金沢市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 保険年金課(金沢市広坂1丁目1番1号) |
期限市は「葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。」と書いています(国民健康保険法第110条第1項の2年の時効に対応します)。★数え始めの日(葬祭を行った日の翌日)まで市が公表しています 窓口★お近くの市民センターでも申請できます。郵送・オンライン(ぴったりサービス)でも申請できます。郵送先は〒920-8766 石川県金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所保険年金課給付係。オンライン申請には喪主の方のマイナンバーカードと署名用電子証明書が要ります。★電話は2つあります。市のページの記事下に載っているのは050-1792-1620ですが、これは市が「(自動応答)」と書き添えている番号です。おくやみハンドブックは担当窓口として保険年金課(第一本庁舎2階 12番窓口)076-220-2257を載せています(★ファクス番号はどちらも076-232-5644で同じ=同じ窓口です) | |||
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 保険年金課(金沢市広坂1丁目1番1号) |
期限市は「葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。」と書いています(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項の2年の時効に対応します) 窓口市は「被保険者がお亡くなりになられたとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。葬祭が終了した後に、申請することができます。電子申請(ぴったりサービス)、窓口または郵送でお手続きいただけます。」と書いています。★お近くの市民センターでも申請できます | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【共通】葬祭費支給申請書
- 【共通】亡くなった方が被保険者であったことが確認できるもの(資格確認書など。すでに返却済みであれば不要と市が書いています)
- 【共通】葬祭を行った方(喪主)の氏名が確認できる書類(会葬礼状、葬儀費用の領収書・請求書・見積書、新聞のお悔やみ欄、埋火葬許可証など)
- 【共通】葬祭を行った方または代理人の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
- 【共通】葬祭を行った方または代理人名義の預金通帳
- 【共通】葬祭を行った方(喪主)の印鑑(★喪主以外の方が申請・受領する場合のみ必要と市が書いています)
- ※★「葬祭を行った方の氏名が確認できる書類」に、埋火葬許可証が挙げられています。会葬礼状を作らなかった場合でも、火葬のときに使う書類で足りることがあります。手元にあるものを持って、窓口でお尋ねください。
- ※★代理人が申請するときは、代理人の本人確認書類と喪主の方の印鑑、委任状が要ると後期高齢者医療のよくある質問に書かれています。
- ※市は「おくやみ手続き案内窓口」(金沢市役所 第一本庁舎1階 市民課前 庁舎案内横)を設けています。開設は平日(土・日・祝日・年末年始を除く)で、予約専用電話は076-220-2347(受付は午前9時〜午後5時)です。市は「予約をせずに窓口を利用いただくことも可能ですが、予約の方を優先してご案内しますので事前予約をお願いします。」と書いています=急ぐときに予約なしでも行けます。
- ※★おくやみ手続き案内窓口の案内に、葬祭費の手続きができるとは書かれていません。市が挙げているのは「原則、複数の課を回ることなくワンストップで行っていただける窓口」という説明までで、扱える手続きは別のPDF(おくやみ手続き一覧)にまとめられています。葬祭費の申請そのものは、上の窓口へお出かけください。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
金沢市の市営斎場の火葬料
火葬料は金沢市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 金沢市内 | 市外 |
|---|---|---|
| 火葬炉 遺体(12歳以上) 1体につき | 5,000円 | 50,000円 |
| 火葬炉 遺体(12歳未満) 1体につき | 3,000円 | 30,000円 |
| 火葬炉 死産児 1体につき。条例別表の備考1(2)で、市内の額が適用されるのはその死産児の父又は母が本市に住所を有している場合と定められています | 1,000円 | 10,000円 |
| 火葬炉 汚物 1袋(5キログラムまで)につき。条例別表の備考1(3)で、市内の額が適用されるのはその焼却を求める病院、診療所等の所在地が本市の区域内である場合と定められています | 1,000円 | 10,000円 |
| ★待合室 1室2時間につき。★市内・市外の区別がありません(市内の方も同額)。条例別表の備考3により消費税・地方消費税を含んだ額です | 5,230円 | 5,230円 |
| ★霊安室 1体24時間につき。★市内・市外の区別がありません(市内の方も同額)。条例別表の備考3により消費税・地方消費税を含んだ額です | 1,040円 | 1,040円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 金沢市東斎場 | 〒920-0815 金沢市鳴和台360番地 電話 076-251-6565/ファクス 076-251-6584 | —(式場はありません) |
所在香林坊アトリオ前から北陸鉄道バス50系統・御所2丁目行「鳴和台市民体育館前」下車徒歩3分(市の案内より) 式場使用料★市は「市営斎場には式場がありませんので通夜、告別式は出来ません。」と、よくある質問にはっきり書いています | ||
| 金沢市南斎場 | 〒921-8043 金沢市西泉6丁目64番地 電話 076-245-9680/ファクス 076-245-9684 | —(式場はありません) |
所在香林坊アトリオ前から北陸鉄道バス46系統・野々市車庫行「西泉」下車徒歩5分。または野町駅から北陸鉄道石川線・鶴来方面行「西泉駅」下車徒歩10分(市の案内より) 式場使用料★東斎場と同じく、通夜・告別式はできません | ||
金沢市の市営斎場は金沢市東斎場と金沢市南斎場の2か所です(金沢市斎場条例第2条)。★★休場日は「1月1日、土曜日又は日曜日」ですが、市は続けて「(注意)土曜日又は日曜日につきましては、2斎場で輪番で開場しています。」と書いています=土日でも、東・南のどちらか一方は開いています。★その日にどちらが開くのかは、市が配っている「斎場休業日一覧表」(PDF)で確かめてください(令和8年4月から令和9年3月までの分が斎場のページに置かれています)。★火葬炉の受け入れ時間は、午前9時30分から午後3時00分までです。★火葬の予約は、東斎場・南斎場へ直接連絡します(市は「直接市営斎場(東斎場又は南斎場)に連絡してください。」と書いています)。死体埋・火葬、火葬炉使用許可証は、市民課または市民センターの窓口で申請しますが、★その前に火葬の予約を済ませておく必要があります(市は「事前に火葬予約が必要です。」と書いています)。★火葬炉の基数・待合室の部屋数は市のページに公表されていません。★斎場の担当は市民課 生活衛生室(076-220-2228)です。
★金沢市の市営斎場に式場はありません。通夜・告別式はできません
市営斎場は東斎場・南斎場の2か所ですが、どちらにも式場がありません。金沢市は、よくある質問のページではっきりこう書いています。
「市営斎場には式場がありませんので通夜、告別式は出来ません。」
3つの資料が同じことを示しています
- 市のよくある質問に、上の一文がそのまま書かれています
- 金沢市斎場条例の別表(使用料)に、式場・葬祭室の定めがありません(あるのは火葬炉・待合室・霊安室の3つだけ)
- 条例第1条が「本市は、火葬を行うための斎場を設置する。」と定めています
つまり金沢市では、通夜と告別式を行う場所は、市営斎場の外に用意することになります。ここは葬儀社の式場・寺院・集会所などの費用が別にかかるところですので、見積書を見るときに気をつけてください。
★待合室は借りられます(1室2時間5,230円)。ただしこれは火葬のあいだお待ちいただく部屋で、通夜や告別式を行う部屋ではありません。広さ・収容人数・使い方は市が公表していませんので、必要な方は東斎場(076-251-6565)または南斎場(076-245-9680)へお確かめください。
★★休場日は1月1日と土曜日・日曜日。ただし土日は、どちらか一方が開いています
金沢市は、市営斎場の休みについてこう書いています。
「市営斎場の休場日は、1月1日、土曜日又は日曜日になります。」
ここだけを読むと「土日は火葬できない」と思ってしまいますが、市はすぐ次の行に、こう書き添えています。
「(注意)土曜日又は日曜日につきましては、2斎場で輪番で開場しています。」
読み下すと、こうなります
東斎場と南斎場が交代で開くので、土曜日・日曜日でもどちらか一方では火葬ができる、という意味になります。
★その日にどちらが開くのかは、市が配っている「斎場休業日一覧表」(PDF)に載っています。斎場のページに令和8年4月から令和9年3月までの分が置かれています。
火葬の日が1日延びると、その分安置の費用とドライアイス代が積み上がります。日程を決める前に、一覧表か斎場への電話で確かめてください。
★火葬炉の受け入れ時間は、午前9時30分から午後3時00分までです。
★★令和8年度の一覧表を1年ぶん数えました。両方が休むのは1月1日だけです
市が出している令和8年度 斎場休業日一覧表(令和8年4月〜令和9年3月)を、当サイトで12か月ぶんすべて数えました。
| 数えたこと | 結果 |
|---|---|
| 東斎場と南斎場が同じ日に休む日 | ★1月1日だけ(1年で1日) |
| 土曜日・日曜日 | ★すべて、どちらか一方だけが休み=もう一方は必ず開いています |
| 1年間の休業日数 | 東斎場 56日/南斎場 56日(ちょうど同数) |
| 祝日(1月1日を除く) | ★開いています。ゴールデンウィークも9月の連休も休みではありません |
★年末年始とお盆は、規則の並びどおりではありません
規則第3条は日曜日・土曜日のほかに1月2日・3日、8月15日・16日、12月29日〜31日を挙げていますが、実際の一覧表は、その並びのとおりではありません。令和8年度では12月30日・31日と1月3日は、東も南も開いています。逆に、東斎場は1月8日・9日、南斎場は1月5日・6日というように、暦の並びから外れた日に休みが割り当てられています。
★これは年度ごとに変わります。規則第3条は最後に「並びに施設の管理運営上市長が別に定める日」と付け加えており、市はここで動かしています。 ★その年度の一覧表を見ないと分かりません。市は令和7年度版と令和8年度版の2つを斎場のページに置いています。
★なお金沢市のページには「友引」という言葉が1つも出てきません。一覧表を数えても、休みが友引に寄っている様子はありません(富山市のように「休業日は1月1日と友引日」と定めている市とは、考え方が違います)。友引を避けたい場合は、斎場が休みかどうかとは別に、ご自身で日を選ぶことになります。
★待合室と霊安室は、市内の方も市外の方と同じ額です
火葬炉の使用料は市内と市外で10倍ちがいますが、待合室と霊安室には、市内・市外の区別がありません。
| 区分 | 単位 | 市内 | 市外 |
|---|---|---|---|
| 火葬炉 遺体(12歳以上) | 1体 | 5,000円 | 50,000円 |
| 火葬炉 遺体(12歳未満) | 1体 | 3,000円 | 30,000円 |
| 火葬炉 死産児 | 1体 | 1,000円 | 10,000円 |
| 火葬炉 汚物 | 1袋(5キログラムまで) | 1,000円 | 10,000円 |
| ★待合室 | 1室2時間 | 5,230円 ★市内・市外の区別がありません | |
| ★霊安室 | 1体24時間 | 1,040円 ★市内・市外の区別がありません | |
★この2つだけ、消費税を含んだ額です
金沢市斎場条例の別表の備考3は、こう定めています。
「この表に定める金額(待合室及び霊安室に係る使用料の金額に限る。)は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ金額である。」
★「待合室及び霊安室に係る使用料の金額に限る」と書かれています=火葬炉の使用料には消費税がかかっていません。 5,000円・50,000円といった額は、そのままの額です。
★「市内」かどうかは、区分ごとに見る相手が違います
金沢市斎場条例の別表の備考1が、市内の額を使う場合をこう定めています。
| 区分 | 市内の額になるのは |
|---|---|
| 遺体 | 当該死亡者がその死亡の時において、本市に住所を有していた場合 |
| 死産児 | 当該死産児の父又は母が本市に住所を有している場合 |
| 汚物 | 当該汚物の焼却を求める病院、診療所等の所在地が本市の区域内である場合 |
★遺体については、見るのは「亡くなった方の、亡くなった時点の住所」だけです。申し込む方(喪主)が金沢市民かどうかは、金額に関係しません。富山市や青森市のように「亡くなった方か申込む方のどちらかでよい」という決め方とは違いますので、ほかの市の説明を当てはめないでください。
備考2は「この表の市外欄に定める金額は、前項の場合以外の場合に適用する。」と定めています=上に当てはまらなければ、すべて市外の額になります。
★★金沢市は、葬儀社を通さずに自分で火葬を申し込む方法を公表しています
市はよくある質問で「葬祭業者を利用せず、個人で葬儀及び火葬を行いたいのですが、どのように行えばいいですか。」という問いを立て、こう答えています。
「次の4点が揃えば、ご自分でも火葬を申し込むことができます。」
| 要るもの | 市の説明 |
|---|---|
| 1 死体埋・火葬、火葬炉使用許可証 | 市民課又は市民センター窓口で申請します。(事前に火葬予約が必要です。) |
| 2 遺体を入れる棺 | 葬祭業者等から購入してください。 |
| 3 骨壺 | 市営斎場内で購入出来ます。 |
| 4 棺を搬送する車 | 霊柩車等(一般車でも可) |
★見積書に出てくる費目が、2つ出てきます
骨壺と霊柩車(寝台車)は、葬儀の見積書にほぼ必ず並ぶ費目です。金沢市は、骨壺は市営斎場内で買えること、棺を運ぶ車は一般車でもよいことを、市の言葉として書いています。
★骨壺の値段は市が公表していません。金額は東斎場(076-251-6565)または南斎場(076-245-9680)へお尋ねください。
★順番があります。先に「火葬の予約」です
市は、許可証について「事前に火葬予約が必要です。」と書いています。予約より先に窓口へ行っても、許可証は出ません。
- 東斎場または南斎場へ直接連絡して、火葬を予約する(市は「直接市営斎場(東斎場又は南斎場)に連絡してください。」と書いています)
- 市民課または市民センターの窓口で、死体埋・火葬、火葬炉使用許可証を申請する
★この記事は特定の葬儀社をすすめたり、避けるようすすめたりするものではありません。金沢市が公表している手順を、そのまま紹介しています。ご自分で行うか葬儀社に頼むかは、ご事情に合わせてお決めください。
★使用料は前払いで、原則として返ってきません
金沢市斎場条例は、使用料の払い方についてこう定めています。
| 条 | 定め |
|---|---|
| 第6条 | 斎場の使用料の額は、別表のとおりとする/使用の許可を受けた者は、使用の許可の際、使用料を納付しなければならない |
| 第7条 | 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる |
| 第8条 | 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる |
★金沢市にあるのは「免除」だけで、「減額」の定めはありません
第7条は「免除することができる」とだけ書かれていて、「減額し、又は免除する」という形にはなっていません。半額にする、という決め方はしていません。
第6条は許可の際に納付、第8条は既納の使用料は還付しないと定めていますので、 ★免除を受けるつもりなら、払ってしまう前に申し出てください。
★★免除される場合は、条例ではなく「施行規則」に書かれています
条例第7条は「特に必要があると認めるとき」としか書いていません。 ★誰が対象になるのかは、金沢市斎場条例施行規則の第7条が挙げています。条例だけを読むと「公表されていない」と見えますが、そうではありません。
| 号 | 使用料を免除することができる場合(規則第7条第1項) |
|---|---|
| 第1号 | 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合 |
| 第2号 | 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人の火葬を行う場合 |
| 第3号 | その他市長が特に必要があると認める場合 |
★申請しないと免除されません
規則第7条第2項は「免除を受けようとする者は、斎場使用料免除申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない」と定めています。市長が審査して斎場使用料免除決定通知書(様式第8号)で知らせる仕組みです。 ★黙っていて自動的に免除されるものではありません。
第3号は「その他市長が特に必要があると認める場合」という包括的な書き方です。生活保護を受けていなくても、当てはまるかもしれないと思われる方は、使用の許可を受ける前に市民課 生活衛生室(076-220-2228)へお尋ねください。
★条例第4条は「斎場の開場時間及び休業日は、市長が別に定める。」としており、具体的な時間と休みは条例には書かれていません。上に挙げた「1月1日、土曜日又は日曜日」「午前9時30分から午後3時00分まで」は、市のよくある質問のページから採ったものです。
★★家族葬でも、故人を偲ぶ会でも、後期高齢者医療の葬祭費は申請できます
「家族だけで送ったのに、葬祭費をもらってよいのだろうか」という迷いは、当サイトにいちばん多く寄せられる形の問いです。 ★石川県後期高齢者医療広域連合は、これを要綱ではっきり書いています。
| 条 | 葬祭費の支給に関する要綱(平成29年4月1日施行) |
|---|---|
| 第2条第2項 | ★喪主は、死亡した被保険者との間の相続関係を要しない。 |
| 第3条第2項 | ★家族葬、故人を偲ぶ会など死亡した被保険者に対する死者を偲び弔いの意思を示す行為を行ったときは、主催者が、喪主として葬祭費を申請することができる。 |
| 第3条第3項 | 死亡した被保険者に身寄りがなく、入所施設等の団体が前項に規定する行為等を行ったときは、施設の管理者等の代表者が、喪主として葬祭費を申請することができる。 |
| 第7条 | 葬祭費の支給を受ける権利は、葬祭を行った日の翌日から起算し、2年間で消滅する。 |
★読み取れること
①お通夜や告別式をしなくても、家族葬でも、偲ぶ会でもかまわないと書かれています。 ②喪主が相続人でなくてもかまいません(内縁の方、友人、遠い親族でも、実際に葬祭を行った方が申請できます)。 ③身寄りのない方を施設が送ったときは、施設の代表者が申請できます。
★これは石川県後期高齢者医療広域連合の要綱ですので、後期高齢者医療の葬祭費についての定めです。金沢市の国民健康保険の葬祭費については、市は「葬祭を行った方(喪主)に支給されます」とだけ書いています。
★第3条第1項は、葬祭を行ったことを証する書面(会葬礼状、葬儀の領収書など)は「提示」でよいとしています(提出ではありません)。
★葬祭費は、市民センターでも郵送でもオンラインでも申請できます
金沢市の葬祭費は、国民健康保険・後期高齢者医療のどちらも50,000円で、期限も「葬祭を行った日の翌日から2年」でそろっています。
★数え始めの日まで、市が公表しています
市は「葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。」と書いています。「2年」だけでなく、どこから数えるのかまで書かれている市は、当サイトが調べたなかでは多くありません。
申請できる場所と方法も、両方の制度で同じです。
- 保険年金課(金沢市広坂1丁目1番1号)
- お近くの市民センター
- 郵送(〒920-8766 石川県金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所保険年金課給付係)
- オンライン(ぴったりサービス。喪主の方のマイナンバーカードと署名用電子証明書が要ります)
★受け取れないことがあります
市は、国民健康保険についてこう書いています。
「社会保険等他の保険から葬祭費や埋葬料などが支給される場合や、死亡の原因が交通事故等第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合は支給されません。」
お勤め先の健康保険から埋葬料を受け取った場合や、交通事故で相手方から葬祭費用の賠償を受ける場合は、二重には受け取れないという意味です。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は金沢市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて金沢市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-31)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 金沢市「斎場について」(東斎場・南斎場の所在・電話・斎場使用料の一覧・備考・斎場休業日一覧表へのリンク。担当は市民課 生活衛生室 076-220-2228) ★ページに更新日の表示がありません。掲載した金額は金沢市斎場条例の別表と1円の違いもなく一致しています | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 金沢市 よくある質問「金沢市には市営の斎場はありますか。」(「市営斎場の休場日は、1月1日、土曜日又は日曜日になります。」「(注意)土曜日又は日曜日につきましては、2斎場で輪番で開場しています。」「火葬炉の受け入れ時間は、午前9時30分から午後3時00分までです。」/両斎場への交通案内) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| ★金沢市 よくある質問「葬祭業者を利用せず、個人で葬儀及び火葬を行いたいのですが、どのように行えばいいですか。」(「市営斎場には式場がありませんので通夜、告別式は出来ません。」/火葬予約は「直接市営斎場(東斎場又は南斎場)に連絡してください。」/必要な4点=許可証(事前に火葬予約が必要)・棺・骨壺(市営斎場内で購入出来ます)・棺を搬送する車(霊柩車等(一般車でも可))) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 金沢市斎場条例(平成4年7月1日条例第37号/最終改正 平成31年3月25日条例第23号)(第1条 火葬を行うための斎場を設置/第2条 東斎場・南斎場/第4条 開場時間及び休業日は市長が別に定める/第5条 使用の許可/第6条 使用料は別表・許可の際に納付/第7条 免除/第8条 既納の使用料は還付しない/別表と備考1〜3) ★別表の改正沿革注記は「(平7条例28・平26条例26・平31条例23・一部改正)」=金額に最後に手が入ったのは平成31年条例第23号(令和元年10月1日施行)です。★例規集は旧ドメイン(www.city.kanazawa.ishikawa.jp)にありますが、案内ページに「内容現在 令和8年5月31日」と表示されており現行です | 例規集の内容現在 令和8年5月31日 | 公式ページ |
| 金沢市斎場条例施行規則(平成4年7月4日規則第49号)(第2条 開場時間 午前9時〜午後5時30分/第3条 休業日〔両施設=1月1日/いずれかの施設=日曜日、土曜日、1月2日・3日、8月15日・16日、12月29日〜31日並びに市長が別に定める日〕/第5条 申請書は火葬炉・待合室・霊安室の3種類/★第7条 使用料を免除することができる場合=生活保護・行旅死亡人・その他市長が特に必要と認める場合/第8条 焼骨の引き取り/第9条第4号 危険物・金属類等の不燃物・プラスチック類等・果実類又は書籍類を入れない) ★★免除の対象が書かれているのは条例ではなく、この規則の第7条です。★免除には斎場使用料免除申請書(様式第7号)の提出が必要で、市長が斎場使用料免除決定通知書(様式第8号)で通知します | 内容現在 令和8年5月31日 | 公式ページ |
| 石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療葬祭費の支給に関する要綱(平成29年4月1日施行・PDF 2ページ)(★第2条第2項「喪主は、死亡した被保険者との間の相続関係を要しない。」/★第3条第2項「家族葬、故人を偲ぶ会など…行為を行ったときは、主催者が、喪主として葬祭費を申請することができる。」/★第3条第3項=身寄りがない場合は施設の管理者等の代表者/第3条第1項=葬祭を行ったことを証する書面は「提示」/第6条 申請書の保存5年/第7条 時効は葬祭を行った日の翌日から起算し2年) ★★「家族葬でも、偲ぶ会でも葬祭費は出る」と公的文書が明言している例は、当サイトで確認した30市のなかで金沢市(石川県広域連合)が初めてです | 平成29年4月1日施行 | 公式ページ |
| 金沢市「令和8年度 斎場休業日一覧表」(PDF・2ページ・令和8年4月〜令和9年3月)(★当サイトで12か月ぶんを数えた結果=東斎場56日/南斎場56日・両方が休むのは1月1日だけ・土日はすべてどちらか一方だけが休み・1月1日を除く祝日は開場/★12月30日・31日と1月3日は東も南も開場=規則第3条の列挙どおりではない) ★年度ごとに割り当てが変わります(規則第3条の「市長が別に定める日」)。市は令和7年度版と令和8年度版の2つを置いています | 令和8年度版(ファイル名に「修正」あり) | 公式ページ |
| 金沢市「おくやみハンドブック」(34ページ・PDF)(★冊子9ページ=葬祭費の欄。持ち物=会葬礼状・火葬許可証等/喪主の認印/喪主の口座がわかるもの/本人確認書類。担当課および受付窓口=保険年金課(第一本庁舎 2F 12番窓口)076-220-2257 Fax 076-232-5644・市民センター) ★市のウェブページの記事下にある050-1792-1620は「(自動応答)」と市が書き添えている番号です。窓口の番号はこのハンドブックにあります(ファクス番号が一致=同じ窓口)。★金沢市のハンドブックには葬祭費の金額も期限も書かれていません(秋田・山形・福島・富山と5市続いた「ハンドブックが穴を埋める」型は、金沢では途切れます) | ファイル名がR712(令和7年12月と読めます) | 公式ページ |
| 金沢市「給付」(国民健康保険。「被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。」/「葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。」/持ち物/不支給となる場合/ぴったりサービス) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 金沢市 よくある質問「後期高齢者医療の葬祭費の申請はどのようにすればよいですか。」(「その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。」/「葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。」/窓口は保険年金課・お近くの市民センター/郵送先 〒920-8766 金沢市役所保険年金課給付係/電話 050-1792-1620) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 金沢市 よくある質問「国民健康保険の葬祭費の申請はどのようにすればよいですか。」(金額5万円/「葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります」/持ち物/窓口は保険年金課・お近くの市民センター/電子申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書が必要) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 金沢市「おくやみ手続き案内窓口」(金沢市役所 第一本庁舎1階 市民課前 庁舎案内横/平日(土・日・祝日・年末年始を除く)/予約専用電話 076-220-2347(午前9時〜午後5時)/「予約をせずに窓口を利用いただくことも可能ですが、予約の方を優先してご案内しますので事前予約をお願いします。」) ★この窓口で葬祭費の手続きができるかどうかは、ページ本文に書かれていません。扱える手続きは別のPDF(おくやみ手続き一覧)にあります | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |