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奈良市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、奈良市の公営火葬場「奈良市斎苑 旅立ちの杜」の火葬料・待合室・多目的室の使用料。★★★火葬料は大人1体で市内10,000円/市外100,000円=10.0倍、差は90,000円です。★★「市内」は亡くなった方の住所で決まります(申請者の住所ではありません)。★★「式場」という部屋はありませんが、多目的室で1日1件だけ小規模の葬儀(直葬・家族葬)ができます(2時間以内 市内10,000円/市外30,000円・通夜は不可)。★休場日は1月1日〜3日で、友引は休みません。

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奈良市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険30,000円葬祭を行った日の翌日から2年国保年金課(〒630-8580 奈良市二条大路南1-1-1)

期限市は「請求権は葬祭を行った日の翌日から2年を経過したとき時効により消滅しますので、ご注意ください。」と書いています(国民健康保険法第110条第1項の2年の時効に対応します)。★数え始めが「葬祭を行った日の翌日」だと市が明記しています
★受け取るのは葬祭執行者です
★★他の健康保険から埋葬料などを受けられる場合は支給されません。市は「他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、奈良市国民健康保険から葬祭費の支給はしません。」と書いています
★★郵送でも電子申請でも出せます。郵送は「以下を同封の上、国保年金課あてに送付して下さい。」、電子申請は「お持ちのスマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応しているもの)からいつでも申請することができます。」で、「マイナサイン」アプリによる個人認証が要ります

窓口電話 0742-34-4736。★★申請場所は「市役所国保年金課、おくやみコーナーおよび出張所、行政センター」=本庁まで行かなくても出張所・行政センターで出せます。おくやみコーナーが予約制かどうかは、このページには書かれていません(当サイトでは確認できていません)

後期高齢者医療30,000円葬祭を行った日の翌日から2年以内福祉医療課(〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1)

期限市は「葬祭を行った日の翌日から2年以内」と書いています(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項の2年の時効に対応します)
★受け取るのは葬祭を行った人です。★法定相続人以外の方が相続人代表者になる場合は、遺言公正証書や相続財産管理人に選任されたことを証する審判書等が要ると市は書いています
★★額は奈良県後期高齢者医療広域連合のページでも確かめました(「葬祭を行った方に対して、葬祭費として3万円が支給されます。」)=2経路が一致します。★ただし期限は広域連合のページには書かれていません(「葬祭を行った日の翌日から2年以内」は市のページにあります)

窓口電話 0742-34-4754。★おくやみコーナー・出張所・行政センターで受け付けるかどうかは、このページには書かれていません(国保の案内には書かれています)。近くで済ませたい方は、上の電話でお尋ねください

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 【国保】申請書(市のページからPDFで取れます)
  • 【国保】お亡くなりになった方の保険証またはマイナンバーカード
  • 【国保】葬祭執行者名義の銀行口座番号がわかるもの
  • 【国保】葬祭の領収書や会葬礼状など(葬祭執行者の氏名が確認できるもの)
  • 【後期高齢】葬祭執行者(喪主)の氏名が確認できるもの(葬儀の領収書・会葬礼状等)
  • 【後期高齢】亡くなられた方の被保険者番号がわかるもの(資格確認書等)
  • 【後期高齢】葬祭費の振込先の口座番号がわかるもの
  • 【後期高齢】相続人代表者の口座番号がわかるもの
  • 【後期高齢】遺言公正証書・相続財産管理人に選任されたことを証する審判書等(法定相続人以外の方が相続人代表者になる場合)
  • ※★国保・後期高齢のどちらも、葬儀の領収書・会葬礼状が「葬祭を行ったこと」の証拠になります=捨てずに取っておいてください。
  • ※★★★領収書の宛名が「〇〇家」だと、そのままでは使えません。市は国保のページで「領収書の宛名が「〇〇家」など、葬祭執行者の氏名が確認できないものは別途「申出書」が必要になります」と書いています=宛名は喪主のフルネームでもらってください(すでに「〇〇家」でもらった方は国保年金課へ)。
  • ※★★「葬祭施行証明書」でも代えられます=おくやみハンドブックは、喪主の確認ができるものとして「葬儀費用の領収書、会葬礼状、葬儀施行証明書等」を挙げています=領収書が使えないときは、葬儀社に施行証明書を書いてもらう道があります。
  • ※★代理人が手続きをするときの委任状は、おくやみハンドブックの10ページにあります(切り離して使えます)。★相続人代表者が遺言書で相続人になった方の場合は、遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言〔検認済〕・自筆証書遺言〔検認済〕)も要ります。

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

奈良市の市営の火葬場(指定管理者が運営)の火葬料

火葬料は奈良市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分奈良市内市外
遺体の火葬 大人 1体につき10,000円100,000円
遺体の火葬 小人(満12歳以下)1体につき5,000円50,000円
遺体の火葬 死産児 1胎につき2,500円25,000円
その他の火葬(人体の一部分及び胞衣産褥汚物の類)4キログラム以内1個につき1,250円12,500円
待合室(大)の使用 2時間以内6,000円18,000円
待合室(小)の使用 2時間以内3,000円9,000円
遺体保管室の使用 24時間以内1柩につき1,000円3,000円
多目的室の使用 2時間以内10,000円30,000円
動物の火葬 10キログラム以下4,000円20,000円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
奈良市斎苑 旅立ちの杜奈良市横井町924番11式場はありません

施設★令和4年4月1日供用開始。市は「『奈良市斎苑 旅立ちの杜』の維持管理・運営は、指定管理者である『株式会社まほろばの杜』が行います。」と書いています。★東山霊苑火葬場(大正5年開設)は令和4年3月31日で閉場しました。電話 0742-64-9007(施設)/斎苑管理課 0742-34-3502

式場使用料★★多目的室(2時間以内 市内10,000円/市外30,000円、超過1時間につき市内5,000円/市外15,000円、祭壇を借りると市内5,000円/市外15,000円を加算)で1日1件だけ小規模の葬儀(直葬・家族葬)ができます。用途は「告別式、繰り上げ法要(初七日法要、四十九日法要)、火葬中の待合」で、「当日の火葬が予定されていない告別式や通夜、その他催事の使用はできません。」(利用規約9)

★奈良市の公営火葬場は「旅立ちの杜」1か所だけです。主な施設は火葬炉12炉(うち動物炉1炉)・告別室兼収骨室6室・待合室(最大10室)・待合ホール・遺体保管室・多目的室・キッズルーム・売店(指定管理者の公式サイト)で、通夜・葬儀式のための「式場」は一覧にありません。★★使用料の表にも式場の区分はなく、葬儀に使える部屋は多目的室だけです。
★★休場日は1月1日〜3日、開場(利用)時間は午前9時〜午後5時(利用規約1・市のFAQも同じ)。友引は休みません。
★★予約は個人=電話のみ、葬祭事業者=インターネットのみで、「火葬予約は市役所(出張所及び行政センターを含む)では行っておりません。」電話予約の受付は午前9時から午後4時まで(令和8年9月1日改定の利用規約3)。★指定管理者のサイト本文は「午前9時から午後5時まで」と書いており、どちらが現行かは施設へお確かめください。翌日火葬の予約は当日午後4時までで、それ以降は翌々日になります。
★★使用料は現金のみで、到着後に事務室受付で「火葬許可証」を出して支払います。「火葬許可証(原本)がない場合、いかなる場合であっても火葬できません。」
★★来場は1葬家につき最大40名まで(令和8年9月1日改定の利用規約2)。待合室は小18名まで・大36名まで、無料の待合ロビーは1葬家8名までです。
★「お心づけは一切お受け取りができません。」(利用規約13)=心付けは要りません。
★遺体保管室(24時間以内1柩につき 市内1,000円/市外3,000円)は当施設で火葬することが条件で、柩の受入れは午後3時30分〜午後4時30分、面会は午前9時〜午後5時です。
★分骨で火葬済み印付き火葬許可証を再発行するときは市役所斎苑管理課へ(1通300円・閉庁日は不可)。
★★待合室の内訳は、大(36人程度まで)2室と小(18人程度まで)8室です。奈良県産材の机や椅子、畳コーナーのある部屋もあり、★会葬者が多い場合は移動間仕切りで2室を1室に広げられます。1葬家につき1室(有料)で、2室以上を希望するときは予約のときに相談します(空き状況によっては使えません)。室内には電気ポットと紙コップがあり自由に使えます(備え付け冷蔵庫の飲みものと置き菓子は、使った分を精算します)。
★★飲食物の持ち込みはできません。ビン・缶・ペットボトル・アルコールの飲料(自分で用意した水筒は除く)と仕出し弁当等の食料は、管理者の許可なく持ち込めません=飲みものと軽食は施設内の売店で売っています。★仕出弁当は売店が取り次いでいて、予約は前日16時まで(前日16時以降はキャンセルできません。追加注文は前日17時まで)。
★★多目的室でできること・できないこと=用途は告別式・繰り上げ法要(初七日法要、四十九日法要)・火葬中の待合で、★★多目的室では飲食できません(飲食は待合ホールか待合室で)。★★当日の火葬が予定されていない告別式や通夜、その他の催事には使えません=人体・死産児・人体の一部の、当日火葬する方だけが使えます(動物炉は不可)。常設祭壇を使わず自分で祭壇を持ち込むこともできます(事前に受付へ申し出て、職員の立会いを受けます)。宗教・宗派による利用の制限はありません。
★★敷地内での写真・動画の撮影はできません。ほかに大型バスの乗り入れ、霊柩車・寝台車以外での遺体の搬送、施設内での喫煙・火気の使用も禁じられています(ローソク・線香は多目的室の柩の前だけ)。
★★遺体保管室の受入れ時刻も、規約とサイトで書き方が違います=利用規約は「午後3時30分〜午後4時30分」、公式サイトの利用案内は「午前9時〜午後5時」。面会は15分程度で、受入れ・面会ともご遺族等の立会いが必要です。ドライアイスは出棺前に取り除き、できるだけ少なくしておきます。
★火葬炉は12炉ともLPガスを燃料にしており、市は「CO2排出量が少なく環境にやさしい」と書いています。
★★ペット(動物炉)の火葬は予約が要りません=施設南西側の動物火葬受付へ直接(受付は午前10時〜午後4時)。★★他のペットと合同で火葬するため、火葬時間の指定も骨上げもできず、遺骨の持ち帰りもできません(動物炉用の告別室で最後のお別れはできます)。持ち込みは必ず段ボール等で梱包し(動物用のダンボール製柩を動物炉受付で販売)、犬の場合は保健所・出張所・行政センターで飼い犬の死亡届も別に出します(届出用紙は施設で渡してもらえます)。

★★奈良市では、死亡届より先に火葬場を予約します

奈良市は、死亡届のページにこう書いています。

「死亡届を届出する前に火葬場の予約をしてください。」

順番が決まっているのは、火葬の枠が取れないと、その後の日取りが全部決まらないからです。しかも火葬の予約は市役所ではできません。利用規約は「火葬予約は市役所(出張所及び行政センターを含む)では行っておりません。」と明記しています。

★個人が使える予約方法は、電話だけです

個人の方は電話予約のみ、葬祭事業者はインターネット予約のみと分かれています(事業者は事前にIDとパスワードの登録が要ります)。電話は旅立ちの杜へ。翌日の火葬を予約できるのは当日午後4時までで、それ以降は翌々日になります。

電話の受付終了時刻は、利用規約(令和8年9月1日改定)が「午後4時まで」、公式サイトの利用案内が「午後5時まで」と食い違っています。日付のある規約のほうが新しいので当サイトは午後4時で書いていますが、午後の遅い時間にかけるときは、その日のうちに確かめてください。

火葬の予約が取れたら、市役所本庁・出張所・行政センターへ死亡届を出し、火葬許可証を受け取ります。火葬許可証の原本がないと、いかなる場合であっても火葬できません。

★そのあとの手続きは「おくやみコーナー」でまとめられます

市役所にはおくやみコーナーがあり、健康保険・介護保険・税などの手続きをひとつの窓口で受け付けます。国保の葬祭費も、ここで申請できます。

完全予約制で、専用ダイヤル0742-34-5420(平日9時〜正午、13時〜17時)かインターネットで予約します。予約すると申請書に故人の氏名・住所などがあらかじめ印字されて出てくるので、同じことを何度も書かずに済みます。

ただし市は「すべての手続きがおくやみコーナーで完結するものではありません。」とも書いていますので、年金など市役所の外の手続きは別に必要です。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は奈良市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて奈良市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-07)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
奈良市「葬祭費の支給」(国民健康保険)(支給額30,000円/請求権は葬祭を行った日の翌日から2年を経過したとき時効により消滅/他の健康保険から埋葬料等を受けられる場合は支給しない/郵送・電子申請(マイナンバーカード+マイナサイン)可/申請場所=市役所国保年金課、おくやみコーナーおよび出張所、行政センター/国保年金課 0742-34-4736)2024年12月2日公式ページ
奈良市「後期高齢者医療制度 葬祭費の支給」(葬祭費支給額 30,000円/葬祭を行った日の翌日から2年以内/持ち物5点/福祉医療課 0742-34-4754)2025年8月1日公式ページ
奈良市「新たな『お見送りの場』が誕生」(奈良市斎苑 旅立ちの杜・使用料の表と施設紹介)(大人 市内10,000円/市外100,000円ほか9区分/「『市内』とは、死亡者が市内に住所を有するときをいい、『市外』とは、それ以外のときをいう」/「小人」は満12歳以下の者/東山霊苑火葬場の開設は大正5年(1916年)・60年にわたる建替計画を経て令和4年4月1日に供用開始/維持管理・運営は指定管理者「株式会社まほろばの杜」(0742-64-9007)/入口が2つに分かれ、他の会葬者と顔を合わせずに利用できる/出入口直結の車寄せ/パンフレット・リーフレットPDFあり)2022年5月2日公式ページ
奈良市「『奈良市斎苑 旅立ちの杜』が供用開始しました」(令和4年4月1日供用開始/指定管理者 株式会社まほろばの杜/施設 0742-64-9007/斎苑管理課 0742-34-3502)2022年4月5日公式ページ
奈良市「墓地・火葬場」(斎苑管理課)(★「令和4年3月31日をもって、東山霊苑火葬場は閉場しました」/市営墓地2か所の使用料=七条町南山墓地120区画・寺山霊苑939区画)
★火葬料は、このページには載っていません。ここは市営墓地の案内と、旧火葬場が閉場したことの出典として引いています
2022年12月2日公式ページ
★★「奈良市斎苑 旅立ちの杜」利用規約(指定管理者 株式会社まほろばの杜・PDF13ページ)(休場日1月1日〜3日・開場9時〜17時/1葬家最大40名/電話予約9時〜16時・翌日火葬予約は当日16時まで/個人は電話予約のみ/使用料は現金のみ/多目的室=1日1件の小規模葬儀(直葬・家族葬)・通夜不可/「お心づけは一切お受け取りができません。」/★★添付資料「使用料等について」=奈良市火葬場条例 別表(第10条関係)の抜粋で、備考1〜8(市内の定義・超過料金・祭壇加算)まで載っている)制定 令和4年4月1日・改定 令和8年9月1日(附則「この規約の改定は令和8年9月1日から施行する。」)公式ページ
「奈良市斎苑 旅立ちの杜」公式サイト(指定管理者)(使用料9区分は市の表と全行一致/火葬炉12炉(うち動物炉1炉)・告別室兼収骨室6室・待合室最大10室/所在地 奈良市横井町924番11/駐車場55台+マイクロバス20台)ページに更新日の表示なし公式ページ
奈良市役所コールセンターFAQ「奈良市の斎場(火葬場)について教えてください。」(使用時間 午前9時〜午後5時/休日 1月1日〜1月3日=利用規約と一致)ページに更新日の表示なし公式ページ
★奈良市「死亡届(お手続きについて)」(★★「死亡届を届出する前に火葬場の予約をしてください。」/届け出の期限=死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)/届出義務者・届出資格者は順序にかかわらず届出できる/資格者(同居していない親族・後見人ほか)は資格を証明する登記事項証明書等の添付が必要/死亡届の内容が戸籍へ記載されるまでおおよそ1か月程度)2026年3月1日公式ページ
★奈良市「おくやみコーナー(死亡に伴う各種手続き)のご案内」(予約受付電話 0742-34-5420・受付時間 平日午前9時〜正午、午後1時〜午後5時/★インターネット予約も可能/★★「市役所で提出する申請書等に、故人の氏名・住所など基本的な情報を印字し出力します。これにより、何度も同じことを記入していただく負担を軽減します。」/★「すべての手続きがおくやみコーナーで完結するものではありません。」)
★奈良市のおくやみコーナーは奈良県で最初(令和元年10月30日に市が発表)。★★国保の葬祭費は、このおくやみコーナーでも申請できます(国保のページの「申請場所」に市役所国保年金課、おくやみコーナーおよび出張所、行政センターと書かれています)
2026年3月1日公式ページ
★奈良市「おくやみハンドブック(死亡に伴う手続きのご案内)」(14ページ・PDF)(★★喪主の確認ができるもの=「葬儀費用の領収書、会葬礼状、葬儀施行証明書等」/委任状は10ページを切り離して使う/相続人代表者が遺言書で相続人になった場合は遺言書(公正証書・秘密証書〔検認済〕・自筆証書〔検認済〕)を持参/★マイナンバーカードは相続などで番号の記入を求められることがあるので諸手続きが済むまで保管し、返却の必要はない)
★この冊子は死亡届の提出時に市役所・出張所・行政センターで渡されますが、市は「葬儀社や代理人の方が来られた場合は、その方にお預けします。」と書いています=葬儀社に死亡届を任せると、冊子は葬儀社の手に渡ります。★完全な画像PDF(文字データが入っていないので、文字検索はできません)。★市は無断転載・無断使用を控えるよう求めていますので、当サイトは出典を示して事実だけを引いています
ページに発行日の表示なし(掲載ページの更新日は2026年3月1日)公式ページ
奈良県後期高齢者医療広域連合「給付について」(「被保険者がなくなられたとき、葬祭を行った方に対して、葬祭費として3万円が支給されます。」/申請書は市町村窓口にある)
★★額は市のページと同じ3万円で、2経路が一致しました。★広域連合のページに申請期限は書かれていません(期限「葬祭を行った日の翌日から2年以内」は市のページにあります)
ページに更新日の表示なし公式ページ
奈良市例規集(内容現在 令和8年7月1日)
★目次検索・フリーワード検索の入口までは開けますが、条例本文は検索フォームの送信が要るため、当サイトでは条文まで到達できていません。★使用料の別表(第10条関係)は、指定管理者の利用規約に抜粋が添付されているので、そちらと市の料金ページの2経路で確かめました
内容現在 令和8年7月1日公式ページ

次にすること

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