津市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から起算して2年 | 健康福祉部 保険医療助成課 保険担当(本庁舎1階 B-7番窓口) |
期限市は「葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できません。」と書いています(国民健康保険法第110条第1項の2年の時効に対応します)。★数え始めが「葬祭を行った日の翌日」だと市が明記しています 窓口電話 059-229-3160/ファクス 059-229-5001。〒514-8611 津市西丸之内23番1号。★★★窓口受付時間は令和8年2月2日から8時45分〜16時00分に短くなりました(変更前は8時30分〜17時15分)。★各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)・各出張所でも手続きできます(おくやみハンドブック14ページ) | |||
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 | 健康福祉部 保険医療助成課 後期高齢者医療担当(本庁舎1階 B-5番窓口) |
期限★★これは津市の「おくやみハンドブック」(PDF・12ページ)に書かれている期限です。市は手続き一覧の「期限」欄に「葬祭を行った日の翌日から2年以内」と書いています(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項の2年の時効に対応します) 窓口電話 059-229-3285/ファクス 059-229-5001。★国保とは窓口番号も電話番号も違います(国保は B-7番窓口・059-229-3160)。★★「承諾書(保険料に充当する場合)」が必要なものに挙がっています=未納の保険料がある場合、葬祭費をそちらに充てる形をとることがあります。ほかに「誓約書(必要な場合)」もあります | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【国保】葬祭を行った人(喪主)の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 【国保】亡くなった人の国民健康保険の記号番号がわかるもの
- 【国保】「亡くなった人」「葬祭を行った人(喪主)」「葬祭を行ったこと」がわかるもの(会葬礼状、喪主宛の請求書など)
- 【国保】振込先金融機関の通帳(原則として喪主名義)
- 【後期高齢】後期高齢者医療葬祭費支給申請書(市役所の窓口にあります)
- 【後期高齢】誓約書(必要な場合)
- 【後期高齢】承諾書(保険料に充当する場合)
- 【後期高齢】喪主が分かるもの(会葬礼状、葬儀の請求書、領収書など)
- 【後期高齢】振込口座の分かるもの
- ※★★喪主以外の名義の口座に振り込んでほしいときは、喪主からの委任状が要ります(国保のページの注意事項)。
- ※★おくやみハンドブックは、国保・後期高齢とも同じ持ち物を挙げたうえで、「高額療養費等の振込口座がわかるもの(相続人の口座)」を足しています(12ページ・14ページ)=葬祭費とは別に、精算が残っていることがあります。
- ※★★★窓口受付時間は令和8年2月2日から8時45分〜16時00分です(変更前は8時30分〜17時15分)。★16時に閉まりますので、午後に行かれる方はご注意ください。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
津市の市営の斎場の火葬料
火葬料は津市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 津市内 | 市外居住者 |
|---|---|---|
| 大人(12歳以上の者)1体につき | 3,000円 | 60,000円 |
| 小人(12歳未満の者)1体につき | 2,500円 | 50,000円 |
| 死産児 1体につき | 1,900円 | 30,000円 |
| 産汚物(人体の一部を含む。)1個につき | 500円 | 12,000円 |
| 動物炉(30キログラム以上の動物)1体につき | 2,090円 | 20,950円 |
| 動物炉(30キログラム未満の動物)1体につき | 1,460円 | 14,660円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 津市斎場「いつくしみの杜」 | 〒514-0823 津市半田3247番地2 電話 059-213-9995/ファクス 059-223-3880 | 通夜から告別式まで(午後4時〜翌日午後3時)83,800円 通夜のみ(午後4時〜翌日午前9時)52,380円/告別式のみ(午前9時〜午後3時)31,420円 |
施設設置は津市、★管理・運営は指定管理者の「PFI 津市斎場株式会社」です(★条例の名前は「津市斎場の設置及び管理に関する条例」で、施設の名前と違います) 所在★火葬炉12基・動物炉1基・告別収骨ホール4室・待合室は洋室10室と和室2室、ほかにキッズルーム2室・授乳室2室・待合ロビー2室・売店。式場棟は式場2室(各約50人)・遺族控室2室・宗教関係者控室2室です。★★公式サイトは「注意:業務提携はしておりません。」と掲げ、「あたかも津市斎場『いつくしみの杜』と提携しているような記述」に注意を促しています=「市の斎場と提携」という広告は、うのみにしないでください 式場使用料〔市外居住者は 251,420円/157,140円/94,280円〕。★★★式場だけの利用はできません。利用規約は「当施設における火葬を伴うご利用のみが可能です(火葬を伴わない式場だけのご利用はできません)」と書いています。★★市は「式場は50人程度、家族葬での利用を想定しています。」と書いています=大人数の葬儀には向きません。★★祭壇・棺台・焼香台・焼香セット・木魚セットなどは備え付けで、常設祭壇を使わず持ち込むこともできます(事前に受付へ申し出て立会いを得ます)。★遺族控室にはシャワー室があり、貸布団(有料)で通夜泊まりができます | ||
★津市の火葬場は「いつくしみの杜」1か所だけです(条例第3条が名称と位置を定めています)。電話 059-213-9995。★★★休場日は1月1日だけです。施行規則第3条は「斎場の休場日は、1月1日とする」と定め、公式サイトのよくある質問も「火葬場、葬儀式場ともに1月1日です。」と答えています=友引の日の休みがありません。★★当サイトが調べた34市のうち、少なくとも21市は友引に火葬場を休みますので、津市はめずらしい形です(岐阜市は友引と元日で、令和8年度は61日休みます)。★友引に休まないということは、亡くなった日から火葬までの日数が延びにくいということでもあります=安置の費用(ドライアイス代など)が積み上がりにくい形です。ただし規則は「指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる」とも書いていますので、日にちは予約のときにお確かめください。★利用時間は火葬場が午前9時〜午後6時、葬儀式場が午前9時〜午後9時と市のページが書いており、火葬の受付は午後5時30分までに事務室へお越しください。★★ただし施行規則第4条は「斎場を使用することができる時間は、午前9時から午後6時まで(葬儀式場にあっては、午後4時から翌日の午後3時まで)とする。」と定めています=市のページの「9時〜21時」は建物が開いている時間で、式場を借りられる時間帯とは書き方が違います(使用料の区分も午後4時〜翌日午後3時で刻まれていて、規則と一致します)。式場を何時から何時まで使えるかは、予約のときにお確かめください。★★待合室は、1葬家につき1室が無料です(条例別表「1室のみ使用する場合は、無料とする。」)。2室目からは1室1回3,140円(市外9,420円)で、1室の収容は25名、給茶機があり食事もできます(仕出弁当は前日までに売店へ頼めば待合室まで届きます)。★霊安室は1体24時間につき3,140円(市外10,470円。24時間に満たない時間は24時間とみなします)。★★霊安室を使えるのは、この施設で火葬する方だけです。受入れは午前9時〜午後5時30分、面会は午前9時〜午後6時で、いずれもご遺族の立会いが要ります。★★市が霊柩自動車を持っています=普通車1回9,420円(市外12,570円)・特別車1回18,850円(市内外とも同額)。ただし運行は津市の区域内に限られます(条例別表の備考2「霊柩自動車の使用は、本市の区域内の運行に限るものとする。」)。★★行き先はこの斎場だけです。これは条例ではなく利用規約に書かれています=「利用の有無及び霊柩車の種類、出棺時間および出棺場所をご指定ください。(霊柩自動車の使用は、本市の区域内の運行に限るものとする)なお、行き先は当施設以外をご指定いただくことはできません。」=指定できるのは「どこから乗せるか」で、「どこへ運ぶか」は選べません。★霊柩自動車の予約は、火葬の予約と一緒にできます。★★お心づけは受け取ってもらえません。利用規約は「お心づけは一切お受け取りができません。」と書いています。★★予約は、葬儀社を通さなくてもできます=電話 059-213-9995(午前9時〜午後9時。休場日の前日は午後7時まで)。登録した葬祭事業者はインターネットと自動音声で24時間予約でき、翌日の火葬予約は当日午後4時までです。★空き状況は誰でもホームページで見られます。★★火葬許可証の原本がないと火葬できません。予約のあと市役所本庁・各総合支所・各出張所に死亡届を出して火葬許可証を受け取り、「予約確認書」は火葬前日の午後4時までにファクスで返し、原本は火葬当日に必ず持参します。★柩の大きさに制限があります=標準炉は高さ50cm・幅60cm・長さ200cm以内、大型炉は高さ65cm・幅70cm・長さ230cm以内で、大型炉は午後2時30分の火葬で予約します。★ドライアイスは、火葬時間の遅れや公害の原因になるため出棺前に取り除きます。★ペースメーカーなど体内の医療機器は、炉内で爆発するおそれがあるので必ず事前に申し出ます。★施設内は写真・ビデオ撮影ができません。ローソクと線香は式場の柩の前だけで、ほかは電池式ローソク・抹香・香炭を使います。★分骨や2か所以上への埋葬は、受付へ申し出て証明書をもらいます(印鑑が要ります)。★遺骨の引き取りを辞退する場合も「遺骨引き取り辞退意思確認書」と印鑑が要ります。★★焼骨は、指定された日時に引き取らなければなりません(条例第23条。引取りがない場合、指定管理者は処分することができます)。★使用料は使用許可の際に納めます(条例第15条。市長が特に必要と認めるときは使用の後でも納められます)。★減免は、生活保護を受けている方と、そのほか市長が特に必要があると認める方で(条例第16条)、★減免申請書(第5号様式)は指定管理者ではなく市長に提出します(施行規則第8条)。★既納の使用料は還付しません(条例第17条。市長が特に必要と認めるときは全部または一部を還付。還付申請は第6号様式)。★★駐車場は混みます。市は「駐車スペースに限りがあり、駐車場が大変混雑することがありますので、できる限り乗り合わせてお越しください。」と書いています(火葬場だけを使う方も同じ時間帯に停めます)。中型・大型バスは専用駐車場です。★ペットの火葬もできます(動物炉1基)。予約は不要で、午前9時〜午後5時30分に施設西側の動物火葬受付へ。ただし合同火葬のため時間の指定や自分での収骨はできず、職員が納骨して後日渡されます(引き取りの希望がない場合は、動物の共同供養塔に埋葬されます)。
★★★火葬だけにすると、葬祭費5万円が出ません
津市は、国民健康保険の葬祭費のページで、支給されない場合をはっきり書いています。
「葬祭を行っていない場合(火葬のみ、直葬)は、葬祭費の支給対象となりません。」
費用を抑えるために火葬だけで済ませる形は、いま増えています。けれども津市の場合、その選び方をすると5万円を受け取れなくなります。葬祭を行う費用の差が5万円より小さければ、差し引きで損をすることがありますので、決める前に窓口へお尋ねください。
★申請には「葬祭を行ったこと」がわかるものが要ります
市が挙げているのは「会葬礼状、喪主宛の請求書など」です。「亡くなった人」「葬祭を行った人(喪主)」「葬祭を行ったこと」の3つがわかるものと市は書いていますので、領収書や請求書は捨てずに取っておいてください。
なお、津市斎場「いつくしみの杜」の側にも、対になる決まりがあります。利用規約は「当施設における火葬を伴うご利用のみが可能です(火葬を伴わない式場だけのご利用はできません)」と書いています。式場だけを借りることはできません。
★後期高齢者医療のほうには、この書き方がありません
後期高齢者医療のページには「火葬のみ・直葬は対象外」という記載が見当たりません。ただし制度の名前は同じ「葬祭費」で、必要なものにも「喪主が分かるもの(会葬礼状、葬儀の請求書、領収書など)」が挙がっています。当サイトでは、後期高齢者医療で火葬のみの場合にどう扱われるかを確認できていません。保険医療助成課 後期高齢者医療担当(059-229-3285)へお尋ねください。
★★おくやみ手続きサポートデスクは、死亡届の翌日から3開庁日たってから
津市役所の本庁舎1階4番窓口に「おくやみ手続きサポートデスク」があり、専属の「おくやみコンシェルジュ」が手続きをまとめて案内してくれます。電話は059-229-3145です。
ただし、市はこう書いています。
「利用が可能となるのは、死亡届出日の翌日から3開庁日以降となります。」
死亡届を出したその足で使える窓口ではありません。予約は利用希望日の前日の午前中までに電話で入れます(先着順)。 1日7枠・1回1時間程度で、予約の電話のときに必要な持ち物を教えてもらえます。
★利用時間の書き方が2つあります
市のウェブページ(2026年2月3日更新)は「午前9時から正午、午後0時45分から午後3時45分まで」と書いていますが、同じページが並べている7つの枠の最後は「午後3時45分から午後4時45分」です。より新しいおくやみハンドブック(2026年6月発行)は「午後4時45分まで」と書いています。午後の遅い時間をご希望のときは、予約の電話でお確かめください。
急がれる場合や、3開庁日を待てない場合は、各総合支所で予約なしに直接手続きすることもできます(市民福祉課、久居総合支所は市民課)。ただしアストプラザオフィス、久居総合支所市民課の時間外証明書発行等窓口、久居アルスプラザ内市民サービスコーナーでは手続きできません。
★★★窓口は16時に閉まります(令和8年2月2日から)
津市は、令和8年2月2日から全ての部局・総合支所の窓口受付時間を短くしました。
- 【変更前】 8時30分〜17時15分
- 【変更後】 8時45分〜16時00分
市は理由を「職員の働き方改革を推進し、恒常的に発生している時間外勤務の削減、職員一人一人の心身の安定や職務に対する意欲向上及び業務改善を検討する時間を確保することで市民サービスの向上を図るため」と説明しています。電話も「できる限り、8時45分〜16時00分に」と書かれています。
★葬祭費の申請は急ぐ手続きではありません
葬祭費の期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。資格喪失届(亡くなられた日から14日以内)のようには急ぎませんので、 16時に間に合う日を選んで、落ち着いて行かれるほうが確実です。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は津市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外居住者の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて津市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-05)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 津市「葬祭費」(国民健康保険)(★★「葬祭を行っていない場合(火葬のみ、直葬)は、葬祭費の支給対象となりません。」/「葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できません。」/社会保険喪失後3か月以内は社会保険側から埋葬料等=国保では申請できない/喪主以外の名義の口座は喪主からの委任状) | 2025年12月24日 | 公式ページ |
| 津市「後期高齢者医療制度とは」(葬祭費 一律5万円/必要なもの5点に「誓約書(必要な場合)」「承諾書(保険料に充当する場合)」/★申請期限の記載なし) | 2026年7月31日 | 公式ページ |
| 三重県後期高齢者医療広域連合「医療給付等」(「被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行ったかたに、申請により葬祭費が5万円支給されます。」/★申請期限の記載なし) | 2025年3月6日 | 公式ページ |
| ★津市「おくやみハンドブック」(48ページ・PDF・2026年6月発行)(★★12ページ=後期高齢者医療 葬祭費支給申請の期限「葬祭を行った日の翌日から2年以内」・保険医療助成課 1階B-5番窓口 059-229-3285/★14ページ=国保 葬祭費支給申請の期限「葬祭を行った日の翌日から2年以内」・保険医療助成課 1階B-7番窓口 059-229-3160/2ページ=おくやみ手続きサポートデスクの利用時間「午前9時から正午まで、午後0時45分から午後4時45分まで」・利用希望日の前日の午前中までに電話予約(先着順)・本庁舎1階4番窓口/資格喪失届は亡くなられた日から14日以内) ★★後期高齢の申請期限は、市のウェブページにも三重県後期高齢者医療広域連合のページにもありません。この冊子だけにあります。秋田市・山形市・福島市・富山市・福井市・長野市・岐阜市に続き、当サイトで確認した34市のうち8市目の「ハンドブックが穴を埋める」例です。★この冊子に火葬場・斎場の記載はありません(岐阜市の冊子には斎苑のあらましがありました) | 2026年6月発行 | 公式ページ |
| 津市「死亡届に伴う市役所での手続き」(手続き一覧に後期高齢・国保とも「葬祭費支給申請」/おくやみハンドブックとデジタルブック版・おくやみ手続きナビへのリンク) | 2026年7月28日 | 公式ページ |
| ★津市「おくやみ手続きサポートデスク」(★★「利用が可能となるのは、死亡届出日の翌日から3開庁日以降となります。」/専用ダイヤル 059-229-3145・本庁舎1階4番窓口・1日7枠(1時間程度)・利用希望日の前日の午前中までに電話予約(先着順)) ★利用時間の書き方が2つあります=本文は「午後3時45分まで」ですが、同じページの枠の最後は「午後3時45分から午後4時45分」、おくやみハンドブック(2026年6月発行)は「午後4時45分まで」です | 2026年2月3日 | 公式ページ |
| ★★津市「令和8年2月2日(月曜日)からの窓口受付時間の短縮」(★★★【変更前】8時30分〜17時15分 →【変更後】8時45分〜16時00分/短縮する窓口等=全ての部局・総合支所/電話も「できる限り、8時45分〜16時00分に」/アストプラザオフィスと久居総合支所の時間外窓口は開始時間のみ変更) | 2026年3月23日 | 公式ページ |
| 津市斎場「いつくしみの杜」(施設案内)(所在 津市半田3247番地2・電話 059-213-9995/利用時間 火葬・待合棟9時〜18時、葬儀式場9時〜21時/受付9時〜21時/休場日 1月1日/★★「式場は50人程度、家族葬での利用を想定しています。遺族控室で遺族の方は夜間滞在することができます。」/★「駐車スペースに限りがあり、駐車場が大変混雑することがありますので、できる限り乗り合わせてお越しください。」(火葬場のみ利用される方も同時間帯に駐車されます)/火葬・待合棟には更衣室もある/市の担当課は市民課 企画管理・斎場担当(059-229-3143)/使用料金表PDFと予約ページへのリンク) | 2025年11月28日 | 公式ページ |
| ★津市斎場「いつくしみの杜」使用料金表(PDF)(火葬炉・動物炉・霊安室・待合室・葬儀式場・霊柩自動車の全区分/★備考1=市内居住者の判定(住民基本台帳に記録/生活保護受給)と、区分ごとに見る時点/備考2=霊柩自動車は本市の区域内の運行に限る/備考3=動物は犬、猫等の愛玩動物) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| ★★津市斎場 いつくしみの杜「利用規約」(13ページ・PDF・PFI 津市斎場株式会社)(★★★「当施設における火葬を伴うご利用のみが可能です(火葬を伴わない式場だけのご利用はできません)」/★★「お心づけは一切お受け取りができません。」/待合室は一葬家に付き1室を無料・1室25名/霊安室の利用は当施設で火葬を行うことが条件/柩は標準炉 高さ50cm幅60cm長さ200cm以内/大型炉 高さ65cm幅70cm長さ230cm以内(大型炉は14時30分火葬で予約)/個人の予約は電話059-213-9995(9時〜21時、休場日前日は19時まで)/葬祭事業者はID登録制でネット・自動音声予約24時間、翌日火葬予約は当日16時まで/予約確認書は火葬前日16時までにFAX・火葬許可証の原本は当日必須/副葬品の制限・ペースメーカーは事前申告・写真ビデオ撮影不可・ドライアイスは出棺前に取り除く・分骨は受付へ申出/16=指定管理者は PFI 津市斎場株式会社(津市新斎場整備運営事業 事業契約書・平成25年3月28日締結)/添付資料の使用料表は条例別表と全行一致) | 令和2年4月1日改訂 | 公式ページ |
| 津市斎場 いつくしみの杜「よくある質問」(★★「休場日はいつですか?」→「火葬場、葬儀式場ともに1月1日です。」/「葬祭事業者の紹介はしてもらえますか?」→「特定の葬祭事業者のご紹介は行っておりません」/式場は50人程度・火葬を伴う利用のみ/待合室で食事可・仕出弁当は前日までの予約で待合室へ/ペットは合同火葬・時間指定不可・引き取り希望がなければ動物の共同供養塔) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 津市斎場 いつくしみの杜「火葬棟・式場棟について」(火葬炉12基・動物炉1基・告別収骨ホール4室・待合室 洋室10室と和室2室・キッズルーム2室・授乳室2室・待合ロビー2室・売店/式場2室(約50人収容)・遺族控室2室・宗教関係者控室2室/遺族控室にシャワー室・貸布団は有料/待合室の給茶器は無料) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| ★津市斎場の設置及び管理に関する条例(平成26年9月26日条例第25号)(第3条=名称「いつくしみの杜」・位置 半田3247番地2/第6条=指定管理者による管理/第14条=使用許可は指定管理者/第15条=使用料は使用許可の際に納付(市長が特に必要と認めるときは使用の後でも可)/第16条=減免(生活保護/その他市長が特に必要があると認める者)/第17条=既納の使用料は還付しない(ただし市長が特に必要と認めるとき全部又は一部)/第18条=権利譲渡等の禁止/第23条=焼骨の引取り(指定日時に引き取らない場合、指定管理者は処分することができる)/別表(第15条関係)=使用料の全区分と備考1〜3/附則(令和元年9月27日条例第12号)=令和2年4月1日施行・経過措置は施行日以後に行われる使用許可に係る使用料について適用) ★例規集のトップページに「内容現在:令和8年7月3日」と表示されており現行です(★長野市と同じ d1-law 型で、条規類集のディレクトリは開けませんが reiki.html は開きます) | 平成26年9月26日条例第25号/例規集の内容現在 令和8年7月3日 | 公式ページ |
| ★津市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年12月19日規則第47号)(★★第3条=休場日は1月1日(指定管理者が必要と認めるときは市長の承認を得て変更・臨時休場が可能)/第4条=使用時間は午前9時から午後6時まで(葬儀式場は午後4時から翌日の午後3時まで)/第5条=使用許可申請に火葬許可証を添付/第8条=減免申請は第5号様式を市長に提出/第9条=還付申請は第6号様式) ★条例にも規則にも「友引」の語はありません=津市は友引に休みません | 平成26年12月19日規則第47号/例規集の内容現在 令和8年7月3日 | 公式ページ |