MATSUYAMA

松山市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、松山市の3つの市営斎場の火葬料・使用料。★★葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療とも2万円です。★★★火葬料は、亡くなった方が死亡当時に松山市の住民票に記載されていれば大棺8,000円(市民外39,000円)で、大棺・小棺は年齢ではなく棺の長さ(1.1メートル)で分かれます。★松山市斎場は、令和10年8月に新しい斎場の供用が始まる予定です。

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松山市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険20,000円葬儀執行日の翌日から2年間(市の国保のページ)保険給付・年金課 国保給付担当(市役所別館3階 7番窓口)

期限★市の国保のページ(2024年12月2日)に申請期間が書かれています(「葬儀執行日の翌日から2年間です。」)
★受け取るのは葬儀執行人です(「国民健康保険に加入している方が死亡したとき、申請により、葬儀執行人に葬祭費2万円が支給されます。」)
★★亡くなった方が国保に入る前に会社などの健康保険に本人として1年以上入っていて、資格を失ってから3か月以内に亡くなった場合は、その健康保険から支給を受けることができます。「他の健康保険から支給を受ける場合は、国保からは支給されません。」
★窓口のほか、郵送や電子申請でもできます(「電子申請は、申請者の口座に振り込む場合に限ります。」)

窓口〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 別館3階。電話 089-948-6361。★本館1階の福祉届出コーナー、支所・出張所でも受け付けています

後期高齢者医療20,000円市のページ・広域連合のページとも記載なし健康保険課 後期高齢者医療担当(市役所別館3階 4番窓口)

期限★★市の後期高齢者医療のページ(2025年11月18日)にも、愛媛県後期高齢者医療広域連合のページにも、申請期限は書かれていません(市のおくやみ窓口の案内〔PDF〕と申請書にもありません)。★法律では2年で時効です(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項)が、広域連合も市もそう書いていないので断定しません。早めに申請し、遅れたときは健康保険課へお尋ねください
★額は2経路で確かめました=市のページ(「葬祭費(20,000円)の支給手続き」)と広域連合(「後期高齢者医療制度における被保険者が死亡した時は、申請により葬祭を行った方へ2万円を支給します。」)

窓口電話 089-948-6370。★本館1階の福祉届出コーナー(おくやみ窓口)、各支所(サービスセンターは除く)でも受け付けています。★制度の運営は愛媛県後期高齢者医療広域連合(給付 089-911-7733)で、申請書の宛先も広域連合長です

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 【国保】通帳など口座番号の分かるもの(窓口又は郵送の場合)。★国保のページは「葬儀執行人と亡くなった方のマイナンバーの記載及び確認、窓口に来られた方の身元確認が必要になります。」と書いています
  • 【後期】葬儀したことが分かる書類(「会葬礼状または領収書で、喪主の氏名が分かるもの」)。★広域連合は「葬祭執行者及び葬祭日の確認のため、葬祭を行った証明(会葬礼状、火葬証明書等)が必要となります。」と書いています
  • 【後期】喪主の本人確認書類(資格確認書、免許証、マイナンバーカードなど)
  • 【後期】振込口座が分かるもの
  • ★後期の申請書(市の様式)には「念書」と「委任状」がついています。念書は、申請と受領について「相続人の間で異議が生じても、私が全責任をもって解決し」とするものです。委任状について広域連合は「各種申請書の申請人と振込口座名義人が異なる場合は必要です。」と書いています
  • ★おくやみ窓口を使う場合は、ご遺族の本人確認書類と預金通帳等(手続きをする方と喪主が違う場合はそれぞれの方のもの)、亡くなった方の資格確認書等(お手元に残っているものだけで可)を持っていきます(市のおくやみ窓口のページ)

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

松山市の市営の斎場(3か所)の火葬料

火葬料は松山市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分松山市内市民外
大棺(棺の長さ1.1メートル超) 1体8,000円39,000円
小棺(棺の長さ1.1メートル以下) 1体5,000円23,400円
死産児 1胎2,000円7,800円
手術肢体等 1棺8,000円39,000円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
松山市斎場松山市食場町甲2番地告別室なし(報道資料の比較表)

施設電話 089-977-4738(予約受付・問い合せ)。〒791-0104。昭和51年に供用を始めた斎場で、市の報道資料の比較表では火葬炉12基・待合室10室・告別室無し、収骨室2室です。★★令和10年8月に、新しい斎場(松山市食場町乙11-9)の供用が始まる予定です

式場使用料葬儀場の料金は北条斎場貴船苑・中島斎場のものです(市の料金表)。控室などの使用料は、下の注と独自セクションの表にまとめました

松山市北条斎場貴船苑松山市安岡乙11番地2葬儀場(告別式)2時間 市民15,000円/市民外30,000円

施設電話 089-994-2966(予約受付・問い合せ)。〒799-2464。★市の料金表は「松山市北条斎場貴船苑及び松山市中島斎場は、予約の状況により休場の場合があります。」としています

式場使用料超えると1時間ごとに7,500円(市民外は倍額)。火葬料は3斎場共通です

松山市中島斎場松山市中島大浦25番地1葬儀場(告別式)2時間 市民15,000円/市民外30,000円

施設電話 089-997-0464(予約受付・問い合せ)。〒791-4501。★「松山市中島斎場は、火葬がない日は休場になります。」その場合は生活衛生課(089-911-1863・平日のみ)へ問い合わせます

式場使用料★通夜で葬儀場を使えるのは中島斎場だけです=午後5時から翌日の午前9時まで 市民10,000円/市民外20,000円。通夜で葬儀場を使うときは控室の使用料はかかりません(条例の別表第1の備考)

★★火葬料は3斎場共通で、松山市斎場条例の別表第1に定められています。大棺・小棺は「棺の長さ1.1メートルを超えるもの」かどうかで分かれます。「市民」は、亡くなった方が死亡当時に松山市の住民票に記載されていたときです(別表第1の備考。死産児は分娩者、手術肢体等は病院等が市内にあるか使用者の住民票で決まります)。火葬をしない使用(葬儀場だけなど)は、使う方の住所で決まります。
★控室などの使用料(2時間・市民の額。市民外は倍額)=洋室2,000円・和室(大)3,000円・和室(小)2,000円・祭儀室5,000円(超えると1時間ごとに基本料金の半額)、霊安室は1体1日1,000円(暦日で計算)。葬儀場と和室(小)は北条斎場貴船苑・中島斎場の料金です(市の料金表)。
★使用料は使用の許可を受けたときに納め(条例第9条第2項)、納めた使用料は原則として返しません(第11条。やむを得ない理由で使用を中止し、市長が認めたときは全部又は一部を返還)。火葬場だけを使うときは、口頭で申請できます(施行規則第5条)。
★開場は午前9時〜午後5時(中島斎場を通夜で使うときは午後5時〜翌日午前9時)、休場日は1月1日と市長の指定する日です(施行規則第2条・第3条)。市の「よくある質問」は、休場日を「1月1日及び市長の指定する日(友引)」と書いています(斎場のページと施行規則には友引の語はありません)。友引の日に火葬できるかは、斎場へ確かめてください。
★遺骨は市長の指定する日時までに引き取ります。引き取らないときは、市長が処理できます(条例第14条)。
★松山市は、収骨後に残された灰を令和6年4月から活用しています(「令和6年4月から、収骨後に残された灰を故人に感謝の気持ちを持って活用させていただくことにしました。」)。「不純物や金属を取り除いた後のお骨は、これまで同様永年供養させていただきます。」

★★★火葬料は、亡くなった方が松山市の住民票に記載されていれば8,000円。大棺・小棺は棺の長さで分かれます

松山市の火葬料は3斎場共通で、松山市斎場条例の別表第1に定められています。多くの市は「12歳以上」などの年齢で大人と子どもを分けますが、松山市は「大棺とは,棺の長さ1.1メートルを超えるものをいい,それ以下を小棺とする。」としています。

区分市民市民外生活保護・行旅死亡人(市民に限る)
大棺(棺の長さ1.1メートル超)8,000円39,000円2,500円
小棺(1.1メートル以下)5,000円23,400円2,500円
死産児2,000円7,800円800円
手術肢体等8,000円39,000円―

生活保護・行旅死亡人の額は、施行規則第6条の「減額使用料」です(行旅死亡人は身元不明者に限ります)。手術肢体等の減額は定められていません。

★火葬料の「市民」は、亡くなった方の住民票で決まります

遺体の火葬の「市民」は「死亡者が死亡当時,…本市の住民票…に記載…されているとき。」です(条例の別表第1の備考)。喪主や申し込む方の住所では決まりません。大棺なら市民8,000円/市民外39,000円で、差は31,000円です。

★生活保護を受けている方・行旅死亡人の減額(火葬料2,500円など)も、施行規則が「条例第10条の規定は,条例別表第1に定める市民について適用があるものとする。」としているので、市民だけが対象です。減額を受けるには、福祉事務所長の発行する証明の書面を出します(施行規則第6条第3項)。

★条例は、斎場の使用を許可する場合を「死亡者が死亡当時に本市の住民であつたとき。」と「前号のほか,市長が特に必要と認めたとき。」と定めています(第8条)。松山市の外に住んでいた方の火葬を松山市の斎場で行いたいときは、先に斎場へ問い合わせてください。

★葬儀場・控室などの使用料も、市民でない使用者はそれぞれ倍額です(別表第1)。ただし、火葬をしない使用(葬儀場だけを使うなど)の「市民」は、使う方の住所で決まります。

★★葬儀場があるのは北条斎場貴船苑と中島斎場。松山市斎場は令和10年8月に新しい斎場へ

市の料金表は「葬儀場及び和室の小は、松山市北条斎場貴船苑、松山市中島斎場での使用料」としています。通夜で葬儀場を使えるのは中島斎場だけです(条例の別表第1「通夜(松山市中島斎場に限る。)」)。

使うもの単位市民超えたとき(1時間ごと)
葬儀場(告別式)1回 2時間15,000円7,500円
葬儀場(通夜)中島斎場だけ午後5時〜翌日午前9時10,000円―
控室(洋室)1室 2時間2,000円1,000円
控室(和室・大)1室 2時間3,000円1,500円
控室(和室・小)1室 2時間2,000円1,000円
祭儀室1回 2時間5,000円2,500円
霊安室1体 1日(暦日)1,000円―

市民でない使用者は、それぞれ倍額です。葬儀場と祭儀室の2時間には、準備と後片付けの時間を含みません。通夜で葬儀場を使うときは、控室の使用料はかかりません(いずれも条例の別表第1の備考)。

★火葬の予約について、市の「よくある質問」はこう書いています。「葬儀を業者にお願いする場合は、葬祭業者が火葬予約をします。個人で火葬予約の申し込みを希望される方は、各斎場へご連絡下さい。」各斎場が閉まっているときは、生活衛生課 斎場担当(089-911-1863・平日に限る)へ連絡します。火葬場だけを使うときは、使用の申請も口頭でできます(施行規則第5条)。使用料は使用の許可を受けた際に納付します(条例第9条第2項)。

★死亡届は、平日は市民課(本館1階)・支所・出口出張所で、夜間・休日は本館地下1階と北条支所1階の夜間休日窓口、中島支所1階の休日窓口で出せます。市は「夜間休日窓口、休日窓口では、届書のお預かりだけです。」「死亡届に基づき埋・火葬許可証を発行します。」と書いています。

★松山市斎場は、令和10年8月に新しい斎場の供用が始まる予定です

市は令和8年7月1日から、松山市食場町乙11-9で新しい斎場の建設工事を始めました(令和10年4月末まで)。報道資料(2026年6月24日)は「令和10年8月 供用開始予定」とし、そのあと令和11年7月末までにいまの斎場を解体して、跡地を駐車場にします。

比較表では、火葬炉は12基→14基、待合室は10室→14室になり、いまは無い告別・収骨室が7室(予備室4室)できます。例規集(令和8年7月17日現在の内容)の斎場条例は、平成28年4月1日施行の改正が最後です。令和10年8月より後に火葬を予定するときは、市の案内を確かめてください。

※ここに書いたのは、松山市が公表している条例・施行規則・ウェブページ・料金表・報道資料と、愛媛県後期高齢者医療広域連合のページの文章をそのまま引いたものです。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は松山市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市民外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて松山市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-14)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
松山市「葬祭費」(国保・保険給付・年金課)(「国民健康保険に加入している方が死亡したとき、申請により、葬儀執行人に葬祭費2万円が支給されます。」/申請期間=「葬儀執行日の翌日から2年間です。」/窓口・郵送・電子申請(電子申請は申請者の口座に振り込む場合に限る)/申請先=市役所別館3階保険給付・年金課(7番窓口)、本館1階福祉届出コーナー、支所・出張所/089-948-6361)2024年12月2日公式ページ
松山市「各種手続き」(後期高齢者医療・健康保険課)(被保険者が亡くなったとき=「葬祭費(20,000円)の支給手続き」/申請窓口=市役所本館1階福祉届出コーナー(おくやみ窓口)、各支所(サービスセンターは除く)、健康保険課(市役所別館3階)/持ち物=葬儀したことが分かる書類(会葬礼状または領収書で、喪主の氏名が分かるもの)・喪主の本人確認書類・振込口座が分かるもの/089-948-6370)
期限の記載はありません
2025年11月18日公式ページ
愛媛県後期高齢者医療広域連合「給付について」(「後期高齢者医療制度における被保険者が死亡した時は、申請により葬祭を行った方へ2万円を支給します。」/「葬祭執行者及び葬祭日の確認のため、葬祭を行った証明(会葬礼状、火葬証明書等)が必要となります。」)
期限の記載はありません
更新日の表示なし公式ページ
愛媛県後期高齢者医療広域連合「申請書等のダウンロード」(葬祭費支給申請書/委任状(給付に関する申請)=「各種申請書の申請人と振込口座名義人が異なる場合は必要です。」)更新日の表示なし公式ページ
松山市「葬祭費支給申請書」(後期高齢者医療・PDF 2ページ)(宛先=愛媛県後期高齢者医療広域連合長/申請者=葬祭執行者/2ページ=念書(「相続人の間で異議が生じても、私が全責任をもって解決し」)と委任状(葬祭費の受領に関する権限の委任))
期限の記載はありません
各種手続きのページ 2025年11月18日公式ページ
松山市「おくやみ窓口(福祉届出コーナー内)」(「死亡に伴う主な申請について、窓口担当者が基本情報を確認して、申請書を一括作成します。」/対象=死亡時に松山市に住民票があった方のご遺族/市役所本館1階 総合窓口センター内・月〜金 8:30〜17:00・各支所/「おくやみ窓口を利用せずに、各担当課で直接手続きをすることもできます。」)2026年1月26日公式ページ
松山市「ご遺族さまへ ~お手続のご案内~」(PDF 4ページ・2026年1月版)(1ページ=持ち物(後期高齢者医療の葬祭費は会葬礼状・葬儀費用の領収書など喪主のお名前が入ったもの)・手続には30分〜1時間程度・死亡届を出した市区町村と本籍地や住所地が違うときは1週間程度あけて来庁を勧める・郵送も可(コールセンター経由)/2ページ=国保・後期高齢者医療の葬祭費の申請(国保の葬祭費は保険給付・年金課)・国保の葬祭費はオンラインでも手続できる)
期限の記載はありません
おくやみ窓口のページ 2026年1月26日公式ページ
松山市「死亡届」(市民課)(死亡の事実を知った日からかぞえて7日以内/死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地の役所/平日8時30分〜17時=市民課【総合窓口センター】(本館1階)・支所(北条・中島を含む)・出口出張所(市民課は毎週木曜19時まで・毎月第2土曜も受付)/「死亡届に基づき、「埋・火葬許可証」を発行します。」/時間外=本館地下1階 夜間休日窓口・北条支所1階 夜間休日窓口・中島支所1階 休日窓口(8時30分〜17時)=「夜間休日窓口、休日窓口では、届書のお預かりだけです。」「死亡届に基づき埋・火葬許可証を発行します。」)2026年5月25日公式ページ
松山市「斎場管理運営事業」(生活衛生課 斎場業務担当)(市営の斎場=松山市斎場・松山市北条斎場貴船苑・松山市中島斎場/休場日=1月1日及び市長の指定する日/開場時間=午前9時から午後5時まで/各斎場の住所と予約受付・問い合せの電話/「松山市中島斎場は、火葬がない日は休場になります。」/令和6年4月から収骨後に残された灰を活用(有価物精錬等の結果も公表)/副葬品・ペースメーカーのお願い)2025年4月1日公式ページ
松山市「斎場の火葬料・使用料」(PDF 1ページ)(火葬料=大棺(棺の長さが1.1mを超えるもの)8,000円/39,000円・小棺5,000円/23,400円・死産児2,000円/7,800円・手術肢体等8,000円/39,000円/生活保護者の料金=遺体2,500円・死産児800円/控室等使用料(市民でない使用者は倍額)/「葬儀場及び和室の小は、松山市北条斎場貴船苑、松山市中島斎場での使用料」/「松山市北条斎場貴船苑及び松山市中島斎場は、予約の状況により休場の場合があります。」)斎場管理運営事業のページ 2025年4月1日公式ページ
松山市「よくある質問と回答集」No.1205「斎場について教えてください」(生活衛生課)(休場日=「1月1日及び市長の指定する日(友引)」/火葬料・室使用料(条例の別表第1と同じ額)/「※棺の長さ1.1mを超えるものを大棺とし、それ以下を小棺とします。」/予約方法=「葬儀を業者にお願いする場合は、葬祭業者が火葬予約をします。個人で火葬予約の申し込みを希望される方は、各斎場へご連絡下さい。」・各斎場が閉場の時は生活衛生課 斎場担当へ(平日に限る))2022年2月25日公式ページ
松山市斎場条例(松山市例規集)第3条・第7条〜第11条・第14条・別表第1(名称と位置=松山市斎場・松山市北条斎場貴船苑・松山市中島斎場/許可の範囲=「死亡者が死亡当時に本市の住民であつたとき。」「前号のほか,市長が特に必要と認めたとき。」(第8条)/使用料は使用の許可を受けた際に納付(第9条第2項)/減免=生活保護法の規定による保護を受ける者が使用するとき・行旅死亡人のために使用するとき・その他市長が特に必要があると認めるとき(第10条)/既納の使用料は返還しない(第11条)/遺骨の引取り(第14条)/別表第1=火葬料・室使用料/備考=遺体の「市民」は「死亡者が死亡当時,…本市の住民票…に記載…されているとき。」)
★例規集(Reiki-Base・内容現在 令和8年7月17日)は、開くと検索画面になります。「斎場」で検索してください
昭和51年3月29日条例第10号(直近の改正は平成28年3月25日条例第29号・平成28年4月1日施行)公式ページ
松山市斎場条例施行規則(松山市例規集)第2条・第3条・第5条・第6条(開場時間 午前9時から午後5時まで(通夜で中島斎場を使う場合は午後5時から翌日の午前9時まで)/休場日=1月1日及び市長の指定する日/「使用許可申請者が火葬場のみを使用するときは,前条の規定にかかわらず,口頭により申請することができる。」/減額使用料=火葬料 遺体2,500円(大棺・小棺とも)・死産児800円・葬儀場 告別式2,000円・通夜1,000円・控室及び祭儀室1,000円(生活保護・行旅死亡人〔身元不明者に限る〕)/「条例第10条の規定は,条例別表第1に定める市民について適用があるものとする。」)昭和51年4月22日規則第32号(直近の改正は平成25年3月29日規則第32号)公式ページ
松山市「新しい斎場の建設工事を開始します」(報道資料)(「令和8年7月1日から新しい斎場の建設工事を開始します。」/建設工事期間 令和8年7月1日〜令和10年4月末/「令和10年8月 供用開始予定」/令和10年8月〜令和11年7月末 現斎場を解体・跡地を駐車場に/建設予定地 松山市食場町乙11-9/新斎場と現斎場の比較=火葬炉 14基/12基・待合室 14室/10室・告別・収骨室 7室、予備室4室/告別室無し、収骨室2室・最大火葬件数 35件/30件(1日))2026年6月24日公式ページ

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