大分市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 20,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 | 市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所 |
期限★市の「葬祭費を支給します」のページ(2026年1月16日)に書かれています(「葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請してください。」)。支給は、申請の翌月〜翌々月です 窓口〒870-8504 大分市荷揚町2番31号。担当は市民部 国保年金課(電話 097-537-5735)。受付は午前8時30分〜午後5時15分(市役所本庁は午後6時まで)で、土曜・日曜・祝日と12月29日〜1月3日は休みです。申請書では公金受取口座も選べます(喪主本人の口座で、喪主が大分市の住民であること。窓口に来る方が喪主以外のときは委任状が要ります) | |||
| 後期高齢者医療 | 20,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 | 国保年金課、各支所 |
期限★★市の「死亡に伴う手続き一覧表」に「葬祭費の申請(葬祭を行った日の翌日から2年以内の申請)」とあります。大分県後期高齢者医療広域連合も「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。」と書いています 窓口国保年金課は資格 内線1342/給付 内線1344(代表 097-534-6111)。広域連合は「お住まいの市町村の担当窓口」で申請するよう書いています(広域連合事務局=大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル6階) | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【国保】亡くなった方の資格が確認できるもの
資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」など - 【国保】喪主の振込先口座が確認できるもの
- 【国保】届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書。例=運転免許証など)
- 【共通】喪主であることが確認できる書類(会葬礼状など)
後期高齢者医療では「会葬礼状、又は葬儀社の証明書」(広域連合は「葬祭執行者(喪主)が確認できる書類(原則、会葬礼状)」)です - 【共通】喪主の印鑑
国保は「申請書類に訂正がある場合、喪主の印鑑があると便利です」、後期高齢者医療は市の一覧表で持ち物に挙げられています - 【後期】後期高齢者医療の資格が確認できるもの(亡くなった方のもの)
- 【共通】委任状(葬祭を行った方以外が受け取るとき。申請書に欄があります)
- 【共通】誓約書
市と広域連合が様式を用意しています(「葬儀を行った者を代表して、私がその責任を負うことを誓約します」)。要るかどうかは窓口にお尋ねください
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
大分市の火葬場(2か所)の火葬料
火葬料は大分市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 大分市内 | 市外(由布市の旧挾間町を除く) |
|---|---|---|
| 12歳以上 1体につき | 10,000円 | 50,000円 |
| 12歳未満 1体につき | 8,000円 | 40,000円 |
| 死産児 1体につき | 4,000円 | 20,000円 |
| 改葬遺骨 1体につき(箱は長さ60cm×幅55cm×高さ45cm以内) | 4,000円 | 20,000円 |
| 身体の一部 1件につき(箱は長さ60cm×幅55cm×高さ45cm以内) | 4,000円 | 20,000円 |
| 汚物 1個につき(箱は長さ60cm×幅55cm×高さ45cm以内) | 4,000円 | 20,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 大分市葬斎場 | 〒879-7501 大分市大字竹中562番地の1 | 久遠の間(400人用)130,000円ほか |
施設電話 097-597-6671(ファクス 097-597-6189)。休場日は1月1日だけです。★火葬の受入時間は9時30分から16時まで(規則第9条)。中央棟に火葬炉16基・告別室3室・収骨室3室・霊安室1室(最大5体)、待合棟に待合ロビー(無料・120人)と無料の和室、有料の待合室5室(和室3室・洋室2室、各30人用)、斎場棟に式場4室・控室4室があります。駐車場は第一50台・第二150台。敷地は約91,000平方メートル、総事業費は約45億円です 式場使用料★告別式(9時〜16時)に祭壇を使って式場を使う場合の、市内の方の額です。部屋・目的・祭壇の有無で変わりますので、下の「式場と控室の使用料」の表をご覧ください。★市は「葬儀の運営については、お受けしておりません。」と書いています | ||
| 佐賀関火葬場 | 大分市大字佐賀関2854番地 | —(式場の定めがありません) |
施設電話・ファクス 097-575-0192。休場日は1月1日だけです。火葬炉2基・告別収骨室・無料待合室・湯沸室があります。★大分市葬斎場の分場です(条例第3条の2)。火葬料は大分市葬斎場と同じ額です 所在★市のご案内は「大字佐賀関2854番地」、条例第3条の2は「大字佐賀関2865番地」と書いています 式場使用料★条例の別表で式場・控室の使用料が決まっているのは大分市葬斎場だけです。通夜・葬儀の場所は葬儀社にご相談ください | ||
★★「本市に住所を有する者」かどうかは、区分ごとに決まります(条例の別表の備考)=遺体は死亡者が死亡時に、又は死体埋火葬許可を受けた方が現に住民基本台帳に記録されているか、死産児は父又は母、改葬遺骨は申請者、身体の一部はその方、汚物は病院等の所在地または申請者です。
★★火葬料では、由布市(同市ができる前の挾間町の区域に限る)の住民基本台帳に記録されている方も「市内」と同じ扱いです。斎場(式場・控室)の使用料の備考には由布市が出てきません。
★使用料は使用の許可の際に納めます(条例第5条第2項)。予約システムを使って許可を受けた場合は使用の日までに納めます(規則第4条の3)。
★減免は「本市の住民で生活困窮その他特別の理由があると認めたとき」です(条例第6条)。規則第5条は生活保護の扶助を受けている場合は2分の1の額、火災・震災・風水害などで支払が困難と認められる場合は全額または2分の1の額、その他市長が特に必要と認める場合はその額、と決めています(大分市葬斎場使用料減免申請書を、市長が定める期間内に出します)。
★予約は「おおいた公共施設案内・予約システム」で、葬斎場の利用者登録をしている葬祭業者だけが使えます。死産児・身体の一部・改葬遺骨・汚物の火葬は電話で受け付けます(★電話番号は、市のご案内(2026年1月6日)が097-597-6674、ご利用の手引き(令和7年10月1日)が097-597-6671と書いています)。
★火葬室の使用の申請は、時間帯によって窓口が変わります=平日は市役所本庁舎1階の市民課(6番窓口。午前8時30分〜午後6時)や各支所、平日の午後6時から翌朝と土曜・日曜・祝日は本庁舎地下1階の当直室(24時間)など。★由布市役所挾間庁舎でも申請できます(平日は地域振興課、それ以外は当直室)。
★収骨のあとに残った残骨灰に含まれる金・銀などの有価物は、市が換金して「大分市葬斎場等の必要な整備工事のほか、施設の維持管理や運営に要する経費など」に充てるとしています。全部のお骨を収めたい場合はおおむね8寸以上の大きな骨壺が要るので、前もって葬祭業者にお申し出ください。
★死亡届は、死亡した事実を知った日を含めて7日以内に市民課・各支所へ。休日・時間外は市役所や各支所の当直室で預かります(市役所・稙田支所・鶴崎支所は平日の閉庁後と土日祝の24時間、大南・大在・坂ノ市・佐賀関・野津原・明野の各支所は土日祝の午前8時30分〜午後5時)。
★市役所本庁舎1階には「手続かっせ隊」がいて、各種届出窓口の案内と一部の申請書のお渡しをしています。
★★★火葬料は令和7年10月1日から12歳以上 市内10,000円/市外50,000円。それより前に申請した分は改定前の料金です
大分市は、葬斎場と佐賀関火葬場の使用料を令和7年10月1日に改定しました(大分市葬斎場条例の別表。改正は令和7年条例第38号)。市は「受益者負担の原則」に基づく公共施設の使用料の見直しによるものだと説明しています。
| 区分 | 市内(由布市の旧挾間町を含む) | 市外 |
|---|---|---|
| 火葬室 12歳以上 | 5,000円 → 10,000円 | 40,000円 → 50,000円 |
| 火葬室 12歳未満 | 4,000円 → 8,000円 | 32,000円 → 40,000円 |
| 火葬室 死産児・改葬遺骨・身体の一部・汚物 | 2,000円 → 4,000円 | 16,000円 → 20,000円 |
| 待合室(洋室・1室1回) | 4,400円 → 5,000円 | 8,800円 → 10,000円 |
| 待合室(和室・1室1回) | 3,300円 → 5,000円 | 6,600円 → 10,000円 |
| 霊安室(1体24時間) | 1,100円 → 1,100円 | 2,200円 → 2,200円 |
左が改定前、右が令和7年10月1日からの額です(市の「改定後の施設使用料について」)。霊安室は変わっていません。
境目は「申請」の日です
市は「改定後の料金については、申請日基準で適用されます。」と書き、「10月2日に利用する施設を、9月30日に予約申請した場合・・・旧料金」「10月2日に利用する施設を、10月1日に予約申請した場合・・・新料金」という例を挙げています。条例の附則も「この条例の施行の日以後の申請その他の行為に係る使用料」について新しい額を使うと定めています。
同じ改定で、式場の使用料は下がり、控室の使用料は上がりました。たとえば久遠の間(400人用)で祭壇を使って告別式をする場合は165,000円から130,000円に、控室の紫紺の間(60人用)で告別式をする場合は5,500円から21,000円になりました(いずれも市内の方)。市の「大分市公共施設使用料等算定基準」は、施設ごとに利用者が負担する割合の目安を決めていて、火葬場は25〜50%程度、待合室は50〜75%程度、式場・控室は100%、霊安室は0〜25%程度とされています。あわせて「定期的な使用料の見直し」も基本方針に挙げられています。
★★由布市の旧挾間町の区域にお住まいだった方は、大分市内と同じ火葬料です
大分市葬斎場条例の別表の備考は、遺体の場合について「死亡者が死亡時に、又は死体埋火葬許可を受けた者が現に住民基本台帳法の規定により本市又は由布市(同市が設置された日前の挾間町の区域に限る。)の住民基本台帳に記録されている場合」は「本市に住所を有する者」として扱う、と定めています。申請の窓口も、大分市の窓口のほかに由布市役所挾間庁舎が案内されています。
| 区分 | 「本市に住所を有する者」として扱われる住所(条例の別表の備考) |
|---|---|
| 遺体 | 死亡者が死亡時に、又は死体埋火葬許可を受けた方が現に、大分市または由布市(旧挾間町の区域)の住民基本台帳に記録されている場合 |
| 死産児 | 死産児の父又は母が記録されている場合 |
| 改葬遺骨 | 申請者が記録されている場合 |
| 身体の一部 | 身体の一部を失った方が記録されている場合 |
| 汚物 | 病院等の所在地が大分市または由布市である場合、または申請者が記録されている場合 |
由布市は令和8年1月1日から、市営火葬場の使用料を大分市の火葬室と同じ区分・同じ額(12歳以上 市内10,000円/その他50,000円)に改定しています。
式場・控室は「本市」だけです
同じ条例でも、斎場(式場・控室)の使用料の備考には由布市が出てきません。「死亡者が死亡時に、又は死体(胎)埋火葬許可を受けた者が現に住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録されている場合」だけが「本市に住所を有する者」とされています。減免も条例第6条で「本市の住民」が対象です。あてはまるかどうかは、申請の前に大分市葬斎場(097-597-6671)へお尋ねください。
式場と控室の使用料(大分市葬斎場)
大分市葬斎場の斎場棟には、式場4室と控室4室があります。式場は、祭壇を使うかどうかで額が変わります。下の表は市内の方が告別式(9時〜16時)に使う場合の額です。
| 式場 | 祭壇を使う場合 | 祭壇を使わない場合 |
|---|---|---|
| 久遠の間(400人用) | 130,000円 | 26,000円 |
| 悠久の間(250人用) | 73,500円 | 14,700円 |
| 無限の間(150人用) | 53,500円 | 10,700円 |
| 紫紺の間(和室60人用) | 22,500円 | 4,500円 |
久遠の間は二分割して悠久の間・無限の間として使えます。通夜から告別式まで(16時〜翌日16時)は、それぞれ2倍です。市外の方は、いずれも2倍になります。
| 控室 | 告別式(9時〜16時) | 通夜から告別式まで |
|---|---|---|
| 紫紺の間(和室60人用) | 21,000円 | 42,000円 |
| 青磁の間(洋室30人用) | 8,000円 | 16,000円 |
| 瑠璃の間・群青の間(和室30人用) | 12,500円 | 25,000円 |
いずれも市内の方の額で、市外の方は2倍です。使用時間には準備と片付けの時間を含みます。
紫紺の間は式場にも控室にも使えます
市は「紫紺の間(60人用)は、式場又は控室として利用できます。」と書いています(和室ですが、テーブル・イス・床敷物を無料で貸し出しています)。同じ部屋でも、式場として使うか控室として使うかで額が違います。たとえば通夜から告別式まで(市内の方)なら、祭壇を使わない式場として使うと9,000円、控室として使うと42,000円です。どちらで申し込むことになるかは、葬儀社と葬斎場(097-597-6671)にご確認ください。
待合棟には、無料の待合ロビー(120人)と無料の和室(60人)のほかに、有料の待合室が5室(和室3室・洋室2室、各30人用)あります。有料の待合室は1室1回につき市内の方5,000円・市外の方10,000円です。中央棟の霊安室は1体24時間につき市内の方1,100円・市外の方2,200円で、これを超える場合は24時間ごとに1,100円が加算されます。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は大分市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外(由布市の旧挾間町を除く)の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて大分市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-18)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 大分市「葬祭費を支給します【国保加入者】」(国保年金課)(「大分市国保加入者が亡くなられた場合、喪主に対して葬祭費(2万円)を支給します。」/持ち物=資格が確認できるもの・喪主の振込先口座・本人確認書類・喪主であることが確認できる書類(会葬礼状など)・訂正用の印鑑/「葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請してください。」/支給は、申請の翌月〜翌々月/受付窓口=市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所/国保に加入して3か月以内の死亡で加入前に社会保険の被保険者だった場合は社会保険から/公金受取口座の注意/国保年金課 097-537-5735) | 2026年1月16日 | 公式ページ |
| 大分市「国民健康保険葬祭費支給申請書」(PDF 1ページ)(葬祭を行う者の住所・氏名・個人番号/公金受取口座を利用するか振込口座を指定するかの選択/被保険者記号・番号/死亡日(喪失日)/葬祭執行年月日/第三者行為の有無/葬祭を行う者以外が受け取る場合の委任状の欄) | 葬祭費のページ 2026年1月16日 | 公式ページ |
| 大分市「誓約書」(葬祭費・PDF 1ページ)(「下記の者に係る葬祭費の申請・請求及び受領につきましては、葬儀を行った者を代表して、私がその責任を負うことを誓約します。」/代表者の住所・氏名・電話番号・死亡者との続柄) | 葬祭費のページ 2026年1月16日 | 公式ページ |
| 大分市国民健康保険条例 第3条(大分市例規集)(「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として20,000円を支給する。」/第2項=健康保険法などで相当する給付を受けられる場合は行わない) 例規集のトップから「国民健康保険条例」を検索すると読めます(内容現在 令和8年6月30日) | 昭和38年3月25日条例第80号 | 公式ページ |
| 大分市「国民健康保険「葬祭費」のオンライン申請について」(対象=大分市国保被保険者の葬祭を行った喪主の方/「葬祭を行っていなければ申請はできません。」/オンライン申請に必要なもの=会葬礼状の写真データ) | 2024年6月25日 | 公式ページ |
| 大分市「後期高齢者医療の給付に関するオンライン申請について」(マイナンバーカードを使って申請できる手続きに葬祭費の支給申請) | 2025年1月29日 | 公式ページ |
| 大分県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」(11 被保険者が亡くなったとき(葬祭費))(「被保険者が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に葬祭費(大分県は2万円)が支給されます。」/申請は市町村の担当窓口/必要なもの=振込口座(葬祭執行者以外の口座は委任状)・葬祭執行者(喪主)が確認できる書類(原則、会葬礼状)/「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。」) | 更新日の表示なし | 公式ページ |
| 大分県後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療葬祭費支給申請書」(PDF 1ページ)(「支給金額 ¥20000」/死亡者の氏名・死亡年月日・葬祭日/申請者(葬祭執行者)の住所・氏名・死亡者との続柄/振込先/委任状の欄) | 各種申請書等のページ(更新日の表示なし) | 公式ページ |
| 大分市「死亡に伴う主な手続きをお知らせします」と「死亡に伴う手続き一覧表」(PDF 3ページ)(一覧表に国民健康保険・後期高齢者医療とも「葬祭費の申請(葬祭を行った日の翌日から2年以内の申請)」/持ち物=後期高齢者医療被保険者証・喪主の方の印鑑・会葬礼状、又は葬儀社の証明書/窓口=国保年金課(資格 内線1342/給付 内線1344)、各支所/本庁舎1階の「手続かっせ隊」/埋火葬許可証を紛失したときは火葬証明書/香典返しの寄付の受付=大分市社会福祉協議会(事務局 097-547-8154・佐賀関事務所・野津原事務所)と福祉保健課) | 2026年1月1日 | 公式ページ |
| 大分市「死亡届」(「死亡した事実を知った日を含めて、7日以内に死亡届を出してください。」/受付窓口=市民課、各支所/受付時間=午前8時30分〜午後5時15分(本庁舎は午後6時まで)/休日・時間外は市役所、各支所の当直室で届書をお預かりします(市役所・稙田支所・鶴崎支所は平日閉庁後と土日祝の24時間、大南・大在・坂ノ市・佐賀関・野津原・明野の各支所は土日祝の午前8時30分〜午後5時)) | 2024年4月1日 | 公式ページ |
| 大分市「大分市葬斎場・佐賀関火葬場のご案内」(市民課 大分市葬斎場)(大分市葬斎場=大字竹中562番地の1・097-597-6671・休場日1月1日・火葬炉設備16基、告別室3室、収骨室3室、霊安室1室(最大5体安置可)・待合ロビー・無料待合室(和室1室)・有料待合室(和室3室、洋室2室)・式場4室(400人用・250人用・150人用・和室60人用)・控室4室/佐賀関火葬場=大字佐賀関2854番地・097-575-0192・休場日1月1日・火葬炉設備2基・告別収骨室・無料待合室/予約はおおいた公共施設案内・予約システム、死産児・身体の一部・改葬遺骨・汚物は電話 097-597-6674) | 2026年1月6日 | 公式ページ |
| 大分市「大分市葬斎場 ご利用の手引き」(PDF 9ページ・令和7年10月1日)(火葬場使用料(令和7年10月1日一部改定)と斎場使用料(令和7年10月1日改定)の表/申請窓口=本庁舎1階 市民課6番窓口(平日8時30分〜18時)、各支所、本庁舎地下1階 当直室(平日18時〜翌8時、土日祝24時間)ほか/★由布市役所挾間庁舎(地域振興課・当直室)でも申請できる/使用時間=火葬の受入9時30分〜16時、霊安室の受付8時30分〜17時、告別式9時〜16時、通夜から告別式までは16時〜翌日16時/施設の概要=敷地約91,000平方メートル・総事業費約45億円・火葬炉16基/柩に不燃物やペースメーカーを入れない注意) | 令和7年10月1日 | 公式ページ |
| 大分市「令和7年10月から葬斎場の使用料を改定します」(「受益者負担の原則」/改定日=令和7年10月1日/★「改定後の料金については、申請日基準で適用されます。」/例=10月2日に利用する施設を9月30日に予約申請した場合は旧料金、10月1日に予約申請した場合は新料金/対象=火葬場使用料(佐賀関火葬場含む。火葬室・待合室)と斎場使用料(式場・控室)) | 2025年6月24日 | 公式ページ |
| 大分市「改定後の施設使用料について」(PDF 2ページ)(改定前と改定後を並べた表=火葬室12歳以上 市内 5,000円→10,000円・市外 40,000円→50,000円、12歳未満 4,000円→8,000円・32,000円→40,000円、死産児など 2,000円→4,000円・16,000円→20,000円、待合室 洋室 4,400円→5,000円・和室 3,300円→5,000円、霊安室は1,100円のまま/斎場=式場(久遠の間・告別式・祭壇を使用する場合)165,000円→130,000円、控室(紫紺の間・告別式)5,500円→21,000円 など) | 改定のページ 2025年6月24日 | 公式ページ |
| 大分市葬斎場条例 第1条〜第12条・別表(大分市例規集)(第3条=火葬場・斎場・運動広場/第3条の2=分場として佐賀関火葬場/第5条第2項=「使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。」/第5条第4項=運動広場の使用料は無料/第6条=「市長は、本市の住民で生活困窮その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。」/第7条=既納の使用料は返還しない(特別の理由があるときを除く)/別表=火葬場使用料(備考で由布市(旧挾間町の区域)を「本市に住所を有する者」として扱う)と斎場使用料(備考は本市の住民基本台帳に記録されている場合)/附則(令和7年条例第38号)=「この条例の施行の日以後の申請その他の行為に係る使用料…同日前の申請…については、なお従前の例による。」) | 昭和62年7月20日条例第18号(例規集の表示は令和7年10月1日施行) | 公式ページ |
| 大分市葬斎場条例等施行規則 第2条〜第10条(大分市例規集)(第2条=使用許可申請書に死体(胎)埋火葬許可証・改葬許可証・医師の診断書と本人の承諾書を添える/第4条の3=予約システムで許可を受けた場合の使用料は「使用の日まで」に納付/★第5条=減免は、生活保護の扶助を受けている本市の住民は2分の1の額、火災・震災・風水害などで支払が困難な本市の住民は全額または2分の1の額、その他は市長が必要と認める額/第9条=火葬の受入時間 9時30分〜16時・霊安室の受付 8時30分〜17時・告別式 9時〜16時・通夜から告別式まで 16時〜翌日16時・運動広場 8時30分〜日没/第10条=休場日は1月1日) | 昭和62年8月31日規則第35号 | 公式ページ |
| 大分市「大分市公共施設使用料等算定基準を策定しました」と算定基準(PDF 15ページ・財政課)(受益者負担割合の区分=葬斎場(火葬場)はBⅠ(25〜50%程度)、葬斎場(待合室)はAⅠ(50〜75%程度)、葬斎場(式場・控室)はAⅢ(100%)、葬斎場(霊安室)はCⅠ(0〜25%程度)/基本方針=受益者負担の原則・使用料算定方法の明確化・定期的な使用料の見直し) | 2025年4月3日 | 公式ページ |
| 大分市「大分市葬斎場での収骨後に残った残骨灰の取扱い」(有価物は「適正に換金し、尊い財源として、大分市葬斎場等の必要な整備工事のほか、施設の維持管理や運営に要する経費などに活用」/「全収骨を希望される方は、大きな骨壺をご準備いただくことになりますので、あらかじめ葬祭業者等へお申し出ください。」/全収骨=おおむね8寸以上の骨壺(1寸は約3センチ)) | 2025年9月1日 | 公式ページ |
| 由布市「火葬場」(市民課)と「改正後_火葬場使用料」(PDF)(由布市営火葬場の使用料=令和8年1月1日から12歳以上 市内10,000円/その他50,000円・12歳未満 8,000円/40,000円・死産児など 4,000円/20,000円/火葬場の使用時間=午前9時〜午後4時/窓口=市民課・挾間地域振興課市民窓口係・湯布院地域振興課市民窓口係/埋火葬に関する証明手数料 300円) ★大分市の火葬室の額と同じ区分・同じ額です | 令和8年1月1日改定 | 公式ページ |