松江市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 30,000円 | 市のページに記載なし | 健康福祉部 保険年金課 給付管理係(本庁1階8番窓口) |
期限★★松江市のページには申請期限が書かれていません。当サイトが確かめた市の2つのページ(お悔み導線・国保の給付一覧の下)はどちらも同じ内容で、期限にはふれていません。★法律では、葬祭費の請求権は2年で時効になります(国民健康保険法第110条第1項)。ほかの多くの市は「葬祭を行った日の翌日から2年」と書いていますが、松江市がそう書いているわけではないので、当サイトでは断定しません。急いで申請し、遅れたときは給付管理係(0852-55-5265)へお尋ねください 窓口〒690-8540 松江市末次町86番地。電話 0852-55-5265(給付管理係)。国保・年金係 0852-55-5263/高齢者医療係 0852-55-5325。★各支所 市民生活課でも手続きできます(手続きガイド〔死亡〕)。開庁は8時30分〜17時15分 | |||
| 後期高齢者医療 | 30,000円 | 市のページ・広域連合のしおりとも記載なし | 健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係(本庁1階7番窓口) |
期限★★島根県後期高齢者医療広域連合のしおり(令和8年版)にも期限は書かれていません。しおりは「葬祭を行った人に対して、葬祭費として3万円を支給しますので、市町村の担当窓口に申請してください。」とだけ書いています。★法律では2年で時効です(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項)が、広域連合も市もそう書いていないので断定しません 窓口電話 0852-55-5325。★各支所 市民生活課でも手続きできます。★制度の運営は島根県後期高齢者医療広域連合で、市町村は「各種届出の受付や資格確認書の引き渡し、保険料の徴収など」を行います | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【共通】窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 【国保】請求者(葬儀執行者)のマイナンバーカードまたは通知カード
- 【国保】振込先口座(通帳)
- 【国保】印鑑
- 【後期高齢】後期高齢者医療資格確認書(亡くなった方のもの)
- 【後期高齢】喪主または相続人代表者の印鑑
- 【後期高齢】葬祭費の振込先を確認できるもの
- ※★松江市は3つの資料で持ち物を案内していて、少しずつ書き方が違います。上の一覧は3つを足し合わせたものです。この分を持って行けば足ります。
- ※★①市のウェブページ「葬祭費」(国保・2026年2月2日)=マイナンバーカードまたは通知カード/本人確認書類/振込先口座/印鑑の4点。★資格確認書にはふれていません。
- ※★②市の「手続きガイド(死亡)」(PDF・令和8年6月)=国保の欄は資格確認書の返却と葬祭費の申請をまとめて扱い、必要なものに「通帳」を挙げています。後期高齢の欄は資格確認書と喪主または相続人代表者の印鑑。冒頭に「窓口においでいただく方の本人確認ができる書類をお持ちください」とあります。
- ※★③島根県後期高齢者医療広域連合のしおり(令和8年版)=死亡した人の資格確認書/葬祭費の振込先を確認できるもの、さらに「届け出の際は、本人確認ができるものとマイナンバーが確認できるものをご持参ください」。
- ※★★会葬礼状や葬儀の領収書は、3つのどれにも出てきません。松江市は「葬儀を行ったこと」を示す書類を求めていないように読めますが、手元にあれば持って行くほうが安心です。
- ※★喪主または相続人代表者以外の口座に振り込んでもらうときは、委任状が要ります(手続きガイドの注記)。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
松江市の市営の火葬場(指定管理者が運営)と、市民が使えるほかの斎場2か所の火葬料
火葬料は松江市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 松江市内 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 大人(年齢12歳以上) 1体につき | 14,000円 | 76,000円 |
| 小人(年齢12歳未満) 1体につき | 8,000円 | 46,000円 |
| 死産児(妊娠4ケ月以上の死胎) 1胎につき | 5,000円 | 15,000円 |
| 産汚物 1件につき | 3,000円 | 8,000円 |
| 手術肢体 1件につき | 2,000円 | 5,000円 |
| 焼骨 1体につき | 2,000円 | 5,000円 |
| 霊安室 1日(24時間以内) | 17,000円 | 51,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 松江市斎場 | 松江市大庭町1740-4 | 式場の区分はありません |
施設★昭和63年6月竣工・同年8月業務開始の、松江市の中核施設。火葬炉6基・霊安室・待合ホール・待合室(和室2室)。電話 0852-31-3222(予約受付先)。指定管理者は株式会社島根東亜建物管理(松江市浜乃木六丁目5番7号・0852-23-0263) 式場使用料★使用料の表にも施設の一覧にも、通夜・葬儀を行う「式場」がありません(あるのは霊安室・待合ホール・待合室〔和室2室〕)。霊安室は1日〔24時間以内〕市民17,000円/市民以外51,000円です | ||
| 玉井斎場 | 松江市美保関町福浦130 | — |
施設★★申し込みは電話ではなく来所です。市は「本庁市民課総務係(6番窓口)、美保関支所・島根支所・八束支所に来所して、申込手続きをしてください。」と書いています。電話 0852-72-3501/問い合わせは市民課総務係 0852-55-5252。★使用料は市のページに載っていません(当サイトでは確認できていません) 式場使用料市のページに記載がありません | ||
| 三刀屋斎場(雲南市・飯南町事務組合) | 雲南市三刀屋町伊萱10-1 | 式場の区分はありません |
施設★★★雲南市にある施設ですが、松江市宍道町にお住まいの方は「関係市町」の料金で使えます。組合は「関係市町とは、使用者又は死亡者の住所が雲南市、飯南町(旧頓原町のみ)、松江市宍道町である場合をいいます。」と書いています。予約は三刀屋斎場へ直接電話(0854-45-3242)。★市も「利用者または死亡者の住所が、松江市宍道町かそうでないかで、料金が違いますので、ご確認のうえ予約してください。」と注意しています 式場使用料★待合用の和室2室と待合ロビーは無料、湯沸室は自由に使えます。霊安室は24時間毎 関係市町5,000円/それ以外10,000円 | ||
★★★松江市の方が使う火葬場は3か所あります。松江市斎場(大庭町)、玉井斎場(美保関町)、そして三刀屋斎場(雲南市。宍道町の方は「関係市町」料金)です。市の「火葬(埋葬)許可について」のページが、この3つを並べて案内しています。
★★★火葬の時刻が決まっていて、市が全部公表しています。松江市斎場の斎場到着時間は9時00分・9時15分・9時30分/11時30分・11時45分・12時00分/14時00分・14時15分・14時30分の9枠(令和4年4月1日から火葬時間及び火葬件数が変更)。★時間を選ぶというより、空いている枠に入れてもらう形だと分かります。
★★予約は2通り。松江市斎場へ直接電話(0852-31-3222・8時30分〜17時)か、松江市施設予約サービス(24時間受付。ただし前日の16時までに入力)。★玉井斎場だけは電話ではなく来所での申し込みです。
★★使用料は松江市斎場でお支払いします(市役所ではありません)。
★★「市民」とは、死亡者又は死亡届出人のいずれかが松江市の区域内に住所を有している者です=どちらか一方でかまいません。大人は年齢12歳以上、小人は年齢12歳未満、死産児は妊娠4ケ月以上の死胎をいいます。★★三刀屋斎場は小人の境目が「13歳未満」で、松江市斎場(12歳未満)と違います=同じ松江市の方でも、使う斎場で年齢の区切りが変わります。
★★来場は一当家につき最大30名程度とお願いされています(消防法上の施設収容人数の定員のためと市が理由を書いています)。★待合室等での飲食で、アルコール類は遠慮するよう求められています。★事務所内への立ち入りは原則禁止。★ご遺族に車椅子の方がいて和室が使いにくいときは、事前に斎場へ相談できます。
★★火葬(埋葬)は死亡後24時間を経過した後でなければ行えません(一類感染症等による死亡は24時間以内でも可)。死産は死産後24時間、ただし妊娠7カ月に満たない死産は24時間以内でも火葬できます。
★★松江市斎場は建設後38年が経ち、再整備が検討されています。市は令和8年6月にサウンディング型市場調査(民間事業者との対話)を行い、既存施設の改修か、現在の敷地内での建て替えかを比べているところです(敷地10,363平方メートル・建物延床1,153平方メートル・法定耐用年数50年)。いつ、どう変わるかはまだ決まっていませんが、料金や運用が将来変わる可能性があることは知っておいてよいと思います。
★三刀屋斎場には霊柩自動車の使用料があります(自宅から斎場までの距離で、10kmまで12,500円〜50kmまで22,900円。12月〜3月は冬季割増で10kmまで15,000円〜50kmまで27,500円。税込)。★斎場使用料は非課税、霊柩自動車使用料は課税と組合が明記しています。
★★松江市の中でも、宍道町だけは使う火葬場と料金が違います
松江市の方が使う火葬場は3か所あります。市の「火葬(埋葬)許可について」のページが、この3つを並べて案内しています。
| 斎場 | 場所 | 大人1体の使用料 | 申し込み |
|---|---|---|---|
| 松江市斎場 | 松江市大庭町1740-4 | 市民 14,000円 市民以外 76,000円 |
斎場へ電話(0852-31-3222) または松江市施設予約サービス |
| 玉井斎場 | 松江市美保関町福浦130 | 市のページに記載なし | ★来所(本庁市民課総務係6番窓口、 美保関・島根・八束の各支所) |
| ★三刀屋斎場 | ★雲南市三刀屋町伊萱10-1 | 関係市町 12,000円 関係市町以外 50,000円 |
斎場へ電話(0854-45-3242) |
三刀屋斎場は雲南市・飯南町事務組合の施設で、松江市の外にあります。ところが組合はこう定めています。
関係市町とは、使用者又は死亡者の住所が雲南市、飯南町(旧頓原町のみ)、松江市宍道町である場合をいいます。
★★★つまり、宍道町にお住まいの方だけは「関係市町」の料金で使えます。松江市も「利用者または死亡者の住所が、松江市宍道町かそうでないかで、料金が違いますので、ご確認のうえ予約してください。」と注意しています。
★宍道町の方が知っておくとよい3つの違い
| くらべるところ | 松江市斎場 | 三刀屋斎場(関係市町) |
|---|---|---|
| 大人1体 | 14,000円 | 12,000円 |
| ★霊安室 | 1日(24時間以内)17,000円 | 24時間毎 5,000円 |
| ★「小人」の年齢 | 12歳未満 | 13歳未満 |
★霊安室は12,000円ちがいます。ご遺体をいったん預ける必要があるときは、大きな差になります。
★★12歳のお子さんは、松江市斎場では「大人」、三刀屋斎場では「小人」です。同じ松江市の方でも、使う斎場で年齢の区切りが変わります。
★三刀屋斎場には霊柩自動車の使用料があります(自宅から斎場までの距離で決まり、 10kmまで12,500円、50kmまで22,900円。12月〜3月は冬季割増で15,000円〜27,500円。税込)。斎場使用料は非課税、霊柩自動車使用料は課税と組合が書き分けています。
★火葬の時刻は1日9枠と決まっています
松江市斎場は、斎場に着く時間が決まっています(令和4年4月1日から変更)。
| 時間帯 | 斎場到着時間 |
|---|---|
| 午前 | 9時00分/9時15分/9時30分 |
| 昼 | 11時30分/11時45分/12時00分 |
| 午後 | 14時00分/14時15分/14時30分 |
★時間を選ぶというより、空いている枠に入れてもらう形です。通夜や告別式の時間は、この枠が決まってから組み立てることになります。予約は斎場へ直接(0852-31-3222・8時30分〜17時)か、松江市施設予約サービスなら24時間受け付けています(前日の16時までに入力)。
※ここに書いたのは、松江市と雲南市・飯南町事務組合が公表している文章をそのまま引いたものです。 ★玉井斎場の使用料は、市のページには載っていません(当サイトでは確認できていません)。玉井斎場(0852-72-3501)または市民課総務係(0852-55-5252)へお尋ねください。 ★松江市斎場は建設後38年が経ち、再整備が検討されています。料金や運用が将来変わる可能性があります。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は松江市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市民以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて松江市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-10)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 松江市「葬祭費」(国民健康保険・保険年金課)(「松江市国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬儀を行った人に3万円支給されます。」/会社等を辞めてから3か月以内の死亡は前の保険から支給される場合あり/★交通事故等の第三者行為で相手方の損害保険等から葬祭費に相当する給付を受ける場合は支給されない/持ち物=マイナンバーカードまたは通知カード・本人確認書類・振込先口座・印鑑/給付管理係 0852-55-5265) ★申請期限は書かれていません(お悔み導線の同名ページ〔`/dekigotokarasagasu/okuyami/12488.html`〕とも本文・更新日とも完全に一致していることを確かめました) | 2026年2月2日 | 公式ページ |
| 松江市「葬祭費」(お悔み導線・出来事から探す)(内容は上の国保ページと同一) ★松江市は経路が違っても中身が同じでした(和歌山市・鳥取市では同じ制度のページが食い違っていました) | 2026年2月2日 | 公式ページ |
| 島根県後期高齢者医療広域連合「後期高齢者医療制度のしおり(令和8年度版)」(PDF・17ページ)(「葬祭を行った人に対して、葬祭費として3万円を支給しますので、市町村の担当窓口に申請してください。」/届け出に必要なもの=死亡した人の資格確認書・葬祭費の振込先を確認できるもの/「届け出の際は、本人確認ができるものとマイナンバーが確認できるものをご持参ください」) ★★しおりにも申請期限は書かれていません。★広域連合が保険料の決定・医療の給付を行い、市町村が届出の受付・保険料の徴収を行うという役割分担も、しおりに図で示されています | 令和8年度版(PDFのファイル名は260629) | 公式ページ |
| 松江市「後期高齢者医療制度とは」(保険年金課 高齢者医療係)(運営は島根県後期高齢者医療広域連合/広域連合=被保険者の認定・資格確認書の発行・保険料の決定・医療の給付/市町村=各種届出の受付や資格確認書の引き渡し、保険料の徴収/高齢者医療係 0852-55-5325) | 2026年6月24日 | 公式ページ |
| 松江市「手続きガイド(死亡)」(PDF・6ページ・R8.6)(国保=資格確認書の返却と葬祭費の申請/必要なもの「通帳」/手続きできる方は同一世帯員または親族(葬祭費は喪主)/本庁保険年金課1階 給付管理係8番窓口/後期高齢=葬祭費支給申請(喪主へ支給します)/後期高齢者医療資格確認書/喪主または相続人代表者の印鑑/高齢者医療係7番窓口/喪主又は相続人代表者以外の口座を登録する場合は委任状が必要/冒頭に「窓口においでいただく方の本人確認ができる書類をお持ちください」/各支所 市民生活課でも手続き可) ★市役所で必要な手続きを全て載せた6ページのチェックリストです。市営墓地の承継や相続登記の案内まで入っています | 令和8年6月(PDF内の表記 R8.6) | 公式ページ |
| 松江市「松江市斎場」(市民課 総務係)(大人 市民14,000円/市民以外76,000円ほか7区分/「市民とは、死亡者又は死亡届出人のいずれかが松江市の区域内に住所を有している者をいう。大人とは年齢12歳以上の者を、小人とは年齢12歳未満の者を、死産児とは妊娠4ケ月以上の死胎をいう。」/火葬時間=9時00分・9時15分・9時30分/11時30分・11時45分・12時00分/14時00分・14時15分・14時30分(令和4年4月1日から変更)/所在地 大庭町1740-4・0852-31-3222・昭和63年6月建設・火葬炉6基・延床1,153平方メートル/予約は斎場へ直接電話(8時30分〜17時)または松江市施設予約サービス(24時間・前日16時まで)/指定管理者 株式会社島根東亜建物管理/一当家の来場は最大30名程度(消防法上の施設収容人数の定員)/待合室等でアルコール類はご遠慮/使用料は松江市斎場で支払う) | 2025年9月11日 | 公式ページ |
| 松江市「火葬(埋葬)許可について」(市民課 総務係)(大人・小人は死亡届を市民課戸籍係〔4番窓口〕・各支所市民生活課へ、同時に火葬(埋葬)許可申請/胎児は死産届を市民課総務係〔6番窓口〕へ/火葬は死亡後24時間を経過した後(一類感染症等は24時間以内でも可)/死産は24時間経過後、ただし妊娠7カ月に満たない死産は24時間以内でも可/★夜間、土曜日、日曜日、祝日は本庁正面玄関右側の夜間受付で発行/斎場は松江市斎場・玉井斎場・三刀屋斎場の3か所を案内/「利用者または死亡者の住所が、松江市宍道町かそうでないかで、料金が違いますので、ご確認のうえ予約してください。」) | 2025年11月25日 | 公式ページ |
| 雲南市・飯南町事務組合「斎場使用料」(三刀屋斎場)(大人 関係市町12,000円/関係市町以外50,000円/小人は13歳未満で6,000円/25,000円/死胎3,000円/9,000円・人体の一部3,000円/9,000円・人体の臓器〔50キロ毎〕7,000円/21,000円・改葬焼骨1,000円/3,000円・霊安室〔24時間毎〕5,000円/10,000円/「関係市町とは、使用者又は死亡者の住所が雲南市、飯南町(旧頓原町のみ)、松江市宍道町である場合をいいます。」/霊柩自動車使用料=10kmまで12,500円〜50kmまで22,900円、12月〜3月は冬季割増(税込)/斎場使用料は非課税/待合用の和室2室と待合ロビーは無料) ★★★松江市宍道町の方が「関係市町」料金で使えることの出典です。★小人の境目が13歳未満で、松江市斎場の12歳未満とは違います | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 松江市「死亡届をするときは」(市民課 戸籍係)(届出期間=亡くなったことを知った日を含めて7日以内/届出人=亡くなった人の(1)親族、(2)同居者の順で/手続きに必要なもの=死亡届・届出人の印鑑(届書に押印したとき)/★新聞のお悔やみ欄、マーブル放送の申し込み(無料)もできます/「火葬(埋葬)の許可は、死亡届受付(4番窓口)終了後、市民課総務係で発行します。」/ワンストップ窓口は要予約=市民課総務係〔5番窓口〕へ希望日の2日前までに 0852-55-5252 へ電話/各支所8か所〔鹿島・島根・美保関・八雲・玉湯・宍道・八束・東出雲〕にも直通番号) ★お悔み導線と市民課配下に同じページが2本ありますが、本文・更新日とも完全に一致していることを確かめました | 2025年11月25日 | 公式ページ |
| 松江市「松江市斎場再整備サウンディング型市場調査」(昭和63年に整備し、建設後38年余りが経過。既存建物・設備の老朽化に伴い大規模改修等が必要な時期/既存施設の改修か、現在の敷地内での建て替えか、複数のケースを比較検証/PFI導入可能性も調査/敷地10,363平方メートル・建物延床1,153平方メートル・庭園3,000平方メートル・法定耐用年数50年/火葬炉6基のほか霊安室、待合ホール、待合室〔和室2室〕) ★式場が施設の一覧に無いことも、このページで確かめられます。★再整備の時期や内容はまだ決まっていません | 2026年6月16日 | 公式ページ |