MIYAZAKI

宮崎市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、宮崎市葬祭センターの火葬料。

ホーム›公的支援と窓口›宮崎市

宮崎市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険20,000円葬祭を行った日の翌日から2年国保年金課 給付係(市役所第二庁舎1階)、各総合支所、各地域センター

期限★市の「【国保】葬祭費の支給」のページに書かれています(「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。」)。市のおくやみハンドブックも期限を「速やかに(時効2年)」としています
★受け取るのは葬祭を行った人(喪主)です。額は宮崎市国民健康保険条例 第5条「被保険者が死亡したときは、その葬祭を行う者に対して葬祭費として2万円を支給する」にあります
★★国民健康保険税に滞納があるときは、葬祭費を保険税に充てる場合があります(市は「保険税に滞納があるときは、保険税に充当していただく場合があります。」と書いています)
★必要なものがそろっていれば、代理の人でも申請できます

窓口総合支所は佐土原・田野・高岡・清武の地域市民福祉課、地域センターは赤江・木花・青島・住吉・生目・北です。受付は平日の午前8時45分から午後4時30分まで(土曜・日曜、祝日・休日、年末年始を除く)。国保年金課は電話 0985-21-1745(給付係の内線3123)

後期高齢者医療20,000円葬祭を行った日の翌日から2年国保年金課 後期高齢給付係(市役所第二庁舎1階)、市民課おくやみコーナー(本庁舎1階)、各総合支所、各地域センター

期限★市の「【後期高齢者】葬祭費」のページ(2025年8月1日)に書かれています(「葬祭を⾏った⽇の翌⽇から2年を過ぎると⽀給されません。」)
★額は市と宮崎県後期高齢者医療広域連合の両方で確かめました=広域連合は「被保険者が亡くなった場合、葬祭費として20,000円が支給されます。葬祭を行った方が、お住まいの市町村の担当窓口で申請してください。」と書いています。国保と同じ2万円です
★★喪主が法定相続人かどうかで、要る書類が変わります(下の「申請に持っていくもの」をご覧ください)
★市民課おくやみコーナー(本庁舎1階)でも受け付けています(予約専用電話 0985-42-6389)

窓口受付は平日の午前8時45分から午後4時30分まで。後期高齢給付係は電話 0985-21-1745(内線3129〜3131)。市民課おくやみコーナーは、死亡時の市役所内での手続きをまとめて案内しています(予約専用電話 0985-42-6389・専用サイトで24時間オンライン予約)

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 【共通】亡くなった方の資格が確認できるもの
    国保は資格確認書、マイナ保険証の利用登録をしている方はマイナンバーカード・資格情報のお知らせ。後期高齢者医療はマイナンバーカードか資格確認書のいずれかです
  • 【共通】喪主の振込先口座を確認できる通帳等
  • 【国保】喪主であることが確認できる書類
    会葬礼状や埋火葬許可証等(喪主と亡くなった人が別世帯の場合)。おくやみハンドブックでは会葬礼状または死体火葬許可証を挙げています
  • 【後期・喪主が法定相続人のとき】次のどちらか
    (ア)死体火葬許可証(喪主の氏名・続柄の記載があるもの)/(イ)戸籍謄本・抄本(亡くなった人と喪主の続柄が分かるもの)。★亡くなった人と喪主が同じ世帯の場合や、相続人であることが宮崎市の戸籍で確認できる場合は不要です
  • 【後期・喪主が法定相続人でないとき】次のいずれか
    (ア)死体火葬許可証(喪主の氏名の記載があるもの)/(イ)会葬礼状/(ウ)葬儀の領収書(亡くなった人と喪主の氏名の記載があるもの)。★同じ世帯の場合は不要です
  • 【後期・喪主が指定相続人のとき】それを証明するもの(遺言書等)
    上の(ア)〜(ウ)のいずれかに加えて必要です
  • 【共通】代理の方が申請するときは、代理人の身分証
    市のコールセンターの案内に書かれています
  • 【火葬】死体火葬許可証と宮崎市葬祭センター使用許可証
    火葬のときに葬祭センターへ持って行きます。火葬許可証は納骨のときにも要るので、火葬のあとも大切に保管してください

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

宮崎市の葬祭センターの火葬料

火葬料は宮崎市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分宮崎市内市外
12歳以上
1体につき
20,000円60,000円
12歳未満
1体につき
13,000円39,000円
死産児
1体につき
7,000円21,000円
改葬
1棺につき(使用者の住所で決まります)
9,000円27,000円
産汚物・人体の一部
1件 10キログラムまで(1キログラム増すごとに400円)
4,000円4,000円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
宮崎市葬祭センター宮崎市大字郡司分乙2356番地—(式場の定めがありません)

施設★開館は午前9時から午後6時まで(条例第2条)、休館日は1月1日だけです(条例第3条)。火葬炉12基・告別室3室・収骨室3室・待合室4室(和室3室・洋室1室)があります。★市が指定管理者に管理を行わせています(条例第4条)。火葬の予約は死亡届を出すときに市の窓口で行います

式場使用料★条例の別表にあるのは、火葬・改葬・焼却の使用料だけで、式場や待合室の使用料の定めはありません。通夜・葬儀の場所は葬儀社にご相談ください

★★「市内」かどうかは、亡くなった当時の住所で決まります(条例の別表)=火葬は「死亡当時宮崎市の住民であった者の死体」かどうか、改葬は「使用者が宮崎市の住民である場合」かどうかです。
★★条例は、市外の方の使用料を「3倍に相当する額」と定めています(12歳以上 20,000円→60,000円、12歳未満 13,000円→39,000円、死産児 7,000円→21,000円、改葬 9,000円→27,000円)。
★★使用料は、使用の許可の際に納めます(条例第9条)。死亡届を出すときに葬祭センター使用許可証が交付され、市は必要なものとして「宮崎市葬祭センターを使用する場合はその使用料金」を挙げています。いったん納めた使用料は還付されません(条例第10条。市長が特別の理由があると認めるときを除く)。
★減免があるのは、官公署、生活保護法による扶助を受けている方、市長が特別の理由があると認める方です(条例第11条)。割合は条例に書かれていません。
★火葬許可証は係員に提出します。★使用許可証に書かれた時刻の30分前までに到着してください(規則第4条も、搬入の時刻を火葬開始のおおむね30分前と定めています)。収骨の時刻も、30分前までに到着するよう案内されています。
★棺に入れないもの=ガラス類(瓶・眼鏡など)、プラスチック類(人形・カセットテープ・釣り竿など)、金物類(時計・カメラ・硬貨・貴金属・缶など)、ふとん・毛布・そばがら枕・衣類、書籍類、爆発性の危険物(スプレー・ライターなど)、その他燃えにくい物。棺に入れたドライアイスは出棺前に取り除きます。★ペースメーカーを使用していた場合は、事前にセンターへ連絡してください(火葬中に破裂するおそれがあります)。前立腺がんの放射線治療器具を装着していた場合は、担当医と連絡をとって対応します。
★葬具類・花輪・旗などの持ち込みはご遠慮ください(香炉・燈明などはひととおり備えてあります)。ペットの入場はできません(身体障がい者補助犬を除く)。施設内での写真・ビデオ撮影と、係員への金品の贈与もご遠慮くださいとされています。
★死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(初日算入)に、本庁・各総合支所・各出張所・各地域センターへ。開庁時間外と土曜・日曜・祝日は、市役所と各総合支所の当直室で預かり、翌開庁日に審査します。
★おくやみコーナー(本庁舎1階の市民課)は、質問に答えると約90種類の手続きから必要なものを絞り込み、申請書を出力して一部は手続きを終える窓口です。対象は死亡時に宮崎市に住民登録されていた方のご遺族等で、予約が優先(当日より1開庁日後から・予約枠は9時/10時/11時/13時/14時/15時/15時30分の7つ)。専用サイトで24時間オンライン予約、または予約専用ダイヤル 0985-42-6389(平日8時30分〜17時15分)です。

★★★火葬料は令和8年4月1日から12歳以上 市内20,000円/市外60,000円。それより前に申請した分は改定前の料金です

宮崎市は、葬祭センターの使用料を令和8年4月1日に改定しました(宮崎市葬祭センター条例の別表。改正は令和7年6月30日条例第49号)。

区分市内市外
火葬 12歳以上12,000円 → 20,000円36,000円 → 60,000円
火葬 12歳未満9,000円 → 13,000円27,000円 → 39,000円
火葬 死産児5,000円 → 7,000円15,000円 → 21,000円
改葬(1棺)9,000円 → 9,000円27,000円 → 27,000円
焼却(産汚物・人体の一部、10キログラムまで)2,000円 → 4,000円(1キログラム増すごとに 200円 → 400円)

左が改定前、右が令和8年4月1日からの額です(例規集で基準日を令和8年3月31日に戻すと、改定前の別表を読めます)。改葬の使用料は変わっていません。

境目は「申請」の日です

改正条例の附則は「改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。」と定めています。亡くなった日や火葬の日ではなく、葬祭センターの使用を申請した日で、改定前の料金になるかどうかが決まります。

市外の方の額は、条例に金額が直接書かれているわけではなく、「同号に掲げる使用料の3倍に相当する額」と定められています。市内の額が変わると、市外の額も自動的に3倍の金額になります。

申し込みと支払い、火葬の時刻

宮崎市では、火葬の予約と使用料の支払いを、死亡届を出すときに市の窓口で行います。市は「火葬の場合は火葬場の予約をしてから許可証の申請をしてください。火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可証は発行できません。」と書いており、死亡届の窓口に持っていくものとして死亡届・申請人の印鑑・葬祭センターを使用する場合はその使用料金を挙げています。条例第9条も「使用者は、別表に定める使用料を使用の許可の際納付しなければならない。」と定めています。

支払いのタイミングにご注意ください

使用料は火葬の当日ではなく、使用の許可を受けるとき(=死亡届を出すとき)に納めます。いったん納めた使用料は還付されません(条例第10条。市長が特別の理由があると認めるときを除く)。実際の手続きは葬祭業者が代わりに行うことが多いので、支払いを誰がいつ立て替えるのかを、葬儀社との打ち合わせで確かめておくと行き違いが起きにくくなります。

火葬の開始時刻と焼骨の引取時刻は、条例施行規則の別表で決まっています。搬入の時刻は、火葬開始のおおむね30分前です(規則第4条)。

火葬開始時刻焼骨引取時刻
午前10時午前11時45分
午前10時30分午後0時15分
午前11時午後0時45分
午後0時30分午後2時15分
午後1時午後2時45分
午後1時30分午後3時15分
午後2時30分午後4時15分
午後3時午後4時45分

規則の別表に並んでいる時刻です。火葬が始まってから焼骨を引き取るまでは、どの枠でもおよそ1時間45分あいています。市は、使用許可証に書かれた時刻と収骨の時刻のいずれも、30分前までに到着するよう案内しています。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は宮崎市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて宮崎市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-19)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
宮崎市「【国保】葬祭費の支給」(国保年金課)(「国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。」/支給金額 2万円/必要なもの=資格確認書等・喪主の振込先口座を確認できる通帳等・喪主であることが確認できる会葬礼状や埋火葬許可証等の書類(喪主と亡くなった人が別世帯の場合)/「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。」/「保険税に滞納があるときは、保険税に充当していただく場合があります。」/受付窓口=国保年金課 給付係(市役所第二庁舎1階)、各総合支所地域市民福祉課(佐土原・田野・高岡・清武)、各地域センター(赤江・木花・青島・住吉・生目・北)/平日8時45分〜16時30分)2025年4月1日公式ページ
宮崎市国民健康保険条例 第5条(宮崎市例規集)(「被保険者が死亡したときは、その葬祭を行う者に対して葬祭費として2万円を支給する。」)
例規集で「国民健康保険条例」を検索すると読めます
昭和34年3月16日条例第2号公式ページ
宮崎市「【後期高齢者】葬祭費」(国保年金課)(「後期高齢者医療保険の加⼊者が亡くなったとき、葬祭を⾏った⼈(喪主)に葬祭費が⽀給されます。」/「葬祭を⾏った⽇の翌⽇から2年を過ぎると⽀給されません。」/支給金額 2万円/喪主が法定相続人のときと、そうでないときで必要な書類が違う/受付窓口=国保年金課後期高齢給付係、市民課おくやみコーナー(予約専用電話 0985-42-6389)、各総合支所地域市民福祉課、各地域センター)2025年8月1日公式ページ
宮崎県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(「被保険者が亡くなった場合、葬祭費として20,000円が支給されます。葬祭を行った方が、お住まいの市町村の担当窓口で申請してください。」)
期限の記載はありません
更新日の表示なし公式ページ
宮崎市コールセンター「葬祭費の申請手続きについて知りたい(後期高齢者)」(支給額 20,000円/「葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されません」/必要書類(資格確認書・振込先・法定相続人かどうかで異なる書類・代理人のときは代理人の身分証)/取扱窓口/国保年金課 後期高齢給付係 0985-21-1745(内線3129〜3131))更新日の表示なし公式ページ
宮崎市「おくやみハンドブック」(PDF 53ページ)(国民健康保険の葬祭費=期限「速やかに(時効2年)」・必要なもの(国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ・喪主名義の通帳、故人と喪主が別世帯の場合は会葬礼状または死体火葬許可証)・受付窓口(国保年金課 第2庁舎1階 内線3123・各総合支所地域市民福祉課・各地域センター)/後期高齢者医療の葬祭費の申請手続き/配布は戸籍担当窓口・おくやみコーナー・国保年金課・介護保険課)2026年6月1日公式ページ
宮崎市「宮崎市葬祭センターのご案内」(環境衛生課)(火葬炉12基・待合室 和室3室 洋室1室・告別室3室・収骨室3室/宮崎市大字郡司分乙2356番地/使用料金=12歳以上 市内20,000円・市外60,000円、12歳未満 13,000円・39,000円、死産児 7,000円・21,000円、改葬 9,000円・27,000円、産汚物及び人体の一部 10キログラムまで4,000円(1キログラム増すごとに400円)/年中無休(元日を除く)・午前9時より午後6時まで開場/使用許可証に明示されている時刻の30分前までに到着・棺に入れないもの・ペースメーカーの事前連絡・ペット不可・撮影と金品の贈与はご遠慮)2026年4月1日公式ページ
宮崎市「火葬・埋葬許可申請」(市民課 戸籍係)(「火葬の場合は火葬場の予約をしてから許可証の申請をしてください。火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可証は発行できません。」/「宮崎市葬祭センターの火葬予約及び火葬許可申請は死亡届(または死産届)と同時に行うことができます。」/必要なもの=死亡届・死産届、申請人の印鑑、宮崎市葬祭センターを使用する場合はその使用料金/市民課 0985-42-6381・環境衛生課 0985-21-1751)2026年4月1日公式ページ
宮崎市「火葬の手続き」(環境衛生課)(「宮崎市葬祭センターで御遺体を火葬するときは、死体火葬許可証と宮崎市葬祭センター使用許可証が必要です。」/使用許可証は市民課・各総合支所・各地域センターの窓口で交付/「火葬許可証は納骨の際に必要ですので、火葬したあとも大切に保管してください。」)2024年1月22日公式ページ
宮崎市葬祭センター条例 第1条〜第12条・別表(宮崎市例規集)(第1条=大字郡司分乙2356番地/第2条=開館は午前9時から午後6時/第3条=休館日は1月1日/第4条=指定管理者に管理を行わせる/第9条=「使用者は、別表に定める使用料を使用の許可の際納付しなければならない。」/第10条=既に納入した使用料は、還付しない(市長が特別の理由があると認めるときを除く)/第11条=減免は官公署/生活保護法による扶助を受けている者/市長が特別の理由があると認める者/別表=死亡当時宮崎市の住民であった者の死体とそれ以外(3倍に相当する額)/附則(令和7年6月30日条例第49号)=令和8年4月1日から施行、「改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。」)
例規集で「葬祭センター」を検索すると読めます
昭和44年3月27日条例第15号(最終改正 令和7年6月30日条例第49号)公式ページ
宮崎市葬祭センター条例(令和8年3月31日時点の別表・宮崎市例規集)(改定前の使用料=12歳以上 12,000円、12歳未満 9,000円、死産児 5,000円、改葬 9,000円、焼却(産汚物及び人体の一部)10キログラムまで2,000円・1キログラム増すごとに200円)
例規集は基準日を変えると改正前の条文を表示できます
令和8年3月31日時点公式ページ
宮崎市葬祭センター条例施行規則 第2条〜第5条・別表(宮崎市例規集)(第2条=使用許可申請書(様式第1号〜第3号)。開庁時間(平日の午前8時45分から午後4時30分)以外は様式によらないことができる/第3条=使用許可証の交付/第4条=「搬入の指定時刻は、別表に定める火葬開始時刻のおおむね30分前」/別表=火葬開始時刻(10時・10時30分・11時・12時30分・13時・13時30分・14時30分・15時)と焼骨引取時刻(11時45分・12時15分・12時45分・14時15分・14時45分・15時15分・16時15分・16時45分))昭和44年4月30日規則第10号公式ページ
宮崎市「死亡届」(市民課 戸籍係)(「死亡の事実を知った日から7日以内(初日算入)に届出をしてください。」/「宮崎市葬祭センターを使用する場合は、窓口に来られた際に葬祭センターの予約をします。」/届出窓口=本庁及び各総合支所、各出張所、各地域センター/「開庁時間外及び、土曜、日曜、祝日等については、本庁及び各総合支所の当直室にてお預かりします。当直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。」/受付時間の表(市民課は平日8時30分〜17時15分。うち開庁時間 8時45分〜16時30分外は預かりのみ))2026年4月1日公式ページ
宮崎市「おくやみコーナーをご利用ください(予約優先)」(市民課)(本庁舎1階/「システムを導入し、ご遺族に複数の質問にお答えいただくことで、約90種類ある手続の中から、その方に必要なものを絞り込み、申請書等を出力し、一部は手続を完了させます。」/対象=死亡時に宮崎市に住民登録されていた方のご遺族等/当日より1開庁日後からの予約・窓口受付8時45分〜16時30分・予約枠は9時、10時、11時、13時、14時、15時、15時30分の7つ/専用サイトで24時間オンライン予約または予約専用ダイヤル 0985-42-6389(平日8時30分〜17時15分))2025年6月1日公式ページ
宮崎市「死亡後の手続き」(市民課)(亡くなった後に市役所で行う手続きの一覧と担当窓口)2026年1月20日公式ページ

次にすること

ほかの自治体のページを見るほかの公的支援と窓口を見る葬儀の手続きと流れを見る(期限のまとめ)