、第6条=使用料の減額・免除・割引の申請(率や額の定めは見あたりません) | 最終改正 令和3年4月1日規則第61号 | 公式ページ |
| 山形市「おくやみ窓口・おくやみ手続きガイド(おくやみハンドブック)」 | 令和8年6月2日 | 公式ページ |
| おくやみハンドブック(ご遺族のための手続きガイド・PDF・24ページ)(★【国民健康保険】「被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方(喪主)に対し5万円が支給されます。」・「【期限】葬祭を行った日の翌日から2年以内」/必要なもの=亡くなられた方の資格確認書・喪主の認印・喪主の通帳・会葬礼状等の亡くなられた方と喪主の氏名が確認できる書類/窓口=国民健康保険課 国保医療係 1階7番窓口・内線357/358/★【後期高齢者医療】「被保険者が亡くなられた場合、その葬祭を行った方(喪主)に対し、5万円が支給されます。」・「【期限】葬祭を行った日の翌日から2年以内」/必要なもの=亡くなられた方の資格確認書・減額認定証/限度額適用認定証/特定疾病療養受領証(交付を受けている方のみ)・喪主の通帳・会葬礼状等/窓口=国民健康保険課 高齢者医療係 1階9番窓口・内線353/359) ★後期高齢者医療の葬祭費の額と、国保・後期高齢の期限の起算日は、市のウェブページには載っておらず、このハンドブックにしかありません。発行は令和8年5月(山形市市民生活部市民課・023-641-1212 内線405/931)。 | 令和8年5月発行 | 公式ページ |
| 山形市「(仮称)山形広域斎場整備基本計画を策定しました」 | 令和8年4月6日 | 公式ページ |
| 山辺町「火葬場使用料助成制度」 ★山形市ではなく山辺町の制度です | 2025年4月15日 | 公式ページ |