前橋市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬儀を行った日の翌日から2年 | 国民健康保険課国保医療係(027-898-6249) |
期限給付のページには期限の記載がなく、市のQ&Aページ(更新日2024年5月21日)に「葬儀を行った日の翌日から2年間で時効となります。」とあります | |||
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭執行日の翌日から2年以内 | 国民健康保険課後期高齢者医療係(027-898-6253) |
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 亡くなられた方の資格確認書(国民健康保険は「交付されている方のみ」、後期高齢者医療は「有効期限内のもの」と書かれています)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 喪主(葬祭を行った方)の氏名が確認できるもの(会葬御礼、埋火葬許可証、葬祭に要した費用の領収書等)
- 喪主(葬祭を行った方)名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
- ※国民健康保険と後期高齢者医療で、受付の窓口番号も係も分かれています。国民健康保険は市役所2階22番窓口、後期高齢者医療は市役所2階23番窓口です。どちらも城南・大胡・宮城・粕川・富士見の各支所で受け付けています。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
前橋市の市営斎場の火葬料
火葬料は前橋市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 前橋市内 | 本市住民以外 |
|---|---|---|
| 12歳以上の遺体 1体 | 無料 | 63,000円 |
| 12歳未満の遺体 1体 | 無料 | 44,000円 |
| 生後1か月未満の遺体又は死産児 1体 | 無料 | 25,000円 |
| 手術肢体及び胞衣汚物 1個 | 2,200円 | 6,600円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 前橋市斎場 | 前橋市天川大島町一丁目31番地1 027-224-2777 | 式場1(150席)・式場2(150席)・式場3(170席)とも28,280円 ※午前・午後・夜間の1区分あたり・本市住民 |
前橋市の公営斎場は前橋市斎場(天川大島町)の1か所で、火葬と葬儀の両方が行えます。式場は3室あり、式場1と式場2の間仕切りを外して300席の大式場としても使えます。式場の使用料は午前(午前9時〜正午)・午後(午後1時〜午後4時)・夜間(午後5時〜午後8時)の区分ごとで、3室とも同額(本市住民28,280円/本市住民以外84,850円)です。このほか式場控室(1回・本市住民5,230円〜6,280円)、遺族控室(午後8時〜翌日午前9時・本市住民5,230円)、待合室11室(1回・洋室48席の奇数室が本市住民4,180円、洋室64席の偶数室が本市住民5,230円)、霊安室(1体24時間までごとに本市住民3,140円)があります。通夜については市が「通夜は翌日午前の葬儀(式場1と式場2を組み合わせた大式場は翌日午前または全日の葬儀)と併せてご利用できます。」と書いています。休場日は1月1日、2日、友引の日で、市は「友引の日の通夜はご利用できます。」と付け加えています。予約は斎場へ直接電話(午前9時〜午後5時15分)、葬祭業者はオンライン予約システムで24時間受け付けています。駐車場は約330台です。
★前橋市の住民は、火葬室の使用料が無料です
前橋市斎場の火葬室使用料は、死亡者が前橋市の住民であれば、遺体の3区分すべてが無料です(12歳以上・12歳未満・生後1か月未満の遺体又は死産児)。本市住民以外は12歳以上63,000円で、ここに差が出ます。
★「本市住民」が誰の住所を指すのか、前橋市は条例に書いています
前橋市斎場条例の別表第1の備考は、次のように定めています。
「「本市住民」とは、死亡者が死亡時において、死産児の母が当該死産児の死産時において、手術肢体及び胞衣汚物に係る利用者が利用許可時において、本市の住民であることをいう。」
つまり判定されるのは亡くなった方の、亡くなった時点の住所です(死産児の場合はお母さんの住所、手術肢体等の場合は利用許可を受ける方の住所)。喪主が前橋市民でも、亡くなった方が市外にお住まいだった場合は「本市住民以外」の額になります。差額は12歳以上で63,000円ですので、ここは思い込みで判断しないでください。
★自治体によっては、亡くなった方と喪主のどちらか一方が住民なら住民の額になるところもあります(例:笠間広域斎場やすらぎの森)。前橋市はそうではなく、亡くなった方の住所だけで決まります。
火葬が無料でも、式場・控室・待合室・霊安室は有料です
無料なのは火葬室だけです。斎場で葬儀を行う場合は、式場(1区分28,280円)・式場控室(5,230円〜6,280円)・待合室(4,180円または5,230円)などが別にかかります(いずれも本市住民の額)。「火葬料が無料だから斎場の費用はかからない」ということではありません。
本市住民以外は「おおむね3倍」ですが、ちょうど3倍ではない項目があります
火葬室以外の使用料は、本市住民以外がおおむね3倍に設定されています。ただしちょうど3倍なのは霊安室(3,140円→9,420円)と手術肢体及び胞衣汚物(2,200円→6,600円)だけで、ほかは少しずつ違います。
| 施設 | 本市住民 | 本市住民以外 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 式場1・2・3 午前/午後/夜間の1区分 | 28,280円 | 84,850円 | 約3.00倍 |
| 式場控室1 | 5,230円 | 15,710円 | 約3.00倍 |
| 式場控室2 | 6,280円 | 19,900円 | 約3.17倍 |
| 式場控室3 | 5,230円 | 16,760円 | 約3.20倍 |
| 遺族控室1・2・3 午後8時〜翌日午前9時 | 5,230円 | 17,800円 | 約3.40倍 |
| 待合室1・3・5・7・9・11 洋室48席・1回 | 4,180円 | 12,570円 | 約3.01倍 |
| 待合室2・4・6・8・10 洋室64席・1回 | 5,230円 | 15,710円 | 約3.00倍 |
| 霊安室 1体24時間までごとに | 3,140円 | 9,420円 | ちょうど3倍 |
倍率の欄は当サイトが公表額から計算したもので、市が公表しているものではありません。金額そのものは市の使用料ページと前橋市斎場条例の別表第1の両方で確認しています。「3倍」と丸めて見積もると、遺族控室では実際より12,000円ほど少なく出ます。
使用料は令和5年10月1日に改定されています
市の使用料ページは、本文の最初に「令和5年10月1日から斎場施設使用料が次のとおり変更になりました。」と書いています。ページに載っているのは改定後の1つの表だけで、改定前の表は並べて載っていません。
★このページの「更新日」の表示は、本文より古い日付になっています
市の使用料ページの下部に表示されている更新日は2019年10月1日ですが、本文が案内している改定日は令和5年(2023年)10月1日で、更新日のほうが古いままです。
そこで当サイトは前橋市例規集の「前橋市斎場条例」で裏を取りました。条例の最終改正は令和5年3月31日条例第5号(令和5年10月1日施行)で、別表第1の改正沿革注記の末尾も「令5条例5・一部改正」です。別表第1に載っている額は市のページの額と全行一致しました。=ページの更新日の表示は古いままですが、金額は現行のものです。
★更新日の表示が新しいことも、古いことも、中身の新しさを保証しません。金額を確かめるときは、条例の別表と突き合わせるのが確実です。
市営の霊きゅう車があります
前橋市には市の霊きゅう車(マイクロバス型・16人乗り)があり、使用料が条例で決められています。加算がつくかどうかは、亡くなった方が本市住民かどうかで変わります。
| 区分 | 単位 | 基本額 | 加算額 |
|---|---|---|---|
| 死亡者が本市住民で市内出棺の場合 | 1回 | 6,400円 | なし |
| 死亡者が本市住民以外で市内出棺の場合 | 往路 | 6,400円 | 距離加算・乗車定員加算・車両留置加算 内訳は下記 |
| 同上・遺骨宅送 | — | 往路使用料の2分の1の額とする | |
出典=市の「霊きゅう車使用料」のページと、前橋市斎場条例 別表第2(第7条関係)。両方で全行が一致しました。
★本市住民なら、加算はつきません
条例の別表第2で加算額の欄が埋まっているのは「死亡者が本市住民以外で市内出棺の場合」の往路だけです。亡くなった方が前橋市の住民であれば、市内出棺で1回6,400円のみで、距離加算も乗車定員加算もつきません。
本市住民以外の場合の加算は次のとおりです。
- 距離加算 … 10キロメートルまで2,450円/20キロメートルまで4,370円/ 30キロメートルまで7,040円/40キロメートルまで9,810円/50キロメートルまで12,590円/ 50キロメートルを超える場合は20キロメートルまでを増すごとに4,370円
- 乗車定員加算 … 4,150円
- 車両留置加算 … 30分を超える場合、30分までを増すごとに2,020円
条例は「往路とは、霊きゅう車車庫から遺体積込場所を経由して斎場までをいう。」と定義し、「使用料の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。」としています。
使えない場合があります
市は「出棺場所以外へのお送り、及び本式場利用での基準時間を変更した告別式の場合は、霊きゅう車のご利用はできません。」と書いています。
告別式の時刻を基準からずらすと、市の霊きゅう車が使えなくなり、民間に頼むことになります。日程を動かすときは、この点もあわせてご確認ください。
火葬の時刻は6回です
前橋市斎場の火葬時刻は、市の「斎場の使用」のページ(更新日2023年10月1日)に「火葬時刻は、「午前10時」「午前11時」「午後1時」「午後2時」「午後3時」「午後4時」の6回です。」と書かれています。
式場を使う場合は、告別式と火葬の時刻が次のように決まっています。
| 式場 | 区分 | 告別式 | 火葬時刻 |
|---|---|---|---|
| 式場1・式場2・式場3 | 午前 | 午前10時から | 午前11時30分から |
| 式場1・式場2・式場3 | 午後 | 午後1時30分から | 午後3時から |
| 式場1+式場2(大式場) | 午前 | 午前10時から | 午前11時30分から |
| 式場1+式場2(大式場) | 午後 | 午後1時30分から | 午後3時から |
| 式場1+式場2(大式場) | 全日 | 午後0時から | 午後2時から |
★市のQ&Aには「5回」と書かれたページが残っています
市のよくある質問のページ(更新日2019年2月1日)には、火葬のみの場合について 5回と書かれています。いっぽう「斎場の使用」のページ(更新日2023年10月1日)は 6回です。
当サイトは更新日の新しいほうの6回を現行として掲載しています。日程を組むときは斎場(027-224-2777)で直接ご確認ください。
土日祝でも、斎場で死亡届を出せます
前橋市は「死亡届または死産届」と「埋火葬許可証の交付申請」を、土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)の午前9時から午後5時まで前橋市斎場(事務室)で受け付けています。平日(祝日・年末年始を除く月曜〜金曜)は、従来どおり市役所市民課と城南・大胡・宮城・粕川・富士見の各支所での受理・交付です。
また、市役所1階の市民課7番窓口に「おくやみ相談窓口」があります。令和6年3月から予約は不要になり、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く平日午前9時00分〜午後4時00分に開いています(027-898-6106)。
市民葬・規格葬儀のような制度は見あたりません
市によっては「市民葬」「規格葬儀」といった、決められた内容の葬儀を決められた額で行える制度があります。前橋市の公式ページでは、この種の制度を確認できませんでした。当サイトでは「無い」と断定はせず、公式ページで確認できなかったとだけ書いておきます。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は前橋市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては本市住民以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて前橋市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-24)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 国民健康保険の加入者が死亡したとき(葬祭費50,000円/その葬祭を行った方(喪主)/必要なもの4点/市役所国民健康保険課国保医療係〔2階22番窓口〕と城南・大胡・宮城・粕川・富士見各支所/国保医療係 027-898-6249) ★このページに申請期限・時効の記載はありません。期限は下のQ&Aページで確認しました。 | 2024年12月6日 | 公式ページ |
| 国民健康保険に加入している家族が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか(★国民健康保険の葬祭費の時効「なお、葬儀を行った日の翌日から2年間で時効となります。」/支給金額は5万円) | 2024年5月21日 | 公式ページ |
| 亡くなったとき(後期高齢者医療)(葬祭費50,000円/その葬祭を行った人(喪主)/「葬祭執行日の翌日から2年以内に申請してください。」/必要なもの4点/市役所2階国民健康保険課23番窓口と各支所/後期高齢者医療係 027-898-6253) | 2024年12月2日 | 公式ページ |
| 前橋市斎場施設使用料(火葬室4区分/式場1〜3の午前・午後・夜間/式場控室1〜3/遺族控室/待合室11室/霊安室の全額/市民部市民課斎場 027-224-2777) ★ページ下部の更新日の表示は2019年10月1日ですが、本文は「令和5年10月1日から斎場施設使用料が次のとおり変更になりました。」で、更新日の表示のほうが本文より古い状態です。金額は下の前橋市斎場条例の別表第1と全行一致することを確認しました。 | 2019年10月1日(表示) | 公式ページ |
| 前橋市斎場条例(別表第1=斎場施設使用料の全行/別表第2=霊きゅう車使用料/★別表第1の備考「「本市住民」とは、死亡者が死亡時において、死産児の母が当該死産児の死産時において、手術肢体及び胞衣汚物に係る利用者が利用許可時において、本市の住民であることをいう。」/第3条=位置は前橋市天川大島町一丁目31番地1) 最終改正は令和5年3月31日条例第5号(令和5年10月1日施行)。別表第1・別表第2とも改正沿革注記の末尾が「令5条例5・一部改正」です。 | 令和5年10月1日施行 | 公式ページ |
| 斎場の使用(式場1〔150席〕・式場2〔150席〕・式場3〔170席〕/式場1と式場2の間仕切りを外して300席の大式場/待合室11室〔奇数室は洋室48席・偶数室は洋室64席〕/通夜の扱い/休場日「1月1日、2日、友引の日(友引の日の通夜はご利用できます。)」/予約方法/棺に入れられない副葬品) | 2023年10月1日 | 公式ページ |
| 霊きゅう車使用料(死亡者が本市住民で市内出棺の場合 1回6,400円/距離加算・乗車定員加算・車両留置加算/遺骨宅送は往路使用料の2分の1/摘要2点/市民部市民課斎場 027-224-2777) ★当サイトでは表の区分の対応まで確定できなかったため、条例の別表第2と一致した部分だけを掲載しています。 | 2019年10月1日 | 公式ページ |
| 斎場(施設案内)(〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町一丁目31番地1/027-224-2777〔9時〜17時15分〕/駐車場328台/休業日 1月1日、1月2日、友引の日) | 2019年10月29日 | 公式ページ |
| 土日曜・祝日・休日の死亡届・死産届は、市斎場で受け付けます(死亡届または死産届・埋火葬許可証の交付申請/土曜・日曜・祝日・年末年始〔12月29日〜1月3日〕午前9時から午後5時/前橋市斎場〔事務室〕/平日は市民課および各支所) | 2026年6月15日 | 公式ページ |
| おくやみ相談窓口(市役所1階市民課7番窓口/令和6年3月から予約不要/土曜・日曜・祝日・年末年始を除く平日午前9時00分〜午後4時00分/027-898-6106) | 2026年2月9日 | 公式ページ |