盛岡市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 30,000円 | 2年(起算日の記載なし) | 健康保険課/都南総合支所税務福祉係/玉山総合事務所住民福祉課/各支所 |
期限★盛岡市の公式ページには申請期限の記載がありません。2年は国民健康保険法第110条第1項(保険給付を受ける権利は「これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」)によるもので、市が公表している数字ではありません 窓口市民部 健康保険課 給付係(019-613-8436) | |||
| 後期高齢者医療 | 30,000円 | 2年(起算日の記載なし) | 市民部 健康保険課 高齢者医療係(019-613-8439) |
期限★市のページにも岩手県後期高齢者医療広域連合のページにも期限の記載がありません。2年は高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項によるもので、公表されている数字ではありません | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【国民健康保険】喪主の印かん(振込先を喪主以外の方にする場合)
- 【国民健康保険】銀行の口座番号がわかるもの
- 【後期高齢者医療】後期高齢者医療資格確認書
- 【後期高齢者医療】喪主の印かん、預金通帳
- 【後期高齢者医療】相続代表人の印かん、預金通帳
- ※盛岡市は国民健康保険と後期高齢者医療でページも窓口の係も分かれています。国保は健康保険課 給付係(019-613-8436)、後期高齢者医療は健康保険課 高齢者医療係(019-613-8439)です。どちらも盛岡市役所別館1階にあります。
- ※国民健康保険の申請は健康保険課・都南総合支所税務福祉係・玉山総合事務所住民福祉課・各支所の窓口で受け付けています。
- ※後期高齢者医療の持ち物には「喪主の印かん、預金通帳」と「相続代表人の印かん、預金通帳」の両方が並べて書かれています。どちらが必要になるかは市のページからは読み取れませんので、申請の前に高齢者医療係へご確認ください。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
盛岡市の市営火葬場の火葬料
火葬料は盛岡市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 盛岡市内 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 13歳以上 1体につき | 10,000円 | 50,000円 |
| 13歳未満 1体につき | 7,000円 | 35,000円 |
| 妊娠4カ月以上の死胎児 1胎につき | 4,000円 | 20,000円 |
| 埋葬された遺体 1火葬炉につき・改葬のときの火葬 | 4,000円 | 20,000円 |
| 人体の一部、胎盤その他これらに類するもの 3キログラムまでごとに | 3,000円 | 3,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 盛岡市斎場やすらぎの丘 | 〒020-0011 盛岡市三ツ割字寺山46番地4 電話 019-601-5046/ファクス 019-601-5047 | 記載なし |
所在運営・維持管理は指定管理者の株式会社不来方(こずかた)やすらぎの丘が行っています 式場使用料★市の公式ページに掲載されているのは火葬場使用料の表だけで、式場・待合室・霊安室についての記載がありません。式場があるかどうかを当サイトでは確認できていません(下記) | ||
盛岡市の市営火葬場は盛岡市斎場やすらぎの丘(三ツ割字寺山)の1か所です。市のよくある質問も、市内の火葬場について「盛岡市斎場やすらぎの丘があります。」とだけ答えています。利用時間は8時から17時30分まで。休館日は12月31日から1月2日までと、毎月第2日曜日です。★「毎月第2日曜日」が休館という点は、友引を休場日にする自治体とは決め方が違いますのでご注意ください。運営・維持管理は指定管理者の株式会社不来方(こずかた)やすらぎの丘が行っており、市は詳しい問い合わせ先として019-601-5046を案内しています。
★「市民」かどうかは、喪主ではなく亡くなった方の住所で決まります
盛岡市の火葬料は市民10,000円・市民以外50,000円(13歳以上)で、5倍の差があります。どちらになるかは、市が使用料の表の下に付けている(注1)で決まります。
市が公表している「市民」の定義(全文)
「市民とは、遺体(埋葬された遺体を除く。)または死胎児の火葬にあっては死亡時に死亡者または胎児の父もしくは母が、埋葬された遺体の火葬にあっては使用の許可の時に使用者が、市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、市民以外とはそれ以外の場合をいいます。」
1文が長いので、読み下すと次の3通りになります。
- ふつうの火葬(遺体) … 亡くなった方が、亡くなった時点で盛岡市の住民基本台帳に記録されていたか
- 死胎児の火葬 … その胎児の父または母が、死亡時に盛岡市の住民基本台帳に記録されていたか
- 埋葬された遺体の火葬(改葬) … 使用する方が、使用許可の時点で盛岡市の住民基本台帳に記録されていたか
★喪主や申請者が盛岡市民でも、亡くなった方が市外にお住まいだった場合は「市民以外」です。 13歳以上で50,000円になります。逆に、喪主が市外にお住まいでも、亡くなった方が盛岡市民なら10,000円です。見積書の火葬料が10,000円で計算されているか50,000円で計算されているかは、亡くなった方の住民票がどこにあったかでご確認ください。
近くの市と決め方が違います
同じ北海道・東北でも、青森市斎場は「死亡者もしくは火葬申請者が青森市民」=どちらか一方でよいという決め方です。盛岡市は亡くなった方のほうだけを見ます(改葬のときだけ使用する方を見ます)。
火葬場ごとに決め方が違いますので、ほかの市の説明をそのまま当てはめないでください。
火葬場使用料(盛岡市斎場やすらぎの丘)
市は市民の表と市民以外の表を分けて公表しています。区分の名前は両方の表で同じです。
| 区分 | 市民 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 13歳以上(1体につき) | 10,000円 | 50,000円 |
| 13歳未満(1体につき) | 7,000円 | 35,000円 |
| 妊娠4カ月以上の死胎児(1胎につき) | 4,000円 | 20,000円 |
| 埋葬された遺体(1火葬炉につき) | 4,000円 | 20,000円 |
| 人体の一部、胎盤その他これらに類するもの(3キログラムまでごとに) | 3,000円 | 3,000円 |
★「人体の一部、胎盤その他これらに類するもの」だけは、市民と市民以外が同額(3,000円)です。この行だけ「3キログラムまでごとに」=重さで加算される単位になっています。
この表は、市の「盛岡市斎場やすらぎの丘」のページと「施設案内 盛岡市斎場やすらぎの丘」のページの2か所に同じ内容で載っており、当サイトでは両方を読んで一致することを確かめています。
生活保護を受けている場合などは免除になります
市は使用料の表の下に、(注2)として次のように書いています。
「使用者が市民で、生活保護を受けている場合などは、火葬場使用料が免除になります。」
「など」の中身と、申請の方法は公表されていません
市の文は「生活保護を受けている場合など」となっており、ほかにも免除になる場合がある書き方です。何が含まれるかは公表されていません。
また、いつまでに・どこへ申し出るのかも市のページには書かれていません。自治体によっては火葬の前に申請しないと適用されないところもありますので、あてはまりそうな方は先に窓口へご確認ください(盛岡市斎場やすらぎの丘 019-601-5046)。
2026年4月1日の使用料改定に、斎場は入っていません
盛岡市は「公共施設などの各種使用料を令和8年4月1日(水曜日)から改定します。」として、文化会館・体育館・公民館など42件の新旧対照表を公表しています。
この一覧には盛岡市営墓園は入っていますが、斎場(火葬場)は入っていません。つまり火葬場使用料は、この改定では変わっていません。
なお、上の火葬料の表が載っている市のページは2024年10月15日の更新のままです。火葬場使用料が最後に改定されたのがいつかは、当サイトでは確認できていません(盛岡市例規集は外部システムで、目次から先へ進めませんでした)。
★式場はありません。待合室は8室あります
市の斎場のページに載っているのは所在地・電話・利用時間・休館日・火葬場使用料だけで、建物の中に何があるかは書かれていません。市のよくある質問にも書かれていません。
ただし市は、運営・維持管理を指定管理者の株式会社不来方(こずかた)やすらぎの丘が行うとしており、その公式サイトの施設案内に主要施設が挙げられています。
盛岡市斎場やすらぎの丘の主要施設(指定管理者の公表)
火葬炉9基/胞衣炉1基/告別室2室/収骨室3室/待合室(洋室)6室/待合室(和室)2室/授乳室・幼児コーナー各1室
この一覧に式場(葬儀式・通夜を行う部屋)はありません。告別室は火葬の直前にお別れをする部屋で、葬儀式を行う式場とは別のものです。
つまり、お通夜や告別式は市の施設では行えません。葬儀式を行う会場を借りる費用は、必ず民間側に立ちます。見積書の「式場使用料」「会館使用料」は、市の施設のものではないとお考えください。
★待合室8室の使用料は、市も指定管理者も公表していません。市の斎場のページに載っている料金表は火葬場使用料だけで、待合室の行がありません。無料なのか有料なのかも書かれていないため、当サイトでは推測せず空欄にしています。やすらぎの丘(019-601-5046)へお確かめください。
★棺に入れるものが厳しく制限されています。市は「棺の中にお入れする「副葬品」の種類を、少量の生花、数枚の写真や手紙程度に限らせていただいております。」としています。副葬品を用意する前に、この点をご確認ください。
★埋葬・火葬許可証の受付は17時30分までです(19時ではありません)
2022年4月1日に受付時間が短くなりました
盛岡市は「閉庁時間の埋葬及び火葬許可証等の交付受付を19時まで行っておりましたが、受付時間を17時30分までと変更いたします。」と公表しています(令和4年4月1日から)。
| 窓口 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 本庁(平日) | 8時30分から19時 | 8時30分から17時30分 |
| 本庁(閉庁日) | 9時から19時 | 9時から17時30分 |
| 都南総合支所(閉庁日) | 9時から19時 | 9時から17時30分 |
| 玉山総合事務所 | 変更なし | |
★「19時まで受け付けてもらえる」と書かれた古い案内が残っていることがあります。夕方に亡くなった場合の段取りに関わりますので、上の時刻でご確認ください。玉山総合事務所の受付時間は「変更なし」とだけ書かれており、何時までかは公表されていませんので、必要な方は市へお問い合わせください。
葬祭費は、国民健康保険も後期高齢者医療も30,000円です
盛岡市は、国民健康保険について「国保加入者がお亡くなりになったとき、喪主に葬祭費として3万円が支払われます。」、後期高齢者医療について「被保険者が亡くなった場合、喪主に3万円支給されます。」と書いています。
後期高齢者医療の30,000円は、岩手県後期高齢者医療広域連合のページでも確かめられます。広域連合は「3万円が支給されます」とし、受け取るのは「葬祭を行った方」と書いています(市のページの「喪主」と言葉が違いますが、額は同じです)。
★申請の期限が、どこにも書かれていません
当サイトでは、盛岡市の国民健康保険の葬祭費のページ・後期高齢者医療の給付のページ・国保のよくある質問、および岩手県後期高齢者医療広域連合の給付のページの4つを読みましたが、いずれにも申請期限・時効についての記載がありませんでした。
法律上は、国民健康保険が国民健康保険法第110条第1項、後期高齢者医療が高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項で、どちらも「これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」と定められています。
ただしいつから数えるか(起算日)は条文には書かれておらず、盛岡市も公表していません。ほかの自治体では「葬祭を行った日の翌日から」としていることが多いのですが、盛岡市がそうだとは確認できていません。日が経っている場合は、先に窓口(国保 019-613-8436/後期高齢者医療 019-613-8439)へご相談ください。
市民葬・規格葬儀のような制度は見あたりません
市によっては「市民葬」「規格葬儀」といった、決められた内容の葬儀を決められた額で行える制度があります。盛岡市の公式ページでは、この種の制度を確認できませんでした。当サイトでは「無い」と断定はせず、公式ページで確認できなかったとだけ書いておきます。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は盛岡市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市民以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて盛岡市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-26)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 盛岡市斎場やすらぎの丘(所在地〒020-0011 盛岡市三ツ割字寺山46番地4/電話 019-601-5046・ファクス 019-601-5047/利用時間「8時から17時30分まで」/休館日「12月31日から1月2日まで。毎月第2日曜日。」/★火葬場使用料の表〔市民・市民以外〕/★(注1)=「市民」の定義全文/(注2)=「使用者が市民で、生活保護を受けている場合などは、火葬場使用料が免除になります。」/「盛岡市斎場やすらぎの丘の運営・維持管理は、指定管理者である株式会社不来方(こずかた)やすらぎの丘が行います。」) 式場・待合室・霊安室・火葬炉数についての記載はありません。 | 2024年10月15日 | 公式ページ |
| 施設案内 盛岡市斎場やすらぎの丘(★上のページと同じ火葬場使用料の表〔市民・市民以外〕と(注1)(注2)が載っており、当サイトはこの2ページで金額が一致することを確認しました/★副葬品=「棺の中にお入れする「副葬品」の種類を、少量の生花、数枚の写真や手紙程度に限らせていただいております。」/駐車場165台) | 2024年10月15日 | 公式ページ |
| 葬祭費の給付(国民健康保険)(「国保加入者がお亡くなりになったとき、喪主に葬祭費として3万円が支払われます。」/「申請は、健康保険課、都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所住民福祉課、各支所の窓口で受け付けています。」/必要なもの=喪主の印鑑〔振込先を喪主以外の方にする場合〕・銀行の口座番号がわかるもの/市民部 健康保険課 給付係〔盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階・019-613-8436・ファクス 019-622-6211〕) ★申請期限・時効についての記載はありません。 | 2025年7月16日 | 公式ページ |
| 後期高齢者医療制度の給付(見出し「被保険者が亡くなったとき」の本文=「被保険者が亡くなった場合、喪主に3万円支給されます。」/その直下の「手続きに必要なもの」=後期高齢者医療資格確認書/喪主の印鑑、預金通帳/相続代表人の印鑑、預金通帳/市民部 健康保険課 高齢者医療係 019-613-8439) ★申請期限・時効についての記載はありません。持ち物は「被保険者が亡くなったとき」の節に付いているものです(高額療養費など他の給付の節の持ち物ではありません)。 | 2026年7月28日 | 公式ページ |
| 岩手県後期高齢者医療広域連合「その他の給付」(葬祭費=「葬祭を行った方」に「3万円が支給されます」) ★申請期限・時効・持ち物・窓口の記載はありません。 | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 閉庁時間における埋葬及び火葬許可証等の受付時間変更について(「閉庁時間の埋葬及び火葬許可証等の交付受付を19時まで行っておりましたが、受付時間を17時30分までと変更いたします。」/令和4年4月1日から/本庁平日 8時30分から17時30分・本庁閉庁日 9時から17時30分・都南総合支所閉庁日 9時から17時30分・玉山総合事務所は変更なし) | 2022年1月26日 | 公式ページ |
| 施設使用料の改定(「公共施設などの各種使用料を令和8年4月1日(水曜日)から改定します。」/★新旧対照表42件の一覧に盛岡市営墓園は入っているが、斎場(火葬場)は入っていない) | 2026年3月12日 | 公式ページ |
| 株式会社不来方やすらぎの丘「施設案内」(指定管理者の公式サイト)(★主要施設=火葬炉9基/胞衣炉1基/告別室2室/収骨室3室/待合室(洋室)6室/待合室(和室)2室/授乳室・幼児コーナー各1室=この一覧に式場がないことが、当サイトが「式場はありません」と書く根拠です/設置者=盛岡市) 待合室8室の使用料は、このサイトにも市のページにも記載がありません。 | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| よくある質問「盛岡市内の火葬場について知りたい。」(回答=「盛岡市斎場やすらぎの丘があります。詳細は、下記「関連情報リンク」の盛岡市斎場やすらぎの丘へお問い合わせください。」=市内の公営火葬場が1か所であることの裏取り) 式場・待合室・使用料の記載はありません。 | 2016年8月21日 | 公式ページ |