静岡市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | —(市の公式ページに記載なし) | 各区役所保険年金課・蒲原支所 |
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | —(市の公式ページに記載なし) | 各区役所保険年金課(後期高齢者医療窓口)・蒲原支所(税・保険年金係)・井川支所 |
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 来庁される方の本人確認書類
- 葬祭を行う方の振込先口座
- 会葬礼状・訃報・請求書・領収書など(亡くなった方・喪主・葬祭日が確認できるもの。原本)
- ※上の一覧は国民健康保険の場合です。後期高齢者医療は持ち物が違い、亡くなられた人の後期高齢者医療資格確認書・葬祭を行った人の預金通帳・葬祭を行った人がわかるもの(葬儀一式の領収書、会葬礼状等)、と案内されています。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
静岡市の市営斎場の火葬料
火葬料は静岡市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 静岡市内 | その他の場合 |
|---|---|---|
| 死体(12歳以上) | 10,000円 | 44,000円 |
| 死体(12歳未満) | 6,000円 | 26,000円 |
| 妊娠4箇月以上の死胎等又は身体の一部 | 4,000円 | 17,000円 |
| 妊娠4箇月未満の死胎等又は産汚物類 | 1,000円 | 4,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 静岡斎場 | 葵区慈悲尾472番地の1 | —(使用料表に式場の区分なし) |
| 清水斎場 | 清水区北矢部1481番地 | —(使用料表に式場の区分なし) |
| 庵原斎場 | 清水区蒲原4999番地の1 | —(使用料表に式場の区分なし) |
静岡市の市営斎場は静岡・清水・庵原の3か所で、使用料は市の「斎場のご案内」に3斎場まとめて1つの表で載っています。その表にあるのは火葬の区分だけで、式場(葬祭ホール)・待合室・霊安室の使用料は掲載されていません。★庵原斎場は令和8年10月19日(月曜日)から11月20日(金曜日)まで改修のため閉場し、その期間は清水斎場または静岡斎場を利用するよう案内されています。休場日は静岡斎場・清水斎場が1月1日と毎年市長が指定する日(友引)、庵原斎場は4月〜11月が市長の指定する日(友引、大安)、12月〜3月が1月1日と市長の指定する日(友引)で、同じ市内でも斎場によって休みが違います。予約は静岡斎場・清水斎場が各区役所の戸籍住民課・支所、庵原斎場は蒲原支所 054-385-7760。制度のお問い合わせは観光文化・市民局戸籍管理課 霊園・斎場係(葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階)054-221-1297 です。
申請期限が、市の公式ページに書かれていません
静岡市は、葬祭費の金額(国民健康保険・後期高齢者医療とも5万円)と窓口・持ち物は公表していますが、申請の期限(時効)についての記載が、確認した市の公式ページのいずれにもありません。
★「期限が書いていない=期限が無い」ではありません
葬祭費は申請しないと支給されないお金です。他の多くの市は「葬祭を行った日の翌日から2年」と明記していますが、静岡市の公式ページにはその記載が見当たりませんでした。本サイトは公式に書かれていないことを推測で書かない方針のため、表の期限欄は空欄にしています。実際の期限は、申請先の区役所保険年金課に確認してください。いずれにしても、後回しにする理由はありません。
火葬使用料は「市民に係る場合」かどうかで4.4倍変わります
| 区分 | 市民に係る場合 | その他の場合 |
|---|---|---|
| 死体(12歳以上) | 10,000円 | 44,000円 |
| 死体(12歳未満) | 6,000円 | 26,000円 |
| 妊娠4箇月以上の死胎等又は身体の一部 | 4,000円 | 17,000円 |
| 妊娠4箇月未満の死胎等又は産汚物類 | 1,000円 | 4,000円 |
「1箱」は10キログラム以下のものをいう、と定められています。
「市民に係る場合」かどうかは、区分ごとに見るところが違います
静岡市は判定の基準を、表の注記で区分ごとに書き分けています。申し込んだ人の住所ではありません。
市の注記の原文
「市民に係る場合」とは、死体にあっては死亡時の住所が、妊娠4箇月以上の死胎等にあっては母の住所が、身体の一部にあっては本人の住所が、妊娠4箇月未満の死胎等又は産汚物類にあっては、医療機関等の所在地が市内にある場合を言います。」
市の使用料表に、式場の料金はありません
★見積書の「式場使用料」は、市の斎場のものではありません
静岡市の「斎場のご案内」に載っている使用料は火葬の区分だけです。式場(葬祭ホール)・待合室・霊安室の使用料は掲載されていません。見積書に式場使用料が立っている場合、それは民間の式場か、葬儀社の自社ホールの料金だと考えられます。どこの施設のものかを確認してください。
庵原斎場は改修で閉場する期間があります
庵原斎場は令和8年10月19日(月曜日)から11月20日(金曜日)まで、改修のため閉場します。この期間は清水斎場または静岡斎場を利用するよう案内されています。斎場が変わると火葬の日時が動くことがあり、安置の日数が延びれば安置料も増えます。この時期に葬儀を行う場合は、どの斎場で火葬するかを早めに確認してください。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は静岡市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによってはその他の場合の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
4. 火葬使用料が「市民に係る場合」で計算されているか
静岡市の火葬使用料は、12歳以上で市民に係る場合10,000円/その他の場合44,000円と 4.4倍違います。どちらで計算されているかを確認してください。判定は亡くなった方の死亡時の住所で決まります(申込者の住所ではありません)。
あわせて、見積書に式場使用料が立っている場合、市の斎場の使用料表には式場の区分がありません。どこの施設の式場かを聞いてください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて静岡市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-12)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。