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富山市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、富山市の斎場の火葬料。★富山市民の火葬料は無料、その他の市外の方は55,000円(12歳以上)です。★ただしこの無料は「減免」で、使用申込みのときに減免申請書を出すよう市が求めています。★待合室と霊安室は、市民でも有料です。

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富山市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険30,000円葬儀を行った日の翌日から2年以内保険年金課(14番から16番窓口)ほか

期限★市の葬祭費のページにも支給申請のページにも申請期限の記載がありませんが、★市のおくやみハンドブック(2026年6月発行)に「期限 葬儀を行った日の翌日から2年以内」と明記されています(国民健康保険法第110条第1項の2年の時効に対応します)
★「他の健康保険から葬祭費相当のものを受けられる場合は支給されません」と市が書いています

窓口福祉保健部 保険年金課 給付係(076-443-2064)。★大沢野・大山・八尾・婦中の各行政サービスセンター地域福祉係、CiC3階の市民サービスコーナー、中核型地区センター、地区センターでも申請できます。★郵便による申請は可能・ファクスによる申請は不可・手数料はなしです。おくやみハンドブックの窓口番号は1階西館 保険年金課⑭〜⑯

後期高齢者医療30,000円葬儀を行った日の翌日から2年以内保険年金課(市役所西館1階)ほか

期限★市のページには記載がありませんが、★市のおくやみハンドブック(2026年6月発行)に「期限 葬儀を行った日の翌日から2年以内」と明記されています(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項の2年の時効に対応します)

窓口福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係(076-443-2063)。★行政サービスセンターの地域福祉係、中核型地区センター、地区センターでも申請できます。郵便による申請は可能・ファクスによる申請は不可です。おくやみハンドブックの窓口番号は1階西館 保険年金課⑰⑱

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 【国民健康保険】喪主の方の通帳など振込口座がわかるもの
  • 【国民健康保険】「会葬礼状」など、喪主であることを確認できる書類
  • 【後期高齢者医療】亡くなった方の資格確認書または資格情報のお知らせ(★市のページは「被保険者証」と書いていますが、市のおくやみハンドブック(2026年6月発行)はこちらの表記です)
  • 【国民健康保険】亡くなった方の資格情報通知書または資格確認書(★市のページには書かれておらず、おくやみハンドブックにのみ挙げられています)
  • 【後期高齢者医療】葬祭を行ったことを確認できるもの(会葬礼状、新聞の慶弔欄、葬儀会社の請求書、葬儀会社の領収書のいずれか1つ)
  • 【後期高齢者医療】振込先口座がわかるもの(喪主の方の通帳など)
  • ※★後期高齢者医療の持ち物が載っている市のページは更新日が2023年7月11日で、持ち物に「被保険者証」と書かれていますが、★市のおくやみハンドブック(2026年6月発行)は「亡くなられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ」としています(国民健康保険は「資格情報通知書または資格確認書」)。新しいほうのハンドブックに従ってください。
  • ※【共通】葬祭を行ったことを確認できるもの(会葬礼状、新聞の慶弔欄、葬儀会社の請求書、葬儀会社の領収書のいずれか1つ)と、喪主の方の通帳など振込先口座がわかるものは、国民健康保険・後期高齢者医療のどちらにも要ります(おくやみハンドブックより)。
  • ※国民健康保険も後期高齢者医療も担当は「保険年金課」ですが、係と電話番号が分かれています。国保は給付係(076-443-2064)、後期高齢者医療は高齢者医療係(076-443-2063)です。
  • ※市は「おくやみ相談コーナー」(市民課・東館1階10番窓口)を設けています。開設は平日9時〜12時・13時〜16時で、予約は市の公式ラインまたは076-443-2050(受付は平日9時〜12時・13時〜16時)へ。★市は「予約枠に空きがある場合は、予約なしでもご利用いただけます。」と書いています。
  • ※★おくやみ相談コーナーの案内に、葬祭費の手続きができるとは書かれていません。挙げられているのは、各種手続きの関係部署への案内、証明書(戸籍証明書・住民票・印鑑登録証明書等)の取得支援、市役所以外の手続き(金融機関・年金事務所・法務局等)の案内です。葬祭費の申請そのものは、上の窓口へお出かけください。

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

富山市の市の斎場の火葬料

火葬料は富山市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分富山市内その他の市外の方
大人(12歳以上)
1死体につき
無料55,000円
★立山町民は27,500円
小人(12歳未満)
1死体につき
無料33,000円
★立山町民は16,500円
死産
1死胎につき
無料22,000円
★立山町民は11,000円
身体の一部
胞衣及び産汚物焼却場・1体につき。条例備考2で「身体のうち四肢」と定義
無料24,200円
★立山町民は12,100円
胞衣及び産汚物
1個につき。★ここだけ、はじめから市内・市外の区別がありません。条例の別表でも、この行だけ市内と市外の欄がひとつにまとまっています(金額欄が2列ぶんで1つ)
4,950円4,950円
★有料待合室
富山霊園富山市斎場のみ・1室2時間。市民も有料(減免の対象外)
3,300円22,000円
★立山町民も22,000円(半額になりません)
★有料待合室の延長
30分ごと
830円5,500円
★立山町民も5,500円
★霊安室
富山霊園富山市斎場のみ・1体24時間。市民も有料(減免の対象外)
1,100円7,150円
★立山町民も7,150円
★霊安室の延長
12時間ごと
550円3,580円
★立山町民も3,580円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
富山霊園富山市斎場富山市西番135番地
電話 076-425-4081(環境部 富山霊園 富山市斎場)
—(式場はありません)

所在県道上滝・山室線沿い。★有料待合室と霊安室があるのは、4か所のうちこの斎場だけです(富山市斎場条例第3条第3項)。指定管理者が管理しています(同第4条)

式場使用料★富山市斎場条例第3条が置くと定めているのは「火葬場」「胞衣及び産汚物焼却場」「待合室」「霊安室」の4つだけで、式場はありません。別表(使用料)にも式場・葬祭室の定めはありません。この2つで「式場はない」と判断しています
★有料待合室は1室2時間で富山市民3,300円(立山町民・その他の市外の方は22,000円)。ただし条例第8条は「待合室は、富山霊園富山市斎場の火葬場と併せて使用する場合に限り、使用することができる」と定めています=待合室だけを借りることはできません

富山市北部斎場富山市岩瀬池田町71番地—(式場はありません)

所在富山競輪場駐車場南側。電話番号は市のページに記載がありません

式場使用料条例が置くと定めているのは火葬場だけです(待合室・霊安室・胞衣及び産汚物焼却場はありません)

富山市大沢野斎場富山市坂本3038番地1—(式場はありません)

所在セーナー苑南東側。電話番号は市のページに記載がありません

式場使用料条例が置くと定めているのは火葬場だけです

富山市婦負斎場 ★令和5年3月1日から休止富山市八尾町三田77番地—(休止中)

所在主要地方道立山・山田線沿い。★市は「婦負斎場は、令和5年3月1日から休止しています。」と斎場のページに2か所くり返して書いています。休止の理由と再開の予定は公表されていません

式場使用料条例第2条には4か所目として残っていますが、使えません。★胞衣及び産汚物焼却場は富山霊園富山市斎場と婦負斎場の2か所にあると条例第3条第2項が定めているため、いま使えるのは富山霊園富山市斎場だけになります

富山市の斎場は富山霊園富山市斎場・富山市北部斎場・富山市大沢野斎場・富山市婦負斎場の4か所と富山市斎場条例第2条が定めていますが、★婦負斎場は令和5年3月1日から休止していますので、いま使えるのは3か所です。★開場時間は午前8時30分から午後5時15分まで(条例第6条)、休場日は1月1日および市長が別に定める日(同第7条)です。★★休業日は斎場によって違います。市のよくある質問は「富山市斎場、北部斎場、婦負斎場の斎場の休業日は、1月1日と友引日です。大沢野斎場の休業日は1月1日のみです。」と書いています=大沢野斎場は友引の日でも火葬できます。★市は「管理上、特に必要と認めるときは、休業日とする場合があります」とも書いていますので、日程を決める前に富山市斎場(076-425-4081)へお確かめください。火葬の申込みは市民生活部市民課、大沢野・大山・八尾・婦中の各行政サービスセンター市民生活課、山田・細入の各中核型地区センターで受け付けています(平日の時間外・土日祝日は富山市役所監視センター(地下1階)、行政サービスセンター1階宿直室、山田・細入の中核型地区センター)。★個人での火葬(死産火葬)は8時30分から17時15分までの受付です。★火葬炉の基数・待合室の部屋数は市のページに公表されていません。

★富山市民の火葬料は無料です。ただし「減免」で、申請書を出すよう市が求めています

富山市の斎場の火葬料は、12歳以上で富山市民は無料、立山町民は27,500円、その他の市外の方は55,000円です。

ただしこの「無料」は、条例がはじめから0円と定めているのではありません。富山市斎場条例の別表が定めている額は、市内15,000円・市外55,000円です。市はこう書いています。

「減免措置により、富山市民は無料、立山町民はその他市外の方の半額となっています(一部を除く)。」

★申込みのときに「減免申請書」を出すよう、市が求めています

市の斎場のページには、続けてこう書かれています。

「※富山市民及び立山町民については、斎場の使用申し込みの際に富山市斎場使用料減免申請書をご提出ください。」

富山市斎場条例第12条は「市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。」と定めています。自動的に0円になる、とは書かれていません。

あわせて第11条が「別表に定める額の使用料を前納しなければならない」、第13条が「既納の使用料は、還付しない。」(市長が特別の理由があると認めるときを除く)と定めています。

★手続きは葬儀社が代わりに行うことが多い部分です。減免申請書の提出まで済んでいるかどうかを、葬儀社か富山市斎場(076-425-4081)に一度お確かめください。

★減免申請書の「理由」欄は、亡くなった方の住所で書く形になっています

市が配っている斎場使用料減免申請書(様式第13号)を見ると、「減免の理由」の欄は次の3つから選ぶ形になっています。

  • ☐ 死亡者の住所が富山県富山市
  • ☐ 死亡者の住所が富山県中新川郡立山町
  • ☐ その他市長が必要と認める理由(   )

★条例が定める「市内」とは、見ている相手が違います

条例の別表は、亡くなった方か使用者のどちらかが富山市の住民票にあれば「市内」としています(次の節でくわしく書きます)。ところが減免申請書の定型の理由は、亡くなった方の住所だけです。

ですから、亡くなった方が市外にお住まいで、申込みをする方が富山市民という場合は、上の2つのどちらにも当てはまらず、「その他市長が必要と認める理由」の欄に書くことになると読めます。

★この場合に無料になるかどうかは、市が文章で公表していません。あてはまる方は、申込みの前に富山市斎場(076-425-4081)にお確かめください。条例第11条は使用料の前納、第13条は既納の使用料は還付しないと定めていますので、払ってしまってからでは戻らないおそれがあります。

申請書には、あわせて使用承認申請をした斎場(富山霊園富山市斎場・北部斎場・大沢野斎場・婦負斎場)と施設(火葬場・胞衣及び産汚物焼却場)を書く欄があります。市は記入例も配っています。

★「一部を除く」の中身は、市の申請書に書いてあります

市は斎場のページに「(一部を除く)」とだけ書いていて、どれが除かれるのかを文章では説明していません。ただし減免申請書(様式第13号)の「使用料の額」の欄に、選べる額が並んでいます。

減免申請書が挙げている額は、これだけです

  • 【富山市民】 □0円(12歳以上・12歳未満・死産・身体の一部)
  • 【立山町民】 □27,500円(12歳以上) □16,500円(12歳未満) □11,000円(死産) □12,100円(身体の一部)
  • 【その他】 □その他(   円)

★並んでいるのは、火葬場の3つ(12歳以上・12歳未満・死産)と「身体の一部」の、あわせて4つだけです。待合室・霊安室・胞衣及び産汚物は、どこにも出てきません。

実際の額を並べると、そのとおりになっています。

種別単位条例別表
市内
市のページ
富山市民
条例別表
市外
市のページ
立山町民
火葬場 12歳以上1死体 15,000円無料 55,000円27,500円
火葬場 12歳未満1死体 12,000円無料 33,000円16,500円
火葬場 死産1死胎 9,000円無料 22,000円11,000円
身体の一部1体 9,900円無料 24,200円12,100円
胞衣及び産汚物1個 4,950円 ★この行だけ市内・市外の区別がなく、富山市民も立山町民もその他の市外の方も同額です
★待合室1室2時間まで 3,300円3,300円 22,000円22,000円
★待合室の延長30分までごと 830円830円 5,500円5,500円
★霊安室24時間まで 1,100円1,100円 7,150円7,150円
★霊安室の延長12時間までごと 550円550円 3,580円3,580円

★待合室と霊安室は、富山市民でも有料です

無料になっているのは、火葬場の3行と「身体の一部」だけです。待合室・霊安室の額は、条例の別表とぴったり同じで、富山市民でも1円も安くなっていません。

★立山町民の「半額」も同じ範囲です。火葬場の3行と身体の一部はその他の市外の方のちょうど半分ですが、待合室(22,000円)と霊安室(7,150円)はその他の市外の方とまったく同額です。

★胞衣及び産汚物(1個4,950円)は、はじめから市内・市外の区別がありません。条例の別表でも、この行だけ市内と市外の欄がひとつにまとまっています。

★待合室は、単独では借りられません。富山市斎場条例第8条は「待合室は、富山霊園富山市斎場の火葬場と併せて使用する場合に限り、使用することができる」と定めています(市長が特別の理由があると認めるときを除く)。 ★有料待合室と霊安室があるのは、4か所のうち富山霊園富山市斎場だけです(同第3条第3項)。

★★市のよくある質問からリンクされている使用料のPDFは、古い金額のままです

富山市のよくある質問「火葬の申込方法や使用料について教えてください。」(更新日2023年1月13日)は、「使用料は、次の(PDF)をごらんください。」として「斎場施設使用料(PDF 41.1KB)」というファイルにリンクしています。

このPDFの金額は、いまの金額ではありません。

区分リンク先PDFの額 いまの額
(市の斎場ページ・条例別表)
差
12歳以上 市外35,000円 55,000円20,000円
12歳以上 立山町民15,000円 27,500円12,500円
12歳未満 市外21,000円 33,000円12,000円
死産 市外14,000円 22,000円8,000円
身体の一部 市外14,000円 24,200円10,200円
胞衣及び産汚物3,150円 4,950円1,800円

★このPDFがいつのものかは、消費税から分かります

PDFの末尾には「※胞衣産汚物焼却炉使用料は、消費税を含めた料金。」と書かれていて、その額は3,150円です。これは3,000円に消費税5%を足した額です。

消費税が5%だったのは2014年(平成26年)3月31日までですから、このPDFは少なくとも10年以上前のものということになります。

★当サイトが載せているのは、市の斎場のページ(更新日2025年3月13日)と富山市斎場条例の別表で一致した、いまの金額です。市のページの中でも、新しいものと古いものが同時に置かれていることがあります。金額は、更新日のいちばん新しいページで確かめてください。

なお、この古いPDFはひとつだけ役に立つことを教えてくれます。胞衣及び産汚物の料金が「3,150円(共通)」と書かれていて、この区分にはもともと市内・市外の区別がなかったことが分かります。

★「市内」かどうかは、亡くなった方か使用者のどちらかで決まります

富山市斎場条例の別表の備考1が、こう定めています。

「この表において「市内」とは死亡者が死亡時に、又は使用者(死産の場合にあってはその父又は母、身体の一部の場合にあってはその者)が現に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民票に記録されている者である場合をいい、「市外」とは「市内」以外の場合をいう。」

読み下すと、こうなります

  • 亡くなった方が亡くなった時点で富山市の住民票に記録されていた または
  • 使用者(申込みをする方)がいま富山市の住民票に記録されている
  • 死産の場合の「使用者」はその父又は母、身体の一部の場合はその者と括弧書きで決められています

★「又は」ですから、両方が富山市民である必要はありません。亡くなった方が市外にお住まいでも、申込みをする方が富山市民であれば「市内」の扱いになります。

★見る時点が違うことに注意してください。亡くなった方は「死亡時」、使用者は「現に」です。亡くなったあとに富山市へ転入した方でも、使用者としては「市内」にあたると読めます。

★ただし、これは条例が定める「市内15,000円」に当てはまるかどうかの話です。そこから0円にする減免の申請書は、前の節のとおり亡くなった方の住所で書く形になっています。ご自分があてはまるかどうかは、富山市斎場(076-425-4081)にお確かめください。

★この決め方は市によってまったく違います。秋田市は「死亡時の住所」だけ、山形市は条例にも規則にも定義がありません。ほかの市の説明を富山市に当てはめないでください。

★★大沢野斎場だけは、友引の日でも火葬できます

富山市の斎場は、斎場によって休業日が違います。市のよくある質問「富山市の斎場(火葬場)の休業日を教えてください。」に、こう書かれています。

「富山市斎場、北部斎場、婦負斎場の斎場の休業日は、1月1日と友引日です。大沢野斎場の休業日は1月1日のみです。」

斎場休業日友引の日
富山霊園富山市斎場1月1日と友引日休みです
富山市北部斎場1月1日と友引日休みです
富山市大沢野斎場1月1日のみ ★火葬できます
富山市婦負斎場令和5年3月1日から休止しています

★日程がずれると、費用が増えることがあります

友引の日を避ける習わしがあるため、友引に当たると火葬を1日延ばすことが多くなります。その1日分だけ、ご遺体を安置する費用(安置料・ドライアイス代など)が積み上がります。

富山市では、大沢野斎場(富山市坂本3038番地1)だけが友引の日も開いています。日程で迷ったときは、選べる斎場があることを知っておいてください。

★市は「また、管理上、特に必要と認めるときは、休業日とする場合があります。」とも書いています。日程を決める前に、富山市斎場(076-425-4081)へお確かめください。 ★このよくある質問の更新日は2023年1月13日です。

★婦負斎場は休止しています。使えるのは3か所です

富山市斎場条例第2条は、斎場を4か所定めています。

名称位置いま使えるか
富山霊園富山市斎場富山市西番135番地 使えます
★待合室・霊安室があるのはここだけ
富山市北部斎場富山市岩瀬池田町71番地 使えます
富山市大沢野斎場富山市坂本3038番地1 使えます
★友引の日も開いています
富山市婦負斎場富山市八尾町三田77番地 ★令和5年3月1日から休止

市は斎場のページに「※婦負斎場は、令和5年3月1日から休止しています。」と 2か所くり返して書いています。休止の理由と再開の予定は公表されていません。

★胞衣及び産汚物焼却場は、富山霊園富山市斎場と婦負斎場の2か所にあると条例第3条第2項が定めています。婦負斎場が休止しているため、いま使えるのは富山霊園富山市斎場だけになります。

★市には「富山市内の斎場一覧」というページもありますが、いまは「該当する施設がありません。」と表示されていて中身がありません。 ★市のよくある質問(更新日2023年1月13日)は、いまも「4箇所あります」と書いています。上の一覧は、富山市斎場条例第2条と、更新日の新しい斎場のページ(2025年3月13日)から取ったものです。

★富山市斎場に、通夜ができる式場はありません

富山市斎場条例第3条が、斎場に置く施設をこう定めています。

  • 第1項…火葬場(4か所すべて)
  • 第2項…胞衣及び産汚物焼却場(富山霊園富山市斎場と婦負斎場)
  • 第3項…待合室と霊安室(富山霊園富山市斎場)

式場・葬祭室はここに挙がっておらず、別表(使用料)にも定めがありません。

★市のよくある質問は「会館や式場」と呼んでいますが、通夜はできません

市のよくある質問には「富山市の斎場の会館や式場の申込方法や使用料について教えてください。」という見出しのページがあり、「式場・会館使用許可申請書」という様式まで案内されています。

ただし同じページに、はっきりこう書かれています。

  • 「使用できる時間は、8時30分から17時30分までとなっております。夜間の通夜での使用は、お取り扱いしておりません。」
  • 「なお、本施設は、貸館のみであり、初七日等の法要のためのお料理・お飲み物は使用者でご用意ください」

そこに書かれている額は「市内の方であれば1室2時間で3,300円、延長30分毎で830円」で、有料待合室の額と完全に一致します。

★つまり、火葬を待つあいだや初七日の法要に使う部屋であって、通夜や葬儀式を行う式場ではありません。条例第8条も「待合室は、富山霊園富山市斎場の火葬場と併せて使用する場合に限り、使用することができる」と定めています。

★このページの更新日は2023年1月13日で、立山町民の欄がなく、市外22,000円としか書かれていません。料金は、更新日の新しい斎場のページ(2025年3月13日)のほうを採っています。

★通夜や葬儀式を行う場所は、民間の葬儀会館などを借りることになります。その費用は市の火葬料とは別に、葬儀社の見積に入ってきます。

火葬の申込みと、当日のこと

火葬の申込みは、死亡届と同時に「火葬場使用許可申請書」を提出します。希望する斎場と火葬開始時間を伝えると、使用炉が決まり、火葬場使用許可書が渡されます。

受付場所
平日の開庁時間 市民生活部市民課/大沢野・大山・八尾・婦中の各行政サービスセンター市民生活課/山田・細入の各中核型地区センター
平日の時間外・土日祝日 富山市役所監視センター(地下1階)/行政サービスセンター1階宿直室/山田・細入の各中核型地区センター

★覚えておくと役に立つこと

  • 火葬から収骨までの時間は、通常およそ2時間です(市のよくある質問より)
  • ★時間に遅れると、順番が後回しになることがあります。市は「万が一使用時間に遅れますとその日の使用状況により、使用の順番が他の使用者の終了後となることがあります」と書いています
  • ★法要のための備品の貸し出しは行っていません。市は「必要な場合は使用者でご用意ください」と書いています
  • すべての斎場の開場時間は8時30分から17時15分まで(条例第6条)。個人での火葬(死産火葬)も8時30分から17時15分までの受付です

★棺に入れられないものがあります

市は「棺の中には副葬品は何も入れないようご協力をお願いします。」と書いたうえで、次のものを挙げています。

プラスチック製品/化学繊維製品/ガラス製品/貴金属製品/燃えにくいもの/危険物

★「特に、心臓ペースメーカーを装着している場合は、小爆発を起こす恐れがありますので必ず職員にお知らせください。」

★「また、ドライアイスは、出棺前に取り除いてください(火葬時間が大幅に延長することになります)。」

遺骨を傷つけたり、有害なダイオキシン類の発生の原因になったりするため、と市は説明しています。

葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療とも30,000円です

富山市の葬祭費は、国民健康保険・後期高齢者医療のどちらも30,000円です。

市は国民健康保険について「被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人(喪主)に葬祭費3万円が支給されます。ただし、他の健康保険から葬祭費相当のものを受けられる場合は支給されません。」、後期高齢者医療について「被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に対して申請により葬祭費3万円が支給されます。」と書いています。

★期限は、どちらも「葬儀を行った日の翌日から2年以内」です

富山市の葬祭費のページ・支給申請のページ・後期高齢者医療制度のページには、申請期限や時効の記載がありません(「2年」という語も出てきません)。

ただし市が配っている「おくやみハンドブック」(2026年6月発行)には、国民健康保険・後期高齢者医療のどちらにも、はっきり書かれています。

「期限 葬儀を行った日の翌日から2 年以内」

★数え始めるのは、葬儀を行った日の「翌日」です。亡くなった日ではありません。

★担当課は同じ「保険年金課」ですが、係と窓口番号と電話番号が分かれています。おくやみハンドブックによれば、国民健康保険は1階西館の保険年金課⑭〜⑯ 給付係(076-443-2064)、後期高齢者医療は同じ1階西館の保険年金課⑰⑱ 高齢者医療係(076-443-2063)です。

★申請できる窓口は本庁だけではありません。国民健康保険は保険年金課(14番から16番窓口)、大沢野・大山・八尾・婦中の各行政サービスセンター地域福祉係、 CiC3階の市民サービスコーナー、中核型地区センター、地区センターで受け付けています。富山市は平成17年に7市町村が合併して市域が広いので、お近くの窓口をお使いください。

★国民健康保険・後期高齢者医療とも、郵便による申請ができます(ファクスによる申請は不可、手数料はなし)。遠方にお住まいの方や、窓口に行くのが難しい方は、まず電話でお問い合わせください。

おくやみ相談コーナーと、おくやみハンドブック

富山市は市民課(東館1階10番窓口)に「おくやみ相談コーナー」を設けています。開設は平日9時〜12時、13時〜16時で、予約は市の公式ラインまたは 076-443-2050(受付は平日9時〜12時、13時〜16時)へ申し込みます。

★急ぐときは、予約を待たなくてかまいません

市はこう書いています。

「※「おくやみ相談コーナー」は原則として事前予約制となっております。予約枠に空きがある場合には、予約なしでもご利用いただけますが、ご希望の日程でご予約が取れない場合や、お急ぎのお手続きが必要な場合には、ご自身でのお手続きもご検討ください。」

★3月中旬から4月中旬は、予約のある方のみの対応になります(住所変更などで窓口が混み合うため、と市は説明しています)。

★おくやみ相談コーナーで葬祭費の申請ができるとは書かれていません。市が挙げているのは、各種手続きの関係部署への案内、手続きに必要な証明書(戸籍証明書・住民票・印鑑登録証明書等)の取得支援、市役所以外の手続き(金融機関・年金事務所・法務局等)の案内です。葬祭費そのものは、上に挙げた保険年金課などの窓口で申請してください。

市は「おくやみハンドブック」(36ページ・2026年6月発行)を配っています。葬儀社を通じても配られているほか、市民課・各行政サービスセンター・中核型地区センターに置かれていて、市のページからダウンロードもできます。手続きの流れ、来庁時の持ち物、チェックリストがまとまっており、持ち物のひとつに「本冊子(おくやみハンドブック)」が挙げられています。

★冊子に載っている広告について、市が断り書きを付けています

市はハンドブックのダウンロードのそばに、こう書いています。

「※この冊子は、広告主の協賛により作成されたものです。広告主および広告内容を富山市が推奨するものではありません。広告内容に関しては、直接広告主にお問い合わせください。」

★市が配っている冊子に載っているからといって、市がその会社をすすめているわけではないということです。同じ断り書きは、冊子の最後のページにも書かれています。 ★「おくやみ手続きナビ」についても、市は「本サービスは株式会社鎌倉新書より無償で提供されています。」と明らかにしています。

この金額は2019年10月1日から変わっていません

富山市斎場条例は平成17年4月1日条例第186号で、これまでに5回改正されています。別表には改正の沿革注記が付いていませんが、附則をたどると分かります。

平成31年3月15日条例第1号の附則が、こう定めています。

「この条例は、平成33年9月1日から施行する。ただし、… 別表の改正規定(「第6条関係」を「第10条関係」に改める部分を除く。)は、平成31年10月1日から施行する。」

読み解くと、こうなります

  • この改正が別表の金額に手を入れたことが、この一文から分かります(「第6条関係」を「第10条関係」に改める部分=見出しの直しは、わざわざ除かれています)
  • その施行日は平成31年10月1日=令和元年10月1日。消費税が8%から10%に上がった日です
  • そのあとの令和2年9月30日条例第55号の附則は「この条例は、令和3年9月1日から施行する。」の一文だけで、使用料についての経過措置は置かれていません
  • いまの別表の見出しは「別表(第11条関係)」です。平成31年の改正が「第10条関係」にしたあとですから、令和2年の改正が別表に触れたのは、この見出しの条名だけと読めます

実際の額も、これと合っています。消費税がかかる施設の額は、すべて税抜きの額のちょうど1.1倍です。

待合室 3,000円→3,300円/霊安室 1,000円→1,100円/胞衣及び産汚物 4,500円→4,950円/身体の一部 9,000円→9,900円(市外 22,000円→24,200円)/待合室の市外 20,000円→22,000円。延長料金も基本の額の割り算になっています(待合室2時間3,300円÷4=825円→830円、霊安室24時間1,100円÷2=550円)。

★したがって、いまの金額は令和元年10月1日から変わっていません。金額そのものは、市の斎場のページ(更新日2025年3月13日)と条例の別表の2つで一致しています。 ★火葬料そのもの(15,000円・55,000円など)には消費税がかかりません。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は富山市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによってはその他の市外の方の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて富山市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-30)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
富山市「葬祭費」(国民健康保険)2025年3月11日公式ページ
富山市「葬祭費の支給申請をしたいとき」(国民健康保険)2024年12月26日公式ページ
富山市「後期高齢者医療制度(令和8年度)」2026年7月14日公式ページ
富山市「[給付]葬祭費の支給を申請したいとき」(後期高齢者医療)2023年7月11日公式ページ
富山市「斎場を利用するときは」
火葬場・胞衣及び産汚物焼却場・有料待合室・霊安室の料金表と、減免措置・減免申請書についての記載
2025年3月13日公式ページ
富山市例規集「富山市斎場条例」(平成17年4月1日条例第186号)
最終改正 令和2年9月30日条例第55号(令和3年9月1日施行)。第2条=斎場4か所/第3条=施設/第6条=開場時間/第7条=休場日/第8条=待合室/第11条=使用料の前納/第12条=減免/第13条=還付しない/別表=使用料と備考
令和3年9月1日施行公式ページ
富山市よくある質問「富山市の斎場(火葬場)の休業日を教えてください。」
★「富山市斎場、北部斎場、婦負斎場の斎場の休業日は、1月1日と友引日です。大沢野斎場の休業日は1月1日のみです。」「また、管理上、特に必要と認めるときは、休業日とする場合があります。」
2023年1月13日公式ページ
富山市よくある質問「富山市の斎場(火葬場)の使用時間について教えてください。」
開場時間8時30分〜17時15分/「通常、火葬から収骨までの時間は、約2時間です。」/「万が一使用時間に遅れますとその日の使用状況により、使用の順番が他の使用者の終了後となることがあります。」
2023年1月13日公式ページ
富山市よくある質問「火葬の際に棺に入れてはいけない副葬品はどんなものがありますか。」
★「棺の中には副葬品は何も入れないようご協力をお願いします。」/プラスチック製品・化学繊維製品・ガラス製品・貴金属製品・燃えにくいもの・危険物/★心臓ペースメーカーは小爆発の恐れ=必ず職員へ/ドライアイスは出棺前に取り除く(火葬時間が大幅に延長)
2023年1月13日公式ページ
富山市よくある質問「法要等のために備品を借りることはできますか。」
★「法要等のための備品の貸し出しは行っておりませんので、必要な場合は使用者でご用意ください。」
2023年1月13日公式ページ
富山市よくある質問「富山市の斎場(火葬場)の場所について教えてください。」2023年1月13日公式ページ
富山市よくある質問「火葬の申込方法や使用料について教えてください。」
火葬の受付窓口(時間外・土日祝日を含む)
2023年1月13日公式ページ
富山市よくある質問「富山市の斎場の会館や式場の申込方法や使用料について教えてください。」
★見出しは「会館や式場」だが、額は有料待合室のもの。「本施設は、貸館のみ」との記載あり
2023年1月13日公式ページ
富山市「おくやみ相談コーナーについて」2026年6月29日公式ページ
富山市「斎場使用料減免申請書」(様式第13号・第7条関係・PDF)(★減免の理由=「☐死亡者の住所が富山県富山市」「☐死亡者の住所が富山県中新川郡立山町」「☐その他市長が必要と認める理由」の3択/★使用料の額=【富山市民】□0円(12歳以上・12歳未満・死産・身体の一部)/【立山町民】□27,500円(12歳以上)□16,500円(12歳未満)□11,000円(死産)□12,100円(身体の一部)/【その他】□その他( 円)/使用承認申請をした斎場=富山霊園富山市斎場・北部斎場・大沢野斎場・婦負斎場/施設=火葬場・胞衣及び産汚物焼却場)
★市が「(一部を除く)」としか書いていない減免の範囲は、この様式が挙げている4区分(火葬場の3つと身体の一部)だけと読めます。待合室・霊安室・胞衣及び産汚物は挙げられていません。記入例(斎場使用料減免申請書 記入例)もあわせて配られています。
様式(更新日の表示なし)公式ページ
富山市「おくやみハンドブック」(36ページ・PDF)(★【葬祭費の請求①後期高齢者医療】3万円・期限「葬儀を行った日の翌日から2年以内」・1階西館 保険年金課⑰⑱ 高齢者医療係 076-443-2063/★【葬祭費の請求②国民健康保険】3万円・期限「葬儀を行った日の翌日から2年以内」・1階西館 保険年金課⑭〜⑯ 給付係 076-443-2064/必要なもの=亡くなられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ(国保は資格情報通知書または資格確認書)/葬祭を行ったことを確認できるもの(会葬礼状、新聞の慶弔欄、葬儀会社の請求書、葬儀会社の領収書のいずれか1つ)/振込先口座がわかるもの/手続きの流れの図では葬祭費請求が「2年以内」の欄/来庁時の持ち物に「本冊子(おくやみハンドブック)」/発行=富山市役所・編集/制作=株式会社鎌倉新書・発行年2026年6月)
★申請期限と起算日は、市のウェブページには書かれておらずこのハンドブックにしかありません。★市はダウンロードのそばに「※この冊子は、広告主の協賛により作成されたものです。広告主および広告内容を富山市が推奨するものではありません。」と書いています。
2026年6月発行公式ページ
★(古い資料)富山市「斎場施設使用料」(PDF・よくある質問1009135からリンク)(12歳以上=無料(10,000円)/立山町民15,000円/市外者35,000円、12歳未満=無料(8,000円)/12,000円/21,000円、死産・身体の一部=無料(6,000円)/9,000円/14,000円、胞衣産汚物焼却炉使用料 1個 3,150円(共通)/「※胞衣産汚物焼却炉使用料は、消費税を含めた料金。」)
★★いまの額ではありません。3,150円は3,000円に消費税5%を足した額で、消費税が5%だったのは2014年3月31日までです。当サイトは、市の斎場のページ(2025年3月13日更新)と条例別表で一致したいまの金額を採っています。この資料は注意喚起のために挙げています。
消費税5%のころの資料(更新日の表示なし)公式ページ

次にすること

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