北九州市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 30,000円 | 葬儀を行ってから2年(起算日の記載なし) | お住まいの区の区役所 国保年金課 保険係 |
| 後期高齢者医療 | 30,000円 | 葬祭を行った翌日から2年間 | お住まいの区の区役所 国保年金課(広域連合の案内では「市(区)町村窓口」) |
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 死亡した方の資格確認ができるもの(資格確認書等)
- 死亡を証明するもの
- 葬儀を行ったことが確認できるもの(会葬御礼、領収書など)
- 預金通帳(喪主)
- ※後期高齢者医療の場合は、市のページでは葬祭を行ったことを確認できるもの(会葬御礼、葬儀の領収書または請求書など)・資格確認書・振込み先の通帳と案内されています。
- ※死亡届を出すと、区役所市民課(または出張所)で死体埋葬火葬許可証と火葬場使用許可証が発行されます。★北九州市は火葬場使用許可証も届出のときに出るので、斎場の窓口で別に取る必要はありません。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
北九州市の市立斎場の火葬料
火葬料は北九州市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 北九州市内 | 市外居住者 |
|---|---|---|
| 大人(10歳以上) | 15,000円 | 55,000円 |
| 小人(10歳未満) | 7,500円 | 44,000円 |
| 死産児 | 3,700円 | 22,000円 |
| 胞衣汚物 | 無料 | 22,000円 |
| その他(手術等で切断された手足等、臓器、不要組織、土葬死体等) | 無料 | 22,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 東部斎場 | 門司区大字猿喰1342番地8 093-391-0715 | —(葬儀場なし) |
| 西部斎場 | 八幡西区本城五丁目6番1号 093-691-2017 | 葬儀場 基本額6,000円(3時間以内)+1時間までごとに2,000円 |
北九州市の市立斎場は東部斎場(門司区)・西部斎場(八幡西区)の2か所です。火葬場使用料は2か所とも同額で、「市内居住者」か「市外居住者」かで変わります。供用時間は9時から17時まで。★葬儀場があるのは西部斎場だけで、しかも17時に閉場するため通夜はできません(公式ページの明記)。★休業日は東部と西部で互い違いにずらしてあり、公式ページには「1月1日を除き、どちらか一方の斎場は開場しています。」と書かれています。そのため友引だから何日も待つ、ということが起きにくい造りです(具体的な休業日は月ごとに違うので、公式ページの休業日表でご確認ください)。そのほか待合室使用料は1室1回につき4,000円、市内居住者で胞衣又は汚物の処理を業としている方が処理のために斎場を使うときの手数料は40立方センチメートルにつき4,000円です。問い合わせは保健福祉局保健衛生部 保健衛生課 093-582-2435、葬祭費は保健福祉局総務部 保険年金課 093-582-2415です。
★通夜は市立斎場ではできません
北九州市で葬儀場を持っているのは西部斎場だけです。そのうえで、公式ページにはこう書かれています。
公式ページの記載
「葬儀場は西部斎場に併設していますが、場所のみの提供です(仏具等は用意していません)。葬儀場で葬儀を行う場合は、民間の葬祭事業者に相談してください。なお、17時に閉場するため、通夜はできません。」
ここが北九州市の見積書を読むときの分かれ目です。通夜をするなら、場所は必ず市の施設以外になります。民間の葬儀会館か、寺院か、自宅かのいずれかです。「斎場使用料」と書かれた行が1つしかないのに通夜と葬儀の両方をする日程になっていたら、通夜の会場費がどこに入っているのかを聞いてください。
※西部斎場の葬儀場は基本額6,000円(使用時間3時間以内)で、そこから1時間までごとに2,000円が加算されます。仏具・祭壇は付いていないので、葬儀社に頼むぶんは別に見積もられます。この6,000円だけで葬儀ができるという意味ではありません。
市内か市外かで、火葬料が40,000円変わります
大人(10歳以上)で市内居住者15,000円・市外居住者55,000円、その差は40,000円です。倍率でみると小人(10歳未満)は5.9倍、死産児は5.9倍で、大人(3.7倍)より開きます。
| 区分 | 市内居住者 | 市外居住者 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 大人(10歳以上) | 15,000円 | 55,000円 | 40,000円 |
| 小人(10歳未満) | 7,500円 | 44,000円 | 36,500円 |
| 死産児 | 3,700円 | 22,000円 | 18,300円 |
★「市内居住者」が誰の住所を指すのか(亡くなった方か、申し込む方か)は、市の公式ページには書かれていません。当サイトで確認した他市では、条例で「死亡当時の住所」と定めている例(堺市・広島市)がありますが、北九州市についてはそれを確かめられていないので、断定せずに載せています。市外にお住まいの方が喪主を務めるときは、どちらの住所で判定されるのかを斎場か葬儀社に確認してください。
「その他」という区分に何が入るかも公表されています
火葬場使用料の表には、大人・小人・死産児のほかに「胞衣汚物」と「その他」という区分があります。「その他」の中身は公式ページに明記されていて、「手術等で切断された手足等、臓器、不要組織、土葬死体等」です。
| 区分 | 市内居住者 | 市外居住者 |
|---|---|---|
| 胞衣汚物 | 無料 | 22,000円 |
| その他(手術等で切断された手足等、臓器、不要組織、土葬死体等) | 無料 | 22,000円 |
※このほか、市内居住者で胞衣又は汚物の処理を業としている方が処理のために東部斎場・西部斎場を使うときは、40立方センチメートルにつき4,000円の手数料がかかります(事業者向けの規定で、ご遺族が支払うものではありません)。
火葬料が免除される場合が2つ公表されています
公式ページには、火葬場使用料は原則として徴収するとしたうえで、例外として免除されるものが挙げられています。
火葬場使用料が免除されるもの
(1) 市内に所在する医学に関する大学への、死体解剖保存法第12条に基づく献体
(2) 災害救助法が適用された災害で、市内居住者が死亡した場合
★献体をされた方の火葬料は、市に払う必要がありません。献体は大学が火葬まで行うのが通常ですが、見積書に火葬料が立っているときはどこに支払うお金なのかを確かめてください。なお、献体をした場合は葬祭費(30,000円)の扱いも変わることがあります。ご遺族が葬祭を行っていないと支給されない扱いをしている市があるため、区役所の窓口で確認してください。 ※公式ページは「次に掲げるもの等」と書いており、ほかにもある可能性があります。該当しそうな事情があるときは斎場にお尋ねください。
「1月1日を除き、どちらか一方は開いています」
北九州市の市立斎場は2か所しかありませんが、東部と西部で休業日を互い違いにずらしてあり、公式ページには「1月1日を除き、どちらか一方の斎場は開場しています。」と書かれています。
つまり「友引だから数日待つ」という事態が起きにくい造りになっています。ただし休業日は月ごとに日付が違い、東部と西部で別です。日程は必ず公式ページの休業日表か、斎場に直接ご確認ください。なお当サイトでは、年ごとに変わる休業日の一覧は転記していません(古い年の表を見て日程を組むと危ないためです)。
見積書と照らし合わせるとき
- 火葬料が「市内居住者」で計算されているか。大人で40,000円の差があります。
- 通夜の会場費がどこに入っているか。市立斎場では通夜ができないので、通夜をするなら民間の会館などの費用が必ずどこかに立っています。
- 西部斎場の葬儀場を使うなら、何時間ぶんで見積もられているか。 3時間を超えると1時間ごとに2,000円が加算されます。
- 待合室を使うか。1室1回につき4,000円です。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は北九州市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外居住者の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて北九州市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-20)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| その他の給付(国民健康保険の葬祭費30,000円・葬儀を行ってから2年・必要なもの・問い合わせ先 保険年金課 093-582-2415) | 2024年12月27日 | 公式ページ |
| 後期高齢者医療の各種申請や届出の受付(葬祭費の申請・必要書類) | 2026年7月16日 | 公式ページ |
| 福岡県後期高齢者医療広域連合 給付の内容(葬祭費3万円・葬祭を行った翌日から2年間・市(区)町村窓口) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 北九州市立斎場のご案内(火葬場使用料・待合室使用料・葬儀場・供用時間・休業日・胞衣汚物の手数料・問い合わせ先 保健衛生課 093-582-2435) | 2026年7月23日 | 公式ページ |
| 区役所フロア案内・各課主業務内容案内(若松区/国保年金課 保険係が「高額療養費・出産育児一時金及び葬祭費等の申請受付」) | 2025年12月15日 | 公式ページ |
| 死亡届(届出先・死体埋葬火葬許可証・火葬場使用許可証の交付) | 2026年6月18日 | 公式ページ |