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神戸市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、市立斎場4か所の火葬料。★友引の日に火葬できるのは、4か所のうち鵯越斎場だけです。

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神戸市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険50,000円葬祭を行った日の翌日から2年故人が住民登録していた区役所・支所の国保窓口(郵送可)
後期高齢者医療50,000円—(市・広域連合とも記載なし)お住まいの区の区役所・支所

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 葬祭費支給申請書
  • 被保険者番号が確認できるもの(資格確認書など)
  • 死亡の事実が確認できるもの(埋火葬許可書または死亡届のコピー)
  • 喪主が確認できるもの(会葬礼状・葬儀の領収書・請求書など)
  • 喪主名義の金融機関の口座番号が分かるもの
  • 本人確認書類
  • ※上の一覧は国民健康保険の場合です。後期高齢者医療は、資格確認書または資格情報のお知らせ・喪主の本人確認書類・葬祭を行ったことが確認できるもの(会葬礼状、領収書、請求書等)・喪主の口座番号と口座名義人が確認できるものです。★喪主以外の方が申請または受け取りをする場合は委任状が要ります。委任内容に「葬祭費の申請に関する一切の権限」等(受け取りなら「葬祭費の受取に関する一切の権限」等)の記載が必要で、委任した方の本人確認書類も添えます。
  • ※国民健康保険は郵送でも申請できます(〒650-0033 神戸市中央区江戸町95 井門神戸ビル6階 神戸市保険年金事務センター国保給付「葬祭費」担当行)。ただし特別療養費の資格確認書が交付されていた場合は郵送申請ができません。問い合わせは078-381-7726(平日8時45分〜17時15分)です。

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

神戸市の市立斎場の火葬料

火葬料は神戸市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分神戸市内市民以外
大人(10歳以上)12,000円42,000円
小人(10歳未満・死産児を除く)6,000円21,000円
死産児2,400円8,400円
汚物の焼却(胞衣・産褥など・1kgにつき)1,800円3,600円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
神戸市立鵯越斎場(火葬炉30基)北区山田町下谷上字中一里山14-1—(式場の区分なし)
神戸市立甲南斎場(火葬炉10基)東灘区本山町田中字南小路423—(式場の区分なし)
神戸市立西神斎場(火葬炉11基)西区神出町南字美濃谷600—(式場の区分なし)
神戸市立有馬斎場(火葬炉2基)北区有馬町字京口山1814—(式場の区分なし)

神戸市の公営斎場は4か所あり、いずれも火葬場で、葬儀の式場はありません。神戸市立斎場条例の別表にも式場の区分は無く、あるのは火葬・汚物の焼却・死体保管室・待合室だけです。したがって見積書に「式場使用料」があれば、それは市の斎場のものではなく民間の会館か葬儀社の自社ホールの費用です。受付は鵯越斎場(078-743-1234)・有馬斎場とも8時45分から17時まで(有馬斎場の受付は鵯越斎場が行います)。火葬の予約は「神戸市立斎場予約システム」で受け付けていますが、★使えるのは事前に登録のある葬祭事業者等に限られます。未登録の事業者と個人での申し込みは、鵯越斎場へ電話等で行います。死体保管室は24時間以内につき市民1,000円/市民以外2,000円、待合室は2時間以内につき市民3,000円〜6,000円/市民以外6,000円〜12,000円で、2時間を超えると1時間ごとにその半額が加算されます(下の表を参照)。生活保護法による葬祭扶助等を受ける方のために使用するときは、使用料の5割相当額が減額されます。問い合わせは健康局斎園管理課です。

★友引の日に火葬できるのは、4か所のうち鵯越斎場だけです

神戸市の市立斎場は4か所ありますが、休場日が施設ごとに違います。ここは葬儀の日程そのものを左右するので、最初に確かめてください。

斎場休場日友引
鵯越斎場 1月1日、1月2日、第1日曜日(8月と12月は設備点検で別に各1日) 開場
甲南斎場鵯越斎場と同じ日、および友引日 休場
西神斎場鵯越斎場と同じ日、および友引日 休場
有馬斎場鵯越斎場と同じ日、および友引日 休場

★2026年は例外があります。1月4日・1月10日・12月30日は友引ですが甲南・西神・有馬も開場し、逆に鵯越斎場は2026年に限り第2日曜日も休場します(市のページに「2026年に限り」と明記)。市は「休業日以外にも臨時に休場することがあります」とも書いているため、日程を決める前に必ず斎場に確認してください。

「火葬場は友引が休み」と一般に言われますが、神戸市では鵯越斎場が友引も動いています。友引にあたるからと日程を1日延ばすと、その分だけ安置の日数(安置料・ドライアイス代)が増えます。日程を動かす前に、鵯越斎場が空いていないかを聞いてみてください。

市立斎場に式場はありません。待合室は時間制で、部屋によって2倍の差があります

4か所とも火葬場で、葬儀の式場はありません。使用料の区分にあるのは火葬・汚物の焼却・死体保管室・待合室だけです。待合室は2時間ごとの計算で、さらに部屋の大きさで単価が2倍違います。

待合室2時間以内(市民)2時間以内(市民以外)超過1時間ごと
鵯越斎場・西神斎場の第1号室〜第3号室、鵯越斎場第5号室 3,000円6,000円 市民1,500円/市民以外3,000円
鵯越斎場の第6号室〜第8号室 6,000円12,000円 市民3,000円/市民以外6,000円

火葬の待ち時間が延びれば、そのぶん加算されます。見積書に待合室が定額で書かれていたら、どの部屋で何時間ぶんの想定かを聞いてください。死体保管室を使う場合は 24時間以内ごとに市民1,000円/市民以外2,000円が別にかかります。

神戸市の「規格葬儀」は、火葬料が価格に含まれると明記されています

神戸市には規格葬儀という制度があります。市が直営で行うものではなく、「永年の経験と独立の店舗を有する葬儀社で、市が指定した規格葬儀取扱店の協力により行うもの」で、対象は神戸市民の方のみ、宗派は問いません。価格は次の3種類です(いずれも消費税込)。

基本祭壇大人小人(10歳未満)
紫陽花(あじさい)485,000円468,000円
百合(ゆり)284,800円270,000円
霞(かすみ)216,600円201,800円

この制度がとくに参考になるのは、何が入っていて、何が入っていないかを市が公表していることです。

規格葬儀の価格に含まれるもの

火葬料、基本祭壇、寝棺、霊柩車(地域によっては加算があります)などの基本的な料金

規格葬儀の価格に含まれない主な経費

(1) 宗教関係費用 (2) 会場費 (3) ドライアイス (4) 寝台車 (5) 遺影写真 (6) 供車(バス・タクシー) (7) 会葬御礼 等

この7項目は、民間のプランでも同じように「別途」になりやすい費目です。規格葬儀を使うかどうかにかかわらず、手元の見積書にこの7つが入っているかを見てください。入っていなければ、あとから足されます。申し込みは指定店に「規格葬儀でお願いします」と伝える方式で、取扱指定店組合員12店と指定店3店の計15店が市のページで公開されています。問い合わせは健康局斎園管理課です。

★本サイトは特定の葬儀社をすすめることはしません。これは市が公表している制度と金額の紹介です。また、規格葬儀が総額でいちばん安くなるとは限りません(含まれない費目が上の7つあるためです)。

★市の「よくある質問」には、古い価格が残っています

神戸市のFAQサイトにも規格葬儀のページがありますが、そこに載っているのは「令和元年10月1日改定」と明記された価格で、上の表とは違います。

基本祭壇(大人)市の規格葬儀ページ市のFAQ(令和元年10月1日改定)差
紫陽花485,000円430,000円 55,000円
百合284,800円259,500円 25,300円
霞216,600円196,800円 19,800円

本サイトは規格葬儀の専用ページのほうを採っています。FAQ側は価格そのものに「令和元年10月1日改定」と書かれているのに対し、専用ページの内容はそれより新しいためです。ただし専用ページには更新日の表示がありません。検索でFAQのほうに行き当たると、安い金額を前提に話を進めてしまいます。申し込む前に、指定店の見積書か健康局斎園管理課で現在の額を確かめてください。

「市民」かどうかで火葬料は3.5倍変わります

神戸市立斎場条例の別表第2の備考には、こう書かれています。

条例に書かれている「市民」の定義

「この表において、「市民」とは本市に住所を有する者を、「その他の者」とは本市に住所を有しない者をいう。」

大人(10歳以上)の火葬料は市民12,000円/市民以外42,000円で、差は30,000円です。 ★ただし、条例のこの書き方では「誰の住所」で決まるのかまでは分かりません(亡くなった方の住所なのか、申し込む方の住所なのか)。堺市のように「死亡当時の住所」と明記している市もありますが、神戸市の条例にはその区別がありません。喪主が市外にお住まいの場合は、見積書の火葬料がどちらで計算されているかを、斎場か葬儀社に確かめてください。本サイトでは、公表されていないことを推測で補うことはしません。

★上の火葬料が「いつの額か」について。条例の別表第2には、何年の改正で決まった額かを示す記録が付いていません。ただし条例の附則を見ると、令和5年3月31日条例第37号(令和5年7月1日施行)に「改正前の第3条の許可を受けている者が納付すべき使用料については、なお従前の例による」という使用料の経過措置が置かれています。使用料に手が入ったのはこの改正だと読めます。なお、市の斎場ページ・市のよくある質問(更新日2025年3月27日)・条例の3つとも同じ額です。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は神戸市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市民以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

4. 火葬料が「神戸市民」で計算されているか/式場使用料は誰の施設のものか

神戸市の火葬料は市民12,000円・市民以外42,000円で、3.5倍の差があります。条例には「「市民」とは本市に住所を有する者」とあるだけで、亡くなった方の住所か申し込む方の住所かまでは書かれていません。喪主が市外にお住まいなら、どちらで計算されているかを確かめてください。

また、市立斎場4か所には葬儀の式場がありません。見積書に「式場使用料」があれば、それは民間の会館か葬儀社の自社ホールの費用です。待合室(2時間ごと・部屋により市民3,000円か6,000円)と二重に数えられていないかも見てください。

後期高齢者医療の葬祭費について、神戸市のページにも、保険者である兵庫県後期高齢者医療広域連合のページにも、申請期限が書かれていません。国民健康保険のほうは「葬祭を行った日の翌日から2年」と明記されています。根拠となる高齢者の医療の確保に関する法律 第160条第1項は、後期高齢者医療給付を受ける権利は「これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」と定めています。国民健康保険と同じ2年とお考えいただいて差し支えありませんが、起算日は公表されていないため、急ぐ場合は区役所にご確認ください。

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出典と確認日

このページの金額は、すべて神戸市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-17)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
葬祭費の支給(国保)(国民健康保険の葬祭費50,000円・葬祭を行った日の翌日から2年・持ち物・郵送先・078-381-7726)2026年8月12日公式ページ
後期高齢者医療制度の窓口での申請・必要なもの(葬祭費5万円・持ち物・委任状)2026年8月3日公式ページ
神戸市立斎場(4斎場の所在・炉数・電話・火葬料・待合室・休場日・受付時間・予約)ページに更新日の表示なし(配信サーバー上の最終更新は2026年8月13日/金額は下の条例と一致)公式ページ
神戸市FAQ「市立斎場(火葬場)の火葬料金について教えてください。」(火葬料の3経路目)更新日時 2025年3月27日(公開 2024年10月31日)公式ページ
神戸市立斎場条例 別表第1・第2(斎場の名称と位置・使用料・「市民」の定義・第5条の減免)昭和49年4月1日条例第3号/令和5年7月1日施行公式ページ
規格葬儀(3種類の基本祭壇の価格・含まれるもの・含まれない7費目・指定店15店)ページに更新日の表示なし(配信サーバー上の最終更新は2026年6月1日)公式ページ
神戸市FAQ「神戸市規格葬儀とはどのようなものですか。」(★価格が「令和元年10月1日改定」のまま=上の規格葬儀ページと食い違う)価格の基準日は令和元年10月1日(FAQの更新日時は2025年3月26日)公式ページ
葬祭費(兵庫県後期高齢者医療広域連合・5万円・申請期限の記載なし)令和4年1月24日公式ページ
高齢者の医療の確保に関する法律 第160条第1項(時効・2年/後期高齢の期限の根拠)昭和57年法律第80号公式ページ

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