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高松市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、高松市の4つの市営斎場の火葬料・式場使用料。★★★国民健康保険の葬祭費は、令和8年4月1日以後に亡くなった方から3万円になりました(3月31日までに亡くなった方は5万円)。後期高齢者医療も3万円です。★★火葬料は4斎場共通で大人(12歳以上)市内20,000円/市外70,000円で、死亡届を出すときに払います。★★葬祭業者を通さない場合は、斎場公園(やすらぎ苑はやすらぎ苑)へ直接電話して申し込めます。★牟礼斎場は令和8年7月7日から休場しています。

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高松市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険30,000円葬祭を行った日の翌日から2年以内(市の「ご遺族の手続一覧」)国保・高齢者医療課 国保給付係(市役所1階7番窓口)

期限★★令和8年3月31日までに亡くなった方は50,000円です。高松市国民健康保険条例の第6条は「葬祭費として3万円を支給する」とし、改正の附則(令和7年9月30日条例第42号)は「改正後の第6条の規定は、令和8年4月1日以後の被保険者の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の被保険者の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。」としています=3万円か5万円かは、葬儀の日ではなく亡くなった日で決まります
★★市の国保のページ(2026年3月5日)には期限が書かれていません。期限があるのは市の「ご遺族の手続一覧」(PDF)2ページです(「期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内」)
★受け取るのは葬祭を行った方です(「国民健康保険に加入している方が亡くなられた時は、申請により葬祭を行った方に対し、葬祭費が支給されます。」)

窓口〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎1階。電話 087-839-2311。★各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターでも受け付けています(「ご遺族の手続一覧」では、これらの窓口は【取次】)。★申請書では公金受取口座を選べます(高松市に住民登録のある方に限る)

後期高齢者医療30,000円葬祭を行った日の翌日から2年以内(市の「ご遺族の手続一覧」)国保・高齢者医療課 長寿医療係(市役所1階9番窓口)

期限★市の後期高齢者医療のページ(2026年8月1日)にも、広域連合のページにも期限は書かれていません。期限は国保と同じく「ご遺族の手続一覧」2ページにあります(「期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内」)
★額は2経路で確かめました=市のページ(「被保険者が亡くなられたとき、申請により葬祭を行った方に対し『葬祭費』として3万円が支給されます。」)と香川県後期高齢者医療広域連合(「平成30年4月1日から、葬祭費の支給金額を5万円から3万円に改定しています。」)。★後期高齢者医療は平成30年4月に5万円から3万円になっていて、令和8年4月からは国保も同じ3万円です

窓口電話 087-839-2315。各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンターでも受け付けています。★制度の運営は香川県後期高齢者医療広域連合(087-811-1866)で、申請書の宛先も広域連合長です

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 【共通】葬祭を行った方であることが確認できる書類(葬儀社の領収書、会葬礼状、埋火葬許可証など)。★広域連合のページは「葬祭を行った方の氏名を確認できるいずれかの書類の原本」、市の「ご用意いただくもの」は「火葬許可証、会葬礼状、葬儀の領収書いずれか」(申請者の記載があるもの)と書いています
  • 【共通】葬祭を行った方の預金口座が分かるもの(預金通帳など)。★国保の記載例は「振込は葬祭を行った方の口座になります。」と書いています
  • 【国保】マイナ保険証又は資格確認書
  • 【共通】窓口に来る方の本人確認書類(写真付きなら1点、写真付きでなければ2点。市の「ご用意いただくもの」)
  • 【代理の場合】委任状(国保は「様式に指定はありません」。後期は広域連合が「葬祭を行った方以外からの申請、受領の場合には委任状が必要になります。」と書いています)
  • ★おくやみ手続窓口を使う場合は、認印(スタンプ印は不可)なども求められます(「ご用意いただくもの」)。相続人代表者と喪主が違う場合は、それぞれの方のものが要ります。

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

高松市の市営の斎場(4か所)の火葬料

火葬料は高松市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分高松市内市外
大人(12歳以上) 1体20,000円70,000円
小人(12歳未満) 1体10,000円35,000円
死産児 1胎5,000円20,000円
手術等肢体 1人につき5,500円22,000円
その他(産汚物、臓器等) 1件2,750円11,000円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
高松市斎場公園高松市福岡町四丁目35番41号式場 午前・午後 各 市内33,000円/市外66,000円

施設電話 087-822-1917(8時30分〜17時)。〒760-0066。★葬祭業者を通さずに火葬・式場を申し込むときは、ここへ直接電話します(市は牟礼斎場・庵治斎場の分も斎場公園へと案内しています)。式場は午前(9時〜正午)と午後(12時30分〜15時30分)の枠で使います

式場使用料★控室、祭壇、拡声装置等の使用料を含みます(条例の別表の備考)

高松市やすらぎ苑高松市香川町川内原2200番地式場(告別式)最初の1時間30分まで 市内31,420円/市外62,840円

施設電話 087-879-1222(受付 8時30分〜17時)。〒761-1704。★個人で申し込むときは、やすらぎ苑へ直接電話します。式場等は火葬許可証を持ってやすらぎ苑の窓口で申請します。式場は9時〜15時(通夜を除く)、待合室は9時〜20時です(施行規則第2条)

式場使用料超えると30分までごとに 10,470円/20,940円。通夜は 16時〜翌日10時 41,900円/83,800円、9時〜翌日10時 56,560円/113,120円、16時〜翌々日10時 92,180円/184,360円、9時〜翌々日10時 106,850円/213,700円(超えると30分までごとに 2,080円/4,160円)。待合室 最初の3時間まで 3,130円/6,260円(超えると30分までごとに同額)。霊安室 最初の24時間まで 10,470円/41,880円(超えると1時間までごとに 410円/1,640円)。★式場の使用料には控室・祭壇・拡声装置等を含み、火葬時の待合室は無料です

高松市庵治斎場高松市庵治町1391番地1式場 最初の12時間まで 市内26,180円/市外52,360円

施設電話 087-871-2539。〒761-0130。★市は、死亡届・埋火葬許可の申請と式場等の使用申請の場所を牟礼総合センターと案内しています(式場等は死亡届と同時に申請し、使用料を払います)。個人で申し込むときは斎場公園へ電話します

式場使用料超えると12時間までごとに 5,230円/10,460円。待合室 最初の24時間まで 5,230円/10,460円(超えると12時間までごとに 2,610円/5,220円)。★式場の使用料には控室を含み、火葬時の待合室は無料です

高松市牟礼斎場高松市牟礼町原2260番地2本館式場 24時間までごとに 市内5,230円/市外10,460円

施設電話 087-845-4944。〒761-0123。★★電気設備等の故障のため、令和8年7月7日からしばらくの間、休場しています(市のページ 2026年7月9日)。手続の場所は庵治斎場と同じく牟礼総合センター、個人の申込みは斎場公園へ電話と案内されています

式場使用料別館式場 最初の24時間まで 15,700円/31,400円(超えると24時間までごとに 10,470円/20,940円)。待合室 24時間までごとに 5,230円/10,460円。火葬時の待合室は無料です

★★火葬料は4斎場共通で、大人(12歳以上)市内20,000円/市外70,000円、小人(12歳未満)10,000円/35,000円、死産児 5,000円/20,000円です(高松市斎場条例の別表)。
★★「市内」になるのは、亡くなった方が死亡当時に高松市に住所があったときです。さらに条例は、市外の福祉施設・病院等に入所・入院などをして、その施設等に住所を移していた方でも、喪主が高松市に住所があれば「市内」としています(別表の備考)。ただし「これにより難い場合は、市長が別に定める。」とあります。この決め方は式場等の使用料にも使われます(備考「この表及び次項各号の表において」)。
★火葬料は、死亡届を出すときに払います(「死亡届を提出された時に、火葬施設使用料(火葬料)をお支払いいただきます。」)。条例も使用料は許可の際に前納とし(第5条)、納めた使用料は返しません(第6条。天災地変など使用者の責任でなく使えなくなったときは返せる=施行規則第7条)。減免は行旅死亡人の火葬を行う場合と、市長が特に必要があると認める場合です(施行規則第6条の2)。
★開場は8時30分〜17時、火葬の受入れは9時〜15時30分。休場日は1月1日と、市が斎場の利用状況を見て定める日で(施行規則第3条)、令和8年の休場日は一覧(PDF)で公表されています。土曜・日曜が休場日になる日もあります。
★宮型の霊柩車を使うときは、斎場の使用が許可されません(条例第4条)。
★高松市の市民葬儀制度は令和4年8月1日に終わりました(昭和49年から続いていた制度)。

★★★国保の葬祭費は、令和8年4月1日以後に亡くなった方から3万円です。3月31日までに亡くなった方は5万円

高松市は、国民健康保険の葬祭費を令和8年4月1日から5万円→3万円に改めました。条例の附則は、新しい額を「令和8年4月1日以後の被保険者の死亡に係る葬祭費から適用」するとしています。どちらの額になるかは、葬儀の日ではなく亡くなった日で決まります。

制度亡くなった日額期限
国民健康保険令和8年3月31日まで5万円葬祭を行った日の翌日から2年以内
国民健康保険令和8年4月1日から3万円葬祭を行った日の翌日から2年以内
後期高齢者医療平成30年4月1日から3万円葬祭を行った日の翌日から2年以内

期限は、市の国保・後期高齢者医療のページと広域連合のページには書かれておらず、市の「ご遺族の手続一覧」(PDF)2ページにあります。

★3月31日までに亡くなった方は、申請が4月以降でも5万円です

額は亡くなった日で決まるので、令和8年3月31日までに亡くなった方なら、申請が4月以降になっても5万円です(条例の附則「同日前の被保険者の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。」)。期限は葬祭を行った日の翌日から2年以内です。

★市役所での手続をまとめて済ませる「おくやみ手続窓口」(市民課・予約 087-839-2323)は予約優先で、予約は利用したい日の前日まで、手続の最終受付は16時、所要は1時間程度です。国保・後期高齢者医療の葬祭費の申請もここでできます。市の「ご遺族の手続一覧」は、1〜2週間程度先まで予約が埋まっている場合があるとしたうえで、「ご葬儀後、1か月程度経過してお手続いただいても大丈夫です。」と書いています。おくやみ手続窓口を使わず、担当課の窓口で直接手続することもできます。

★★火葬料は死亡届を出すときに払います。申込みは葬祭業者から、または斎場へ直接電話で

市はこう書いています。「死亡届を提出された時に、火葬施設使用料(火葬料)をお支払いいただきます。」個人で申し込む場合は「斎場公園へ直接お電話ください。(電話:822-1917 8時30分~17時)」。

順番どこですること
1市民課3番窓口(市役所1階)・各総合センター
平日 8時30分〜17時
死亡届を出す(死亡を知った日から7日以内)。このとき火葬料を払う。「死亡届出をされると、火葬・埋葬の許可証を交付します。」
1'市民課北側 守衛室(市役所1階)
平日の時間外・土日祝日は終日
開庁時間外は届書を預かるだけ。「預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。」
2葬祭業者 → 火葬予約システム葬儀の日程を調整したうえで、葬祭業者に火葬場の申込手続を依頼(葬祭業者向けの予約システムで24時間申し込める)
2'斎場公園 087-822-1917
やすらぎ苑 087-879-1222
葬祭業者を通さないときは、斎場へ直接電話(8時30分〜17時)。牟礼・庵治の分は斎場公園へ
3火葬の当日・斎場火葬許可証と火葬施設の使用許可書を斎場の職員に出す(施行規則第6条)。火葬の受入れは9時〜15時30分

★死亡届は、亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかに出します(「亡くなった方の「住所地」では、届出できません。」=市の死亡届のページ)。 ★夜間・休日に届けた場合に、火葬許可証をいつ受け取れるかは市のページに書かれていません。日程は葬祭業者か斎場公園へ確かめてください。

★★牟礼斎場は、令和8年7月7日から休場しています

市のページ(2026年7月9日)は「電気設備等が故障しているため、令和8年7月7日からしばらくの間、休場します。」としています。再開の時期は書かれていません。高松市の斎場は斎場公園・やすらぎ苑・庵治斎場もあり、火葬料は4斎場共通です。

★市外の施設に住所を移していた方も、喪主が高松市なら「市内」の料金です

火葬料の「市内」は、亡くなった方が死亡当時に高松市に住所があったときです。条例はさらに、市外の福祉施設・病院等に入所・入院などをして、その施設等に住所を移していた方で、喪主が高松市に住所があるときも「市内」としています(高松市斎場条例の別表の備考)。大人の火葬料は市内20,000円/市外70,000円です。

※ここに書いたのは、高松市が公表している条例・施行規則・ウェブページ・「ご遺族の手続一覧」と、香川県後期高齢者医療広域連合のページの文章をそのまま引いたものです。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は高松市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて高松市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-13)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
高松市「葬祭費の支給」(国保・高齢者医療課)(「国民健康保険に加入している方が亡くなられた時は、申請により葬祭を行った方に対し、葬祭費が支給されます。」/「令和8年4月1日から、葬祭費の支給額を以下のとおり改定します。」=令和8年3月31日までに亡くなられた被保険者 5万円/令和8年4月1日以降に亡くなられた被保険者 3万円/持ち物=マイナ保険証又は資格確認書・葬祭を行った方であることが確認できる書類(葬儀社の領収書、会葬礼状、埋火葬許可証など)・葬祭を行った方の預金口座番号/窓口に来る方の本人確認・代理人は委任状(様式指定なし)/7番窓口・各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンター/087-839-2311)
★このページには申請の期限が書かれていません
2026年3月5日公式ページ
高松市国民健康保険条例 第6条・附則(令和7年9月30日条例第42号)(高松市例規集)(第6条「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行った者に対し、葬祭費として3万円を支給する。」/附則「この条例は、令和8年4月1日から施行する。」「改正後の第6条の規定は、令和8年4月1日以後の被保険者の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の被保険者の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。」)昭和35年10月1日条例第21号(第6条は令和7年条例第42号で改正・令和8年4月1日施行)公式ページ
高松市「後期高齢者医療制度で受けられるその他給付」(国保・高齢者医療課)(「被保険者が亡くなられたとき、申請により葬祭を行った方に対し『葬祭費』として3万円が支給されます。」/申請先=市役所 国保・高齢者医療課(1階 9番窓口)、各総合センター・支所・出張所、市民サービスセンター/持ち物=葬祭を行った方名義の預金通帳等・葬祭を行ったことを確認できる書類(例:埋火葬許可証、会葬礼状、領収書など))
★このページにも期限は書かれていません
2026年8月1日公式ページ
香川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(「被保険者が亡くなったときには、その葬祭を行った方からの申請により、葬祭費が支給されます。」/「平成30年4月1日から、葬祭費の支給金額を5万円から3万円に改定しています。」/持ち物=葬祭を行った方の氏名を確認できるいずれかの書類の原本(会葬礼状・火葬許可証・葬儀代の領収書)・預金通帳など/葬祭を行った方以外からの申請・受領は委任状)
期限の記載はありません
更新日の表示なし公式ページ
高松市「ご遺族の手続一覧」(市民課・PDF 4ページ)(2ページ=国民健康保険「①葬祭費の支給申請 申請手続が必要 期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内」・後期高齢者医療「①葬祭費の支給申請 申請が必要 期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内」/1ページ=本庁のおくやみ手続窓口は1〜2週間程度先まで予約が埋まっている場合があり、「ご葬儀後、1か月程度経過してお手続いただいても大丈夫です。」)
★おくやみ手続窓口のページに掲載されています(死亡届のページにも、別紙「ご用意いただくもの」をつけた版があります)
掲載ページ 2026年4月1日公式ページ
高松市「ご用意いただくもの」(市民課・PDF 1ページ)(ご遺族(相続人代表者・喪主)のもの=本人確認書類(写真付きは1点・写真付きでないものは2点)・火葬許可証、預金通帳・認印(スタンプ印は不可)/「※相続人代表者と喪主が異なる場合は、それぞれの方のものをご用意ください。」/「火葬許可証、会葬礼状、葬儀の領収書いずれか ・・・ 葬祭費を請求する場合 (申請者の記載があるもの)」)掲載ページ 2026年4月1日公式ページ
高松市「「おくやみ手続窓口」(予約優先)のご案内」(市民課)(予約の方を優先・予約なしも可(待ち時間あり)/予約 087-839-2323・平日8時30分〜17時・手続の最終受付16時・予約はご利用希望の前日まで/市民課5番・6番窓口の間/国民健康保険・後期高齢者医療保険関係=被保険者証等の返納、葬祭費の支給申請など/所要1時間程度/おくやみ手続窓口を使わず担当課で直接手続することも可能)2026年4月1日公式ページ
高松市「死亡届」(市民課)(死亡を知った日から7日以内/届出地=本籍地・死亡地・届出人の所在地(「亡くなった方の「住所地」では、届出できません。」)/「死亡届出をされると、火葬・埋葬の許可証を交付します。」/窓口=市民課3番窓口(市役所1階)と各総合センター(牟礼・山田・仏生山・香川・勝賀・国分寺)平日8時30分〜17時/開庁時間外は市民課北側 守衛室で届書を預かる(平日の時間外・土日祝日は終日24時間)=「預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。」)2026年4月1日公式ページ
高松市「斎場施設について」(市民やすらぎ課 斎場公園)(4斎場=斎場公園・牟礼斎場・庵治斎場・やすらぎ苑/開場 8時30分〜17時・火葬の受入れ 9時〜15時30分/休場日=1月1日及び市長が特に定める日/火葬施設使用料(4斎場共通)=大人(12歳以上)20,000円/70,000円・小人(12歳未満)10,000円/35,000円・死産児 5,000円/20,000円・手術等肢体 5,500円/22,000円・その他(産汚物、臓器等)2,750円/11,000円/棺に入れられない副葬品)更新日の表示なし公式ページ
高松市「令和8年 休場日(4斎場共通)」(PDF 1ページ)(1月は1日・4日・10日・16日・21日・27日。土曜・日曜が休場日の日もあります)令和8年分公式ページ
高松市「斎場公園」(市民やすらぎ課)(死亡届及び埋火葬許可の申請は市民課・各総合センター等/「死亡届を提出された時に、火葬施設使用料(火葬料)をお支払いいただきます。」/葬祭業者を通じて申し込む場合は葬祭業者に火葬場の申込手続を依頼(平成25年2月から葬祭業者向けの火葬予約システム・24時間)/個人で申し込む場合は「斎場公園へ直接お電話ください。(電話:822-1917 8時30分~17時)」/当日は火葬施設使用許可書を持参/式場 午前・午後 各33,000円/66,000円)2026年6月15日公式ページ
高松市「やすらぎ苑」(市民やすらぎ課)(死亡届及び埋火葬許可申請は市民課、香川総合センター等/式場等は火葬許可証を持参してやすらぎ苑窓口で申請/個人の申込みはやすらぎ苑へ直接電話(879-1222)/式場(告別式・通夜)・待合棟待合室・霊安室・動物炉の使用料/受付 8時30分〜17時・火葬受入 9時〜15時30分)2026年1月30日公式ページ
高松市「庵治斎場」(市民やすらぎ課)(死亡届・埋火葬許可申請と式場等の使用申請は牟礼総合センター/式場等は死亡届と同時に申請し使用料を払う/個人の申込みは斎場公園へ電話/式場 最初の12時間まで 26,180円/52,360円・待合室 最初の24時間まで 5,230円/10,460円)2023年10月25日公式ページ
高松市「牟礼斎場」(市民やすらぎ課)(「電気設備等が故障しているため、令和8年7月7日からしばらくの間、休場します。」/手続は牟礼総合センター・個人の申込みは斎場公園へ電話/本館式場・別館式場・待合室の使用料)2026年7月9日公式ページ
高松市斎場条例(高松市例規集)第2条・第4条〜第6条・別表(名称と所在=斎場公園・牟礼斎場・庵治斎場・やすらぎ苑/宮型の霊柩車を使用するときは使用を許可しない(第4条)/使用料は許可の際に前納(第5条)/減免(第5条の2)/既納の使用料は返還しない(第6条)/別表1 火葬施設使用料/備考=死亡者が、死亡当時、本市に住所を有するとき、又は市外の福祉施設、病院等に入所、入院等をし、当該施設等に住所を有していた者で、喪主が本市に住所を有するとき「市内」/別表2 式場等使用料(4斎場))平成4年3月27日条例第23号(例規集の表示は「令和元年10月1日施行」・直近の改正は平成31年3月28日条例第7号)公式ページ
高松市斎場条例施行規則(高松市例規集)第2条・第3条・第6条・第6条の2・第7条(使用時間 8時30分〜17時(斎場公園の式場は9時〜15時30分、やすらぎ苑の式場は9時〜15時・待合室は9時〜20時)=通夜に使う牟礼・庵治の式場と待合室、やすらぎ苑の式場と、やすらぎ苑の霊安室は除く/火葬の受入れ 9時〜15時30分/休場日=1月1日及び市長が斎場の利用状況を勘案し定める日/火葬施設を使うときは火葬許可証と使用許可書を斎場の職員に提出/減免=行旅死亡人の火葬を行う場合・市長が特に必要があると認める場合/返還=天災地変その他使用者の責めに帰すべき理由によらないで使用できなくなったとき)平成4年3月27日規則第2号(例規集の表示は「平成26年4月1日施行」)公式ページ
高松市「市民葬儀制度の終了について」(「令和4年8月1日をもちまして市民葬儀制度を終了しました。」=昭和49年から続いていた制度)2022年8月1日公式ページ

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