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鳥取市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、鳥取市の方が使う公営火葬場「因幡霊場」の火葬料。★★★火葬場は市営ではなく、鳥取県東部広域行政管理組合(鳥取市・岩美町・智頭町・若桜町・八頭町)の施設です。大人1体 5市町の方25,000円/それ以外の方55,000円=2.2倍、差は30,000円。★★葬祭費は国民健康保険30,000円・後期高齢者医療20,000円で、制度によって1万円違います。★「小人」は満4歳以下です。

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鳥取市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険30,000円葬祭執行の日の翌日から起算して2年福祉部 保険年金課(市役所本庁舎1階)

期限市は「葬祭執行の日の翌日から起算して2年で、請求権は時効により消滅します」と書いています(国民健康保険法第110条第1項の2年の時効に対応します)。★起算日を「葬祭執行の日の翌日」と市が明記しています
★受け取るのは葬祭執行者(喪主)です(「葬祭執行者(喪主)に対して3万円の葬祭費が支給されます」)
★★会社等の健康保険をやめて3か月以内に亡くなった方は、国保の葬祭費は出ません。市は「会社等の健康保険に被保険者として加入していた人が、健康保険の資格を喪失してから3ヶ月以内に亡くなった場合は、健康保険から埋葬料の支給が受けられます。その場合は、国民健康保険からの葬祭費支給はありません」と書いています=申請先が前の会社の健康保険に変わります

窓口〒680-8571 鳥取市幸町71番地。電話 0857-22-8111/FAX 0857-20-3906。★総合支所やおくやみコーナーで申請できるかは、国保のページには書かれていません(後期高齢のページは「各総合支所市民福祉課」でも申請できると書いています)

後期高齢者医療20,000円葬祭日の翌日から2年間本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

期限市は「支給金額は2万円で、申請できるのは葬祭日の翌日から2年間です」と書いています(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項の2年の時効に対応します)。★★国保より1万円少ないのは市の2つのページの表記どおりです。★★額は鳥取県後期高齢者医療広域連合のページでも確かめました(「被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に、申請により葬祭費2万円が支給されます。」)=2経路が一致します。★広域連合も期限を「葬祭を行った日の翌日から2年」と書いています。★お金を払うのは広域連合です(「葬祭費は、後日、広域連合から指定された口座へ振込まれます。振込みまでは、日数がかかります。」)=申請は市、振込は広域連合という分担です
★受け取るのは葬祭執行者(葬祭を行った方)です。★電子申請もできます(市は「マイナンバーカードと火葬許可証で申請できます」と書いています)

窓口担当は福祉部 保険年金課。〒680-8571 鳥取市幸町71番地。電話 0857-22-8111/FAX 0857-20-3906。★★窓口の受付時間が変わります=令和8年11月27日(金)までは午前8時30分〜午後5時15分、令和8年11月30日(月)からは午前8時45分〜午後4時30分(市のページの表記のまま)

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 【共通】葬祭執行者(喪主)の本人確認書類(4つの資料すべてが挙げている、ただ1つの持ち物)
  • 【共通】葬祭執行者(喪主)名義の振込口座がわかる通帳等(おくやみハンドブック・後期高齢のページ・広域連合が挙げています)
  • 【国保】届出人(葬祭執行者)のマイナンバー確認書類(市の国保ページにだけ書かれています)
  • 【後期高齢】後期高齢者医療資格確認書(市のページは「ピンク色」と色まで書いています)
  • 【後期高齢】葬祭を行った方の印鑑(広域連合にだけ書かれています)
  • 【後期高齢】葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬儀などの領収書など。これも広域連合にだけ書かれています)
  • 【後期高齢・代理人のとき】委任状と代理人の印鑑(委任状は市町村の後期高齢者医療制度担当窓口にあります)
  • ※★★★持ち物の説明が、4つの資料で食い違っています。同じ鳥取市の葬祭費の話なのに、そろっているのは「本人確認書類」だけです。迷ったら、上の一覧をまとめて持って行くのがいちばん確実です(多い分には困りません)。
  • ※★①市の「加入者が死亡したとき(葬祭費)」(国保・2025年10月20日)=届出人のマイナンバー確認書類/本人確認書類の2点だけ。★この2点だけであることは、ページの表を実際に開いて確かめました。★通帳が挙がっていませんが、振込先は申請のときに要りますので、必ず持って行ってください。
  • ※★②おくやみハンドブック(2026年6月1日・7ページ)=振込口座がわかる通帳等(喪主の方の通帳等)/本人確認書類。★★①にあったマイナンバー確認書類が無く、①に無かった通帳があります=同じ国保の葬祭費なのに、2つの資料が逆のことを書いています。
  • ※★③市の「後期高齢者医療 死亡時の手続きについて」(2026年3月17日)=資格確認書(ピンク色)/本人確認書類/口座がわかるもの。
  • ※★④鳥取県後期高齢者医療広域連合「お亡くなりになったとき」=申請書/葬祭を行った方の印鑑/会葬礼状・葬儀などの領収書/口座情報のわかるもの。★★「会葬礼状や領収書」を求めているのは、この広域連合だけです=葬儀の書類は捨てずに取っておいてください。
  • ※★連絡先は、直通のほうが早く通じます。市のページは代表・コールセンター(0857-22-8111)だけですが、おくやみハンドブックには保険年金課 国民健康保険係 0857-30-8222、保険年金課 長寿医療係 0857-30-8225と係の直通番号が載っています。
  • ※★後期高齢者医療は電子申請ができます(市は「マイナンバーカードと火葬許可証で申請できます」と書いています。とっとり電子申請サービス)。

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

鳥取市の公営の火葬場(鳥取県東部広域行政管理組合が設置)の火葬料

火葬料は鳥取市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分鳥取市内5市町以外の方
人体 大人 1体につき25,000円55,000円
人体 小人(満4歳以下) 1体につき16,000円35,000円
人体 死胎 1胎につき16,000円35,000円
人体 改葬遺骸 1件につき16,000円35,000円
人体の一部等 1件につき(1件は10kgまで)19,800円45,100円
畜類 1頭につき19,800円45,100円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
因幡霊場〒680-1143 鳥取市八坂392番地7—

施設★★設置者は鳥取市ではなく、鳥取県東部広域行政管理組合(鳥取市・岩美町・智頭町・若桜町・八頭町の一部事務組合)です。指定管理者は公益財団法人鳥取県東部環境管理公社。電話 0857-51-8320

式場使用料★組合のページにも条例の別表にも、式場(通夜・葬儀を行う部屋)の記載がありません。書かれている設備は待合室・待合ホール・喫茶コーナーです。式場が無いと断定はできませんので、通夜・葬儀の場所は因幡霊場(0857-51-8320)か葬儀社にお確かめください

★★★鳥取市は火葬場を市で持っていません。鳥取市の方が使う公営の火葬場は、鳥取県東部広域行政管理組合が設置する「因幡霊場」です。組合の構成は鳥取市・岩美町・智頭町・若桜町・八頭町の1市4町で、料金表の見出しも「鳥取市・岩美町・智頭町・若桜町・八頭町の方の利用」と「左記以外の方の利用」に分かれています(条例の別表では「組織市町」と「左記以外」)。★★「◯◯の方」が亡くなった方を指すのか、申請する方を指すのかは、組合のページにも条例にも書かれていません。市外に住むご家族が鳥取市の方を火葬するとき、逆に鳥取市の方が市外のご家族を火葬するときは、どちらの料金になるかを因幡霊場(0857-51-8320)にお確かめください。
★★「小人」は満4歳以下です(組合のページに「人体のうち『小人』とは満4歳以下」とあります)。大人は小人に当たらない方で、当サイトの他の市(10歳・12歳・13歳が多い)よりずっと低い境目です。★人体の一部等は「1件は10kgまで」(条例別表の備考)。
★★料金は「利用料金」で、条例の別表の額は上限です(条例第7条「別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ管理者の承認を受けて指定管理者が定める」)。組合のページに載っている実際の額は、別表の上限とすべて同じでした(6区分すべて一致)。★別表が最後に変わったのは令和2年10月27日条例第6号で、令和3年4月1日以後の利用から適用(附則の経過措置「改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後の利用に係る料金について適用」)=それ以来据え置きと読めます。
★減額・免除の定めはあります(条例第8条「指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を受けて定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる」)が、その基準は公表資料に見あたりませんでした。生活保護などに当たる方は、予約のときに因幡霊場へお尋ねください。納めた料金は原則返しません(第9条。基準により全部又は一部を返せる場合あり)。
★★予約は電話予約システムで24時間受け付けています。組合は「市町役場または葬祭業者を介して予約」と書き、開場日の午前9時15分から午後6時の間は直接因幡霊場へ電話しても予約できます。★火葬の開始時刻や1日の枠数は公表資料にありません。
★★休場日は友引ではなく、組合が年度ごとに日付で公表しています。令和8年度は1月1日のほか、毎月1〜2日(4月6日・22日、5月21日・27日、6月8日・18日、7月6日・16日、8月3日・20日、9月7日・17日、10月16日・22日、11月13日・19日、12月18日、1月22日、2月26日、3月26日)です。
★★令和8年1月から令和9年1月頃にかけて、待合室・待合ホール・トイレ・空調設備等の改修工事が行われています。喫茶コーナーは令和8年8月17日(月)から同年9月下旬頃まで臨時休業です。待合室が使えるかどうかは、予約のときにお確かめください。
★組合のページの更新日時は2021年3月18日で、休場日や工事の情報だけが新しくなっています。★鳥取市の公式サイトには因幡霊場の料金ページが見つかりませんでした(市のサイトは2026年にリニューアルされ、旧URLの /www/contents/…/index.html は404になります)。組合のページと組合の条例が一次資料です。
★★申し込みは「市町役場の窓口で利用許可を申請し、火葬の当日に利用許可書を因幡霊場へ持参」します(組合のページの表記のまま)。予約と申請は別で、予約は電話予約システム(24時間)ですが、会員登録をしている市町役場または葬祭業者を介して行います。開場日の午前9時15分から午後6時の間は、直接 因幡霊場(0857-51-8320)へ電話しても予約できます。★動物の火葬は、あらかじめ因幡霊場へ電話で予約し、申請も直接 因幡霊場で行います。
★「死胎」とは妊娠4ヶ月以上の死産児です(組合のページの備考)。★指定管理者による管理・運営は平成18年4月1日からです。★組合は「休場日」ではなく「休業日」と書いています。

★★夜間や休日に本庁舎へ死亡届を出すと、火葬許可証はその日には出ません

鳥取市は死亡届のページに、こう書いています。

令和2年4月1日より、本庁舎における窓口開庁時間外の届出(管理室への届出)の際に、即時発行していた埋火葬許可証の発行を取りやめ、翌日以降に発行しています。 (各総合支所ではこれまで通り即時発行しています。)

★★★火葬には火葬許可証が要ります。つまり、夜中や休日に本庁舎(管理室)へ死亡届を出すと、その足で火葬の段取りに進めません。同じ時間に総合支所の警備員室へ出せば、許可証はその場で出ます。

いつ・どこへ出すか受付埋火葬許可証
本庁舎 市民総合窓口(開庁時間内) 月・水・木・金 8:30〜17:15
火曜 8:30〜19:00
第2・第4日曜 8:30〜17:15
その場で発行
総合支所 市民福祉課(平日) 平日 8:30〜17:15 その場で発行
★本庁舎 管理室(時間外) 平日 17:15〜翌8:30
(火曜は19:00〜)
土日祝は24時間
★翌日以降
★総合支所 警備員室(時間外) 平日 17:15〜翌8:30
土日祝は24時間
★その場で発行

総合支所は国府町・福部町・気高町・青谷町・鹿野町・河原町・用瀬町・佐治町の8か所です。 ★火曜日は本庁舎が午後7時まで開いていること、 ★第2・第4日曜日も本庁舎が開いていることも、覚えておくと役に立ちます。

★時間外に出した届書は「お預かりするのみ」で、後日審査されます。市は「届書に不備がなければ、届出をされた日が受理日となります」と書いていますので、日付で不利になることはありません。ただし「届書に不備がある場合、後日改めて来庁していただくことがあります」ので、連絡先の記入を忘れずに、とのことです。

★★火葬場の予約は、死亡届より先に取っておきます

市は死亡届のページで「死亡届及び死産届を提出される際は、同時に埋火葬許可申請を行ってください。(火葬場に、利用日時の予約を事前に取っておいてください。)」と書いています。

ただし鳥取市に市営の火葬場はありません。使うのは鳥取県東部広域行政管理組合の「因幡霊場」です。予約と申請は分かれていて、組合はこう説明しています。

  • ★予約=電話予約システムで24時間受付。ただし会員登録をしている市町役場または葬祭業者を介して予約します。開場日の午前9時15分から午後6時の間は、直接 因幡霊場(0857-51-8320)へ電話しても予約できます。
  • ★申請=市町役場の窓口で利用許可を申請し、火葬の当日に利用許可書を因幡霊場へ持参します。

※ここに書いたのは、鳥取市と鳥取県東部広域行政管理組合が公表している文章をそのまま引いたものです。実際の段取りは葬儀社が代わりに進めてくれることがほとんどですが、夜間の届出先によって翌日の火葬に間に合うかどうかが変わるため、知っておくと落ち着いて選べます。ご不明な点は鳥取市コールセンター(0857-22-8111・年中無休/平日 8:30〜18:00・土日祝 9:00〜17:00)へ。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は鳥取市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては 5市町以外の方の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて鳥取市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-09)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
鳥取市「加入者が死亡したとき(葬祭費)」(福祉部 保険年金課)(葬祭執行者(喪主)に対して3万円/葬祭執行の日の翌日から起算して2年で請求権は時効により消滅/持ち物=届出人のマイナンバー確認書類・本人確認書類/健康保険の資格喪失から3ヶ月以内の死亡は健康保険の埋葬料が優先で国保の葬祭費は無し/本庁舎1階・0857-22-8111)
★持ち物がこの2点だけであることは、ページの表を実際に開いて確かめました(要約が省略しているのではありません)。★ただし、おくやみハンドブックは同じ手続きに別のものを挙げています(下の「持ち物」をご覧ください)
2025年10月20日公式ページ
鳥取市「後期高齢者医療 死亡時の手続きについて」(福祉部 保険年金課)(葬祭執行者に対して2万円/申請できるのは葬祭日の翌日から2年間/持ち物=資格確認書(ピンク色)・本人確認書類・口座がわかるもの/電子申請可(マイナンバーカードと火葬許可証)/本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課/窓口受付時間=11月27日(金)まで8:30〜17:15、11月30日(月)から8:45〜16:30)2026年3月17日公式ページ
鳥取県東部広域行政管理組合「因幡霊場」(大人1体 鳥取市・岩美町・智頭町・若桜町・八頭町の方25,000円/左記以外の方55,000円ほか5区分/「人体のうち『小人』とは満4歳以下」/所在地 鳥取市八坂392番地7・0857-51-8320/指定管理者 公益財団法人鳥取県東部環境管理公社/電話予約システムで24時間受付/令和8年度の休場日(日付指定)/令和8年1月〜令和9年1月頃 待合室等の改修工事/喫茶コーナー臨時休業 令和8年8月17日〜9月下旬頃)
★組合の構成市町(鳥取市・岩美町・智頭町・若桜町・八頭町)と施設一覧は組合のトップページで確かめました。★組合の施設一覧にある「因幡浄苑」はし尿処理施設で、葬儀の施設ではありません
2021年3月18日(休場日は令和8年度分を掲載)公式ページ
鳥取県東部広域行政管理組合因幡霊場の設置及び管理に関する条例(平成14年10月23日条例第6号)(別表=大人25,000円/55,000円ほか6区分・備考「1件は10kgまで」/第7条 利用料金は別表の金額の範囲内で指定管理者が定める/第8条 減額・免除/第9条 既納の利用料金は返還しない/別表の沿革「(平17条例13・全改、平20条例5・平26条例5・平29条例2・令2条例6・一部改正)」/令和2年10月27日条例第6号=令和3年4月1日施行、改正後の別表は同日以後の利用に係る料金に適用)
★組合の例規集は当サイトから直接読めました(鳥取市の例規集とは別)。★大人・小人の年齢の境目は条例の別表にはなく、組合のページにだけあります
令和3年4月1日施行(例規集に内容現在の表示なし)公式ページ
鳥取県後期高齢者医療広域連合「お亡くなりになったとき」(「葬祭を行った方に、申請により葬祭費2万円が支給されます。」/申請はお住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へ/必要なもの=申請書・葬祭を行った方の印鑑・会葬礼状や葬儀などの領収書・口座情報のわかるもの/代理人のときは委任状(市町村の窓口にあります)と代理人の印鑑/葬祭費は広域連合から指定口座へ振込/葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効)
★★後期高齢の2万円は、市のページとこのページの2経路で一致しました。★このサイトは http のため、ブラウザによっては警告が出ます
ページに更新日の表示なし公式ページ
鳥取市「死亡届」(市民課)(届出期間=死亡の事実を知ってから7日以内/「死亡届及び死産届を提出される際は、同時に埋火葬許可申請を行ってください。(火葬場に、利用日時の予約を事前に取っておいてください。)」/★★令和2年4月1日より、本庁舎における窓口開庁時間外の届出(管理室への届出)の際に、即時発行していた埋火葬許可証の発行を取りやめ、翌日以降に発行しています。(各総合支所ではこれまで通り即時発行しています。))2025年10月20日公式ページ
鳥取市「戸籍の届出場所」(市民課)(本庁舎市民総合窓口=月・水・木・金 8:30〜17:15、火曜 8:30〜19:00、第2・第4日曜 8:30〜17:15/総合支所8か所(国府町・福部町・気高町・青谷町・鹿野町・河原町・用瀬町・佐治町)は平日 8:30〜17:15/時間外は本庁舎管理室と各総合支所の警備員室(土日祝は24時間)/「届書をお預かりするのみになります。後日審査して届書に不備がなければ、届出をされた日が受理日となります。」/令和8年11月30日から本庁舎市民総合窓口は 8:45〜16:30 を試行実施)2025年10月20日公式ページ
鳥取市「おくやみ手続きのご案内」(おくやみコーナーは本庁舎1階 福祉総合窓口〔13番窓口〕/月〜金 午前9時〜午後4時/事前予約制で、とっとり電子申請サービスから予約/ご利用の3開庁日前までに予約/申請から1〜2開庁日後に、予約日と手続き案内票をメールで通知/主要な手続きの申請書に住所・氏名などが印字済み/予約しない場合は本庁舎1階 市民総合窓口〔6番窓口〕または各総合支所)2026年6月1日公式ページ
鳥取市「おくやみハンドブック」(PDF・29ページ)(国保の葬祭費=振込口座がわかる通帳等(喪主の方の通帳等)・本人確認書類/後期高齢の葬祭費=資格確認書・本人確認書類・振込口座がわかる通帳等/期限はどちらも「葬祭を行った日の翌日から2年以内」/保険年金課 国民健康保険係 0857-30-8222・長寿医療係 0857-30-8225/受付窓口=国保は本庁舎1階9番、後期高齢は1階13番/死亡届・火葬許可申請書は1階6番)
★文字を検索できるPDFです。★★国保の持ち物が、市のウェブページと食い違っています(ウェブはマイナンバー確認書類、ハンドブックは通帳)
2026年6月1日公式ページ
鳥取市「おくやみハンドブック・おくやみ手続きナビのご案内」(ハンドブックは本庁舎1階6番窓口と各総合支所で配布/「おくやみ手続きナビ」=質問に答えると必要な手続きが分かるウェブサービス)
★手続きナビは「株式会社鎌倉新書より無償で提供されています」と市が明記しています(当サイトは事業者の評価はしません。市が提供元を書いているという事実だけをお伝えします)
2026年6月1日公式ページ
鳥取市「国保被保険者が死亡したとき」(資格喪失の届出)(必ず14日以内に喪失の届出/持ち物=資格確認書・届出人の本人確認書類・亡くなった方のマイナンバー確認書類/本庁舎1階「国保と年金」9番窓口または各総合支所 市民福祉課/「国保資格は、自動的に喪失されるわけではありません。」)
★葬祭費とは別の手続き・別の窓口です
2025年10月20日公式ページ

次にすること

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