京都市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 2年(「原則として2年で消滅」。起算日の記載なし) | 京都市国保・後期医療給付事務センター(郵送) |
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 2年(「2年以内に申請」。起算日の記載なし) | 京都市国保・後期医療給付事務センター(郵送) |
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 会葬礼状など、葬儀を行った方がわかるもの(葬儀の領収書など)
- 葬祭を行った方の預(貯)金通帳
- ※上の一覧は国民健康保険の場合です。後期高齢者医療は保険者である京都府後期高齢者医療広域連合が、申請書・申請者の本人確認書類・葬祭の領収書や会葬礼状等(喪主の氏名、被保険者氏名、葬祭執行日が記載されているもの)・預貯金通帳(振込先が分かるもの)を挙げています。本人以外の申請や本人以外への振込を希望する場合は委任状と委任者の本人確認書類も必要です。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
京都市の市営斎場の火葬料
火葬料は京都市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 京都市内 | 市外 |
|---|---|---|
| 大人(満10歳以上) | 20,000円 | 100,000円 |
| 小人(満10歳未満) | 13,000円 | 74,000円 |
| 胎児(妊娠4箇月以上) | 5,000円 | 38,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 中央斎場 | 山科区上花山旭山町19-3 | —(使用料の記載なし) |
京都市の市営斎場は中央斎場で、所在は山科区上花山旭山町19-3、電話は075-561-4251(FAX 075-561-4249)です。受付時間は午前10時から午後4時30分までで、1月1日および月3回の休場日を除きます(その年の具体的な休場日は市のページのPDFで案内されています)。申込は斎場使用許可申請書と火葬許可証を斎場窓口に提出する方法です。★市の斎場ページには式場・待合室などの使用料が載っていません。「式場が無い」という意味ではなく使用料が公表されていないということなので、式場や待合室を使う予定がある場合は中央斎場に直接確認してください。料金・制度のお問い合わせは保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課 075-222-4272 です。
葬祭費の申請は、区役所ではなく「事務センター」へ郵送します
京都市は国民健康保険・後期高齢者医療とも、葬祭費の支給申請を京都市国保・後期医療給付事務センターで取り扱っています。市はこのセンターについて「郵送申請のみの受付となります」と案内しています。
| 項目 | 市が公表している内容 |
|---|---|
| 申請先 | 京都市国保・後期医療給付事務センター |
| 郵便番号 | 〒612-8518(専用郵便番号のため、郵便番号と宛名のみで届きます) |
| 電話 | 075-606-8929 |
| 受付時間 | 午前9時から午後5時まで(土・日、祝日、年末年始〈12月29日から1月3日〉を除く) |
| 取扱い | 国民健康保険・後期高齢者医療とも葬祭費を取り扱う |
保険者である京都府後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の葬祭費について「被保険者がお住まいであった市区町村に申請」と案内しています。給付に関する問い合わせ先は京都府後期高齢者医療広域連合事務局 075-344-1219 です。
★申請期限は「2年」とだけ書かれていて、いつから数えるのかが公表されていません
市のページは「給付を受ける権利は、原則として2年で消滅します」、広域連合のページは「2年以内に申請」とだけ書いており、起算日(葬祭を行った日なのか、その翌日なのか)はどちらにも書かれていません。
書いていない=期限が無い、ということではありません。本サイトは公表されていないことを推測で書かない方針のため「記載なし」としています。 2年に近づいている場合は、申請前に事務センターへ電話で起算日を確認してください。
市外の方の火葬料は、市内の5倍です
京都市中央斎場の大人(満10歳以上)の火葬料は市内20,000円・市外100,000円で、差は80,000円です。小人(満10歳未満)は市内13,000円・市外74,000円、胎児(妊娠4箇月以上)は市内5,000円・市外38,000円です。
★市の料金表には「平成29年4月1日現在」という注記が付いています。古い注記に見えますが、これはこの額が最後に改定された日です。京都市中央斎場条例の別表(第5条関係)を確認したところ、最新の改正は平成29年3月30日条例第51号(平成29年4月1日施行)で、いまも同じ額です。市が公表している令和3年度の運営資料にも同じ料金体系が載っています。
使用料が減免される場合があります
市は京都市中央斎場使用料の減免取扱要綱を公開しています(京都市斎場条例施行規則第2条に基づくもの)。減免の対象は行旅病人及び行旅死亡人取扱法により京都市内における被措置者を火葬するときとその他特別の理由があると認められるときで、減免後の額は次のとおりです。
| 区分 | 減免後の額 |
|---|---|
| 10歳以上のもの | 1,500円 |
| 0歳以上10歳未満のもの | 1,000円 |
| 妊娠4箇月以上の胎児 | 500円 |
申請は火葬を執行すべき区長による斎場使用料減免申請書によるものとされています。一般の葬儀で使えるかどうかは要綱に書かれていないため、該当しそうな場合は区役所または中央斎場に確認してください。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は京都市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
4. 葬祭費の申請書を「区役所に持っていく」つもりになっていないか
京都市の葬祭費は京都市国保・後期医療給付事務センター(〒612-8518)が扱い、市はこのセンターを「郵送申請のみの受付」と案内しています。電話は075-606-8929です。窓口へ出向く前に確認してください。
申請期限は2年とだけ公表されており、いつから数えるのかは書かれていません。期限が近い場合は電話で起算日を確かめてください。
火葬料そのものは市内の大人で20,000円です(市外は100,000円)。見積書の「火葬料」がこれと大きく違う場合、何が含まれているかを聞いてください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて京都市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-15)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| その他の給付について(国民健康保険の葬祭費5万円・2年で時効・申請窓口) | 2025年12月1日 | 公式ページ |
| 京都市国保・後期医療給付事務センター(郵便番号・電話・受付時間・郵送申請のみ・葬祭費の取扱い) | 2025年5月19日 | 公式ページ |
| 亡くなられたとき(葬祭費の持ち物・申請窓口) | 2025年4月1日 | 公式ページ |
| 京都市中央斎場(所在地・電話・火葬料金・受付時間・申込方法) | 2010年4月1日(料金表の注記は「平成29年4月1日現在」) | 公式ページ |
| 京都市中央斎場使用料の減免取扱要綱(減免の対象・減免後の額) | 2025年1月4日 | 公式ページ |
| 京都市中央斎場条例 別表(第5条関係・使用料) | 平成29年4月1日施行(平成29年3月30日条例第51号) | 公式ページ |
| 京都市中央斎場の運営について(令和3年度・料金体系/PDF) | 令和3年度 | 公式ページ |
| 葬祭費/京都府後期高齢者医療広域連合(支給額・申請先・必要書類) | 更新日の表記なし | 公式ページ |