甲府市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 60,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 福祉総室健康保険課給付係(本庁舎2階) |
期限市は「葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。」と書いています(国民健康保険法第110条第1項の2年の時効に対応します)。★数え始めの日(葬祭を行った日の翌日)まで市が公表しています 窓口〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号/電話 055-237-5371。支給の対象は「国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)」と市が書いています。★ページに「葬祭費支給申請書(PDF:71KB)」が置かれています。★支所・出張所で申請できるか、郵送・オンライン申請ができるかは、市のページに書かれていません | |||
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭日から2年 | 福祉総室健康保険課後期医療係(本庁舎2階) |
期限市は「葬祭日から2年を過ぎますと時効が成立し、支給ができなくなりますので、ご注意ください」と書いています(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項の2年の時効に対応します)。★国保のページの「葬祭を行った日の翌日から」とは書き方が違います 窓口〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号/電話 055-237-5617。★国保とは係も電話番号も違います(国保は給付係 055-237-5371)。同じ課の中で分かれていますので、どちらの保険だったかを伝えてからお尋ねになると早く済みます | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【国保】亡くなった方のマイナ保険証又は資格確認書(市は「お手元にない場合は不要」と書いています)
- 【国保】葬祭を行った方の氏名と亡くなった方の氏名が確認できるもの(会葬礼状や葬祭業者の領収書など)
- 【国保】葬祭を行った方の振込先の控え
- 【後期高齢】葬祭費申請書(市は「山梨県後期高齢者医療広域連合のHPから印刷できます」「申請書類は、甲府市役所本庁舎2階2番窓口にもございます」と書いています)
- 【後期高齢】葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状・葬儀日程表などの死亡した方の氏名・葬祭を行った方の氏名・葬儀日が確認できるもの)
- 【後期高齢】死亡した方の資格確認書(「お持ちの方。また、すでに資格喪失手続きがお済みの方は不要です」)
- 【後期高齢】葬祭を行った方の印鑑(朱肉を使うもの)
- 【後期高齢】葬祭を行った方の預金口座が分かるもの
- 【後期高齢】届出者の本人確認書類
- 【後期高齢】委任状(葬祭を行った方以外の口座へ振り込む場合)
- 【後期高齢】誓約書(★葬祭を行った方が2人以上いる場合)
- ※★持ち物の書き方が、国保と後期高齢でかなり違います。国保のページには印鑑・本人確認書類・委任状・誓約書が挙げられていません。同じ課の窓口で扱う制度ですので、念のため印鑑と本人確認書類はお持ちになることをおすすめします。
- ※★★葬祭を行った方が2人以上いるときは、後期高齢では誓約書が要ります。ごきょうだいなどで費用を分けて出した場合が当てはまります。広域連合も「複数人の場合は代表者1名」に支給すると書いていますので、どなたが受け取るかを先に決めてから窓口へ行ってください。
- ※市はおくやみ窓口「よりそい」(本庁舎2階・予約制)を設けています。「ご利用日の2開庁日前(午後5時15分予約完了分、土・日曜日、祝日、年末年始を除く)まで予約できます」=オンラインまたは電話 055-237-5274(市民課 055-237-5337)。★★急ぐときは、この窓口を使わない道が公表されています=「おくやみ窓口を利用なさらず、ご自身で各課のお手続きをしていただくことも可能です」。★この窓口で葬祭費の申請まで扱えるかどうかは、市のページに書かれていません。
- ※★★甲府市には「おくやみハンドブック」(41ページ・PDF)があります。死亡届の受付時に、本庁舎2階の市民課・戸籍担当窓口で配られます(市のサイトからもダウンロードできます)。市は「お電話での予約の際は、お手元に『おくやみハンドブック』をご用意ください。」と書いており、電話予約のときに手元にあると話が早く進みます。★ハンドブックには金額も申請期限も書かれていません(持ち物と担当課の一覧です)。★★ただし17ページに、市のウェブページのどこにも無い制度が1つあります=東八聖苑使用料助成(下の節をご覧ください)。
- ※★おくやみ窓口「よりそい」は、令和7年12月1日に1日8枠から10枠へ増えました。時間は9時/10時/11時/13時30分/14時30分の5つで、各時間帯に2組です。オンライン(24時間)と甲府市公式LINEからも予約できます。★★甲府市以外に死亡届を出した場合は、市に書類が届くまで2週間程度かかることがあると市が書いています。その間は予約が取れないことがありますのでご注意ください。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
甲府市の公営の火葬場の火葬料
火葬料は甲府市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 甲府市内 | その他の者 |
|---|---|---|
| 死体(10歳以上) 1体につき | 10,000円 | 50,000円 |
| 死体(10歳未満) 1体につき | 6,000円 | 30,000円 |
| 死胎 1胎につき | 4,500円 | 22,500円 |
| 胞衣・産汚物 1個につき | 2,500円 | 12,500円 |
| 人体分離物 1個につき | 4,000円 | 20,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 甲府市斎場 | 〒400-0014 甲府市古府中町5079-6 電話・ファクス 055-252-7137 | —(式場についての記載がありません) |
施設設置者・運営とも甲府市(甲府市斎場条例 昭和39年4月1日条例第44号) 所在★電話とファクスが同じ番号です。担当課は衛生薬務課(〒400-0858 甲府市相生2-17-1/電話 055-237-2550/ファクス 055-242-6178)。★火葬の予約は斎場ではなく市民課(電話 055-237-5349)で、市は「火葬場の使用については、使用日時が決まり次第、電話で予約してください。」と書いています 式場使用料★市の斎場ページで名前が出てくる部屋は「待合室」だけで、式場・霊安室の記載はありません。条例第6条の使用料の表にも、式場や待合室の使用料の定めはありません(載っているのは死体・死胎・胞衣産汚物・人体分離物の4区分だけです)。★ただし施設の一覧や平面図が公表されていないため、「式場は無い」と言い切れる資料までは確認できていません。通夜・葬儀ができる部屋があるかどうかは、斎場へご確認ください | ||
| ★東八聖苑 | 甲府市右左口町3016-1 電話 055-240-1101 | —(式場の記載はありません) |
施設運営は東八代広域行政事務組合(事務局=笛吹市石和町市部777/電話 055-262-0003)。★甲府市内にありますが、甲府市の施設ではありません 所在★予約は「やまなしくらしねっと施設予約システム」(ウェブ)で行います。組合は「直接の予約申し込みは出来ません。」と書いており、個人の方は死亡届を出すときに、市の戸籍担当窓口を通して予約します。★使用申請は、埋火葬許可証と使用料を使用日当日に聖苑事務所へ持参します 式場使用料★控え室は1室まで無料で、「空きがある場合には、必要に応じて控え室の追加利用ができます。追加利用料金は5,000円です。」と組合が書いています。★火葬料は下の「もう1か所の火葬場」の節をご覧ください(区分の切り方が甲府市斎場と違い、10歳ではなく13歳で分かれます) | ||
★★甲府市内には、公営の火葬場が2か所あります。市営の甲府市斎場(古府中町5079-6・市の北側)と、東八代広域行政事務組合の東八聖苑(右左口町3016-1・市の南側)です。運営する団体が違うので、料金の区分も、年齢の切り方も、予約のしかたも別々です。以下は甲府市斎場についての説明です。★★休場日は1月1日から1月3日までと、施設点検日(年間2日)です(条例施行規則第2条の2は「斎場の休場日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、臨時に休場日を定めることができる。」と定めています)。★友引についての記載は、市のページにも条例・規則にもありません。友引の日に火葬ができるかどうかは公表資料からは読み取れませんので、斎場または市民課へご確認ください(友引を避けて火葬が1日延びると、その分の安置料・ドライアイス代が積み上がります)。★ご遺体などの引渡しは午前9時から午後4時まで(規則第4条第2項)、火葬作業は原則として午前9時から午後6時まで(規則第4条第4項)と定められています。★1件ごとの火葬の開始時刻は、市が公表していません。★★斎場の使用許可の申請は、本庁舎2階で平日と日曜日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています(土曜日・祝祭日は1階管理室、中道支所・上九一色出張所は平日の午前8時30分から午後5時15分まで)。★日曜日にも受け付ける市は多くありません。★市は副葬品について「ガラス類、大量の紙、プラスティック類、金属類、水分多量、スプレー缶、電池類、大量衣服は棺に納めないでください」と書き、ペースメーカーを装着している場合は事前の申し出を求めています。★待合室はありますが、使用料の定めは条例にも規則にもありません(市は「待合室は換気を行うため開放していますので、ご利用の際はご了知ください。」と書いています)。★甲府市には市営の霊柩車はありません(斎場条例の古い改正附則に「甲府市霊きゅう自動車条例」が出てきますが、現行の例規集には収録されていません=廃止済みです)。★心付け・寸志についての記載は、市のページにはありません。
★★甲府市は、保険によって葬祭費が1万円違います
甲府市の葬祭費は、亡くなった方がどちらの保険に入っていたかで額が変わります。受け取る窓口は同じ「福祉総室健康保険課」ですが、係も電話番号も別です。
| 制度 | 金額 | 市の書いている期限 | 係と電話 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 60,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 給付係 055-237-5371 |
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭日から2年 | 後期医療係 055-237-5617 |
75歳以上の方は原則として後期高齢者医療の被保険者ですので、 50,000円のほうになることが多いと考えられます。ただし加入していた保険は個別の事情で違いますので、窓口でご確認ください。
期限の書き方が、制度によって違います
国保のページは「葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。」、後期高齢のページは「葬祭日から2年を過ぎますと時効が成立し、支給ができなくなりますので、ご注意ください」と書かれています。
どちらも法律上は2年の時効です(国民健康保険法第110条第1項/高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項。どちらも「行使することができる時から二年」)。ただし数え始めの日が1日ずれるのかどうかは、市の書き方だけでは決められません。期限ぎりぎりでの申請は避けてください。
★火葬料の減免は、市の斎場ページに書かれていません
甲府市斎場のページには、減免についての記載が一つもありません。しかし条例と規則には定めがあります。
甲府市斎場条例 第7条「市長は、市内に居住する者で使用料を納付することが困難と認められるものに対して、使用料を減額し、又は免除することができる。」
対象は甲府市斎場条例施行規則 第8条第1項に2つ挙げられています。
| 号 | 条文 |
|---|---|
| 第1号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の扶助を受けている者 |
| 第2号 | その他前号に準ずる者 |
申請の様式も定められています=甲府市斎場使用料減額申請書(第5号様式)・甲府市斎場使用料免除申請書(第6号様式)。
使用料は前納です。払う前にご相談ください
条例第6条は「斎場の使用の許可を受けた者は、次の区分により定める使用料を前納しなければならない。」と定めています。使う前に払うという意味です。そして払ったあとの還付についての定めは、条例に見あたりません。
減免に当てはまりそうな場合は、払ってしまう前に市民課(055-237-5349)または衛生薬務課(055-237-2550)へご相談ください。
条文が「市内に居住する者」に限っています
第7条の対象は「市内に居住する者で使用料を納付することが困難と認められるもの」です。その他の者(市外)の減免についての定めは、条例にも規則にもありません。
また、料金区分の「市内に居住する者」が誰の住所を指すのか(亡くなった方か、申し込む方か)は、条例にも規則にも書かれていません。条例第3条は「市内に居住する者又はその他特に市長が認めた者に対して使用させることができる」と使う人について書いていますが、これが料金の判定基準かどうかまでは読み取れません。どちらの区分になるかは、必ず市民課へご確認ください。
★★甲府市には、もう1か所「東八聖苑」があります
甲府市の火葬場は、市営の甲府市斎場だけではありません。市の南側にある「東八聖苑」も公営の火葬場で、こちらは東八代広域行政事務組合が運営しています。甲府市内にありますが、甲府市の施設ではありません。
| 甲府市斎場 | 東八聖苑 | |
|---|---|---|
| 運営 | 甲府市 | 東八代広域行政事務組合 |
| 所在 | 古府中町5079-6(市の北側) | 右左口町3016-1(市の南側) |
| 年齢の区切り | 10歳 | 13歳 |
| 安いほうの火葬料 | 10,000円(10歳以上) | 10,000円(13歳以上) |
| 高いほうの火葬料 | 50,000円 | 40,000円 |
| 予約 | 電話(市民課 055-237-5349) | ウェブの予約システム。組合は「直接の予約申し込みは出来ません。」と書いています |
| 休み | 1月1日〜1月3日+施設点検日(年間2日) | 12月31日〜1月3日 |
東八聖苑の使用料
| 区分 | 組合関係市の住民 | その他の住民 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 13歳以上 | 10,000円 | 40,000円 | 1体 |
| 13歳未満 | 8,000円 | 30,000円 | 1体 |
| 死産児 | 5,000円 | 20,000円 | 1胎 |
| 改葬 | 8,000円 | 30,000円 | 1件 |
| 手術・事故による四肢 | 5,000円 | 20,000円 | 1件 |
| 胞衣・産褥汚物等 | 5,000円 | 20,000円 | 1件 |
控え室は1室までは無料です。組合は「空きがある場合には、必要に応じて控え室の追加利用ができます。追加利用料金は5,000円です。」と書いています。火葬の開始時間は9時/9時30分/10時/10時30分/13時30分/14時/14時30分/15時の8つで、予約時間の15分前までに聖苑へ到着するよう求められています。
★★安いほうの10,000円が使えるのは、旧中道町の方だけです
組合の資料は「組合関係市の住民」をこう定めています。
「組合関係市の住民とは、死亡者が笛吹市、甲府市(旧中道町に限る。)または中央市(平成18年2月19日現在の旧豊富村に限る)の住民基本台帳に記載されている者をいいます。」
★ここは「死亡者が」と、誰の住所で見るのかをはっきり書いています。甲府市斎場のほうは、条例にも規則にも誰の住所かが書かれていません。同じ市の中の2つの火葬場で、書き方が分かれています。
★★旧中道町以外の甲府市民が東八聖苑を使うと、40,000円になります。甲府市斎場なら10,000円ですので、30,000円の差が出ます。どちらを使うかを決める前に、ご自身がどちらに当たるかをお確かめください。
甲府市の「中道地区」と「上九一色地区」の町名
甲府市が公表している地区対応表では、次のようになっています。
中道地区(8町)=右左口町・心経寺町・中畑町・上向山町・下向山町・白井町・上曽根町・下曽根町
上九一色地区(2町)=梯町・古関町
★市は「地区が入り組んでいる地域もありますので、詳しくはお住いの地域の自治会長さんなどにお尋ねください。」と注記しています(令和3年10月1日時点の表)。 ★また、いまの「中道地区」と、組合のいう「旧中道町」が同じ範囲かどうかは、どちらの資料にも書かれていません。料金の区分は、必ず東八聖苑へご確認ください。
★★古関町・梯町の方は、差額が戻ってきます
甲府市のおくやみハンドブック17ページに、市のウェブページのどこにも載っていない制度が 1つあります。
東八聖苑を利用した古関町・梯町にお住まいの方は、東八聖苑使用料助成(差額分の返金)を受けられます。
必要なものは申請者(喪主等)の印鑑(認印・朱肉を使うもの)、申請者名義の振込先口座が確認できるもの、火葬許可証の写し(火葬済み証明のあるもの)、東八聖苑使用許可書の写し、東八聖苑使用領収書の5点です。
窓口は上九一色出張所(甲府市古関町1158・電話 0555-88-2111・平日8時30分〜17時15分)。
★戻ってくる額は「差額分」としか書かれていません。いくら戻るかは公表されていませんので、上九一色出張所へお尋ねください。 ★領収書と使用許可書が要りますので、捨てないでください。 ★古関町・梯町から甲府市斎場までは遠く、市の施設案内では上九一色出張所まで JR甲府駅南口からタクシーで約45分とされています。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は甲府市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによってはその他の者の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて甲府市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-02)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 甲府市「葬祭費」(国民健康保険)(6万円/「葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。」/持ち物3点/福祉総室健康保険課給付係 055-237-5371/葬祭費支給申請書PDF) | 更新日 2026年1月1日 | 公式ページ |
| 甲府市「葬祭費」(後期高齢者医療)(5万円/「葬祭日から2年を過ぎますと時効が成立し、支給ができなくなります」/「献体として扱われ、葬祭を行わない場合には支給対象となりません」/持ち物8点=委任状・誓約書を含む/福祉総室健康保険課後期医療係 055-237-5617) | 更新日 2026年7月21日 | 公式ページ |
| 甲府市「甲府市斎場の利用」(使用料(令和2年4月1日改定)の表5区分/所在 古府中町5079-6・電話ファクス 055-252-7137/休場日 1月1日〜1月3日、施設点検日(年間2日)/予約は市民課 055-237-5349/申込みは本庁舎2階(平日および日曜日)・土曜祝祭日は1階管理室・中道支所・上九一色出張所/副葬品の禁止列挙/ペースメーカーの事前申し出/衛生薬務課 055-237-2550) ★このページには減免の記載がありません(対象は条例第7条と施行規則第8条にあります) | 更新日 2025年9月11日 | 公式ページ |
| 甲府市斎場条例(昭和39年4月1日条例第44号/最終改正 令和元年12月25日条例第27号)(第6条=使用料の表と前納/第7条=減免/第3条=使用させることができる者) ★使用料の表は「別表」ではなく第6条の中にあり、備考は見あたりません=「市内に居住する者」が誰の住所かは条例から読み取れません。★市の斎場ページの「令和2年4月1日改定」と、この条例の施行日が一致します。★生HTMLで表の構造も確かめました=「区分」「摘要」は縦2行ぶんの結合、「市内に居住する者」「その他の者」は横2列ぶんの結合(10歳以上/10歳未満)で、死胎・胞衣産汚物・人体分離物の3区分は金額のセルも横2列ぶんの結合=年齢では分かれていません | 例規集の内容現在 令和8年6月29日/令和2年4月1日施行 | 公式ページ |
| 甲府市斎場条例施行規則(第2条の2=休場日は1月1日から1月3日まで/第4条第2項=引渡しは午前9時から午後4時まで/第4条第4項=火葬作業は原則として午前9時から午後6時まで/第8条第1項=減免の対象2号/様式7種) ★最終改正は令和8年2月20日規則第3号(令和8年2月24日施行)で、様式が改められています | 例規集の内容現在 令和8年6月29日 | 公式ページ |
| 山梨県後期高齢者医療広域連合「葬祭費とは何ですか?」(「金額は5万円です。」/「亡くなった被保険者の葬祭を行った方(複数人の場合は代表者1名)に、申請により支給します。」/★「支給は、申請のあった月の翌月25日頃に行います。」) ★申請期限はこのページには書かれていません(甲府市のページにあります) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 甲府市「おくやみ窓口「よりそい」」(本庁舎2階・予約制/「ご利用日の2開庁日前(午後5時15分予約完了分、土・日曜日、祝日、年末年始を除く)まで予約できます」/予約 055-237-5274・市民課 055-237-5337) ★★「おくやみ窓口を利用なさらず、ご自身で各課のお手続きをしていただくことも可能です」=予約を待たずに進める道が公表されています | 更新日 2026年4月1日 | 公式ページ |
| 甲府市「死亡届」(届出先=本庁舎2階市民課窓口・旧中道地区は中道支所・旧上九一色地区は上九一色出張所/受付 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分/おくやみ窓口「よりそい」の案内/武田ハルくん手続きガイド) | 更新日 2023年3月1日 | 公式ページ |
| ★甲府市「おくやみハンドブック」(41ページ・PDF)(★★17ページ=東八聖苑使用料助成(差額分の返金)・対象は「東八聖苑を利用した古関町・梯町にお住まいの方」・必要書類5点・窓口は上九一色出張所(甲府市古関町1158・0555-88-2111)/9ページ=健康保険課 給付係 2階②番窓口 237-5371/後期医療係 2階②番窓口 237-5617/5ページ=来庁時の持ち物と本人確認書類/3ページ=よくあるご質問) ★★この助成は、市のウェブページのどこにも載っていません。例規集にも根拠となる要綱が収録されておらず、この冊子が唯一の公表資料です。★冊子には金額も申請期限も書かれていません(持ち物と担当課の一覧です)=金沢市と同じで、ウェブページの穴を埋める冊子ではありません。★死亡届の受付時に、本庁舎2階の市民課・戸籍担当窓口で配られます | 令和8年版 | 公式ページ |
| ★笛吹市「東八代広域行政事務組合 東八聖苑」(所在 甲府市右左口町3016-1/電話 055-240-1101/事務局 笛吹市石和町市部777・055-262-0003/使用料6区分=13歳以上10,000円・40,000円/13歳未満8,000円・30,000円/死産児5,000円・20,000円/改葬8,000円・30,000円/手術・事故による四肢5,000円・20,000円/胞衣・産褥汚物等5,000円・20,000円/★「組合関係市の住民とは、死亡者が笛吹市、甲府市(旧中道町に限る。)または中央市(平成18年2月19日現在の旧豊富村に限る)の住民基本台帳に記載されている者をいいます。」/控え室は1室まで無料・追加は5,000円/火葬開始時間8枠・15分前到着/使用時間 9時〜17時/休業日 12月31日〜1月3日/予約はやまなしくらしねっと施設予約システム・「直接の予約申し込みは出来ません。」) ★東八聖苑は甲府市内にありますが、甲府市の施設ではありません。組合の事務局を笛吹市が担っているため、笛吹市のページが一次資料になります。★甲府市の例規集に、この組合の規約は収録されていません(甲府地区広域行政事務組合と甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合はあります) | 更新日 2026年8月25日 | 公式ページ |
| 甲府市「甲府市地区対応表」(PDF・4ページ)(中道地区=右左口町・心経寺町・中畑町・上向山町・下向山町・白井町・上曽根町・下曽根町/上九一色地区=梯町・古関町/甲府市斎場のある古府中町は北ブロックの宮本地区) ★市は「地区が入り組んでいる地域もありますので、詳しくはお住いの地域の自治会長さんなどにお尋ねください。」と注記しています | 令和3年10月1日時点 | 公式ページ |
| 甲府市「上九一色出張所(旧上九一色村役場)」(住所 古関町1158/電話 0555-88-2111/利用時間 午前8時30分〜午後5時15分/定休日 土・日曜日、祝日/★「JR甲府駅南口からタクシーで約45分」「JR南甲府駅からコミュニティバス約55分」) ★東八聖苑使用料助成の申請窓口です | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |