長野市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 | 保健福祉部 国保・高齢者医療課給付担当 |
期限★★これは長野市の「おくやみハンドブック」(PDF・9ページ)に書かれている期限です。市は表の「期限」欄に「葬祭を行った日の翌日から2年以内」とはっきり書いています(国民健康保険法第110条第1項の2年の時効に対応します) 窓口電話 026-224-7225/長野市役所第一庁舎2階。市は「申請者は葬祭執行者(喪主)です」と書いています。★郵送と「ながの電子申請サービス」からも申請できますと市が公表しています。★★各支所でも扱っています=おくやみハンドブック9ページの問い合わせ先は「国保・高齢者医療課(第一庁舎2階 総合窓口)☎026-224-7225」と「各支所」の2つです(★市のウェブページのほうには支所のことが書かれていません)。★ハンドブックは二次元コードとURLを載せて「オンラインまたは郵送での申請も可能です。」と書いています | |||
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 国保・高齢者医療課高齢者医療担当 |
期限市は「葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効により支給できません」と書いています(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項の2年の時効に対応します)。★数え始めの日まで市が公表しています。★★おくやみハンドブック10ページも「葬祭を行った日の翌日から2年間」で、国保の9ページと同じ書き方です=2つの制度で数え始めは同じと読めます 窓口長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階/電話 026-224-8767。★国保とは担当も電話番号も違います(国保は給付担当 026-224-7225)。★★こちらは「各支所の窓口」でも受け付けると明記されています=市は「国保・高齢者医療課高齢者医療担当(長野市役所第一庁舎2階窓口)または各支所の窓口へ提出」と書いています。郵送も可。★電子申請の記載はありません(国保にはあります) | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【国保】本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 【国保】葬祭執行者の振込先の口座がわかるもの(通帳など)
- 【国保】葬祭執行者とわかる書類(★葬祭執行者が同世帯の親族以外の場合。葬祭に関する領収書など。おくやみハンドブック9ページは「火葬許可証、葬儀会社発行の領収書など」の写しと書いています)
- 【国保】亡くなった方の国民健康保険資格確認書(おくやみハンドブック9ページに挙げられています)
- 【後期高齢】亡くなった方の資格確認書(市は「すでに返還済みの場合は申請時に申し出」と書いています)
- 【後期高齢】振込先の口座が分かるもの(喪主名義の預貯金通帳)
- 【後期高齢】委任状(★口座名義人が喪主と異なる場合のみ。喪主の印鑑が必要)
- 【後期高齢】喪主であることが確認できる書類(領収書等。場合により)
- ※★持ち物の書き方が、国保と後期高齢で違います。国保のページには印鑑・委任状が挙げられていません。同じ課の窓口で扱う制度ですので、念のため印鑑と本人確認書類はお持ちになることをおすすめします。
- ※★★長野市は「おくやみコーナー」を設けています(市役所第一庁舎2階 総合窓口/予約専用 026-224-0345)。取り扱う手続きに「葬祭費申請」が挙げられています。★予約制で、「利用希望日の3開庁日前までに」オンラインまたは電話で予約します=急ぐときは間に合いません。★★ただし市は「おくやみコーナーで受付する手続きについては、各支所でもお手続きができます」と書いています=予約を待たずに支所で進める道が公表されています。
- ※★おくやみコーナーの時間は、午前10時・午前11時・午後1時30分・午後2時30分・午後3時30分の5枠(各60分)で、平日のみです。
- ※★★被爆者健康手帳をお持ちだった方には、別に「葬祭料」があります。おくやみハンドブック12ページに載っていて、★★期限が「死亡から30日以内」と、葬祭費の2年よりずっと短いです。持ち物は被爆者健康手帳/死亡診断書または死体検案書(写し可)/各種手当証書/預金通帳またはキャッシュカード/葬祭を行った方を確認できる書類(会葬礼状、葬儀費用の領収書、死体火葬許可証など)。窓口は長野市保健所健康課(026-226-9965)で、★葬祭費とは課が違います。
- ※★市は「くらしの手続きガイド」(ウェブ)も用意しています=いくつかの質問に答えると、手続きの場所と持ち物が分かるサービスです(おくやみハンドブック1ページ)。
- ※金額と期限は、上の表をご覧ください。★国保の期限は市のウェブページではなく、おくやみハンドブックで確かめたものです。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
長野市の市営斎場の火葬料
火葬料は長野市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 長野市内 | 市民以外の者 |
|---|---|---|
| 遺体12歳以上 1体につき | 15,000円 | 45,000円 |
| 遺体12歳未満 1体につき | 8,000円 | 27,000円 |
| 妊娠4箇月以上の死産児 1体につき | 5,000円 | 15,000円 |
| 改葬遺体 1体につき | 5,000円 | 15,000円 |
| 人体の一部 1部位につき | 2,000円 | 6,000円 |
| 胞衣等 5キログラムまでごとに。★この行だけ市民・市民以外の者が同額です | 2,000円 | 2,000円 |
| 霊安室(保冷庫) 1体12時間につき。★安置の費用に直結する項目を、市が金額まで公表しています | 500円 | 1,500円 |
| 粉骨 1体につき。★粉骨機が使えるのは大峰斎場(026-232-4241)です | 2,000円 | 6,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 長野市大峰斎場 | 長野市大字長野箱清水1612番地1 電話 026-232-4241 | —(葬儀・告別式場はありません) |
施設設置者は長野市(長野市斎場の設置及び管理に関する条例 第2条)。運営は指定管理者五輪・宮本工業所・グリーン美装グループ 所在★★予約の電話番号は、この斎場の番号ではありません。予約は 026-278-6600で、市は「※受付は松代斎場となります。」と書いています(大峰・松代の共通窓口)。上の026-232-4241は大峰斎場そのものの番号です。待合室5室(個室)。★粉骨機について市が案内しているのは、この大峰斎場です 式場使用料★★市は「斎場(火葬場)には、葬儀・告別式場はありません。」と書いています。条例の別表にも式場の利用料金の定めはありません(2経路で一致)。★待合室の利用料金は、条例の別表にも市のページにも定めがありません | ||
| 長野市松代斎場 | 長野市松代町東寺尾3333番地1 電話 026-278-6600 | —(葬儀・告別式場はありません) |
施設設置者は長野市。運営は指定管理者五輪・宮本工業所・グリーン美装グループ。★★葬祭用具(棺など)を販売しているのはこの斎場です 所在★大峰斎場・松代斎場の予約はこの番号で受け付けます。待合室5室(個室) 式場使用料火葬料は大峰斎場と同額です(条例別表の1が両斎場に共通で掛かります) | ||
| 長野市犀峡斎場 | 長野市信州新町新町1291番地1 電話 026-262-4469(火葬時)/026-262-2213(事務所) | —(葬儀・告別式場はありません) |
施設設置者は長野市。運営は指定管理者特定非営利活動法人ふるさと。★★火葬料が大峰・松代と別建てで、ほぼ半額です 所在★予約は 026-262-2213。★★この番号に出るのは、指定管理者とは別の会社の名前です。市は「受付は(有)アクアテック【特定非営利活動法人ふるさと】賛助会員となります。」と書いています=かけ間違いではありません。★026-262-4469(斎場)は火葬のときの番号で、市は「火葬時以外は、下記事務所へご連絡ください。」と書いています。待合室1室(和室1)。★改葬遺体・人体の一部・胞衣等・霊安室・粉骨の区分は、犀峡斎場の表にはありません(条例別表の2も3区分だけです) 式場使用料火葬料は下の「犀峡斎場は料金が別です」の節をご覧ください | ||
★★長野市の斎場(火葬場)は、大峰・松代・犀峡の3か所です(長野市斎場の設置及び管理に関する条例 第2条)。設置しているのは長野市で、運営は指定管理者が行っています。★★火葬料は2本立てです。下の表は大峰斎場・松代斎場のもの(条例別表の1)で、犀峡斎場は別の表(条例別表の2)で、額も区分の数も違います。★★市は「※斎場(火葬場)には、葬儀・告別式場はありません。」とはっきり書いています。通夜・葬儀を行う場所は別に手配が要ります。★受付時間は「午前8時30分から午後5時(1月1日を除く。)」です(条例第5条の開場時間も午前8時30分から午後5時まで)。★★火葬の開始時間まで公表されています。大峰斎場・松代斎場は9時/9時30分/11時30分/12時/14時/14時30分の6つで各時間それぞれ2件、犀峡斎場は9時30分/13時30分の2つで各時間それぞれ1件です(★犀峡斎場は1日2件まで=火葬炉が1基のためです)。★★2026年9月1日から、市の窓口の開庁時間が短縮されています(試行)が、市は「各斎場の火葬時間に変更はありません」と書いています。1月1日のほか、施設・設備のメンテナンスのため別に休場日を設けると市が書いています(★その日付はこのページには書かれていませんので、斎場へご確認ください)。★条例では、大峰・松代と犀峡で書き分けられています=条例第6条は「大峰斎場及び松代斎場の休場日は1月1日及び市長が別に定める日と、犀峡斎場の休場日は1月1日とする。」(ただし指定管理者が必要と認めて市長の承認を受けたときは変更できます)=★犀峡斎場にも臨時の休場のお知らせが出ることがありますので、予約の前に市のページか斎場でお確かめください。★★元旦を除き、休場日でも予約の受付は行うと市が書いています。★友引の日に火葬ができるかどうかは、当サイトが確認した市のページからは読み取れませんでした。斎場へご確認ください(友引を避けて火葬が1日延びると、その分の安置料・ドライアイス代が積み上がります)。★★予約は、葬祭事業者に依頼する場合は事業者を通して行います(市は「葬儀等を葬祭事業者に依頼される場合の予約は、葬祭事業者を通じて行ってください。」と書いています)。ご自身で行う場合は斎場へ直接お電話ください。★★市のページの「令和6年5月10日予約分から、運営方法を変更します」という案内は、料金や予約のしかたの変更ではありません。リンク先のワード文書(「斎場利用について」)は新型コロナウイルス感染症のガイドラインが廃止されたことに伴うお願いで、内容は換気・手指衛生・待合室の間隔などです。★費用に関わるのは1つだけ=市と指定管理者は「斎場内で飲食をされる場合は、出されたゴミは全てお持ち帰りいただき、ご退室の際は移動された座席を戻す、使用箇所の消毒等、原状回復の上、お部屋をご返却ください。」と書いています=待合室の後片づけは利用者が行います。★「火葬中は自家用車内等での待機もご検討いただけますと」とも書かれています。★★長野市は市民葬を行っていません(市は「市民葬は行っていません」と書いています)。★★火葬後のご遺骨を斎場で引き取ってもらうことができます(大峰斎場・松代斎場)。ただし合葬されるため、後日の返却はできませんと市が書いています。★斎場にペットは入れません(介助犬のみ入場可)。
★★犀峡斎場は、火葬料が別です
長野市の斎場(火葬場)は3か所ありますが、火葬料の表は2つあります。上の表は大峰斎場・松代斎場のもので、犀峡斎場(信州新町)は別の表です。 12歳以上の遺体で、市民15,000円に対して8,000円=ほぼ半分です。
| 区分 | 大峰・松代 市民 |
大峰・松代 市民以外の者 |
犀峡 市民 |
犀峡 市民以外の者 |
|---|---|---|---|---|
| 遺体12歳以上 | 15,000円 | 45,000円 | 8,000円 | 30,000円 |
| 遺体12歳未満 | 8,000円 | 27,000円 | 5,000円 | 18,000円 |
| 妊娠4箇月以上の死産児 | 5,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 10,000円 |
いずれも1体につき。★犀峡斎場の表はこの3区分だけで、改葬遺体・人体の一部・胞衣等・霊安室・粉骨の定めはありません(条例別表の2)。それらを犀峡斎場でお願いできるかどうかは公表されていませんので、斎場へご確認ください。
★★「市民」かどうかは、何を火葬するかで見る人が変わります
市の斎場のページは、3つに分けて書いています。
・「死亡者が長野市民のとき。」
・「死産児の場合は、父または母が長野市民のとき。」
・「改葬のため、もしくは身体の一部を火葬する場合は、申請者が長野市民のとき。」
条例の別表の備考1も同じことを1つの文で定めています。「この表において「市民」とは、遺体(改葬遺体を除く。)又は死産児の火葬にあつては死亡時に死亡者又は死産児の父若しくは母が、改葬遺体又は人体の一部の火葬にあつては斎場の使用者が本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、「市民以外の者」とは、それ以外の場合をいう。」 ★条例が「斎場の使用者」と書いているところを、市のページは「申請者」と言い換えています。 ★亡くなった方についての判定は「死亡時に」記録されているかどうかです。
★★★長野市を離れていても、市民の額になることがあります
ここがいちばん見落としやすいところです。市は、住民票が長野市になくても「市民とみなされる場合がある」として、3つの場合を挙げています。
・「長野市福祉事務所の処置により、市外の福祉施設に入所していた者」
・「長野市民であったが、介護保険施設や障害者施設等に入所するため、転出した者」(国民健康保険法・介護保険法・障害者自立支援法等の住所地特例に当たる方)
・「長野市民であったが、進学のため、転出した者。ただし、父または母が長野市に在住している者に限る。」
★★大峰・松代なら15,000円と45,000円、差は30,000円です。施設に入るために住民票を移した親御さん、進学で出ていったお子さんは、ここに当たることがあります。
★★黙っていると高いほうになります
市は「該当する場合は予約時にお申出ください。」と書いています。予約のときに、自分から言う必要があります。火葬が終わってから言っても間に合うのかどうかは、市のページには書かれていません。
★また「みなされる場合があります」という書き方で、必ずそうなるとは書かれていません。当てはまりそうなときは、予約の電話をするときに、そのまま事情をお話しください。
★★松代斎場では、棺などの葬祭用具を販売しています
長野市は市民葬を行っていませんが、松代斎場で葬祭用具を販売しており、その価格を公表しています。市民と市民以外の者で額が分かれます。
| 品名 | 規格、内容等 | 市民 | 市民以外 |
|---|---|---|---|
| 棺一式 | 棺(180cm、窓付き)、棺掛、棺マット | 12,900円 | 25,800円 |
| 骨箱一式 | 骨箱(桐箱8寸)、骨箱覆い(金広) | 1,900円 | 3,800円 |
| 1号位牌 | 上金ワンプ付 | 900円 | 1,800円 |
| 2号位牌 | 金ワンプ付 | 700円 | 1,400円 |
| 小物一式 | 芳名帳、香典帳、張紙ほか一式 | 2,100円 | 4,200円 |
| 小人棺(大) | 75cm | 9,800円 | 19,600円 |
| 小人棺(小) | 45cm | 6,300円 | 12,600円 |
| 七本塔婆 | — | 1,000円 | 2,000円 |
| 霊膳一式 | 香箱、霊膳、灰、香、香炭 | 2,500円 | 5,000円 |
| 鍬 | — | 300円 | 600円 |
| 風呂敷 | — | 600円 | 1,200円 |
| 分骨袋 | 骨瓶付 | 600円 | 1,200円 |
| 骨瓶 | 7寸 | 1,600円 | 3,200円 |
| 芳名帳 | 100人分 | 200円 | 400円 |
| かぎ | — | 600円 | 1,200円 |
| 四花台 | — | 900円 | 1,800円 |
| 後飾り壇 | ダンボール製3段、写真台 | 3,300円 | 6,600円 |
| 後飾り壇小物 | 燭台4寸×2、線差ほか | 5,400円 | 10,800円 |
市は表の下に「配達は行いません。棺の寸法は(高さ37.5cm×幅52.5cm×長さ181cm)です。」と注記しています。★運ぶ手段はご自身で用意する必要があります。 ★市民以外の者の額は、18品目すべてが市民の額のちょうど2倍です。
★市の霊柩車があります
| 区分 | 市内運行 | 市外運行 |
|---|---|---|
| 市民 | 7,000円 | 12,000円 |
| 市民以外の人 | 14,000円 | 19,000円 |
★「市内運行」「市外運行」の意味は、条例の別表の備考に定めがあります。「「市内運行」とは、市内のみを運行することをいい、「市外運行」とは、市内運行に加え、本市に隣接する市町村(市長が特に認める場合にあつては、当該市町村以外の区域を含む。)を運行することをいう。」=隣接する市町村までなら「市外運行」の額で読めます。
★条例の別表の3は「霊柩車の利用料金の上限額」で、実際の額は指定管理者が市長の承認を受けて定めることになっています(第9条第3項)。上の額は市の斎場ページに載っているもので、条例の上限額と同額です。
★★葬祭事業者を通さずに火葬することもできる、と市が書いています
市のよくある質問には、葬祭事業者を利用しないで火葬を行いたい場合について、斎場に直接電話で予約し、霊柩車を手配できると書かれています。ただし納棺や運搬はご遺族が行うこと、葬祭用具は松代斎場で販売していることもあわせて書かれています。
★これは市が公表している選択肢です。当サイトは特定の葬儀社をすすめたり、避けるようすすめたりはしません。ご自身で行う負担(ご遺体の搬送・納棺・安置)は小さくありませんので、できるかどうかを含めて斎場へご相談ください。
★火葬料が安くなる制度は、条例に「ある」とだけ書かれています
長野市斎場の利用料金には、割引き・無料・返還の道が条例に定められています。条例第9条第7項は、こう書いています。
「指定管理者は、市長の定める基準により、利用料金を割り引き、若しくは無料とし、又はその全部若しくは一部を返還することができる。」
★★ただし、その「市長の定める基準」がどこにあるのかは、当サイトでは確認できませんでした。長野市例規集の分野別目次(第7類 厚生 第2章の2「斎場」)に収録されているのは「長野市斎場の設置及び管理に関する条例」だけで、施行規則は収録されていません。 ★五十音索引(「さ」)でも確かめましたが、斎場に関する例規は、この条例1本だけでした。市の斎場のページにも、おくやみハンドブックにも、減免についての記載はありません。
ですので、どなたが対象になるのか、いくら安くなるのかは、当サイトからはお伝えできません。生活保護を受けている、市外の方が住所地特例に当たるなど、思い当たることがある場合は、火葬の前に斎場または長野市へお尋ねください(ほかの市では、使う前に申請しないと適用されない決まりの例があります)。
★返還(払ったあとに戻す)の定めがあるのは、この条例の特徴です。市によっては前納だけを定めていて、還付の定めが見あたらないところもあります。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は長野市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市民以外の者の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて長野市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-03)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 長野市「葬祭費」(国民健康保険)(5万円/「申請期間は、葬祭後から2年間です。」/「申請者は葬祭執行者(喪主)です」/持ち物3点/保健福祉部 国保・高齢者医療課給付担当 026-224-7225/第一庁舎2階/郵送・ながの電子申請サービスも可) ★支所で申請できるかは書かれていません | 更新日 2026年8月1日 | 公式ページ |
| 長野市「後期高齢者医療(葬祭費)」(5万円/「葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効により支給できません」/持ち物4点=委任状を含む/国保・高齢者医療課高齢者医療担当 026-224-8767/第一庁舎2階窓口または各支所の窓口・郵送も可/支給は長野県後期高齢者医療広域連合が行う) ★国保のページと期限の書き方が違います(国保=「葬祭後から2年間」) | 更新日 2025年12月15日 | 公式ページ |
| 長野市「斎場(火葬場)」(大峰・松代の利用料金8区分と犀峡の3区分/霊柩車利用料 市民 市内7,000円・市外12,000円/市民以外の人 市内14,000円・市外19,000円/葬祭用具の販売価格18品目(松代斎場)/所在・電話3施設/待合室(大峰・松代 5室(個室)、犀峡 1室(和室1))/受付「午前8時30分から午後5時(1月1日を除く。)」/指定管理者=五輪・宮本工業所・グリーン美装グループ(大峰・松代)、特定非営利活動法人ふるさと(犀峡)) ★★「※斎場(火葬場)には、葬儀・告別式場はありません。」とこのページに明記されています。★★★「市民」の定義を3行で、さらに「市民とみなされる場合」を3つ、このページが公表しています(長野市福祉事務所の処置により市外の福祉施設に入所していた者/介護保険施設や障害者施設等に入所するため転出した者/進学のため転出した者(父または母が長野市に在住している者に限る)=「該当する場合は予約時にお申出ください。」)。★★このみなしの3例は、条例の別表の備考にはありません。このページだけにあります。★火葬の開始時間も公表=大峰・松代は9時/9時30分/11時30分/12時/14時/14時30分(各2件)、犀峡は9時30分/13時30分(各1件)。★「令和8年9月1日(火曜日)から窓口の開庁時間を短縮(試行)しますが、各斎場の火葬時間に変更はありません。」という案内も置かれています。★減免についての記載はこのページにはありません(条例第9条第7項にあります) | 更新日 2026年7月31日 | 公式ページ |
| 長野市「斎場・火葬・墓地に関するよくある質問」(Q1〜Q13)(Q2=葬祭事業者を利用しない火葬=斎場へ直接予約・霊柩車の手配可・納棺や運搬はご遺族が行う・葬祭用具は松代斎場で販売/Q4=人体の一部は大峰・松代で対応、市民2,000円・市民以外6,000円、医師の診断書が必要/Q5=遺骨の引き取りは大峰・松代で可能、ただし合葬され後日の返却はできない/Q6=「市民葬は行っていません」/Q8=ペットは介助犬のみ入場可/Q10=粉骨機の利用は大峰斎場(026-232-4241)) | 更新日 2025年12月25日 | 公式ページ |
| 長野市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和41年10月16日長野市条例第67号/最終改正 平成25年12月27日条例第38号)(第2条=3斎場の名称と位置/第9条=利用料金(全7項)/第9条第3項=霊柩車は別表の3の額を上限として指定管理者が市長の承認を受けて定める/第9条第7項=割引き・無料・返還/別表の1=大峰・松代(8区分)/別表の2=犀峡(3区分)/別表の3=霊柩車の上限額) ★★備考1に「市民」の定義があります=「遺体(改葬遺体を除く。)又は死産児の火葬にあつては死亡時に死亡者又は死産児の父若しくは母が、改葬遺体又は人体の一部の火葬にあつては斎場の使用者が本市の住民基本台帳に記録されている場合」。★別表に改正沿革注記が無く、附則にも利用料金の経過措置が見あたらないため、いまの額がいつ改定されたものかは確認できていません(市の斎場ページの額と全行一致することは確かめています) | 例規集の内容現在 令和8年4月1日 | 公式ページ |
| 長野市「おくやみコーナーのご案内」(市役所第一庁舎2階 総合窓口/予約専用 026-224-0345/予約は「利用希望日の3開庁日前までに」オンラインまたは電話/午前10時・午前11時・午後1時30分・午後2時30分・午後3時30分の5枠(各60分)・平日のみ/取り扱う手続きに「葬祭費申請」を含む) ★★「おくやみコーナーで受付する手続きについては、各支所でもお手続きができます」=予約を待たずに進める道が公表されています | 更新日 2026年2月16日 | 公式ページ |
| ★長野市「2026年度おくやみハンドブック」(42ページ・PDF)(★★9ページ=国民健康保険葬祭費の支給申請「期限 葬祭を行った日の翌日から2年以内」・「オンラインまたは郵送での申請も可能です。」・持ち物・問い合わせ先は国保・高齢者医療課 026-224-7225 と各支所/★10ページ=後期高齢者医療葬祭費「葬祭を行った日の翌日から2年間」・026-224-8767 と各支所/★12ページ=被爆者健康手帳をお持ちの方の葬祭料「死亡から30日以内」・長野市保健所健康課 026-226-9965/1ページ=おくやみコーナー(予約専用 026-224-0345・オンライン予約24時間)/2ページ=3開庁日前までの予約・「くらしの手続きガイド」/3ページ=来庁時の持ち物) ★★市のウェブページに無い国保の起算日が、この冊子にあります。市のページは「葬祭後から2年間」とだけ書いていますが、冊子は後期高齢と同じ「葬祭を行った日の翌日から」と書いています。秋田市・山形市・福島市・富山市・福井市に続き、当サイトで確認した32市のうち6市目の「ハンドブックが穴を埋める」例です。★死亡届の提出時に配付され、市民窓口課・支所の窓口でも受け取れます(数に限りがあり、なくなり次第終了と市が書いています) | 2026年度版(ページ更新日 2026年6月1日) | 公式ページ |
| 長野市・長野市斎場指定管理者「ガイドライン廃止に伴う斎場利用について」(ワード・令和6年5月10日)(★★市の斎場ページが「令和6年5月10日予約分から、運営方法を変更します」として案内している文書の中身=新型コロナウイルス感染症のガイドライン廃止に伴うお願い11項目で、料金や予約のしかたの変更ではありません/★「斎場内で飲食をされる場合は、出されたゴミは全てお持ち帰りいただき、ご退室の際は移動された座席を戻す、使用箇所の消毒等、原状回復の上、お部屋をご返却ください。」/「換気を行うため告別室、収骨室共にドアを開けてお別れの儀式を行います。」/「待合室は20分間に1回程度、換気をお願いします。」/「火葬中は自家用車内等での待機もご検討いただけますと感染防止に繋がります。」/「受動喫煙防止のため、施設内での喫煙はご遠慮ください。」/問い合わせ=長野市地域・市民生活部 市民窓口課 総務担当 026-224-6428、指定管理者 五輪・宮本工業所・グリーン美装グループ 026-278-6600) | 令和6年5月10日 | 公式ページ |