水戸市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 国保年金課医療給付係(029-232-9166) |
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 市の公式ページに記載なし | 国保年金課後期高齢者医療係(029-232-9528) |
期限市のページは茨城県後期高齢者医療広域連合のサイトを案内しています | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 葬祭費請求書(国民健康保険の場合。市のページから様式をダウンロードできます)
- 喪主(申請者)のフルネームが確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書などの写し)
- 喪主(申請者)名義の口座が確認できるもの(支店名や口座番号がわかる通帳などの写し)
- 喪主(申請者)の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- お亡くなりになった事実が確認できるもの(死亡診断書の写しなど)
- ※後期高齢者医療の場合、市のページが挙げているのは葬儀を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)と葬祭を行った方の振込先預金口座の確認ができるもの(通帳等)の2点で、国民健康保険とは書き方が違います。窓口も係が分かれています。
- ※国民健康保険の葬祭費は郵送でも申請できます。送り先は〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市国保年金課医療給付係です。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
水戸市の市営斎場の火葬料
火葬料は水戸市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 水戸市内 | 水戸市以外 |
|---|---|---|
| 13歳以上 1体につき | 5,000円 | 50,000円 |
| 12歳以下 1体につき | 2,500円 | 25,000円 |
| 死産児 1体につき | 1,500円 | 15,000円 |
| 身体の一部 使用区分は「その他」・1体につき | 2,000円 | 20,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 水戸市堀斎場 | 水戸市堀町2106番地の2 029-251-2559 | 第1式場(約500人)60,000円/第2式場(約160人)20,000円/第3式場(約80人)10,000円 ※いずれも3時間・水戸市の住民 |
| 水戸市下入野斎場 | 水戸市下入野町2205番地 029-269-1605 | 大式場(約160人)35,000円/小式場(約80人)18,000円 ※いずれも3時間・水戸市の住民 |
水戸市の斎場は堀斎場(堀町)と下入野斎場(下入野町)の2か所です。式場の使用料はどちらも3時間ぶんの額で、3時間を超えると1時間ごとに超過料金がかかります(堀斎場は第1式場15,000円・第2式場5,000円・第3式場2,500円、下入野斎場は大式場8,750円・小式場4,500円。いずれも水戸市の住民の額)。水戸市以外の住民は、使用料も超過料金もちょうど2倍です。待合室は1時間ごとで、堀斎場(約30人)・下入野斎場(約20〜35人)とも水戸市の住民2,500円/水戸市以外の住民5,000円。下入野斎場にはこのほか遺族控室(大式場用36人・小式場用24人)があり、料金は待合室と同じです。電話での予約受付は午前8時30分から午後5時15分までで、友引の日と1月1日・2日は除きます。予約は各斎場へ電話で行い、葬祭業者を通せば24時間受付が可能です。★火葬場の使用料の表は「水戸市斎場」としてひとつだけ載っており、堀斎場と下入野斎場のどちらの火葬炉のものかは市の公式ページに書かれていません。当サイトでは推測で振り分けず、市の表記のまま載せています。問い合わせは水戸市衛生事業課管理係 029-232-9160です。
★水戸市以外の方の火葬料は、市民のちょうど10倍です
水戸市斎場の火葬場使用料は、13歳以上で水戸市の住民が5,000円、水戸市以外の住民が50,000円です。差額は45,000円で、倍率でいうとちょうど10倍になります。 12歳以下(2,500円/25,000円)、死産児(1,500円/15,000円)、身体の一部(2,000円/20,000円)も、すべて10倍で揃っています。
★市のサイトには、市外の火葬料が「40,000円」と書かれたページも残っています
水戸市が出した「令和7年1月から水戸市斎場(堀町)の使用料を改定します」(更新日2024年10月28日)というページには、市外の火葬料が13歳以上40,000円・12歳以下20,000円・死産児12,000円(市民の8倍)と載っていて、「火葬場の使用料については変わりありません。」と書かれています。
いっぽう、現行の「水戸市斎場利用について」(更新日2026年7月1日)は50,000円(市民の10倍)です。市外の火葬料は、令和8年(2026年)7月1日に改定されました。市が出した改定の告知には、改定前(令和8年6月30日まで)と改定後(令和8年7月1日から)の表が並べて載っており、市外 13歳以上40,000円 → 50,000円、12歳以下20,000円 → 25,000円、死産児12,000円 → 15,000円と読めます。水戸市の住民の額は3区分とも据え置きで、改定されたのは市外の額だけです。改定の理由として市が挙げているのは「超高齢社会の到来により火葬件数が増加し、火葬炉等の設備や施設の修繕料が増加していることに加え、光熱費や燃料費の高騰、運営にかかる委託費の上昇が続いております」というものです。
★この告知ページは改定後に市のサイトから削除されています。当サイトはインターネットアーカイブに残っていた複製(2026年5月14日取得)で確認しました。出典表にアーカイブのURLも載せています。
あわせて区分の作りも変わっています。改定前の表にあった「汚物の焼却(胎盤・産じょく汚物の類)1包(4キログラム以内)2,000円/4,000円」という区分は、改定後の表にはありません。代わりに「その他(身体の一部)」2,000円/20,000円が載っています。胎盤・産じょく汚物の扱いが現在どうなっているかは市の公式ページに書かれていないため、当サイトでは推測せず、現行の表に載っている区分だけを掲載しています。
検索から古いほうのページに先に着くことがあります。 40,000円と書かれたページを見つけても、それで見積もらないでください。差は10,000円です。念のため衛生事業課管理係(029-232-9160)にお確かめください。
式場・待合室のほうは「2倍」です
同じ斎場でも、式場と待合室の使用料は水戸市以外の住民が2倍で、火葬料の10倍とは倍率が違います。たとえば堀斎場の第1式場(約500人・3時間)は、水戸市の住民60,000円に対して水戸市以外の住民120,000円です。火葬料だけを見て「全部10倍」と見積もらないでください。
★「水戸市の住民」が誰の住所を指すのか(亡くなった方か、申請する方か)は、市の公式ページには書かれていません。差額が大きい項目ですので、当てはまるかどうかは衛生事業課管理係(029-232-9160)にご確認ください。
葬祭費は国保・後期高齢者医療とも50,000円です
水戸市の葬祭費は、国民健康保険・後期高齢者医療のどちらも50,000円で同額です。ただし申請する係が分かれています。
- 国民健康保険 … 国保年金課医療給付係(029-232-9166)
- 後期高齢者医療 … 国保年金課後期高齢者医療係(029-232-9528)
期限の書かれ方が、制度によって違います
国民健康保険のページには「葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請することができません」とはっきり書かれています。
いっぽう後期高齢者医療のページには、申請期限も時効も書かれていません。当サイトは公式ページで確認できたことだけを載せる方針ですので、ここは推測で「2年」とは書かず「記載なし」としています。期限は後期高齢者医療係(029-232-9528)にお確かめください。
★国民健康保険の葬祭費は郵送でも申請できます。市のページによると、受け付けてから支払われるまでおおむね1か月半〜2か月かかります。急いでいる場合は、この期間を見込んでおいてください。
★内原地区にお住まいの方には、もうひとつ選択肢があります
水戸市の斎場のページには、料金表のあとに「内原地区の方が笠間広域斎場やすらぎの森で火葬を行った場合は、火葬費の一部を減額します。詳しくは、衛生事業課または内原出張所(Tel 029-259-2211)へお問合せください。」という一文があります。
笠間広域斎場「やすらぎの森」(笠間市)は、笠間地方広域事務組合という、市町がいっしょにつくっている組合が運営している火葬場です。組合をつくっているのは笠間市・水戸市(旧内原町の区域)・城里町(旧七会村の区域)で、水戸市の内原地区は、この組合の区域に入っています。そのため内原地区の方は、水戸市の斎場と、やすらぎの森のどちらも「安いほうの料金」で使えます。
笠間広域斎場「やすらぎの森」の火葬室使用料
| 区分 | 区域内住民 | 区域外住民 |
|---|---|---|
| 13歳以上 1体につき | 7,000円 | 50,000円 |
| 13歳未満 1体につき | 3,000円 | 30,000円 |
| 死胎児 1体につき | 2,000円 | 30,000円 |
| 身体の一部 1体につき | 2,000円 | 30,000円 |
| 改葬遺体 | 2,000円 | 30,000円 |
出典=笠間広域斎場「やすらぎの森」公式サイトの使用料ページ。同じ表の備考に「内原地区の方は水戸市からの減免制度があります。」と書かれています。
減額される金額は、公表されていません
水戸市も、やすらぎの森も、「減額(減免)がある」とは書いていますが、いくら安くなるかは書いていません。当サイトは公式ページで確認できた額だけを載せる方針ですので、ここは空欄のままにしています。
内原地区にお住まいで、やすらぎの森を使うことを考えている場合は、必ず先に金額をお尋ねください。問い合わせ先は水戸市衛生事業課管理係(029-232-9160)または内原出張所(029-259-2211)です。
やすらぎの森のほうは、料金の判定基準がはっきり書かれています
水戸市の斎場は「水戸市の住民」が誰の住所を指すのかを公表していませんが、やすらぎの森は使用料の備考で次のように決めています。
「区域内住民とは,死亡者又は申請者(葬儀を執行する者)が組合市町(笠間市,水戸市〔旧内原町の区域〕,城里町〔旧七会村の区域〕)のいずれかの住民基本台帳に登録されている者をいう。」「申請者は葬儀を執行する者(喪主)であり,死亡届の届出人ではありません。」
つまり亡くなった方か喪主か、どちらかが区域の住民であれば区域内の料金になります。これはやすらぎの森の決め方であって、水戸市の斎場もそうだという意味ではありません。水戸市の斎場については、市が判定基準を公表していないため当サイトでは断定していません。
★やすらぎの森には式場と通夜のための設備もあります(小式場100人用・大式場200人用とも、葬儀1回/通夜1回でそれぞれ区域内35,000円/55,000円)。待合室は2時間5,000円、霊安室は24時間10,000円です(いずれも区域内住民の額)。区域外住民はおおむね3倍です。詳しくは同施設の公式サイトをご覧ください。
市営葬儀・市民葬のような制度は見あたりません
市によっては「市民葬」「規格葬儀」といった、決められた内容の葬儀を決められた額で行える制度があります。水戸市の「葬祭・墓地」の一覧には、この種の制度のページがありません。当サイトでは「無い」と断定はせず、公式ページで確認できなかったとだけ書いておきます。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は水戸市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては水戸市以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて水戸市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-23)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 葬祭費(国民健康保険・50,000円/葬祭を行った日の翌日から2年で時効/必要なもの5点/郵送申請の宛先/支払いまで1か月半〜2か月/国保年金課医療給付係 029-232-9166) | 2025年1月28日 | 公式ページ |
| 後期高齢者医療制度(葬祭費50,000円/必要なもの2点/★申請期限・時効の記載なし/国保年金課後期高齢者医療係 029-232-9528) | 2026年7月28日 | 公式ページ |
| 水戸市斎場利用について(火葬場使用料の全4区分/堀斎場・下入野斎場の式場・待合室の使用料と超過料金/所在地・電話番号/受付時間と「友引の日と1月1日・2日は除く」/予約方法/衛生事業課管理係 029-232-9160) | 2026年7月1日 | 公式ページ |
| 令和7年1月から水戸市斎場(堀町)の使用料を改定します(令和7年1月10日(金)利用分から/改定後の式場・待合室の使用料の表) ★この告知は式場・待合室の改定のものです。同じページに載っている火葬場使用料は当時の額(市外は13歳以上40,000円)で、現行の額ではありません。市外の火葬料は上の「水戸市斎場利用について」(更新日2026年7月1日)の50,000円が現行です。 | 2024年10月28日 | 公式ページ |
| 7月1日から水戸市斎場の火葬場使用料(市外利用者)を改定します(令和8年6月30日までと令和8年7月1日からの新旧2表/市外13歳以上40,000円→50,000円/水戸市の住民は据え置き/改定の理由) ★このページは改定後に市のサイトから削除されています。リンク先はインターネットアーカイブに残っていた複製(2026年5月14日取得)です。 | 2026年4月30日 | 公式ページ |
| 笠間広域斎場「やすらぎの森」使用料(火葬室使用料の全5区分/待合室・霊安室・式場等使用料/★区域内住民の定義=死亡者又は申請者が組合市町の住民基本台帳に登録されている者/★備考「内原地区の方は水戸市からの減免制度があります。」) 笠間地方広域事務組合=笠間市・水戸市(旧内原町の区域)・城里町(旧七会村の区域)。ページに更新日の表示はありません。 | 更新日の表示なし | 公式ページ |