長崎市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 20,000円 | 葬祭を行った日の翌日から起算して2年間 | 中央地域センター(市役所1階10番窓口)または最寄りの地域センター |
期限★市の「葬祭費の支給」のページ(2026年4月17日)に書かれています(「申請期限 葬祭を行った日の翌日から起算して2年間」) 窓口〒850-8685 長崎市魚の町4-1。担当は市民健康部 国民健康保険課 給付係(電話 095-829-1136)。★中央地域センターでは、亡くなった後の主な手続きを10番窓口にまとめて受け付けています(平日8時45分〜17時30分。死亡届だけは6番窓口)。申請書では公金受取口座も選べます | |||
| 後期高齢者医療 | 20,000円 | 市・広域連合とも記載なし | 地域センター・事務所・地区事務所 |
期限★★長崎市の後期高齢者医療のページ、郵送手続きのページ、長崎県後期高齢者医療広域連合のページ・条例・申請書のどれにも期限が書かれていません。★法律では2年で時効です(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項)が、市も広域連合もそう書いていないので断定しません。国保と同じく、早めの申請をおすすめします 窓口担当は長崎市 後期高齢者医療室(電話 095-829-1139)。広域連合は「お住まいの市町高齢者医療担当窓口」で申請するよう書いています | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【国保】葬祭費支給申請書(市のページに申請書と記載例のPDFがあります)
- 【国保】葬儀または埋火葬の領収書
領収書が無い場合は「会葬御礼」または「死体埋火葬許可証」でも可。「いずれも死亡者および埋葬を行ったかたの氏名が記載されたもの」です - 【国保】葬祭を行った方名義の通帳
- 【国保】亡くなった方が長崎市以外の住所地だった場合は、死亡診断書の写し
- 【後期】葬祭・献体を行った証明(会葬御礼・葬儀領収証・死体火葬許可証・火葬料領収証・解剖に関する承諾書等)
「いずれも死亡者名、申請者名が記載されたもの」。★証明が会葬御礼のときは、申請できるのは喪主だけです - 【後期】振込を希望する預金通帳(普通または当座のみ)
- 【共通】資格確認書(交付されていた方のみ。後期は既に返却・紛失している場合は不要)
- 【後期】委任状(申請者と葬祭費の受領者が異なる場合)
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
長崎市のもみじ谷葬斎場の火葬料
火葬料は長崎市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 長崎市内 | 市外(長与町・時津町を除く) |
|---|---|---|
| 遺体 12歳以上 1体につき | 7,800円 | 39,000円 |
| 遺体 12歳未満 1体につき | 5,200円 | 26,000円 |
| 死産児 1体につき | 2,600円 | 13,000円 |
| 埋葬遺骨 1体につき | 2,600円 | 13,000円 |
| 肢体等 1体につき | 2,600円 | 13,000円 |
| 産汚物 1個(27,000立方センチメートル以内)につき | 2,600円 | 13,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| もみじ谷葬斎場 | 〒852-8012 長崎市淵町26番6号 | —(式場の定めがありません) |
施設電話 095-861-0298(ファクス 095-861-0728)。休場日は1月1日だけです。★火葬は9時30分から16時50分の間で10分ごとに受け入れ、「予約については、葬祭事業者が行います。」。大正10年に市営火葬場として設置、昭和53年に全面建て替え。普通炉10基・大型炉(予備炉)1基・小型炉1基、待合室8室(うち3室は間仕切って計11室として使用)、駐車場は普通車95台・バス4台・マイクロバス2台(無料)です。★市は令和4年9月の新火葬場整備基本構想で、遅くとも令和17年度(2035年)までの供用開始を目指して建て替えを検討するとし、2025年8月の回答では現在地での建て替えについて地元に説明しているとしています(建設場所は未決定) 式場使用料★長崎市もみじ谷葬斎場条例の別表にあるのは火葬の使用料と霊きゅう自動車だけで、式場・待合室の使用料の定めはありません。市の新火葬場整備基本構想も、今の施設について「遺族等がそれぞれ専用使用できる告別室や拾骨室がない」と書いています。通夜・葬儀の場所は葬儀社にご相談ください。待合室では食事ができますが、弁当・仕出しは葬家か葬祭事業者が手配し、場内に売店はありません | ||
★★「市内」「市外」は、亡くなった方の住所などで決まります(条例の別表の備考1)=遺体は死亡者の住所、死産児は母の住所、埋葬遺骨は埋葬された方の死亡時の住所、肢体等は肢体を失った方の住所または病院等の所在地、産汚物は病院等の所在地です。
★★長与町・時津町にお住まいだった方は「市内」と同じ扱いです(備考2)。
★使用料は利用の申込みの際に納めます(条例第4条第2項)。減免は「本市住民に限り」で(条例第5条)、長崎市もみじ谷葬斎場使用料減免申請書を出します(施行規則第7条)。
★埋葬遺骨の再火葬・死産児・肢体等・産汚物は9時30分から11時00分の受け入れで、希望日の1か月前から前日までに、もみじ谷葬斎場へ電話(095-861-0298)で予約します。
★火葬が終わったら、係員の指示に従って拾骨し、焼骨を引き取ります(引き取らないときは市長が処分できる=条例第6条)。拾骨後に残る残骨灰に含まれる金・銀などの有価物は、市が「もみじ谷葬斎場の利用環境向上のための尊い財源として活用」するとしています。全部のお骨を拾いたい場合は「大きな骨壺をご準備いただく必要がある場合もございます」ので、前もって葬祭事業者に伝えます。
★霊きゅう自動車は高島町の区域内だけの業務で(条例第2条)、1回9,430円です。
★死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に地域センター・事務所・地区事務所へ。土曜・日曜・祝日と平日の閉庁後は、本庁守衛室で24時間預かりますが、市は「届書をお預かりするだけで、内容の審査はできません。」と書いています。
★★★火葬料は令和8年4月1日から12歳以上 市内7,800円/市外39,000円。それより前に申し込んだ分は改定前の料金です
長崎市は、もみじ谷葬斎場の使用料を令和8年4月1日に改定しました(長崎市もみじ谷葬斎場条例の別表。改正は令和7年10月15日条例第92号)。市は「約30年間、使用料を見直していないことから、公費の負担割合が大きくなっています。」と説明しています。
| 区分 | 市内(長与町・時津町を含む) | 市外 |
|---|---|---|
| 遺体 12歳以上 | 6,000円 → 7,800円 | 30,000円 → 39,000円 |
| 遺体 12歳未満 | 4,000円 → 5,200円 | 20,000円 → 26,000円 |
| 死産児・埋葬遺骨・肢体等・産汚物 | 2,000円 → 2,600円 | 10,000円 → 13,000円 |
| 霊きゅう自動車(高島町の区域内・1回) | 7,260円 → 9,430円 | |
左が改定前、右が令和8年4月1日からの額です(市の改定のお知らせ・市議会の委員会資料)。
境目は「申込み」の日です
改正条例の附則は「この条例の施行の日以後にされる申込みに係る使用料について適用し、同日前にされた申込みに係る使用料については、なお従前の例による。」と定めています。亡くなった日や火葬の日ではなく、葬斎場の利用を申し込んだ日で、改定前の料金になるかどうかが決まります。
市議会の委員会資料によると、額は施設の運営にかかる費用のうち25%を利用者が負担する考え方で算定され、「一般火葬は、入炉から拾骨までの時間が約2時間」であることから、12歳未満はその2/3、死産児などは1/3としています。市外の料金は「市内一般使用料の5倍」です。市は「使用料につきましては、今後も5年ごとに見直しを図ることとしており」と回答しています。
★★長与町・時津町にお住まいだった方は、長崎市内と同じ料金です
もみじ谷葬斎場条例の別表の備考は「死亡者等の住所が、西彼杵郡長与町又は時津町にある場合は、市内に準じて取り扱うものとする。」と定めています。市は「長与町及び時津町につきましては、両町から負担金をいただいていることから、市内と同一料金としており」と説明しており、平成17年1月に結んだ「長崎市もみじ谷葬斎場の利用に関する覚書」で、両町が維持管理の費用を火葬件数に応じて負担しています。市の新火葬場整備基本構想も「長崎市民のほか、長崎広域連携中枢都市圏連携協約に基づき長与町・時津町の住民も対象として火葬事業を実施しています。」と書いています。
| 区分 | 「市内」かどうかを決める住所(条例の別表の備考1) |
|---|---|
| 遺体 | 死亡者の住所 |
| 死産児 | 死産児の母の住所 |
| 埋葬遺骨 | 埋葬された方の死亡時の住所 |
| 肢体等 | 肢体を失った方の住所または病院等の所在地 |
| 産汚物 | 病院等の所在地 |
いずれも「これにより難い場合は、市長が別に定める」とされています。長与町・時津町の住所は、どの区分でも「市内」に準じて扱われます。
減免は長崎市の住民に限られます
条例第5条は「市長は、特別の理由があるときは、本市住民に限り、使用料を減免することができる。」と定めています。長与町・時津町の方は料金は市内と同じですが、減免の対象は「本市住民」と書かれています。減免を受けるには、長崎市もみじ谷葬斎場使用料減免申請書を出します(施行規則第7条)。該当しそうな方は、申込みの前にもみじ谷葬斎場(095-861-0298)へお尋ねください。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は長崎市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外(長与町・時津町を除く)の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて長崎市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-17)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 長崎市「葬祭費の支給」(国民健康保険課)(「国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行ったかたに支給されます。」/支給額 2万円/持ち物=申請書・葬儀または埋火葬の領収書(ない場合は会葬御礼または死体埋火葬許可証)・通帳・市外の住所地なら死亡診断書の写し・資格確認書/「申請期限 葬祭を行った日の翌日から起算して2年間」/申請場所=中央地域センター(市役所1階10番窓口)または最寄りの地域センター/給付係 095-829-1136) | 2026年4月17日 | 公式ページ |
| 長崎市「国民健康保険葬祭費支給申請書(記載例)」(第25号様式・PDF 1ページ)(「支給額 20,000 円」/公金受取口座の利用欄/委任状欄/「国民健康保険加入後3か月以内に死亡された方が国民健康保険加入前に社会保険の被保険者(被扶養者は除く)であった場合は、社会保険から葬祭費(埋葬料)が支給される場合があります。」) | 葬祭費のページ 2026年4月17日 | 公式ページ |
| 長崎市国民健康保険条例 第5条(長崎市例規集)(「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。」/第2項=健康保険法等で相当する給付を受けられる場合は行わない) | 昭和34年3月26日条例第3号 | 公式ページ |
| 長崎県後期高齢者医療広域連合「保険給付」(11 葬祭費について)(「被保険者の方がお亡くなりになった場合は、広域連合より葬祭を行った方に対して、葬祭費(20,000円)が支給されます。」/申請場所=お住まいの市町高齢者医療担当窓口/持ち物=申請書・会葬礼状の写し、葬儀代領収書又は火葬領収書の写しなど・口座) 期限の記載はありません | 更新日の表示なし | 公式ページ |
| 長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 第2条(広域連合の例規・PDF)(「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、2万円を支給する。」) 期限の定めはありません | 平成19年11月2日条例第11号 | 公式ページ |
| 長崎県後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療葬祭費支給申請書」(様式第1号・PDF 1ページ)(「支給金額 ¥20000」/葬祭執行者・葬祭日・死亡の原因(第三者行為)・振込先) 期限の記載はありません | 申請書ダウンロードのページ(更新日の表示なし) | 公式ページ |
| 長崎市「後期高齢者医療制度」(後期高齢者医療室)(「死亡したとき ※葬祭執行者に葬祭費(2万円)が支給されます」/葬祭・献体を行った証明=会葬御礼・葬儀領収証・死体火葬許可証・火葬料領収証・解剖に関する承諾書等/「※証明が会葬御礼であった場合、申請者は喪主のかたのみとなります。」/振込を希望する預金通帳(普通または当座のみ可)/委任状/後期高齢者医療室 095-829-1139) 期限の記載はありません | 更新日の表示なし | 公式ページ |
| 長崎市「後期高齢者医療郵送手続きについて」(郵送で申請できる手続きに葬祭費支給申請/「上記の必要な書類を同封し、後期高齢者医療室または長崎県後期高齢者医療広域連合まで郵送してください。」/資格確認書は「既に返却されている場合や紛失している場合は不要」) | 2026年8月1日 | 公式ページ |
| 長崎市「亡くなられた後の主な手続きと窓口」(中央地域センター)(国民健康保険の資格喪失・葬祭費請求/後期高齢者医療被保険者証の返還・葬祭費請求の窓口と持ち物/「各地域センターで手続きできます。(※中央地域センターでは10番窓口にお越しください。)」/受付 午前8時45分〜午後5時30分) | 2025年5月13日 | 公式ページ |
| 長崎市「「亡くなられた後の主な手続き」をまとめて受け付けます」(「亡くなられた後の「市役所で申請・届出いただく主な手続き」を一つの窓口に集約し、手続きを受け付けています。」/「※死亡届(戸籍の届出)については、従来通り6番窓口で行います。」/受付時間 平日8時45分〜17時30分/長崎市中央地域センター 10番窓口) | 2025年3月17日 | 公式ページ |
| 長崎市「出生届・死亡届」(中央地域センター 戸籍係)(「死亡の事実を知った日から7日以内に、地域センターに届け出てください。」/受付窓口=各地域センター・事務所・地区事務所/平日 午前8時45分〜午後5時30分) | 2026年1月1日 | 公式ページ |
| 長崎市「夜間・休日の戸籍届出」(受付場所=本庁守衛室/平日閉庁後の午後5時30分〜翌朝まで、土曜日・日曜日・祝日(年末年始を含む)の24時間対応/「届書をお預かりするだけで、内容の審査はできません。」) | 2025年3月17日 | 公式ページ |
| 長崎市「もみじ谷葬斎場のご利用案内」(淵町26番6号・電話 095-861-0298/休場日 1月1日/「ご遺体の火葬については、9時30分から16時50分の間で10分毎に受入れいたします。予約については、葬祭事業者が行います。」/再火葬・死産児・肢体等・産汚物は9時30分〜11時00分・1か月前から前日までに電話予約/火葬場使用料の表(「※長与町・時津町については、市内に含む。」)/駐車場(無料)/残骨灰の取扱い) | 2026年5月20日 | 公式ページ |
| 長崎市「令和8年4月1日からもみじ谷葬斎場の使用料を改定します。」(PDF「もみじ谷葬斎場使用料(令和8年4月1日から)」)(遺体12歳以上(市内)6,000円▸7,800円・(市外)30,000円▸39,000円/12歳未満 4,000円▸5,200円・20,000円▸26,000円/死産児等 2,000円▸2,600円・10,000円▸13,000円/高島霊きゅう自動車 7,260円▸9,430円/「約30年間、使用料を見直していないことから、公費の負担割合が大きくなっています。」/「※時津町、長与町の方は市内と同一料金です」) | 2025年12月4日 | 公式ページ |
| 長崎市もみじ谷葬斎場条例(長崎市例規集)第1条〜第6条・別表(第2条=火葬と高島町の区域内における霊きゅう自動車による遺体の運送及び装具の貸与/第4条第2項=「使用料は、利用の申込みの際に納入しなければならない。」/第5条=「市長は、特別の理由があるときは、本市住民に限り、使用料を減免することができる。」/第6条=焼骨の引取り/別表=遺体・死産児・埋葬遺骨・肢体等・産汚物と備考(死亡者等の住所・長与町又は時津町は市内に準じて取り扱う・霊きゅう自動車1回9,430円)/附則(令和7年10月15日条例第92号)=「この条例の施行の日以後にされる申込みに係る使用料について適用し、同日前にされた申込みに係る使用料については、なお従前の例による。」) | 昭和39年7月11日条例第52号(例規集の表示は令和8年4月1日施行) | 公式ページ |
| 長崎市もみじ谷葬斎場条例施行規則(長崎市例規集)第2条〜第7条(休場日=1月1日/受付時間 午前9時30分から午後5時まで/利用の申込み=火葬許可証/火葬は予約の順=火葬場予約システム(葬祭業者が登録)または葬斎場への電話・予約は利用の日の5日前から当日午前8時45分まで/関係者の立会い/減免申請書(第3号様式)) | 昭和39年8月17日規則第66号 | 公式ページ |
| 長崎市議会 令和7年9月 総務委員会資料「第157号議案 長崎市もみじ谷葬斎場条例の一部を改正する条例」(PDF 16ページ)(改正前後の別表/受益者負担率25%/「一般火葬は、入炉から拾骨までの時間が約2時間」・12歳未満は一般の2/3・死産児等は1/3(時間割合)/市外は「市内一般使用料の5倍」/施行期日 令和8年4月1日) | 令和7年9月 | 公式ページ |
| 長崎市「長崎市へのご意見・ご提案等の紹介」(もみじ谷葬斎場の料金・決済・広域負担及び移転整備に関するご提案)(回答=「もみじ谷葬斎場の使用料は7,800円となります。」/「長与町及び時津町につきましては、両町から負担金をいただいていることから、市内と同一料金としており」/「使用料につきましては、今後も5年ごとに見直しを図ることとしており」/平成17年1月の「長崎市もみじ谷葬斎場の利用に関する覚書」で両町が火葬件数に応じて維持管理費を負担/新火葬場は現在地での建替えについて地元に説明中) ★回答は2025年8月22日時点のものです | 2025年8月25日 | 公式ページ |
| 長崎市「長崎市新火葬場整備基本構想」(本編PDF 37ページ・概要PDF)(「長崎市民のほか、長崎広域連携中枢都市圏連携協約に基づき長与町・時津町の住民も対象として火葬事業を実施しています。」/建て替えは「遅くとも火葬件数のピークと見込まれる令和17年度(2035年)までには供用開始できるよう検討を進めることとします」/令和3年度の遺体火葬件数6,227件/現施設=大正10年4月 市営火葬場として設置/昭和53年12月 全面建替え/普通炉10基、大型炉(予備炉)1基、小型炉1基/待合室8室(計11室として使用)/拾骨室1室/課題=「遺族等がそれぞれ専用使用できる告別室や拾骨室がない。」) | 令和4年9月策定 | 公式ページ |