TOKUSHIMA

徳島市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、徳島市立葬斎場の火葬料・式場使用料。★★★葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療とも2万円です。★★火葬料は大人(13歳以上)市民15,000円/市民以外80,000円で、「本市住民」は亡くなった方が死亡時に徳島市の住民基本台帳に記録されているかで決まります。★★火葬の予約は葬祭業者が葬斎場へ連絡して行い、火葬許可証は夜間・休日も当直室で発行されます。★休場日は元旦・友引日・施設点検日(原則)。

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徳島市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険20,000円葬祭を行った日の翌日から2年以内(おくやみガイドブック)保険年金課 給付係(市役所本館1階・7番窓口)

期限★★市の国保のページ(2025年7月3日)には期限が書かれていません。期限が書いてあるのは市の「おくやみガイドブック」4ページです(「葬祭を行った日の翌日から2年以内」)
★受け取るのは葬祭を行った人(喪主)です(「被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費(2万円)が支給されます。」)。★郵送でも申請できます(申請書・申請に必要なもの・申請者〔喪主〕の本人確認書類の写し)。★公金受取口座も選べますが、その場合は喪主のマイナンバーカードが要り、使えるのは徳島市に住民票がある喪主に限られます

窓口〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地。電話 088-621-5159。★国保の資格喪失の手続きは同じ保険年金課の9番窓口(088-621-5157)で、亡くなった日から14日以内です(ガイドブック)。資格の届出は毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から正午までも受け付けています(国保の手続きのページ)

後期高齢者医療20,000円葬祭を行った日の翌日から2年以内(おくやみガイドブック)保険年金課 給付担当(市役所本館1階)

期限★★市の後期高齢者医療のページ(2026年8月1日)にも、徳島県後期高齢者医療広域連合のページにも期限は書かれていません。期限はおくやみガイドブック5ページにあります
★★額は2経路で確かめました=市のページ(「葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。」)と広域連合(「葬祭を行った方からの申請により、葬祭費(2万円)を支給します。」)。国保と同じ2万円です
★郵送でも申請できます(申請書・喪主がわかる書類・申請者の本人確認書類の写し)。★★市のページは「相続人代表者の申立書・誓約書を同時に提出してください。」と書いています

窓口電話 088-621-5159。★ガイドブックは後期高齢者医療の窓口を8番窓口(088-621-5278・088-621-5157)と案内しています。★制度の運営は徳島県後期高齢者医療広域連合で、申請は市の窓口です

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 【共通】来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など。ガイドブックは写真付きなら1点、写真付きが無ければ被保険者証・年金手帳などから2点と書いています)
  • 【共通】葬祭を行った人(喪主)の名義の振込先がわかるもの(預貯金通帳またはキャッシュカード)
  • 【共通】葬祭を行った人(喪主)がわかるもの(会葬お礼のはがき、葬祭料支払領収書など。ガイドブックは喪主の氏名が記載されているもの)
  • 【国保】喪主の認印(ゴム・スタンプ印を除く)と亡くなった人の資格確認書等
  • 【後期高齢】相続人代表の申立者の認印(ゴム・スタンプ印を除く)、亡くなった人の後期高齢者医療資格確認書等、相続人代表者の申立書・誓約書
  • ※★★後期高齢の持ち物は、ページによって違います。市の後期高齢者医療のページ(2026年8月1日)は相続人代表者の申立書・誓約書と認印を求めていますが、おくやみガイドブック5ページの持ち物にはこの2つが載っていません。市のページに合わせて用意するほうが安心です。
  • ※★相続人代表者と喪主が違う場合は、それぞれの方のもの(印鑑・預貯金通帳など)が要ります(ガイドブック2ページ)。
  • ※★公金受取口座を使う場合は喪主のマイナンバーカードが要ります(徳島市に住民票がある喪主に限ります)。

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

徳島市の市立の葬斎場(1か所)の火葬料

火葬料は徳島市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分徳島市内市民以外
13歳以上であった者の死体 1体15,000円80,000円
13歳未満であった者の死体 1体7,500円40,000円
死胎 1胎5,200円20,000円
手術肢体等 4キログラムまで5,200円5,200円
手術肢体等 4キログラムを超える分 1キログラムごと+750円+750円
霊安室 24時間まで2,200円4,400円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
徳島市立葬斎場徳島市川内町鈴江西92番地第1式場 3時間まで 市民11,000円/市民以外22,000円

施設電話 088-665-0429。〒771-0122。開場時間 午前8時30分から午後5時。休場日(原則)=元旦、友引日及び施設点検日。★条例が置く施設は火葬場と、葬儀及び祭儀等を行う式場・霊安室です(第2条)。★施行規則は利用時間を午前9時から午後5時までとし、式場を通夜に使う場合はいつでも利用できると定めています

式場使用料超過1時間までごと 2,750円/5,500円。第2式場 4,400円/8,800円(超過1,100円/2,200円)。第3式場 2,200円/4,400円(超過550円/1,100円)。霊安室 24時間まで 2,200円/4,400円(超過1時間までごと 110円/220円)。★利用時間には準備と後片付けの時間も含まれます(条例の別表の備考)

★★★火葬料は大人(13歳以上)市民15,000円/市民以外80,000円、13歳未満 7,500円/40,000円、死胎 5,200円/20,000円。手術肢体等は市民・市民以外とも4キログラムまで5,200円で、4キログラムを超えると1キログラムごとに750円を足します。
★★「本市住民」とは、亡くなった方が死亡時に徳島市の住民基本台帳に記録されている場合(死胎は父又は母)です(条例の別表の備考)。申請する人や喪主の住所では決まりません。
★使用料は前納です(条例第5条)。利用の承諾を受ける際に納め、式場等の超過料金は利用後すぐに納めます(施行規則第4条)。納めた使用料は返りませんが、市長が特別の理由があると認める場合は全部または一部が返ります(条例第7条)。減免は条例では「市長が、特に必要があると認めるとき」(第6条)とだけありますが、市の「徳島市立葬斎場使用料減免取扱要領」(平成18年4月1日実施)が基準を決めています=生活保護を受けていた方が亡くなった場合は、住民登録の有無にかかわらず、火葬料は市民料金の半額(13歳以上7,500円・13歳未満3,750円。死胎・手術肢体等は減免なし)、式場等の使用料は市民料金です。徳島市福祉事務所長が被保護者であることを証明した方に限ります(住民課 庶務係 088-621-5132・処理は即日)。
★残骨灰の扱い=市は、残骨灰(骨片・副葬品・棺・架台等の灰)から残骨を取り出して供養地へ納骨し、寺院で永代供養を行うことを義務付けたうえで処理を依頼し、その過程で出た有価物(主に金属)を売却して葬斎場の設備の維持補修に使っていると公表しています。
★全収骨(お骨を細かくして全て納める方式)を希望するときは大きな骨壺(おおむね7〜8寸)が要るので、あらかじめ葬祭業者等に相談するよう市が案内しています。
★★小松島市葬斎場について=市の葬斎場のページは、定住自立圏の協定に基づいて小松島市の新葬斎場を案内しています。ただし小松島市の料金表では、徳島市民は「その他の市町村の住民」の欄(大人〔12歳以上〕80,000円)にあたります(小松島市の住民は15,000円)。

★★★徳島市の葬祭費は、国保も後期高齢も2万円です。期限はガイドブックにだけ書かれています

制度額期限額が書いてあるところ期限が書いてあるところ
国民健康保険2万円葬祭を行った日の翌日から2年以内市の国保のページおくやみガイドブック4ページだけ
後期高齢者医療2万円葬祭を行った日の翌日から2年以内市の後期高齢のページ・広域連合おくやみガイドブック5ページだけ

市の国保・後期高齢のページと広域連合のページには、期限が書かれていません。

★★後期高齢の申請では、市のページが「相続人代表者の申立書・誓約書を同時に提出してください。」と書いています。ガイドブックの持ち物にはこの書類が載っていないので、市のページの様式を用意して行くほうが安心です。

★市役所での手続きをまとめて済ませる「おくやみコーナー」(市民生活相談課・088-621-5039)は、利用したい日の3日前(土日祝日・年末年始を除く)までの予約制で、予約状況により1〜2週間後になる場合があります。葬祭費など保険年金課の手続きも扱います。急ぐときは、予約なしで直接各担当窓口へ行けます。

★★火葬の予約は葬祭業者が葬斎場へ。火葬許可証は夜間・休日も当直室で出ます

市はこう書いています。「死亡届を提出した窓口(住民課・各支所・当直室)で火葬許可証を発行します。」「火葬の予約は、故人の葬儀等を依頼した葬祭業者からの連絡により、葬斎場で受付します。」

順番どこで何をする
1住民課(本館1階)・各支所(14支所)
平日 8時30分〜17時
死亡届を出す(死亡の事実を知った日から7日以内)。その窓口で火葬許可証が出る
1'当直室(本館地下1階)
平日17時以降・土日祝・12月29日〜1月3日
夜間・休日はここへ。市役所北側の夜間休日出入口から入る。当直室でも火葬許可証が出る
2葬祭業者 → 葬斎場葬祭業者が葬斎場に連絡して火葬を予約する
3徳島市立葬斎場火葬許可証を係員に見せる(施行規則第3条)。使用料は前納
4埋葬のとき火葬済の押印をした火葬許可証を墓地の管理者へ持って行く

死産その他の火葬、式場・霊安室の使用は、直接 葬斎場(088-665-0429)へ。 ★葬祭業者を使わないときの予約の手順は市のページに書かれていないので、葬斎場へお尋ねください。

★★小松島市葬斎場は、徳島市民には市民料金になりません

徳島市の葬斎場のページは、定住自立圏の協定に基づいて小松島市の新葬斎場を案内しています。ただし小松島市の料金表では、徳島市民は「その他の市町村の住民」の欄にあたり、大人(12歳以上)80,000円です(小松島市の住民は15,000円)。徳島市立葬斎場の市民料金(15,000円)とは違うので、使うときは料金を確かめてください。

※ここに書いたのは、徳島市が公表している条例・施行規則・ウェブページ・おくやみガイドブックと、徳島県後期高齢者医療広域連合・小松島市のページの文章をそのまま引いたものです。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は徳島市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市民以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて徳島市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-12)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
徳島市「国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費の支給について」(保険年金課 給付係)(「被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費(2万円)が支給されます。」/持ち物=死亡した人の資格確認書等・来庁する人の本人確認書類・喪主名義の振込先・喪主がわかるもの(会葬お礼のはがき、葬祭料支払領収書など)・喪主の認印/公金受取口座/郵送での申請も可能/088-621-5159)
★このページには申請期限が書かれていません(期限は下のおくやみガイドブックにあります)
2025年7月3日公式ページ
徳島市「国民健康保険(国保)の手続きについて」(保険年金課)(死亡したとき=国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ)・「葬祭費の手続には喪主の口座番号と認印(ゴム・スタンプ印を除く)。」・「喪主とわかるもの(会葬はがき・葬祭費の領収書など)が必要です。」/資格の届出は原則14日以内・保険年金課9番窓口・平日のほか毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から正午まで・郵送も受付)
★このページにも葬祭費の期限は書かれていません
2026年5月13日公式ページ
徳島市「給付について」(後期高齢者医療制度・保険年金課)(「被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。」/持ち物=喪主がわかる書類・喪主の振込先口座・相続人代表の申立者の認印・来庁者の本人確認書類・死亡した人の後期高齢者医療資格確認書等/郵送も可能/「相続人代表者の申立書・誓約書を同時に提出してください。」/給付担当 088-621-5159)
★このページにも申請期限は書かれていません
2026年8月1日公式ページ
徳島県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」(「被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方からの申請により、葬祭費(2万円)を支給します。」)
★期限の記載はありません
公開日 2022年10月1日公式ページ
徳島市「おくやみガイドブック」(日本語版・PDF 24ページ)(1ページ=おくやみコーナーの予約〔利用したい日の3日前まで・予約状況で1〜2週間後になる場合あり〕/2ページ=共通の持ち物〔相続人代表者と喪主が違う場合はそれぞれのもの〕/4ページ=国保の葬祭費「葬祭を行った日の翌日から2年以内」・7番窓口 088-621-5159/5ページ=後期高齢の葬祭費「葬祭を行った日の翌日から2年以内」・8番窓口)
★文字の入っていない画像のPDFです。案内ページには英語版・中国語版もあります
案内ページ 2026年5月11日更新公式ページ
徳島市立葬斎場条例(徳島市例規集)第1条〜第7条・別表(位置=徳島市川内町鈴江西92番地/施設=火葬場・式場及び霊安室/使用料は前納/減免=市長が特に必要があると認めるとき/既に納入した使用料は返還しない〔特別の理由があるときは全部又は一部〕/別表1 火葬場使用料=13歳以上 15,000円/80,000円・13歳未満 7,500円/40,000円・死胎 5,200円/20,000円・手術肢体等 4kgまで5,200円〔超えると1kgごとに750円〕/別表2 式場等使用料=第1式場 11,000円/22,000円・第2式場 4,400円/8,800円・第3式場 2,200円/4,400円・霊安室 2,200円/4,400円〔基本3時間まで・霊安室は24時間まで〕/備考=「本市住民」とは、死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合)昭和56年10月27日条例第30号(例規集の表示は「令和元年10月1日施行」)公式ページ
徳島市立葬斎場条例施行規則(徳島市例規集)第2条〜第5条(利用時間 午前9時から午後5時まで・式場を通夜のため利用する場合はいつでも利用可/休業日 1月1日及び市長が指定する日/葬斎場利用承諾申請書・承諾書/火葬場の利用は火葬許可証を係員に提示/使用料は承諾を受ける際に納付・式場等の超過料金は利用後直ちに/火葬残灰は市長が処分)昭和56年10月27日規則第52号(例規集の表示は「平成28年9月30日施行」)公式ページ
徳島市「葬斎場使用料減免取扱要領」(住民課・PDF 1ページ)(生活保護法による保護を受けている者が死亡した場合=住民登録の有無にかかわらず、徳島市福祉事務所長が被保護者であることを証明した者に限り、火葬料は本市住民の金額の半額(13歳以上7,500円、13歳未満3,750円)・死胎と手術肢体等は減免しない/式場等使用料は本市住民の通常の使用料/平成18年4月1日から実施)
★住民課の「審査基準・標準処理期間」のページに、条例第6条の審査基準(「別紙『徳島市立葬斎場使用料減免取扱要領』のとおり」・標準処理期間 即日・令和6年1月17日最終変更)と並べて掲載されています
審査基準のページ 2024年1月17日公式ページ
徳島市「葬斎場について」(住民課)(「死亡届を提出した窓口(住民課・各支所・当直室)で火葬許可証を発行します。」/「火葬の予約は、故人の葬儀等を依頼した葬祭業者からの連絡により、葬斎場で受付します。」/埋葬のときは火葬済の押印をした火葬許可証を墓地管理者へ/死産その他の火葬・式場・霊安室は直接葬斎場へ/残骨灰の処理と有価物の売却益の使い道/全収骨は大きな骨壺〔おおむね7〜8寸〕/火葬料の表〔令和元年10月1日現在〕/開場時間 午前8時30分から午後5時/休場日(原則)元旦、友引日及び施設点検日/定住自立圏=小松島市葬斎場の案内/徳島市立葬斎場 088-665-0429)2025年11月26日公式ページ
徳島市「葬斎場へのアクセス」(住民課)(所在地=〒771-0122 徳島県徳島市川内町鈴江西92/開場時間/休場日)2025年9月2日公式ページ
徳島市 戸籍の届出のページ(住民課 戸籍係)(死亡届=死亡の事実を知った日から7日以内・届出人=親族・同居者・必要なもの=火葬許可申請書/受付=平日8時30分〜17時は住民課(本館1階)と各支所(市内14支所)、平日17時以降・土日祝・12月29日〜1月3日は当直室(本館地下1階・北側の夜間休日出入口)/088-621-5137・5138)2026年2月2日公式ページ
徳島市「おくやみコーナーのご案内」(市民生活相談課)(利用できるのは本市に住民登録があった方のご遺族/事前予約制・利用したい日の3日前〔土日祝日・年末年始を除く〕まで/予約状況により利用日が1〜2週間後になる場合あり/予約時間 9時・10時30分・13時30分・15時/利用しない場合は直接各担当窓口で、予約は不要/保険年金課〔国保・後期高齢・国民年金〕の手続きも扱う/088-621-5039)2025年4月1日公式ページ
小松島市「新葬斎場について」(火葬料=12歳以上 小松島市の住民15,000円/勝浦町・上勝町・佐那河内村の住民40,000円/その他の市町村の住民80,000円/「小松島市の住民」=死亡者が死亡時に小松島市の住民基本台帳に記録されている場合/小松島市葬斎場 0885-35-1059)
★徳島市の葬斎場のページが定住自立圏の協定に基づいて案内している施設です。徳島市民は「その他の市町村の住民」の欄にあたります
2017年6月13日公式ページ

次にすること

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