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高知市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、高知市斎場の火葬料・式場使用料。★★葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療とも3万円です。★★★火葬料は令和8年4月1日に改定され、大人(13歳以上)市内25,000円/市外79,000円になりました。★★申請の期限は、市の「おくやみのしおり」に「葬祭を行った日の翌日から2年」と書かれています。★高知市斎場は、友引の日が通常の休場日です。

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高知市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険30,000円葬祭を行った日の翌日から2年(市の「おくやみのしおり」)健康福祉部 保険医療課 給付担当(本庁舎1階 107番窓口)

期限★★市の国保のページ(2025年4月1日)には期限が書かれていません。期限があるのは「おくやみのしおり(令和8年度版)」の21ページです(「葬祭を行った日の翌日から2年」)
★受け取るのは葬祭を行った方です(「国保の被保険者が死亡したとき,葬祭を行った方に対して,3万円が支給されます。」)。★令和6年3月31日までに亡くなった方は額が違います(「令和6年3月31日までに亡くなられた方の葬祭費につきましては金額が異なりますので,下記お問い合わせ先にお問い合わせください。」)
★★「国保加入後3か月以内に死亡した場合で,以前加入していた健康保険等から支給を受けることができる場合は,国保からは支給されません。」

窓口〒780-8571 高知市本町5丁目1-45。電話 088-823-9359。★市のページには葬祭費支給申請書と「確約書」の様式が載っています

後期高齢者医療30,000円葬祭を行った日の翌日から2年(市の「おくやみのしおり」)健康福祉部 保険医療課 後期高齢者医療担当(本庁舎1階 105番窓口)

期限★市の後期高齢者医療のページ(2024年12月2日)にも期限は書かれていません。期限は国保と同じく「おくやみのしおり」の22ページにあります(「葬祭を行った日の翌日から2年」)
★額は3経路で確かめました=市のページ(「被保険者が死亡したときは,葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。」)、高知県後期高齢者医療広域連合のページ(「被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。」)と広域連合の条例(第3条「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。」)。★広域連合は「葬祭費の支給は全て口座振込となります。」と書いています

窓口電話 088-823-9380。★制度の運営は高知県後期高齢者医療広域連合です

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 【共通】葬祭を行ったことが分かるもの。国保のページは「葬儀料支払いの領収書・埋火葬許可証・会葬礼状等」、後期のページは「会葬礼状の写し,葬祭の領収書の写し,新聞の死亡広告の写し等」と書いています(後期は「上記の書類がなく申請者が葬祭を行った方と同じ場合は,埋火葬許可証の写しでも可」)。広域連合のページは「いずれも葬祭を行った方の氏名が記載されたもの」としています
  • 【共通】葬祭を行った方の預金口座が分かるもの
  • 【共通】亡くなった方の資格確認書等(国保のページは「保険証又は資格確認書」)
  • 【来庁する方】本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等。「おくやみのしおり」)
  • ★「おくやみのしおり」は、同じページの手続き(資格確認書等の返還・葬祭費・保険料の精算)の持ち物として、相続人代表となる方の振込先口座が確認できるものも挙げ、「相続人代表となる方と口座名義人が異なる場合は」国保・後期それぞれ指定の委任状が要ると書いています
  • ★おくやみ窓口を使う場合は、認印と預貯金通帳またはキャッシュカード(相続人代表・葬祭を行った方)も持っていきます(「介護保険や葬祭費の請求手続に使用します。」)

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

高知市の市営の斎場(1か所)の火葬料

火葬料は高知市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分高知市内市外
大人(13歳以上) 1遺体25,000円79,000円
小人(13歳未満) 1遺体15,000円47,400円
死産児 1胎12,500円39,500円
手術肢体 1人につき12,500円39,500円
胞衣等 1個(10kg以内)4,300円13,800円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
高知市斎場高知市幸崎75番地式場 大(100人収容)1回4時間以内 市内55,610円/市外125,120円

施設電話 088-832-3049。〒780-8033。平成2年4月に供用を始めた斎場で、式場3室(100人用・50人用・20人用)・火葬炉10基・胞衣炉1基・待合室5室、駐車場140台です。通夜・告別式・火葬までを一か所で行えます(市のページ)。★★友引の日が通常の休場日です(「1月1日及び市長が指定する日(友引の日が通常休場日となります)」)

式場使用料中(50人収容)42,760円/96,210円、小(20人収容)16,800円/37,800円。控室は1回 大21,970円・中21,120円・小20,650円(市外は49,430円・47,520円・46,460円)、祭壇は1回4時間以内 15,270円/33,610円。★式場の大・中を使うときは、式場を使っている時間内の控室は無料です(条例の別表の備考)。★市は「式場等使用料は、あくまでも部屋の使用に係る料金です。その他の葬儀に関する費用は含まれていません。」と書いています

★★火葬場使用料・式場等使用料は令和8年4月1日に改定されました(高知市斎場条例の別表。改正は令和7年10月1日条例第89号)。令和8年4月1日より前に使用の許可を申請したものは、改定前の料金です(改正条例の附則「施行日前に使用の許可の申請をしたものに係る使用料については、なお従前の例による。」)。
★「市内」は、亡くなった方が死亡時に高知市の住民基本台帳に記録されているときです(死産児は母、手術肢体は本人の住民基本台帳、胞衣等は病院等の所在地で決まります。条例の別表の備考)。
★待合室は1回2時間以内 市内3,960円/市外8,910円(超えると1時間までごとに1,980円/4,450円)、霊安室は1遺体24時間以内 3,960円/8,910円(超えると1時間までごとに160円/370円)。火葬証明・分骨証明等の手数料は1件450円です。
★使用料は斎場の受付窓口で前納します(市のページ・条例第7条)。納めた使用料は原則として返しません(第9条)。
★使用時間は午前8時30分から午後5時まで(控室・霊安室は別)、休場日は1月1日と市長が指定する日です(施行規則第6条)。
★火葬開始から収骨終了まではおおむね2時間30分です。待合ロビーは無料で、待合室(有料・1室24名程度)は事前予約が必要です(市のページ)。
★市は「高知市斎場は、ご遺体の搬送やご葬儀の運営等は行いません。」「当斎場では、葬祭業者の斡旋は行っておりません」と書いています。

★★★火葬料は令和8年4月1日から大人 市内25,000円/市外79,000円。4月より前に申請した分は改定前の料金です

高知市は、斎場の火葬場使用料と式場等使用料を令和8年4月1日に改定しました(高知市斎場条例の別表。改正は令和7年10月1日条例第89号)。改定後の火葬場使用料は次のとおりです。

区分市内市外減額使用料(市内の生活保護など)
大人(13歳以上)25,000円79,000円17,500円
小人(13歳未満)15,000円47,400円10,500円
死産児12,500円39,500円8,700円
手術肢体12,500円39,500円―
胞衣等(1個10kg以内)4,300円13,800円―

減額使用料は、施行規則の別表の額です(条例第8条第1号・第2号の場合)。市の料金一覧(PDF)も同じ額です。

★市の「使用料改定一覧」(財政課)によると、改定前は大人 市内20,000円/市外70,000円でした。式場は大42,770円→55,610円・中28,510円→42,760円・小11,200円→16,800円、待合室と霊安室は2,640円→3,960円です(一覧の新料金は、条例の市内の額と同じ)。市は使用料・手数料について「消費税の改正によるものを除き16年間据え置いていましたが、近年の物価高騰に伴い、施設やサービスにかかる経費が大幅に増加しています。」と説明しています。

★改定前の料金になるのは、4月1日より前に「使用の許可を申請した」分です

改正条例の附則は、新しい料金を「施行日以後に使用の許可の申請をしたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可の申請をしたものに係る使用料については、なお従前の例による。」としています。どちらの料金になるかは、亡くなった日や火葬した日ではなく、使用の許可を申請した日で決まります。

★火葬料の「市内」は、亡くなった方が死亡時に高知市の住民基本台帳に記録されているときです(条例の別表の備考)。喪主や申し込む方の住所では決まりません。また条例は、「市内死亡者に係る使用に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、市内死亡者以外の死亡者に係る使用を制限することができる。」としています(第5条第2項)。高知市の外に住んでいた方の火葬を予定するときは、先に斎場へ問い合わせてください。

★減免は、市内の方で生活保護の扶助を受けていた場合などです

条例は減免の場合を「市内死亡者で、かつ、死亡時に本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていた者のために使用するとき。」などと定めています(第8条)。減額使用料(大人17,500円など)を受けるには、福祉事務所長が発行する当該事由を証明する書類を出します(施行規則第4条第3項)。この場合の使用料は、使用した日の属する月の翌月10日までに納めます(施行規則第5条第2項)。

★★火葬の予約は斎場へ使用前日まで。ほとんどの場合は葬祭業者が代行しています。友引の日は通常お休みです

高知市斎場は「昼間(8時30分から17時15分)は高知市斎場(Tel088-832-3049)へ使用前日までにお問い合わせください。」とし、「なお,火葬許可の申請や火葬及び式場等の予約は,ほとんどの場合,葬祭業者が代行されています。」と書いています。

順番どこですること
1中央窓口センター 戸籍担当
本庁舎1階 101〜103・109窓口
死亡届を出す(死亡の事実を知った日を含んで7日以内)。死亡診断(検案)書と埋・火葬許可申請書を出します
1'市役所本庁舎1階 休日・夜間窓口
平日 午後4時30分〜翌午前9時・閉庁日は終日
市役所が閉まっている時間は、当直員が死亡届を預かり、埋火葬許可書を発行します。「お預かりした届出書は後日審査となりますが、届出日はお預かりした日になります。」
2高知市斎場 088-832-3049
昼間 8時30分〜17時15分
火葬・式場等を使用前日までに申し込む(ほとんどの場合は葬祭業者が代行)。待合室を使うときは事前予約
3火葬の当日・斎場の受付使用料を前納し、使用許可書を職員に示す(施行規則第3条・第5条)
4告別室 → 炉前 → 収骨室火葬開始から収骨終了までおおむね2時間30分。その間は待合ロビー(無料)か待合室(有料)で待ちます
5収骨市長が指定した日時に収骨し、遺骨を引き取ります(施行規則第7条)。収骨はおおむね30分です

★「おくやみのしおり」は「火葬がお済みの場合は、死亡届の提出は不要です」(死亡届の手続きは完了しています)と書いています。 ★地域窓口センター(高須・一宮・朝倉は毎日、塚ノ原・瀬戸は平日。いずれも午前10時〜午後6時45分・祝日や年末年始などを除く)でも、死亡届を受け付けて埋火葬許可書を交付しています(平日午後5時15分以降と土曜日・日曜日は預かり扱い)。

★★友引の日は、高知市斎場の通常の休場日です

市のページは休場日を「1月1日及び市長が指定する日(友引の日が通常休場日となります)」としています。葬儀の日程を決めるときは、友引の日に火葬ができないことを前提に、斎場か葬祭業者へ確かめてください。

★市役所での手続は「おくやみ窓口」(本庁舎1階103番窓口・9時〜16時30分)でまとめて案内を受けられます。前日までの予約がすすめられています(予約専用ページ、またはコールセンター 088-822-8111。当日は 088-821-9002)。所要は45分〜60分で、関係各課の窓口は16時30分に終わります。「「おくやみ窓口」をご利用せず、各課窓口で直接お手続きすることもできます。」

※ここに書いたのは、高知市が公表している条例・施行規則・ウェブページ・料金一覧・「おくやみのしおり」と、高知県後期高齢者医療広域連合の条例の文章をそのまま引いたものです。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は高知市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて高知市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-15)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
高知市「葬祭費について」(保険医療課)(「国保の被保険者が死亡したとき,葬祭を行った方に対して,3万円が支給されます。」/国保加入後3か月以内の死亡で前の保険等から支給を受けられる場合は国保から出ない/「令和6年3月31日までに亡くなられた方の葬祭費につきましては金額が異なります」/持ち物=保険証又は資格確認書・葬祭を行ったことがわかるもの(葬儀料支払いの領収書・埋火葬許可証・会葬礼状等)・葬祭を行った方の預金口座番号/葬祭費支給申請書・確約書/107番窓口 088-823-9359)
★このページには申請の期限が書かれていません
2025年4月1日公式ページ
高知市「【後期高齢者医療】お亡くなりになったとき」(保険医療課)(「被保険者が死亡したときは,葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。」/申請ができる方=死亡した被保険者の葬祭を行った方/持ち物=会葬礼状の写し,葬祭の領収書の写し,新聞の死亡広告の写し等・葬祭を行った方の口座・死亡した方の資格確認書等/105番窓口 088-823-9380)
期限の記載はありません
2024年12月2日公式ページ
高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 第3条(広域連合の例規集)(「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。」)
期限の記載はありません
平成19年11月27日条例第29号(例規集の表示は「令和8年4月1日施行」)公式ページ
高知県後期高齢者医療広域連合「被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)」(「被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。お亡くなりになった被保険者がお住まいであった市町村の担当窓口へ申請してください。」/「葬祭費の支給は全て口座振込となります。」/持ち物=会葬礼状の写し、葬祭の領収書の写し、新聞の死亡広告の写し、埋(火)葬許可証の写しなど(いずれも葬祭を行った方の氏名が記載されたもの)・葬祭を行った方の口座がわかるもの・お亡くなりになった方の資格確認書など)
期限の記載はありません
2025年8月25日公式ページ
高知市「おくやみ」(中央窓口センター)(おくやみ窓口=本庁舎1階103番窓口・9時〜16時30分(土日祝・年末年始を除く)/事前予約をすすめる(前日まで=予約専用ページ・コールセンター 088-822-8111、当日=おくやみ窓口 088-821-9002)/45分〜60分・関係各課の窓口は16時30分に終了/「「おくやみ窓口」をご利用せず、各課窓口で直接お手続きすることもできます。」/おくやみのしおりは死亡届の提出時に渡すほか、中央窓口センター・市内9か所の窓口センター・高知市斎場で配布)2026年6月18日公式ページ
高知市「おくやみのしおり(令和8年度版)」(PDF 67ページ)(21ページ=国民健康保険「葬祭費支給申請 葬祭を行った方に3万円の支給があります。」期限「葬祭を行った日の翌日から2年」・給付担当 088-823-9359/22ページ=後期高齢者医療 同じく3万円・期限「葬祭を行った日の翌日から2年」・後期高齢者医療担当 088-823-9380/11ページ=死亡届「亡くなった事実を知った日から7日以内」・火葬がお済みの場合は、死亡届の提出は不要(手続きは完了している))
★おくやみのページに掲載されています
おくやみのページ 2026年6月18日公式ページ
高知市「死亡届」(中央窓口センター)(届出期間=死亡の事実を知った日を含んで7日以内/届出地=死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地/必要書類=死亡診断(検案)書・埋・火葬許可申請書/戸籍担当 101〜103・109窓口 088-823-9431)2021年12月23日公式ページ
高知市「休日・夜間取扱業務(戸籍届のお預かり等)」(中央窓口センター)(休日・夜間窓口=市役所本庁舎1階・月曜日から金曜日の午後4時30分から翌午前9時、閉庁日は終日/取扱業務=死亡届などの戸籍関係届出預かり・埋火葬許可書の発行/「お預かりした届出書は後日審査となりますが、届出日はお預かりした日になります。」/地域窓口センター(高須・一宮・朝倉・塚ノ原・瀬戸)は午後6時45分まで死亡届の受付と埋火葬許可書の交付(平日午後5時15分以降と土曜日・日曜日は預かり扱い)/市役所閉庁時の問い合わせは当直室(088-822-8111))2026年7月1日公式ページ
高知市「斎場」(斎場のページの一覧)(「高知市斎場は、ご遺体の搬送やご葬儀の運営等は行いません。」「当斎場では、葬祭業者の斡旋は行っておりません」)更新日の表示なし公式ページ
高知市「高知市斎場」(斎場)(式場3室(100人用1室、50人用1室、20人用1室)・火葬炉10基・胞衣炉1基・告別室・収骨室・霊安室・待合室5室・駐車場140台/供用開始 平成2年4月/休場日=「1月1日及び市長が指定する日(友引の日が通常休場日となります)」)2026年6月1日公式ページ
高知市「令和8年4月1日から火葬場等使用料及び証明手数料を改定しました」(斎場)(「「市内」とは、死亡者が死亡時に(死産児の場合母親が,手術肢体の場合本人が)本市の住民基本台帳に登録されている場合をいいます。」/「使用料は、斎場受付窓口でお支払い(前納)いただきます。」/「本市において、死亡者が公的扶助を受けていることについて、福祉事務所長の証明がある場合は、使用料の減免制度が適用されます。」)2026年4月1日公式ページ
高知市「令和8年4月1日からの使用料等の一覧」(PDF 1ページ)(火葬場使用料=大人(13歳以上の者)25,000円/79,000円・減額使用料17,500円 ほか/式場等使用料/待合室・霊安室の超過料金/証明手数料=火葬証明、分骨証明等の手数料 1件 450円)
★条例の別表と同じ額です(斎場の予約サイトに置かれた同じ一覧とも一致)
改定のページ 2026年4月1日公式ページ
高知市「施設の使用料・手数料の一部を改定します」(財政課)(「新料金となるのは、令和8年4月1日(水曜日)からです。」/「この使用料や手数料は、消費税の改正によるものを除き16年間据え置いていましたが、近年の物価高騰に伴い、施設やサービスにかかる経費が大幅に増加しています。」)2025年10月14日公式ページ
高知市「使用料改定一覧」(財政課・PDF 11ページ)(斎場=火葬場使用料(大人・市内)旧20,000円→新25,000円・(大人・市外)旧70,000円→新79,000円/大式場 42,770円→55,610円・中式場 28,510円→42,760円・小式場 11,200円→16,800円/控室 19,350円→21,970円・21,120円・20,650円/待合室・霊安室 2,640円→3,960円)改定のページ 2025年10月14日公式ページ
高知市「手続きについて」(斎場)(「昼間(8時30分から17時15分)は高知市斎場(Tel088-832-3049)へ使用前日までにお問い合わせください。」/「なお,火葬許可の申請や火葬及び式場等の予約は,ほとんどの場合,葬祭業者が代行されています。」)2025年8月21日公式ページ
高知市「火葬~収骨の流れ」(斎場)(「火葬開始から収骨終了までは,概ね2時間30分程度かかります。」/待合ロビー(無料・喫茶コーナー有)・待合室(有料・1室24名程度利用可)は事前に予約が必要/収骨は概ね30分)2025年1月12日公式ページ
高知市斎場条例(高知市例規集)第2条・第5条・第7条〜第9条・別表(名称と位置=高知市斎場・高知市幸崎75番地/第5条第2項=「市内死亡者に係る使用に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、市内死亡者以外の死亡者に係る使用を制限することができる。」/使用料は前納(第7条)/減免=市内死亡者で、かつ、死亡時に本市において生活保護法による扶助を受けていた者のために使用するとき・行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づき使用料が市費で繰り替えられるとき・その他市長が特に必要と認めたとき(第8条)/既納の使用料は返還しない(第9条)/別表=火葬場使用料・式場等使用料・備考(「市内」の定義・式場大又は中を使うときの控室は無料)/附則(令和7年10月1日条例第89号)=令和8年4月1日施行・施行日前に使用の許可の申請をしたものは従前の例)平成元年4月1日条例第12号(例規集の表示は「令和8年4月1日施行」・直近の改正は令和7年10月1日条例第89号)公式ページ
高知市斎場条例施行規則(高知市例規集)第3条〜第7条・別表(使用許可書を職員に示す/減額使用料(別表)=大人17,500円・小人10,500円・死産児8,700円・式場 大38,920円 ほか/減額を受けるには福祉事務所長が発行する当該事由を証明する書類/使用料は使用許可を受けた際に前納(式場等の超過料金は使用後直ちに)/使用時間 午前8時30分から午後5時まで(控室・霊安室は別)・休場日=1月1日及び市長が指定する日/市長が指定した日時に収骨し、遺骨を引き取る)平成元年4月15日規則第52号(例規集の表示は「令和8年4月1日施行」・直近の改正は令和8年1月1日規則第13号)公式ページ

次にすること

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