堺市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 各区役所 保険年金課 |
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年(★市のページには記載なし・広域連合と法律が根拠) | 所管の区役所 保険年金課 |
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 印かん(朱肉を使うもの)※申請者が自署する場合は不要
- 申請者名義の金融機関の口座が分かるもの
- 埋火葬許可証または死亡診断書など死亡が確認できるもの
- 葬儀を行った方の氏名および葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書)
- ※上の一覧は国民健康保険の場合です。後期高齢者医療は、死亡された被保険者の資格がわかるもの(資格確認書等)・葬祭を行った方の氏名が記載された葬祭費用の領収書・葬祭を行った方の口座の確認ができるもの(通帳など)です。印かんが要るのは申請者以外の口座に振り込む場合で、かつ申請者が自分で記入しないときに限られます。また、領収書の氏名と申請者が違うときなどは別途書類が要ることがあるので、区役所の保険年金課に問い合わせてください。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
堺市の市立斎場の火葬料
火葬料は堺市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 堺市内 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 大人(12歳以上) | 20,000円 | 100,000円 |
| 小人(12歳未満) | 14,000円 | 70,000円 |
| 死産児(死胎1胎) | 6,000円 | 30,000円 |
| 改葬遺骨(1件) | 6,000円 | 30,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 堺市立斎場 | 堺区田出井町4番1号 | 大式場 70,000円/小式場 50,000円(市民・午後5時〜翌日午後4時) |
堺市の公営斎場は堺市立斎場の1か所だけで、火葬炉17基・式場3室(大式場2室・小式場1室)・待合室12室が同じ施設にあります。電話は072-228-0167(FAX 072-222-8333)、受付時間は午前9時から午後5時15分まで、休場日は1月1日と管理上必要な日です。申込は先に電話等で斎場へ予約し、区役所市民課へ死亡(死産)届を出して火葬許可証の交付を受けたうえで、斎場で手続きと支払いをします。★上の式場使用料は市民の額で、通夜から告別式まで通しで使う午後5時〜翌日午後4時の区分です。昼のみ(午前9時〜午後4時)と夜のみ(午後5時〜翌日午前9時)はどちらも同額で、大式場は市民35,000円・市民以外105,000円、小式場は市民25,000円・市民以外75,000円です(条例の別表でも昼と夜が1つのセルにまとめられており、市の案内と一致します)。式場も火葬料と同じく市民以外は3倍になります(大式場の通し210,000円・小式場150,000円)。このほか待合室は火葬場の使用時は無料、それ以外は2時間ごとに市民3,000円・市民以外9,000円、霊安室は24時間ごとに市民2,000円・市民以外6,000円です。
「市民料金」かどうかは、喪主ではなく亡くなった方の住所で決まります
堺市立斎場の使用料は「市民」と「その他」に分かれていて、差はとても大きいのですが、どちらになるかを決めるのは、申し込む人の住所ではありません。堺市立斎場条例の別表には、次のように書かれています。
条例に書かれている「市民」の定義
「この表において「市民」とは、死亡当時の住所(妊娠4か月以上の死胎にあっては、その父又は母の住所)が本市の区域内に存していた者をいう。ただし、改葬遺骨及び手術肢体、産汚物等については、申請時の住所が本市の区域内に存する申請者をいう。」
つまり、堺市にお住まいだった方の葬儀なら、喪主が市外に住んでいても市民料金です。逆に、喪主が堺市民でも、故人が市外にお住まいだった場合は「その他」の料金になります。遠方から来た子が喪主を務めるときに勘違いしやすいところなので、見積書の火葬料がどちらで計算されているかを確かめてください。
市民以外だと、火葬料は5倍・式場は3倍になります
| 項目 | 市民 | 市民以外 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 火葬料(大人12歳以上) | 20,000円 | 100,000円 | 80,000円 |
| 大式場(午後5時〜翌日午後4時) | 70,000円 | 210,000円 | 140,000円 |
| 小式場(午後5時〜翌日午後4時) | 50,000円 | 150,000円 | 100,000円 |
火葬料と式場を合わせると、市民か市民以外かで最大22万円変わります。
★この料金表を見て「古いのでは」と思われるかもしれませんが、堺市立斎場条例の別表を最後に改めたのは平成23年12月15日条例第39号(平成24年4月1日施行)で、これが最後に改定された日です。条例そのものはその後も改正されていますが、別表に付いている改正の記録は「平16条例49・平23条例39」までで、金額はそれ以降変わっていません。市の「利用のご案内」(2025年12月21日更新)に載っている額とも一致しています。
堺市には「規格葬儀」という市の制度があります
堺市は、市内で葬儀を行う市民を対象に、内容と料金をあらかじめ決めた規格葬儀を用意しています。市が公表している料金は次のとおりです(いずれも税別)。
| 場所 | 料金(税別) |
|---|---|
| 堺市立斎場で行う場合 | 40万円/60万円 |
| 自宅・集会所で行う場合 | 30万円/50万円 |
申込は規格葬儀取扱店に直接行います。取扱店は市内に24社登録されていて、一覧は市のページで公開されています。パンフレットは市役所本庁と各区役所で配布されています。問い合わせは市立斎場 072-228-0167です。 ★本サイトは特定の葬儀社をすすめることはしません。これは市が公表している制度と金額の紹介です。上の額に火葬料や式場使用料が含まれるかどうかは市のページに書かれていないため、申し込む前に取扱店に確かめてください。
使用料が減免される場合があります
堺市立斎場条例第10条は「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。」と定めています。どんな場合が「特別の理由」にあたるかは条例に書かれていないため、該当しそうな事情がある場合は市立斎場に確認してください。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は堺市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市民以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
4. 火葬料が「市民」で計算されているか
堺市の火葬料は市民20,000円・市民以外100,000円で、5倍の差があります。どちらになるかは亡くなった方の死亡当時の住所で決まり、喪主の住所ではありません(堺市立斎場条例の別表に明記されています)。見積書の火葬料が10万円になっている場合、故人の住所の扱いを確かめてください。
後期高齢者医療の葬祭費について、堺市のページには申請期限が書かれていません。保険者である大阪府後期高齢者医療広域連合が「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりません」と公表しています。もとになっているのは高齢者の医療の確保に関する法律 第160条第1項で、後期高齢者医療給付を受ける権利は「これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」と定められています。国民健康保険と同じ2年とお考えください。
なお、堺市のページには電子申請の案内もありますが、これは来庁が不要になるものではなく、申請書を事前に作っておくためのサービスです。書類を持って窓口へ行き、内容を確認して署名する必要があります。
出典と確認日
このページの金額は、すべて堺市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-16)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 【葬祭費】死亡されたとき(国民健康保険の葬祭費5万円・葬祭を行った日の翌日から2年・持ち物) | 2026年4月1日 | 公式ページ |
| 死亡されたとき(後期高齢者医療の葬祭費50,000円・区役所保険年金課・持ち物) | 2026年4月1日 | 公式ページ |
| 堺市立斎場 利用のご案内について(火葬料・式場使用料・待合室・霊安室・受付時間・休場日) | 2025年12月21日 | 公式ページ |
| 斎場の概要(所在地・電話・火葬炉17基・式場3室・待合室12室) | 2024年4月1日 | 公式ページ |
| 規格葬儀に関して(規格葬儀の料金・取扱店24社) | 2025年7月8日 | 公式ページ |
| 堺市立斎場条例 別表(使用料・「市民」の定義・第10条の減免) | 平成24年4月1日施行(別表の最終改定=平23条例39) | 公式ページ |
| 葬祭費(大阪府後期高齢者医療広域連合・葬祭を行った日の翌日から2年) | 更新日の記載なし | 公式ページ |
| 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条第1項(時効・2年/後期高齢の申請期限の根拠) | 昭和57年法律第80号 | 公式ページ |