鹿児島市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 20,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 国民健康保険課(市役所本庁舎)、各支所の市民課・総務市民課 |
期限★市の「葬祭費」のページに書かれています(「(申請できる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です)」)。市のおくやみハンドブックも「葬儀の翌日から2年」としています 窓口支所は谷山・伊敷・吉野・吉田・桜島・喜入・松元・郡山の8か所です。国民健康保険課は電話 099-216-1228。市役所の開庁時間は平日の午前8時45分から午後4時30分まで(祝日・休日と12月29日〜1月3日を除く) | |||
| 後期高齢者医療 | 20,000円 | 死亡から2年 | 長寿支援課 後期高齢者医療係(市役所本庁舎)、各支所の福祉課・保健福祉課 |
期限★★市のおくやみハンドブックでは、国保の葬祭費が「葬儀の翌日から2年」、後期高齢者医療の葬祭費が「死亡から2年」と書き分けられています。後期高齢者医療の市のページには、期限の記載がありません 窓口長寿支援課は電話 099-216-1268。市民課のおくやみコーナー(本庁舎別館1階)でも受け付けています(予約電話 099-216-1397。下の「おくやみコーナー」をご覧ください) | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【共通】亡くなった方の資格が確認できるもの
国保は資格確認書(お持ちであれば)、後期高齢者医療は後期高齢者医療資格確認書(先に返却している場合は不要)です - 【共通】申請する方(葬儀執行者)の本人確認ができるもの
運転免許証・マイナンバーカードなど。代理の方が申請するときは、委任状と、来られる方の本人確認ができるものも要ります - 【共通】葬儀執行者名義の普通預金通帳
葬儀執行者以外の名義の口座へ振り込むときは、その口座の通帳。★マイナポータルなどで登録した公金受取口座を使うときは不要です(鹿児島市外の方の公金受取口座を使うときは、口座名義人のマイナンバーが確認できる書類が要ります) - 【国保】埋火葬許可証または死亡診断書
- 【国保】葬儀執行者の印鑑
葬儀執行者名義の口座に振り込まれる場合は不要です - 【後期】死亡診断書か埋火葬許可証
★鹿児島市内に住所があり、市に死亡届を出した場合は不要。ただし休日に死亡届を出して、翌開庁日に手続きをする場合は必要です - 【火葬】死体埋(火)葬許可証と、死亡届に押した印鑑
火葬の当日に斎場へ持って行きます。許可証のない火葬はできません。斎場の窓口で斎場使用許可申請書を書き、許可証を渡して使用料を納めます。火葬のあと、許可証に火葬済の印を受けて返してもらいます(納骨のときに墓地・納骨堂の管理者に渡すので、大切に保管してください)
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
鹿児島市の斎場(2か所)の火葬料
火葬料は亡くなった方の住所か、申請する方(死亡届の届出人)の住所のどちらかが鹿児島市にあるかで大きく変わります。
| 区分 | 鹿児島市内 | 市外 |
|---|---|---|
| 13歳以上 1体につき | 9,000円 | 51,000円 |
| 13歳未満 1体につき | 5,000円 | 30,000円 |
| 改葬骨 1棺につき(申請する方の住所で決まります) | 2,000円 | 11,000円 |
| 死産児 1胎につき(申請する方の住所で決まります) | 800円 | 4,000円 |
| 産汚物・人体の一部 1包につき(申請する方の住所で決まります) | 200円 | 900円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 北部斎場 | 鹿児島市小山田町6075番地 | 1回3時間以内 3,400円/市外 12,000円 |
施設★火葬炉12基・待合室5室・待合ロビー・湯沸室・化粧室・売店、そして式場(通夜室兼用)1室があります(シャワー室も使えます)。駐車場は普通車61台・大型車12台。最寄りのバス停は鹿児島交通の上大迫。電話 099-238-3636 式場使用料3時間を超える分は、1時間増すごとに1,100円(市外は4,000円)が加算されます(1時間未満の端数は1時間とします)。通夜室料は1回24時間以内 23,000円(市外61,000円)で、24時間を超える分は1時間ごとに1,100円(市外3,000円)の加算です。★式場を使うときは、葬儀を依頼する葬祭業者を通じて申し込みます | ||
| 南部斎場 | 鹿児島市上福元町6945番地の1 | —(式場・通夜室はありません) |
施設★火葬炉8基・待合室3室・待合ロビー・湯沸室・化粧室があります。駐車場は普通車30台・大型車5台。最寄りのバス停は鹿児島交通の谷山インター入口。電話 099-260-4900 式場使用料市の料金表にも「南部斎場に式場はありません。」と書かれています。通夜・葬儀の場所は葬儀社にご相談ください | ||
★★火葬の予約は、斎場へ直接電話します(北部 099-238-3636/南部 099-260-4900。取扱時間は9時から17時まで)。電話のあとに火葬申込送信状をFAXします。★★市は「火葬の申し込みについては前日までにそれぞれの斎場にお申込みいただくことになります。」と案内しています。また「市町村長から火葬許可証を受けており、死亡後24時間経過していれば、どなたでもご利用できます」としています。予約状況は各斎場のホームページの「施設使用申込」で見られます。
★火葬の受入時間は9時から15時30分までです(施行規則第4条)。使用料は、斎場の窓口で斎場使用許可申請書を書くときに納めます(規則第9条=「使用者は、斎場を使用するときに、条例別表に規定する使用料を納入しなければならない。」)。焼骨の引渡しは、火葬に付した当日です(規則第12条)。
★★火葬炉を使う順番は、霊きゅう車が斎場に着いた順です(規則第8条=「使用者の火葬炉の使用順位は、霊きゆうの斎場到着順位とする。」)。
★火葬料は令和7年10月1日から今の額です(令和7年3月21日条例第63号で条例の別表を改正)。改正条例の附則は「この条例の施行の日前に開始した使用に係る使用料については、なお従前の例による。」と定めていて、境目は「開始した使用」です。
★棺に入れないもの=ビニール製品、プラスチック、化学繊維、カーボン、皮革、ガラス、金属、不燃物、危険物。ご遺骨を汚したり、火葬炉の故障やダイオキシン類の発生の原因になるためです。
★斎場は、係員への「金品の心づかい」を辞退しています(北部斎場は「職員に対する「金品の心づかい」は一切ご遠慮いたします。」と書いています)。館内は禁煙、ペットの入館はできません(介助犬等を除く)。炉前ホール・収骨室での写真やビデオの撮影は控えるよう案内されています。
★湯沸室の急須・湯呑みはセルフサービスで、茶葉は各自で用意します。遺族が着く前のお弁当の配達・持ち込みは控えるよう案内されています(持ち込んだものは帰りにすべて持ち帰ります)。授乳・更衣室があり、車椅子やベビーカーも借りられます。
★収骨の残りのご霊灰は、各斎場の霊灰塔に保管して供養されます(参拝はいつでもできます。北部斎場は開場時間 8時30分〜17時15分の間)。市は残骨灰を売却し、その収益を斎場の利用環境の向上や修繕に充てています(令和7年度は北部・南部の待合室を各1室ずつ和室から洋室へ、火葬炉設備の修繕、南部斎場の外壁補修)。
★火葬のときに斎場で分骨ができます(手続きは事前に斎場へお問い合わせください。規則第7条の火葬証明申請書で火葬証明書が交付されます)。
★★市は、特定の葬祭関連業者の推薦や業務提携は一切していないと書いています(「葬祭関連業者の広告の中には、北部・南部斎場と提携していると誤解しやすい表記がされているものがありますのでご注意ください。」)。両斎場の指定管理者は富士建設工業株式会社で、指定期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までです。
★死亡届は、死亡した事実を知った日を含めて7日以内に、亡くなった方の本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれかの市区町村へ。鹿児島市では、本庁と各支所の総務市民課(谷山支所は市民課)が24時間受け付け、死亡届の受付と同時に火葬許可証を交付します。
★★おくやみコーナー(本庁舎別館1階の市民課内)は、市役所の各課で必要になる書類の作成をまとめて手伝う窓口です。対象は鹿児島市に住民登録されていた方のご遺族で、来庁する日の3開庁日前までの事前予約制。受付は平日の8時50分から16時00分までで、手続きの時間は40分程度が目安です。令和8年1月1日からインターネット予約が始まりました(受付時間外でも申し込めます)。電話予約は099-216-1397(予約の締切は午後3時。つながらないときは市民課直通 099-216-1221 で番号を伝えると折り返しがあります)。支所では予約できません。年金の手続きはおくやみコーナーでは受け付けていません。
★おくやみハンドブック(64ページ)は、死亡届を出すときに窓口で渡されます(葬祭業者が死亡届を持って行く場合は、葬祭業者に渡されます)。市のページからPDFでも取れます。
★★★「市内」かどうかは、亡くなった方か、申請する方のどちらかが鹿児島市なら市内です
鹿児島市の火葬料は、市内と市外で42,000円(13歳以上の場合)の差があります。その「市内かどうか」を、鹿児島市は亡くなった方の住所と、申請する方の住所の「どちらか」で判定します。条例の別表の備考は、こう書いています。
条例の別表の備考
「この表において「市内居住者の場合」とは、死亡者の住所又は使用許可を受けようとする者の住所のいずれかが本市にある場合をいう。」
市の料金表にも同じ注が付いていて、あわせて「(注)使用申請者とは、戸籍法第87条の死亡届出人のことです。」と書かれています。死亡届を出す人(同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人、後見人など)が申請者です。
| 区分(13歳以上・1体) | 火葬料 |
|---|---|
| 亡くなった方が鹿児島市内にお住まいだった | 9,000円 |
| 亡くなった方は市外だが、申請する方(死亡届の届出人)が市内 | 9,000円 |
| 亡くなった方も申請する方も市外 | 51,000円 |
条例の別表の備考と、市の料金表の注から読み取れる区分です。実際の判定は斎場の窓口で行われますので、迷うときは事前に斎場(北部 099-238-3636/南部 099-260-4900)へご確認ください。
死亡者以外の火葬は、申請する方の住所だけで決まります
市の料金表の注①は「死亡者以外の火葬(改葬骨・死産児・産汚物及び人体の一部)については、使用許可を受けようとする者(申請者)の住所になります」としています。改葬骨の再火葬(1棺 市内2,000円/市外11,000円)は、この扱いです。
生活保護などの扶助を受けていたときと、解剖体の火葬料
鹿児島市では、減免のときの火葬料が条例ではなく施行規則に額で書かれています。割合(何分の1)ではなく、金額そのものが決まっているのが特徴です。
| 区分 | 通常の火葬料 | 減免のときの額 |
|---|---|---|
| 扶助を受けていた方(13歳以上) | 9,000円 | 4,500円 |
| 扶助を受けていた方(13歳未満) | 5,000円 | 2,500円 |
| 扶助を受けていた方(死産児) | 800円 | 400円 |
| 解剖体(市内) | 9,000円 13歳未満は5,000円 | 4,500円 |
| 解剖体(市外) | 51,000円 13歳未満は30,000円 | 25,500円 |
施行規則第10条の第2項・第3項の額です。市の料金表にも同じ額が載っています。解剖体の額は、13歳以上でも13歳未満でも同じです。扶助を受けていた方の減免は、亡くなった方か使用する方の住所が鹿児島市にあることが条件なので(条例第4条)、上の3つは市内の額だけになります(市の料金表でも、扶助者の欄は「市内居住者の場合」だけです)。
減免の対象になるのは、条例第4条により亡くなった方の住所が鹿児島市にあり、生活保護法または老人福祉法の規定による扶助を受けていたとき、使用する方の住所が鹿児島市にあり、同じく扶助を受けているとき、そして市長が必要と認めたときです。 3つ目については、規則第10条第1項が「本市の行政区域内に設置されている病院等の医療研究機関における学術研究又は教育研究のための解剖死体を火葬するとき」と定めています。
申請のしかた
減免を受けるには、使用料減額(免除)申請書を、斎場使用許可申請書に添えて出します(規則第11条)。ただし生活保護法・老人福祉法の扶助を受けている方は、この申請書の代わりに市長または福祉事務所長の証明書を出します。市の料金表も「扶助者については、市福祉事務所の証明書が必要です」としています。解剖体のときは、市が承認した市内の医療研究機関の証明書です。
★★休みの日は、北部と南部でずらしてあります
鹿児島市立斎場の休業日は、条例では「1月1日及び市長が別に定める日」(第1条の6)とだけ決まっていて、実際の運用は「1月1日及び毎月の友引日のうち1日」です。ここで大事なのは、友引の日がすべて休みになるわけではないことと、北部斎場と南部斎場で休みの日をずらしてあることです。市のよくある質問も「北部斎場及び南部斎場は、毎月の友引日のうち1日を休業します。また、1月1日のみ両斎場とも休業となります。」と答えています。
| 令和8年度 | 北部斎場 | 南部斎場 |
|---|---|---|
| 4月 | 6日(月) | 22日(水) |
| 5月 | 21日(木) | 27日(水) |
| 6月 | 18日(木) | 24日(水) |
| 7月 | 16日(木) | 22日(水) |
| 8月 | 14日(金) | 26日(水) |
| 9月 | 11日(金) | 17日(木) |
| 10月 | 16日(金) | 28日(水) |
| 11月 | 13日(金) | 25日(水) |
| 12月 | 18日(金) | 24日(木) |
| 1月 | 1日(金)・22日(金) | 1日(金)・28日(木) |
| 2月 | 8日(月) | 26日(金) |
| 3月 | 8日(月) | 26日(金) |
指定管理者が公表している令和8年度の休場日カレンダーです。北部・南部とも年13日(友引12日+元旦)で、開場日は各352日。 1月1日だけは両方が休みです。変わることがありますので、最新は各斎場にお問い合わせください。
友引の日でも、もう一方の斎場は開いています
日をずらしてあるため、元旦を除けば、どちらかの斎場は開いています。通夜・葬儀の日取りを決めるときは、使う斎場の休みの日を先に確かめておくと、予定を組み直さずに済みます。
火葬炉を使う順番についても決まりがあります。施行規則第8条は「使用者の火葬炉の使用順位は、霊きゆうの斎場到着順位とする。」と定めています。火葬の受入時間は9時から15時30分まで(規則第4条)、焼骨の引渡しは火葬に付した当日です(規則第12条)。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は鹿児島市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて鹿児島市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-20)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 鹿児島市「葬祭費」(国民健康保険課)(「国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬儀執行者(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。(申請できる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です)」/「社会保険等他の保険から葬祭費や埋葬料などが支給される場合や、死亡の原因が交通事故等の第三者行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合は支給されません。」/必要なもの=亡くなられた方の資格確認書(お持ちであれば)・葬儀執行者の印鑑・埋火葬許可証または死亡診断書・申請人の本人を確認できるもの・葬儀執行者名義の普通預金通帳/公金受取口座を利用する場合は通帳不要/マイナポータルのぴったりサービスでオンライン申請可) | 2026年8月24日 | 公式ページ |
| 鹿児島市国民健康保険条例 第6条・第6条の2(鹿児島市例規集)(第6条=「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として20,000円を支給する。」/第6条の2=健康保険法・船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法からこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない) 鹿児島市例規集(内容現在 令和8年7月1日)で読めます | 昭和42年4月29日条例第81号 | 公式ページ |
| 鹿児島市「後期高齢者医療制度の各種申請手続き」(長寿支援課)(「後期高齢者医療被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭費(2万円)が支給されます。」/対象者=葬儀執行者(喪主)の方/必要なもの=死亡診断書か埋火葬許可証(鹿児島市内に住所があり、本市に死亡届を提出した場合は不要。休日に死亡届を提出された方で、翌開庁日に手続きをされる場合は必要)・後期高齢者医療資格確認書・葬祭執行者の身分証明書・葬祭執行者の通帳・委任状(振込先が異なる名義の場合)/問い合わせ=健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 後期高齢者医療係 099-216-1268) | 2026年6月10日 | 公式ページ |
| 鹿児島県後期高齢者医療広域連合「医療給付について」(「被保険者が亡くなったときは、申請により、葬儀を行なった方に葬祭費(2万円)を支給します。」) 期限の記載はありません | 令和6年10月9日 | 公式ページ |
| 鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 第2条(PDF 21ページ)(「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、2万円を支給する。」/第2項=健康保険法等からこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない) | 平成19年12月2日条例第2号(最終改正 令和8年2月9日) | 公式ページ |
| 鹿児島市 よくある質問「後期高齢者医療被保険者が死亡しました。何か手続きが必要ですか。」(「被保険者が亡くなられたときは、葬祭費の支給申請及び相続人代表届の提出が必要となります。」/葬祭費=葬儀執行者(喪主)に対して申請により葬祭費(2万円)が支給されます。ただし、以前加入していた保険等から葬祭費や埋葬料が支給される場合は支給されません/相続人代表届=亡くなられた方の医療給付の受け取りや、保険料の精算等を行う相続人の代表者の届け出・必要なもの(相続人代表者の身分証明書・印鑑(認め可)・振込先の通帳・被保険者と相続人代表者との関係がわかる戸籍等(写し可)・委任状)/代理人による申請の場合は、代理人の身分証明書) | 2025年8月7日 | 公式ページ |
| 鹿児島市 よくある質問「火葬の申込み方法や使用料はどうなっていますか。」(「市町村長から火葬許可証を受けており、死亡後24時間経過していれば、どなたでもご利用できますが、使用料については市内居住者・市内居住者以外で異なっております。」/「火葬の申し込みについては前日までにそれぞれの斎場にお申込みいただくことになります。」) | 2025年7月16日 | 公式ページ |
| 鹿児島市 よくある質問「市立斎場の休業日はどのようになっていますか。」(「北部斎場及び南部斎場は、毎月の友引日のうち1日を休業します。また、1月1日のみ両斎場とも休業となります。北部斎場と南部斎場の具体的な休業日については、両斎場にお問い合わせください。」) | 2022年4月1日 | 公式ページ |
| 鹿児島市「おくやみハンドブック」(広告なし版・PDF 64ページ)(葬祭費支給申請(国民健康保険)=期限「葬儀の翌日から2年」・問い合わせ国民健康保険課 099-216-1228 または各支所市民課・総務市民課/葬祭費支給申請(後期高齢者医療)=期限「死亡から2年」・問い合わせ長寿支援課 099-216-1268 または各支所福祉課・保健福祉課/おくやみコーナーの予約電話 099-216-1397(午前8時30分〜午後4時30分)・死亡届を提出する際に窓口で配布) | 令和8年6月(発行日) | 公式ページ |
| 鹿児島市「死体火葬申請手続き」(環境衛生課 斎園係)(「火葬をするためには、火葬許可証が必要です。同許可証は本庁及び各支所の総務市民課(谷山支所は市民課)で死亡届の受付と同時に交付します。」/「火葬申請は、本庁・各支所、24時間いつでも受け付けております。」/手続きの流れ=死亡届→火葬許可証の交付→火葬の予約→斎場使用許可申請書の記入・火葬許可証の提出・斎場使用料の支払い→火葬済の印を受けて許可証の返還→納骨のときに墓地等の管理者へ/「(注)「市内居住者」とは、死亡者の住所又は使用許可を受けようとする者の住所のいずれかが本市にある場合をいいます。」/「(注)使用申請者とは、戸籍法第87条の死亡届出人のことです。」/予約の取扱時間9時から17時まで・火葬受入時間9時から15時30分・休業日1月1日及び毎月の友引日のうち1日/火葬のとき、斎場で分骨ができます) | 2026年1月19日 | 公式ページ |
| 鹿児島市「火葬料、式場料及び通夜室料」(PDF)(13歳以上 1体 市内9,000円・市外51,000円/13歳以上(扶助者)4,500円/13歳未満 1体 5,000円・30,000円/13歳未満(扶助者)2,500円/改葬骨 1棺 2,000円・11,000円/死産児 1胎 800円・4,000円/産汚物及び人体の一部 1包 200円・900円/式場料 1回3時間以内 3,400円・12,000円(超過1時間ごとに1,100円・4,000円)/通夜室料 1回24時間以内 23,000円・61,000円(超過1時間ごとに1,100円・3,000円)/注①死亡者以外の火葬(改葬骨・死産児・産汚物及び人体の一部)については、使用許可を受けようとする者(申請者)の住所になります/注②扶助者については、市福祉事務所の証明書が必要です/注③解剖体については、市が承認した市内の医療研究機関の証明書が必要です/注④北部斎場の式場(通夜室兼用)は1室です。南部斎場に式場はありません。) | 掲載ページは2026年1月19日更新 | 公式ページ |
| 鹿児島市「斎場の名称・所在地・施設の概要」(環境衛生課 斎園係)(北部斎場=小山田町6075番地・099-238-3636・火葬炉12基・待合室5室・売店・式場(通夜室)1室/南部斎場=上福元町6945番地の1・099-260-4900・火葬炉8基・待合室3室/受入時間9時から15時30分(予約が必要です)/休業日1月1日及び毎月の友引日のうち1日/「(注)鹿児島市では、特定の葬祭関連業者の推薦や業務提携は一切行っておりません。葬祭関連業者の広告の中には、北部・南部斎場と提携していると誤解しやすい表記がされているものがありますのでご注意ください。」) | 2024年8月23日 | 公式ページ |
| 鹿児島市立斎場条例 第1条・第1条の6・第2条〜第4条・別表(鹿児島市例規集)(第1条=北部斎場 小山田町6,075番地/南部斎場 上福元町6,945番地の1/第1条の6=開場時間 午前8時30分から午後5時15分まで(北部斎場の式場を使用する場合を除く)・休業日は1月1日及び市長が別に定める日/第3条=別表に定める使用料を納付/第4条=減免は死亡者の住所が本市に有り、かつ、生活保護法又は老人福祉法の規定による扶助を受けているとき、使用者の住所が本市に有り、かつ、同じく扶助を受けているとき、その他市長が必要と認めたとき/別表の備考=「「市内居住者の場合」とは、死亡者の住所又は使用許可を受けようとする者の住所のいずれかが本市にある場合をいう。」/附則(令和7年3月21日条例第63号)=令和7年10月1日から施行、「この条例の施行の日前に開始した使用に係る使用料については、なお従前の例による。」) 鹿児島市例規集で読めます | 昭和42年4月29日条例第89号(令和7年10月1日施行) | 公式ページ |
| 鹿児島市立斎場条例施行規則 第4条〜第12条(鹿児島市例規集)(第4条=「火葬の受入時間は、午前9時から午後3時30分までとする。」/第5条=使用許可の申請(死亡者は死体埋(火)葬許可証、死産児は死産児埋(火)葬許可証、改葬骨は改葬(改葬骨火葬)許可証を添付)/第7条=分骨の手続(火葬証明申請書→火葬証明書)/第8条=「使用者の火葬炉の使用順位は、霊きゆうの斎場到着順位とする。」/第9条=「使用者は、斎場を使用するときに、条例別表に規定する使用料を納入しなければならない。」/第10条=解剖死体の火葬料は市内居住者4,500円・市内居住者以外25,500円、生活保護法・老人福祉法の扶助を受けている場合の火葬料は13才以上4,500円・13才未満2,500円・死産児400円/第11条=減免の申請(扶助を受けている方は市長又は福祉事務所長の証明書)/第12条=「火葬終了後の遺骨の引渡しは、火葬に付した当日とする。」) | 昭和63年10月31日規則第62号(最終改正 令和8年3月13日規則第26号) | 公式ページ |
| 鹿児島市立北部斎場ホームページ(指定管理者 富士建設工業株式会社)(施設使用申込=①死亡届の提出 ②火葬予約(事前に電話→火葬申込送信状をFAX)③斎場の窓口で斎場使用許可申請書の記入・死体埋(火)葬許可証の提出・使用料納入 ④火葬・収骨後/「使用料については、斎場使用許可申請の際に北部斎場で納付してください。」/「職員一同は、ご遺体の尊厳を守り、丁重に火葬を行うことをお約束いたします。鹿児島市立北部斎場は、公共施設です。職員に対する「金品の心づかい」は一切ご遠慮いたします。」/副葬品(ビニール・プラスチック・化学繊維・カーボン・皮革・ガラス・金属・不燃物・危険物)はお入れにならないよう/残骨灰は各斎場の霊灰塔に保管し供養・参拝はいつでも可能/ペット不可・館内禁煙・炉前ホール・収骨室での撮影は控える・湯沸室はセルフサービス・授乳・更衣室・車椅子・ベビーカーあり/駐車場普通車61台・大型車12台) | 更新日の表示なし | 公式ページ |
| 鹿児島市立南部斎場ホームページ(指定管理者 富士建設工業株式会社)(火葬炉8基・待合室3室/駐車場普通車30台・大型車5台/火葬受入時間 9時から15時30分(事前の電話予約が必要)/休業日 1月1日及び毎月の友引日のうち1日/指定管理者 富士建設工業株式会社・指定管理期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日) | 更新日の表示なし | 公式ページ |
| 鹿児島市立北部斎場「令和8年度休場日カレンダーについて」(令和8年度の休場日=北部斎場は13日(友引12日+元旦)、南部斎場は13日(友引12日+元旦)、休業日合計25日(友引24日+元旦)※元旦は両斎場とも休場/開場日は各352日) | 2026年3月31日 | 公式ページ |
| 鹿児島市「死亡に関する手続き」(市民課 戸籍係)(「死亡した事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を出してください。」/届けるところ=亡くなった方の本籍地、届出人の所在地(一時滞在地を含む)、死亡地のいずれかの市区町村役場/市民課 戸籍係 099-216-1220) | 2026年3月4日 | 公式ページ |
| 鹿児島市「「おくやみコーナー」のインターネット予約(予約優先)」(市民課)(「身近な人が亡くなられた後の各種手続について、市役所各課で必要となる書類の作成をワンストップでお手伝いするなど、手続きを少しでも負担なく行っていただけるようサポート・ご案内する窓口です。」/インターネット予約を令和8年1月1日から開始/来庁される日の3開庁日前までの事前予約制/対象=鹿児島市に住民登録されていた方のご遺族/受付時間平日8時50分から16時00分/場所鹿児島市役所本庁舎別館1階(市民課内)/予約電話 099-216-1397・予約締切 午後3時(つながらない場合は市民課直通 099-216-1221)/手続き時間は40分程度/各支所では予約できません/年金に関する手続きはおくやみコーナーでは受付できません) | 2026年6月29日 | 公式ページ |
| 鹿児島市「北部・南部斎場において発生する残骨灰の取扱いについて」(環境衛生課 斎園係)(「本市では、北部・南部斎場において発生する残骨灰を売却し、その収益を斎場の利用環境向上や修繕等の財源として大切に活用します。」/令和7年度の例=待合室の洋式化(北部・南部 各1室)・火葬炉設備の修繕・南部斎場の外壁補修工事) | 2026年6月1日 | 公式ページ |
| 鹿児島市「副葬品の自粛にご協力を」(環境衛生課 斎園係)(「火葬時の燃焼障害やダイオキシン類の発生を防ぐため、副葬品はひつぎに入れないようにしてください。」) | 2020年5月27日 | 公式ページ |
| 鹿児島市「葬祭費支給申請書」(様式第14・PDF)(金額 20,000円が印字されている/公金受取口座を利用する場合のチェック欄・委任状の欄がある) | 掲載ページは2025年7月7日更新 | 公式ページ |