佐賀市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 30,000円 | 市のページに記載なし | 本庁1階「福祉おくやみ窓口」(保健福祉部 保険年金課) |
期限★★佐賀市のページには申請の期限が書かれていません。市の「被保険者の方が亡くなられたとき」(2026年6月1日)は、額・窓口・持ち物だけを書いています。佐賀市国民健康保険条例(第7条)にも、同施行規則(第13条)にも期限の定めはありません。★法律では、葬祭費を受ける権利は2年で時効になります(国民健康保険法第110条第1項)。ほかの多くの市は「葬祭を行った日の翌日から2年」と書いていますが、佐賀市がそう書いているわけではないので、当サイトでは断定しません。早めに申請し、遅れたときは給付係(0952-40-7271)へお尋ねください 窓口〒840-8501 佐賀市栄町1番1号。国保の担当は保険年金課 給付係(電話 0952-40-7271)。★★手続きは予約制です。市は「本庁1階「福祉おくやみ窓口」での手続きとなります。事前にお電話でご予約の上、お越しください。」と書いています。予約はウェブ(来庁日の前日12時まで)か電話(0952-40-7274・0952-40-7275/平日8時30分〜17時)で、当日は21番窓口横の発券機で「福祉おくやみ窓口」の整理券を取ります | |||
| 後期高齢者医療 | 30,000円 | 市・広域連合とも記載なし | 本庁1階「福祉おくやみ窓口」(保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係) |
期限★★佐賀県後期高齢者医療広域連合のページにも、条例にも、申請書にも期限がありません。広域連合のページは「被保険者がお亡くなりになったとき、葬儀を行った方(葬祭執行者)に、申請を行っていただくことで葬祭費が支給されます。」とだけ書いています。★法律では2年で時効です(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項)が、市も広域連合もそう書いていないので断定しません 窓口電話 0952-40-7274(ファックス 0952-40-7390)。国保と同じく予約制です。広域連合(佐賀市大和町大字尼寺1870番地・佐賀市大和支所3F/電話 0952-64-8476)は「お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口で申請をお願いします。」と書いています | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【国保】喪主と確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収証 など)
- 【国保】喪主の印かん(福祉おくやみ窓口の持ち物は「認印(喪主、相続人代表者、手続者のもの)」)
- 【国保】喪主名義の振込先口座情報
- 【後期】本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 【後期】葬祭執行者の振込先口座を確認できるもの(通帳など)
広域連合は「会葬礼状など葬祭執行者を確認できる書類がある場合は併せて窓口にお持ちください。」とも書いています - 【共通】亡くなった方の資格確認書等
福祉おくやみ窓口の持ち物です。紛失している場合や、お持ちでない場合は不要とされています。介護保険被保険者証・障害者手帳・年金証書・死亡診断書の写しも、該当する方は持参します - 【共通】委任状(葬祭執行者以外の方の口座へ振り込むとき。後期は申請書の裏面)
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
佐賀市の火葬場(2か所)の火葬料
火葬料は佐賀市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 佐賀市内 | 市外居住者 |
|---|---|---|
| つくし斎場 大人 1体につき | 6,500円 | 60,000円 |
| つくし斎場 子ども(10歳以下) 1体につき | 4,600円 | 40,000円 |
| つくし斎場 死産児 1体につき | 3,300円 | 20,000円 |
| つくし斎場 遺体安置室 24時間以内 | 1,300円 | 5,200円 |
| 東与賀火葬場 大人 1体につき | 6,000円 | 60,000円 |
| 東与賀火葬場 子ども(10歳以下) 1体につき | 4,500円 | 40,000円 |
| 東与賀火葬場 死産児 1体につき | 3,000円 | 20,000円 |
| 東与賀火葬場 遺体安置室 24時間以内 | 1,000円 | 4,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| つくし斎場 | 佐賀市金立町大字金立1197番地465 | —(式場の定めがありません) |
施設電話 0952-98-3040。〒849-0906。取扱時間は午前9時から午後3時まで、休業日は1月1日だけです(施行規則第2条・第3条)。★予約や問い合わせは斎場ではなく佐賀市役所(代表 0952-24-3151・市民生活課)へ。市は「「志」は辞退いたします。」とも書いています 式場使用料★佐賀市火葬場条例の別表にあるのは、遺がいの火葬・改葬遺がいの火葬・身体の一部の焼却・遺体安置室の使用の4つだけで、式場(通夜・葬儀を行う部屋)の使用料はありません。市のページにも式場の記載はありません。通夜・葬儀の場所は葬儀社にご相談ください | ||
| 東与賀火葬場 | 佐賀市東与賀町大字田中172番地3 | —(式場の定めがありません) |
施設電話 0952-45-6805。〒840-2221。★取扱時間は午前9時から午後2時30分まで(つくし斎場より30分早く終わります)。休業日は1月1日。★台風が接近し、暴風域に入るとの予想が出された場合は、利用を控えるよう要請することがあります(危険と判断した場合は使用を中止) 式場使用料つくし斎場と同じく、条例の別表に式場の使用料はありません | ||
| ★天山斎場 | 多久市東多久町大字別府2949番地743 | —(組合の火葬場です) |
施設★★佐賀市の施設ではありません。多久市・小城市・佐賀市のうち旧久保田町でつくる天山地区共同斎場組合の火葬場です。電話 0952-76-2657。受付時間は9時から15時30分まで、休館日は1月1日 式場使用料★亡くなった方が久保田町の住民登録者であれば、天山地区共同斎場組合の使用料で天山斎場も使えます(市のページ)。料金と申し込み方は下の「久保田町にお住まいだった方」をご覧ください | ||
★★「佐賀市内」か「市外居住者」かは、亡くなった方の住所で決まると読めます。条例の別表に備考が無く、誰の住所で決まるかは条例からは分かりませんが、市は減免のページで「死亡時に佐賀市外の住所に居住されていた方」に係る火葬には市外居住者の料金を適用する、と書いています=申し込む方ではなく、亡くなった方の住所が基準です。
★火葬には「死体等埋火葬許可書」と「火葬場使用許可書」の2つが要ります。死亡届を出したあと、本庁または各支所の窓口で交付を受け、火葬のときに斎場へ持っていきます(他の市町村に死亡届を出したときは、そこで交付された埋火葬許可書を市の窓口に見せて、火葬場使用許可書の交付を受けます)。
★★夜間・休日・祝日の届出は、本庁の時間外受付(本庁舎西玄関横)だけです。昼間は本庁・支所(諸富・大和・富士・三瀬・川副・東与賀・久保田)のどちらでもできます。
★予約は電話でも受け付けています(佐賀市役所 0952-24-3151)。
★使用料は、使用の許可のときに納めます(条例第3条・第4条)。減免の定めは条例第5条にあり、施行規則第6条は「使用料を負担することが著しく困難であると認める場合」「特に必要と認める場合」の2つを挙げ、火葬場使用料減免申請書に事実を証する書類を添えて申請するとしています(額や割合は定められていません)。
★遺体安置室は24時間以内で、つくし斎場が佐賀市内1,300円/市外居住者5,200円、東与賀火葬場が1,000円/4,000円です。
★棺に入れてはいけないものが施行規則第7条にあります=「火葬炉を損傷するおそれのあるスプレー、ライター、ガラス類及びその他の危険物」「金属類等の不燃物、ビニール類等の焼却の際高熱を発する物及びドライアイス等の燃えにくい物」。
★★市外に転出して亡くなった方の火葬料は、いったん払ったあとで差額が戻ることがあります
佐賀市の火葬場は、亡くなったときに佐賀市外に住んでいた方の火葬には市外居住者の料金(大人60,000円)を適用します。ただし市は、介護などの理由でやむを得ず市外の施設に入所したのちに亡くなられた方については、令和4年4月1日から市内居住者の料金との差額を減免額として還付しています。
| 項目 | 内容(市のページ・案内チラシ) |
|---|---|
| 対象 | 次の両方にあてはまる方。①介護や療養等の理由により、佐賀市内の住所から佐賀市外の施設に転出していた/②死亡時に、佐賀市外の施設に居住していた |
| 対象の施設 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するもの)・障害者支援施設・身体障害者更生施設・知的障害者更生施設・共同生活援助施設(グループホーム)・病院または診療所・児童福祉施設・救護施設 |
| いつまでに | ★★火葬場使用料を納付した日から90日以内(火葬場使用許可書を申請した方が、市民生活課の窓口または郵送で提出) |
| 出すもの | ①火葬場使用料減免申請書 ②火葬場使用料の領収書 ③振込口座申出書 ④委任状(申請者と振込口座の名義人が違うときは③ではなく④) |
| 戻る額 | 市内居住者料金との差額。市の例=60,000円-6,500円=53,500円(つくし斎場・大人) |
| 注意 | 「他の補助事業(例:居住自治体に火葬に関する補助金がある場合等)との併用はできません。」 |
| 窓口 | 佐賀市役所 市民生活課 庶務係(電話 0952-40-7068) |
先に払って、あとで戻す仕組みです
火葬のときに減免してもらう形ではありません。市外居住者の料金を納めてから、90日以内に申請します。領収書が要るので、火葬場使用料の領収書は捨てずに保管してください。審査のあと、指定の口座に振り込まれます。
久保田町にお住まいだった方は、天山斎場も使えます
市は「亡くなられた方が、久保田町の住民登録者である場合は、天山地区共同斎場組合の使用料で天山斎場も使用できます。」と書いています。天山斎場(多久市東多久町大字別府2949番地743・電話 0952-76-2657)の使用料は、地区内居住者がおとな(12歳以上)6,000円・子ども(12歳未満)4,000円・死産児2,000円、地区外居住者はそれぞれ60,000円・40,000円・20,000円です(多久市・小城市のページ)。 ★年齢の区切りが佐賀市の火葬場(10歳以下が子ども)と違い、12歳未満が子どもです。使用許可の申請は天山斎場へ、開場時間外の予約は多久市役所市民生活課(0952-75-6116)へ申し込みます。
★お墓の移転などで火葬するとき、身体の一部を火葬するときにも料金の定めがあります
佐賀市火葬場条例の別表には、亡くなったときの火葬(遺がいの火葬)のほかに、改葬遺がいの火葬と身体の一部の焼却の額が定められています。改葬の火葬は、市内・市外ではなく亡くなってから3年未満か3年以上かで分かれます。
| 区分 | つくし斎場 | 東与賀火葬場 |
|---|---|---|
| 改葬遺がいの火葬 大人(死亡後3年未満) | 6,500円 | 6,000円 |
| 改葬遺がいの火葬 大人(死亡後3年以上) | 4,600円 | 4,000円 |
| 改葬遺がいの火葬 子ども(10歳以下・死亡後3年未満) | 4,600円 | 4,500円 |
| 改葬遺がいの火葬 子ども(10歳以下・死亡後3年以上) | 2,600円 | 2,500円 |
| 身体の一部の焼却(10キログラムまで) | 1,300円 | 1,000円 |
| 身体の一部の焼却(10キログラムを超え1キログラム増すごとに) | 130円 | 100円 |
佐賀市火葬場条例の別表第1(つくし斎場)・別表第2(東与賀火葬場)の額です。改葬遺がいの火葬には、市内・市外居住者の区分がありません。
火葬場は2か所です
条例第2条が定める市の火葬場は、つくし斎場と東与賀火葬場の2か所です。別表第2(東与賀火葬場)には「令7条例23・旧別表第3繰上」という改正の注記が付いており、令和7年6月25日条例第23号(令和8年4月1日施行)より前は別表が3つ=火葬場が3か所あったことが分かります。古い案内には3か所と書かれていることがありますので、火葬の場所は市民生活課(0952-24-3151)にお確かめください。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は佐賀市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外居住者の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて佐賀市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-16)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 佐賀市「被保険者の方が亡くなられたとき」(国民健康保険・保険年金課)(「被保険者の方が亡くなられた時に、葬儀を行われた方(喪主)に葬祭費として3万円が支給されます。」/「本庁1階「福祉おくやみ窓口」での手続きとなります。事前にお電話でご予約の上、お越しください。」/持ち物=喪主と確認できるもの・喪主の印かん・喪主名義の振込先口座情報/給付係 0952-40-7271) ★このページに申請の期限は書かれていません | 2026年6月1日 | 公式ページ |
| 佐賀市国民健康保険条例 第7条(佐賀市例規集)(「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。」/第2項=健康保険法・船員保険法・共済組合法・高齢者医療確保法で相当の給付を受けられる場合は行わない) 期限の定めはありません | 平成17年10月1日条例第120号(例規集の表示は令和8年4月1日施行) | 公式ページ |
| 佐賀市国民健康保険条例施行規則 第13条(佐賀市例規集)(「条例第7条第1項に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書を提出しなければならない。」) 期限の定めはありません | 平成17年10月1日規則第117号 | 公式ページ |
| 佐賀県後期高齢者医療広域連合「葬祭費・相続人代表申立」(「被保険者がお亡くなりになったとき、葬儀を行った方(葬祭執行者)に、申請を行っていただくことで葬祭費が支給されます。」/「お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口で申請をお願いします。」/持ち物=本人確認ができるもの・葬祭執行者の振込先口座を確認できるもの/「葬祭執行者以外の方への振込をご希望の場合は、委任状(申請書裏面)が必要です。」) ★額も期限も書かれていません | 更新日の表示なし | 公式ページ |
| 佐賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 第2条(広域連合の例規集)(「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。ただし、同一の死亡につき、他保険者等からこれに相当する給付を受けることができる場合は、この限りでない。」) 期限の定めはありません | 平成19年11月29日条例第21号 | 公式ページ |
| 佐賀県後期高齢者医療広域連合「各種様式・資料」の葬祭費支給申請書(様式42号・PDF 2ページ・R6.12版)(「支給金額 一金 30,000 円也」/葬祭執行者・葬祭日・振込先口座・裏面の委任状/葬祭執行者の確認方法=会葬礼状・領収書など) ★申請書にも記入例にも期限は書かれていません | 様式ページ(更新日の表示なし) | 公式ページ |
| 佐賀市後期高齢者医療に関する条例 第2条(佐賀市例規集)(佐賀市が行う事務として「広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付」を挙げています) | 平成20年3月27日条例第7号 | 公式ページ |
| 佐賀市「福祉おくやみ窓口のご案内」(「お亡くなりに伴う福祉関係のお手続きをワンストップで取り扱う「福祉おくやみ窓口」を設置しています。」/予約制(web予約は来庁日の前日12時まで/電話 0952-40-7274・0952-40-7275・平日8時30分〜17時)/本庁1階 保険年金課・21番窓口横の発券機で整理券/取り扱う手続き=国民健康保険 葬祭費/後期高齢者医療制度 葬祭費・相続人代表申立・未支給年金請求ほか/持ち物=資格確認書等・介護保険被保険者証・手帳・年金証書・死亡診断書の写し・認印・本人確認書類・預貯金通帳・葬儀の喪主を確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収証 など)) | 2026年6月1日 | 公式ページ |
| 佐賀市「死亡届」(市民生活課)(死亡を知った日を含めて7日以内/届出人=同居の親族ほか/届出地=死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地/必要なもの=死亡診断書ほか/「本庁・支所どちらでもできます。ただし、夜間、休日、祝日の戸籍の届け出は、本庁の時間外受付(本庁西玄関横)のみでのお取り扱いとなります。」) | 2026年8月13日 | 公式ページ |
| 佐賀市「葬儀後の手続きに関するお知らせ」(市民生活課・PDF 2ページ)(「死亡届が提出されていないと火葬の許可はおりないようになっています。」/「埋火葬許可書」は納骨の際に提出する重要な書類/葬祭費(埋葬料)の受給手続き=国民健康保険 保険年金課(40-7272)・後期高齢者医療制度 保険年金課(40-7274)/相続税は10か月以内・準確定申告は4か月以内) ★葬祭費の額も期限も書かれていません | 死亡届のページ 2026年8月13日 | 公式ページ |
| 佐賀市「火葬の手続きは」(市民生活課)(「佐賀市火葬場「つくし斎場」、「東与賀火葬場」で遺体を火葬するときは、「死体等埋火葬許可書」と「火葬場使用許可書」が必要となります。」/「また、電話での予約を受け付けています(佐賀市役所 電話0952-24-3151)。」/「亡くなられた方が、久保田町の住民登録者である場合は、天山地区共同斎場組合の使用料で天山斎場も使用できます。なお、天山斎場使用許可の申請は天山斎場(電話0952-76-2657)にて行うことになります。また、開場時間外の予約は多久市役所市民生活課(電話0952-75-6116)にて行うことになります。」/火葬場使用料の一覧) | 2026年6月1日 | 公式ページ |
| 佐賀市「佐賀市火葬場 つくし斎場」(所在地 佐賀市金立町大字金立1197番地465・電話 0952-98-3040/取扱時間 午前9時から午後3時まで/休業日 1月1日/「予約やお尋ねは佐賀市役所(代表電話0952-24-3151市民生活課)へお問い合わせください。」/「「志」は辞退いたします。」) | 2026年6月1日 | 公式ページ |
| 佐賀市「東与賀火葬場」(所在地 佐賀市東与賀町大字田中172番地3・電話 0952-45-6805/★取扱時間 午前9時から午後2時30分まで/休業日 1月1日/「台風が接近し、暴風域に入るとの気象台の予想が出された場合、利用を控えていただくよう要請する場合があります。」) | 2026年6月1日 | 公式ページ |
| 佐賀市「市外居住者の火葬料金について(減免制度のお知らせ)」(市民生活課 庶務係)(「令和4年4月1日から、介護等の理由により、やむを得ず市外の施設に入所したのちに亡くなられた方に係る火葬については、市内居住者料金との差額を減免額として還付いたします。」/「火葬場使用許可書を申請された方が、火葬場使用料を納付した日から90日以内に市民生活課の窓口または郵送にて下記の書類を提出してください。」=火葬場使用料減免申請書・領収書・振込口座申出書・委任状/「他の補助事業(例:居住自治体に火葬に関する補助金がある場合等)との併用はできません。」/問い合わせ 0952-40-7068) | 2026年7月1日 | 公式ページ |
| 佐賀市「佐賀市火葬場を使用する皆様へ(お知らせ)」(減免の案内チラシ・PDF 2ページ)(例=「市外在住者料金60,000円-市内在住者料金6,500円=減免額は53,500円となります。」/対象となる市外の施設の種類=介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・養護老人ホーム・有料老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するもの)・障害者支援施設・身体障害者更生施設・知的障害者更生施設・共同生活援助施設(グループホーム)・病院または診療所・児童福祉施設・救護施設) | 減免のページ 2026年7月1日 | 公式ページ |
| 佐賀市火葬場条例(佐賀市例規集)第2条〜第5条・別表第1・別表第2(第2条=つくし斎場(金立町大字金立1197番地465)と東与賀火葬場(東与賀町大字田中172番地3)の2か所/第3条=あらかじめ市長の許可/第4条=許可の際に別表第1・別表第2の使用料を徴収/第5条=特別の理由があると認めるときは減額し、又は免除できる/別表=遺がいの火葬・改葬遺がいの火葬(死亡後3年未満/3年以上)・身体の一部の焼却(10キログラムまで つくし1,300円・東与賀1,000円、以降1キログラム増すごとに130円・100円)・遺体安置室) ★別表第2の沿革注記は「令7条例23・旧別表第3繰上」=令和7年6月25日条例第23号(令和8年4月1日施行)より前は、別表が3つありました | 平成17年10月1日条例第125号(例規集の表示は令和8年4月1日施行・直近の改正は令和7年6月25日条例第23号) | 公式ページ |
| 佐賀市火葬場条例施行規則(佐賀市例規集)第2条〜第7条(第2条=遺体等の取扱時間は午前9時から午後3時まで/第3条=休業日は1月1日/第4条=死体等埋火葬・火葬場使用許可申請書/第5条=火葬場使用許可書を交付/第6条=減免(使用料を負担することが著しく困難であると認める場合・特に必要と認める場合)・火葬場使用料減免申請書にその事実を証する書類を添えて申請/第7条=棺に入れてはいけないものほかの遵守事項) | 平成17年10月1日規則第122号(例規集の表示は令和8年4月1日施行・直近の改正は令和7年12月22日規則第57号) | 公式ページ |
| 多久市「天山地区共同斎場」(所在地 東多久町大字別府2949-743・電話 0952-76-2657/受付時間 9時〜15時30分・休館日 1月1日/斎場使用料=おとな(12歳以上)地区内6,000円/地区外60,000円、子ども(12歳未満)4,000円/40,000円、死産児2,000円/20,000円、改葬遺骨2,000円/20,000円、人体の一部2,000円/20,000円/「※地区内居住者とは、多久・小城・佐賀市のうち旧久保田町に居住している方」/手続き=市民課で死亡届を出し、火葬許可証と天山斎場使用許可申請書の交付を受けて斎場へ) | 2019年3月20日 | 公式ページ |
| 小城市「天山地区共同斎場」(同じ使用料の表/「※地区内居住者とは、小城・多久・佐賀市のうち旧久保田町に居住している方」) ★多久市のページと額・区分とも一致しました | 2020年11月4日 | 公式ページ |