宇都宮市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 保険年金課国保給付グループ(028-632-2316) |
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 市・広域連合とも記載なし | 保険年金課後期高齢者医療グループ(028-632-2307) |
期限国民健康保険のページには2年と明記されていますが、後期高齢者医療は市のページにも栃木県後期高齢者医療広域連合のページにも書かれていません | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 亡くなった人の国民健康保険の「資格確認書」等(後期高齢者医療の場合は「亡くなった人の資格確認書等」)
- 葬祭を行った人の印鑑(ゴム印不可。本人が手続きする場合は不要)
- 葬祭を行った人の預貯金通帳
- 葬祭を行った人が確認できる書類(会葬礼状、葬祭費用の領収書・請求書等。後期高齢者医療は埋火葬許可証でも可)
- 葬祭を行った人のマイナンバーカード(公金受取口座を利用する場合)
- ※窓口が分かれています。国民健康保険は市役所本庁舎1階A13窓口、後期高齢者医療は市役所本庁舎1階A-16窓口です。どちらも各地区市民センター・各出張所でも手続きできます。
- ※葬祭を行った人以外の方に支給を希望する場合は、委任状が必要です。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
宇都宮市の市営斎場の火葬料
火葬料は宇都宮市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 宇都宮市内 | 宇都宮市・壬生町以外 |
|---|---|---|
| 13歳以上 1体につき | 無料 | 63,800円 |
| 13歳未満 1体につき | 無料 | 47,850円 |
| 死産児 1胎につき | 無料 | 31,900円 |
| 胞衣汚物等 1個(4キログラムまで)につき・使用料ではなく処理手数料で、住所による区分はありません | 923円 | 923円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 悠久の丘 | 宇都宮市上欠町719番地1 028-649-1150 | 告別式(3時間30分以内)150席室34,150円/100席室28,800円/50席室23,300円 ※宇都宮市民・壬生町住民 |
宇都宮市の公営斎場は宇都宮市 悠久の丘(上欠町)の1か所で、火葬と葬儀の両方が行えます。式場は150席・100席・50席の3室です。式場使用料は告別式(3時間30分以内)と通夜式(4時間30分以内)で別料金で、通夜式のほうが高くなります(150席室の場合、宇都宮市民・壬生町住民で告別式34,150円・通夜式43,880円)。このほか通夜控室(翌日午前告別なら14時間以内12,980円、翌日午後告別なら18時間以内16,700円)、待合室(1室1回・2時間以内5,600円)、霊安室(1体1回・24時間以内4,910円)があります(いずれも宇都宮市民・壬生町住民の額。それ以外の方はおおむね2倍)。休場日は、火葬場が1月1日と友引の日、式場が1月1日です(1月1日を除き、友引の日は通夜なら使えます)。利用時間は火葬場・待合室が午前9時から午後5時15分、式場・式場控室が午前8時30分から午後9時(準備と後片付けの時間を含みます)。予約は火葬・式場が028-649-1150、死産児の火葬・改葬・胞衣汚物等が028-648-9177と番号が分かれており、どちらも午前8時30分から午後8時まで(土日祝も受付)です。運営は宇都宮市郷の森斎場株式会社(PFI事業者)で、市の問い合わせ先は生活安心課 生活安心グループ 斎場担当(028-632-2866)です。
★宇都宮市民と壬生町住民は、火葬料が無料です
悠久の丘の火葬料は、死亡者が宇都宮市民または壬生町住民であれば、13歳以上・13歳未満・死産児のいずれも無料です。それ以外の方は13歳以上63,800円・13歳未満47,850円・死産児31,900円です。
壬生町(みぶまち)は宇都宮市の南にある町で、宇都宮市と「宇都宮市悠久の丘の利用に関する協定」を結んでいます。そのため壬生町にお住まいの方も、宇都宮市民と同じ扱いで悠久の丘を使えます。火葬場をいくつかの市町でいっしょに持つ「組合」ではなく、市と町の協定という形です。
無料なのは火葬料だけです
式場・待合室・霊安室・通夜控室は、宇都宮市民でも有料です。たとえば待合室は2時間以内で5,600円、50席室で告別式を行えば23,300円かかります。
「火葬料が無料」と聞いて斎場の費用がまるごと0円になると思っていると、見積書を見たときに驚きます。無料になるのは火葬室の使用料だけだとお考えください。
★「宇都宮市民または壬生町住民」かどうかは、亡くなった方の住所で決まります。市の使用料のページも「利用のご案内」も、見出しを「死亡者が本市又は壬生町の住民である場合」としています。申請する方(喪主)の住所ではありません。
★★市外の方でも、無料と同じ扱いになる道があります
亡くなった方が宇都宮市・壬生町以外の住民でも、あらかじめ市に申請すれば、火葬料などが宇都宮市民・壬生町住民と同じ扱いになる減免措置があります。市が挙げている主な基準は次の2つです。
- 斎場の使用を申請する方が宇都宮市または壬生町の住民で、かつ生活保護法の生活扶助を受けているとき(必要書類=斎場等使用料減免申請書・火葬許可証の写し・生活保護証明書)
- 亡くなった方が宇都宮市・壬生町以外の市町村の住民で、国民健康保険法第116条の2、介護保険法第13条もしくは高齢者の医療の確保に関する法律第55条に規定する被保険者(=住所地特例)、または障害者総合支援法第19条第3項もしくは第52条第2項に規定する障がい者・障がい児であって、入院・入所していた病院や施設で亡くなったとき(必要書類=斎場等使用料減免申請書・火葬許可証の写し・特例を証する証明書)
ふたつ目が、いわゆる住所地特例です。壬生町は自分のページで「宇都宮市及び壬生町以外の高齢者福祉施設などに転出し死亡した方は、火葬料・施設使用料が管外料金の扱いとなっています。これを事前申請することにより、住所地特例で転出し死亡した方に関しては、管内料金の扱いとする減免措置があります。」と説明しています。施設に入るために住所を移した方が、そのままでは63,800円になってしまうのを防ぐしくみです。
★火葬してからでは間に合いません
宇都宮市は「悠久の丘を利用する前に、市に減免申請書等の提出がないと、減免措置の適用になりません。」、壬生町も「減免措置は、宇都宮市悠久の丘を使用する前に、宇都宮市又は壬生町に減免申請書の提出がないと適用されません」と、どちらも同じことを書いています。
あとから気づいて申請しても戻りません。該当しそうなときは、葬儀の日程を決める前に確認してください。申請先は宇都宮市 生活安心課(028-632-2866)、または壬生町 生活環境課環境保全係(0282-81-1834)です。
友引の日は、火葬ができません
悠久の丘の火葬場の休場日は、1月1日と友引の日です。宇都宮市の公営の火葬場はここ1か所だけなので、友引の日は市内で公営の火葬ができません。
いっぽう式場の休場日は1月1日だけで、「1月1日を除き、友引日は通夜のご利用が可能です。」と書かれています。友引の日に通夜を行い、翌日に告別式と火葬という組み方はできます。
★妊娠7か月(24週)以降の死産児は、24時間が経過しないと火葬できません。市の「利用のご案内」に明記されています。
葬祭費は国保・後期高齢者医療とも50,000円です
宇都宮市の葬祭費は、国民健康保険・後期高齢者医療のどちらも50,000円で同額です。ただし窓口も電話番号も分かれています。
- 国民健康保険 … 保険年金課国保給付グループ(028-632-2316)・市役所本庁舎1階A13窓口
- 後期高齢者医療 … 保険年金課後期高齢者医療グループ(028-632-2307)・市役所本庁舎1階A-16窓口
国民健康保険には「支給されない場合」が書かれています
宇都宮市の国民健康保険のページは、次の場合を支給対象外としています。
- 以前加入していた他の健康保険から、葬祭費に相当する給付金(埋葬料等)を受けることができる場合
- 死亡の原因が交通事故等の第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭に係る費用について賠償を受ける場合
ふたつ目は交通事故で亡くなった場合の話です。加害者側から葬儀費用の賠償を受けるなら、市の葬祭費は出ません。「どちらからも受け取れる」わけではないということです。
★後期高齢者医療の申請期限は、市のページにも栃木県後期高齢者医療広域連合のページにも書かれていません。国民健康保険のほうは「葬祭を行った日の翌日から2年で時効になります。」と明記されています。当サイトは公式ページで確認できたことだけを載せる方針ですので、後期高齢者医療は「記載なし」としています。期限は後期高齢者医療グループ(028-632-2307)にお確かめください。
霊きゅう車はありません/お清め・志も要りません
悠久の丘には市の霊きゅう車がありません。壬生町のページは「宇都宮市悠久の丘の霊きゅう車は使用できませんので、直接業者に依頼してください。」と書いています。霊きゅう車の費用は民間側に立つということです。見積書で確認してください。
いっぽう壬生町は、あわせて「規定の施設使用料金以外のお清めや志等は必要ありません。」とも書いています。斎場の職員への心付けは要らないと、行政の側が公表しているということです。
このほか、宮型霊きゅう車は敷地内に乗り入れできません。敷地内・施設内への花輪等の設置もできません(式場の祭壇飾り付けは可能)。棺の受入寸法は高さ65センチメートル・幅75センチメートル・長さ230センチメートル以内です。
市民葬・規格葬儀のような制度は見あたりません
市によっては「市民葬」「規格葬儀」といった、決められた内容の葬儀を決められた額で行える制度があります。宇都宮市の公式サイトには、この種の制度のページが見あたりません。当サイトでは「無い」と断定はせず、公式ページで確認できなかったとだけ書いておきます。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は宇都宮市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては宇都宮市・壬生町以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて宇都宮市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-24)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 葬祭費(国民健康保険・50,000円/葬祭を行った日の翌日から2年で時効/必要なもの5点/支給対象外になる2つの場合/保険年金課国保給付グループ 028-632-2316・本庁舎1階A13窓口) | 令和7年8月1日 | 公式ページ |
| 被保険者の方が亡くなったとき(後期高齢者医療・葬祭費50,000円/持参するもの/★申請期限・時効の記載なし/保険年金課後期高齢者医療グループ 028-632-2307・本庁舎1階A-16窓口) | 令和7年1月6日 | 公式ページ |
| 悠久の丘使用料(火葬料・待合室・式場・通夜控室・霊安室の全区分/胞衣汚物等処理手数料/★見出しが「死亡者が宇都宮市民または壬生町住民」/宇都宮市と壬生町が「宇都宮市悠久の丘の利用に関する協定」を締結) | 令和8年4月1日 | 公式ページ |
| 火葬をするときは(★使用料の減免措置=主な減免基準2つと必要書類/「悠久の丘を利用する前に、市に減免申請書等の提出がないと、減免措置の適用になりません。」/予約電話の使い分け/生活安心課 028-632-2866) | 令和8年4月1日 | 公式ページ |
| 宇都宮市 悠久の丘 利用のご案内(PDF・使用料等の全表/利用資格/休場日/利用時間/妊娠7か月以降の死産児は24時間経過後/棺の受入寸法) | 令和8年4月1日版 | 公式ページ |
| 壬生町「宇都宮市悠久の丘について」(★住所地特例による減免の説明と申請先/「宇都宮市悠久の丘の霊きゅう車は使用できませんので、直接業者に依頼してください。」/「規定の施設使用料金以外のお清めや志等は必要ありません。」/壬生町生活環境課環境保全係 0282-81-1834) | 2026年4月14日 | 公式ページ |
| 栃木県後期高齢者医療広域連合 給付事業について(葬祭費50,000円/申請に持参するもの/★申請期限・時効の記載なし) ページに更新日の表示がありません | 更新日の表示なし | 公式ページ |