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新潟市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、市営5斎場の火葬場使用料。市内にお住まいだった方の火葬料は無料です。

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新潟市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険50,000円葬祭を行った日の翌日から2年以内各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・出張所・連絡所
後期高齢者医療50,000円—(市の公式ページに記載なし)区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 葬儀執行者確認書類(領収書・案内文など)
  • 葬儀執行者の銀行口座番号
  • 印鑑(条件により不要な場合あり)
  • ※上の一覧は国民健康保険の場合です。後期高齢者医療は持ち物が違い、亡くなられた方の被保険者番号がわかるもの・葬祭を行った方(喪主)の印鑑・葬祭を行った方(喪主)の預金通帳・葬祭を行った事実確認ができるもの(領収書、会葬礼状等)、と案内されています。

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

新潟市の市営斎場の火葬料

火葬料は新潟市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分新潟市内市外居住者
12歳以上の死体(1体)無料28,000円
12歳未満の死体(1体)無料14,000円
死産児の死胎(1体)無料9,300円
身体の組織及び臓器(1箱)2,500円5,000円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
新潟市青山斎場西区青山1436番地1209通夜16,500円/告別式16,500円/通夜から告別式33,000円(各1回・市内居住者)
新潟市新津斎場秋葉区古田ノ内大野開33-4—(式場なし)
新潟市白根斎場南区鍋潟638番地1—(式場なし)
新潟市亀田斎場江南区元町5丁目3番4号—(式場なし)
新潟市巻斎場西蒲区和納5770番地和室 1回1,500円(市内居住者・告別式等に使う場合のみ)

★新潟市の市営斎場は5か所あり、火葬場使用料はどこも同額です。式場(葬祭ホール)があるのは青山斎場だけで、巻斎場には和室が5室あります(和室の使用料は告別式等の目的で使う場合に限って徴収されます)。式場の「1回」は時間で決まっていて、通夜1回=午後4時から翌日午前9時/告別式1回=午前9時から午後3時/通夜から告別式1回=午後4時から翌日午後3時です。市外居住者は通夜・告別式が各28,000円、通夜から告別式が56,000円、巻斎場の和室が3,000円になります。休場日は1月1日。予約は青山斎場が午前8時45分〜午後5時は同斎場 025-266-2370、午後5時15分〜午前8時30分は新潟市保健所警備員室 025-212-8256。亀田斎場は江南区役所区民生活課 025-382-4229、巻斎場は西蒲区役所区民生活課 0256-72-8317 へ電話予約します。制度のお問い合わせは新潟市 保健衛生部 保健所環境衛生課(墓地・斎場関係)025-212-8263 です。

市内にお住まいだった方の火葬料は無料です

新潟市の市営斎場は青山・新津・白根・亀田・巻の5か所で、火葬場使用料はどの斎場でも同じ額です。そして市内居住者は12歳以上・12歳未満・死産児のいずれも無料です。

★「無料」は火葬炉だけ。式場は別料金です

無料なのは火葬場使用料で、青山斎場の式場(通夜16,500円・告別式16,500円)や巻斎場の和室(1回1,500円)は別に必要です。見積書に「火葬料」として金額が立っていたら、それが何の料金なのかを確認してください。亡くなった方が市外にお住まいだった場合は、12歳以上で28,000円がかかります。

火葬場・式場・和室の使用料

区分市内居住者市外居住者
火葬場 12歳以上の死体(1体)無料28,000円
火葬場 12歳未満の死体(1体)無料14,000円
火葬場 死産児の死胎(1体)無料9,300円
火葬場 身体の組織及び臓器(1箱)2,500円5,000円
式場(青山斎場) 通夜 1回16,500円28,000円
式場(青山斎場) 告別式 1回16,500円28,000円
式場(青山斎場) 通夜から告別式 1回33,000円56,000円
和室(巻斎場) 1回1,500円3,000円

「1箱」とは90,000立方センチメートル以内の立方体をいう、と定められています。巻斎場の和室の使用料は、その和室を告別式等の目的で使用する場合に限り徴収されます。

「市内居住者」かどうかは、こう決まります

新潟市は、市内居住者の判定基準を条文どおりに公表しています。申込者ではなく、亡くなった方の住所で決まります。

市の備考の原文

「市内居住者とは、死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、死産児については母が本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、身体の組織及び臓器については本人が本市の住民基本台帳に記録されている場合、又は利用する医療機関等の所在地が本市にある場合をいう。」

死産児はお母さんの住所で見る、組織・臓器は医療機関の所在地でも市内扱いになる—— という2点は、他市ではあまり明記されていません。

新潟市に「市民葬」はありません

★市は特定の葬祭業者と提携していません

新潟市は「新潟市では、市民葬はおこなっていません。葬儀については、民間の葬祭業者をご利用ください。」と公表しています。大阪市の規格葬儀や川崎市の市民葬儀のような、市が内容と価格を定めた葬儀はありません。

あわせて市は、「葬祭業者のホームページや広告などで、新潟市青山斎場などの市営斎場と業務提携をしていると誤認されるような記述がみられることがありますが、新潟市では特定の葬祭業者と提携することはありません。」とも書いています。「市営斎場の提携業者です」といった案内を見かけたら、その説明は市の立場とは違います。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は新潟市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外居住者の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

4. 「火葬料」として金額が立っていないか

亡くなった方が新潟市内にお住まいだった場合、市営斎場の火葬場使用料は無料です。見積書に火葬料として金額が立っていたら、それが何の料金なのかを聞いてください(式場使用料や和室使用料、あるいは葬儀社の手続き代行料かもしれません)。

また「市営斎場の提携業者」という説明を受けた場合、市は特定の葬祭業者と提携していないと公表しています。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて新潟市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-11)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
葬祭費(国民健康保険)2025年12月26日公式ページ
葬祭費の支給について(後期高齢者医療)2026年4月1日公式ページ
後期高齢者医療制度の各種申請2026年6月11日公式ページ
斎場について(使用料一覧・備考)2023年3月6日公式ページ
青山斎場について2026年5月11日公式ページ
巻斎場(西蒲区)2026年6月23日公式ページ
亀田斎場(江南区)2026年6月24日公式ページ
市営斎場のご利用を検討されている方へ2026年2月26日公式ページ

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