広島市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 30,000円 | 葬祭を執行した日の翌日から起算して2年 | 住所地の区役所保険年金課または出張所 |
| 後期高齢者医療 | 30,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年(過ぎると時効により支給されません) | 亡くなられた方がお住まいであった区の福祉課高齢介護係 |
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 葬祭を行った方・被保険者及び葬祭執行日がわかる書類(埋火葬許可証・斎場使用許可証・会葬御礼状・葬祭の領収書等)
- 葬祭執行者の預金口座のわかるもの
- ※後期高齢者医療の場合は、上に加えて葬祭費申請書と葬祭を行った方の振込先口座を確認できるもの(通帳等)です。
- ※★国民健康保険と後期高齢者医療で申請の窓口が違います。国保は区役所の保険年金課、後期高齢は区役所の福祉課高齢介護係です。どちらの保険だったかで行き先が変わります。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
広島市の市営火葬場の火葬料
火葬料は広島市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 広島市内 | その他 |
|---|---|---|
| 12歳以上の者の遺体 | 8,200円 | 59,000円 |
| 12歳未満の者の遺体 | 5,900円 | 42,000円 |
| 死産児 | 3,200円 | 23,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 永安館(人体炉12基) | 東区矢賀町官有無番地 082-289-1698 | —(式場なし) |
| 可部火葬場(人体炉2基) | 安佐北区可部町大字下町屋字高松山 082-923-2942(五日市火葬場管理事務所) | —(式場なし) |
| 五日市火葬場(人体炉4基) | 佐伯区五日市町大字保井田字稗畑350-134 082-923-2942 | —(式場なし) |
| 西風館(人体炉10基・式場2) | 安佐南区伴西二丁目7番1号 082-848-8279 | 葬儀場1 市民63,600円/葬儀場2 市民76,800円(通常使用・下の表) |
広島市の市営火葬場は永安館・可部火葬場・五日市火葬場・西風館の4か所です。火葬料は4か所とも同額で、「市民」か「その他」かで変わります(★区分の呼び方は市外・他市町村ではなく「その他」が公式の表記です)。★葬儀の式場があるのは西風館だけで、残る3か所は火葬場のみ(施設概要にも「式場:なし」と明記)です。開場時間は火葬場が午前9時30分から午後4時まで、西風館の葬儀場は午前9時から午後9時までと、同じ施設でも時間が違います。休場日は1月1日・1月2日・秋分の日(4か所とも)。★友引は休場日に入っていません。予約は各火葬場の窓口へ直接問い合わせる案内になっています。問い合わせは健康福祉局保健部 環境衛生課管理係 082-241-7451、葬祭費は健康福祉局保健部 保険年金課保険係 082-504-2157(国民健康保険)/同 福祉医療係 082-504-2158(後期高齢者医療)です。
★式場があるのは西風館だけです
広島市の市営火葬場は4か所ありますが、葬儀の式場を持っているのは西風館(安佐南区伴西)だけです。永安館・可部火葬場・五日市火葬場は、市の施設概要にも「式場:なし」と書かれています。
つまり永安館で火葬する見積書に「式場使用料」が立っていたら、それは市の施設のものではありません。民間の会館か、葬儀社の自社ホールの費用です。悪いことではありませんが、どこの式場のいくらなのかは必ず確かめてください。
西風館の葬儀場使用料(通常使用)
西風館の葬儀場は2つの時間帯の合計で料金が決まります。午後3時から午後9時まで(通夜にあたる時間帯)と、翌日の午前9時から午後3時まで(葬儀・告別式)です。遺族控室だけは午後3時から翌日の午前9時まで通しで含まれます。
| 区分 | 午後3時から午後9時まで | 午前9時から午後3時まで | 合計 |
|---|---|---|---|
| 葬儀場1及び遺族控え室 市民 | 36,000円 | 27,600円 | 63,600円 |
| 葬儀場1及び遺族控え室 その他 | 59,400円 | 45,000円 | 104,400円 |
| 葬儀場2及び遺族控え室 市民 | 42,600円 | 34,200円 | 76,800円 |
| 葬儀場2及び遺族控え室 その他 | 69,600円 | 55,200円 | 124,800円 |
| 多目的室 市民 | 1時間につき2,080円 | ||
| 多目的室 その他 | 1時間につき3,350円 | ||
※遺族控室については、午後3時から翌日の午前9時まで(公式ページの注記)。なお当日の使用状況によっては、市長が認める場合に限り午後3時より前に開始時刻を繰り上げる「追加使用」ができます。そのときは下の1時間単価で加算されます。
広島市火葬場等条例が定める1時間あたりの単価
| 区分 | 市民 | その他 |
|---|---|---|
| 大式場 | 5,000円 | 8,000円 |
| 中式場 | 3,900円 | 6,300円 |
| 遺族控室 | 700円 | 1,200円 |
| 多目的室 | 2,080円 | 3,350円 |
★上の「通常使用」の合計額は、この1時間単価と式場6時間+遺族控室18時間(午後3時〜午後9時の枠)、式場6時間+遺族控室6時間(午前9時〜午後3時の枠)で計算すると、 8つの額がすべてぴったり一致します。繰り上げのときの追加使用料(葬儀場1が市民1時間4,600円、葬儀場2が同5,700円、その他は7,500円・9,200円)も、式場の単価+遺族控室の単価と一致します(3,900+700=4,600、5,000+700=5,700)。公表されている12の額が、すべて条例の単価から導けます。
「葬儀場1・2」と「中式場・大式場」の対応
ご利用案内のページは葬儀場1・葬儀場2、条例は中式場・大式場という別の呼び名を使っていて、市はこの対応表を公表していません。ただ、上の計算をすると組み合わせは一通りしかありません。
| ご利用案内の呼び名 | 条例の呼び名 | 収容人数 | 市民の1時間単価 |
|---|---|---|---|
| 葬儀場1 | 中式場 | 約50人 | 3,900円 |
| 葬儀場2 | 大式場 | 約100人 | 5,000円 |
葬儀場1を大式場だと考えると、市民の通夜枠は 5,000×6+700×18=42,600円 になり、公表されている36,000円と合いません。中式場なら 3,900×6+700×18=36,000円でぴったりです。収容人数(葬儀場1が約50人・葬儀場2が約100人)とも矛盾しません。 ★これは当サイトが計算で確かめた対応で、市が公表しているものではありません。見積書や申込書でどちらの呼び名が使われていても、金額で照合できるとお考えください。
遺体の一時保管料にも「市民」と「その他」があります
| 区分 | 市民 | その他 |
|---|---|---|
| 遺体の一時保管料(1体24時間までごと) | 1,150円 | 8,300円 |
| 手術肢体、胎盤又は産汚物類の焼却料(2kgまでごと) | 1,150円(区分なし) | |
一時保管料は24時間ごとに加算されます。火葬場が混んでいて日程が後ろにずれると、そのぶん増えます。見積書に安置・保管の費用が入っているときは、何日ぶんで計算されているかを確かめてください。
「市民」かどうかは、亡くなった方の住所で決まります
火葬料も一時保管料も式場使用料も、「市民」か「その他」かで大きく変わります。どちらになるかは、広島市火葬場等条例の別表の備考に書かれています。
条例に書かれている「市民」の定義
「この表において、「市民」とは死亡当時本市の区域内に住所を有していた死亡者及び分べん時にその母親が本市の区域内に住所を有していた死産児をいい、「その他」とはこれら以外の死亡者及び死産児をいう。」
つまり申し込む方の住所ではなく、亡くなった方の死亡当時の住所です。広島市にお住まいだった方の葬儀なら、喪主が市外に住んでいても市民料金になります。逆に、喪主が広島市民でも、故人が市外にお住まいだった場合は「その他」です。火葬料だけで50,800円、西風館を使えばさらに差が開きますので、遠方から来た方が喪主を務めるときは、見積書がどちらで計算されているかを確かめてください。
★この定義は火葬料の表(別表(1))の備考にあり、条例には「次表において同じ」と書かれています。次表は葬儀場の使用料(別表(2))ですので、西風館の式場使用料も同じ基準です。
見積書と照らし合わせるとき
広島市では、次の3点を先に確かめると話が早く進みます。
- 火葬料が「市民」で計算されているか。 12歳以上で市民8,200円・その他59,000円と50,800円の差があります。条例により亡くなった方の死亡当時の住所で決まり、申し込む方の住所ではありません。 ★広島市は市外・他市町村ではなく「その他」という言い方をしています。
- 「式場使用料」がどこの式場のものか。市営で式場があるのは西風館だけです。それ以外の火葬場を使うのに市の式場使用料が立っていたら、内訳を聞いてください。
- 葬儀場が「どの時間帯ぶん」で見積もられているか。西風館は通夜の枠と葬儀の枠に分かれていて、繰り上げれば追加使用の料金がかかります。
休場日に「友引」が入っていません
広島市の市営火葬場の休場日は1月1日・1月2日・秋分の日で、友引の休場はありません(4か所とも同じ)。かわりに秋分の日が休みという、あまり見ない組み合わせです。
「火葬場は友引が休み」は全国共通の決まりではありません。当サイトで確認した範囲でも、友引が休みの市(札幌市・岡山市)と、そうでない市(仙台市・広島市)が混在しています。日程はお住まいの市の火葬場で確かめてください。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は広島市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによってはその他の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて広島市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-19)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 葬祭費(国民健康保険・30,000円・葬祭を執行した日の翌日から起算して2年) | 2025年6月19日 | 公式ページ |
| 葬祭費の支給(後期高齢者医療制度・3万円・葬祭を行った日の翌日から2年) | 2026年1月21日 | 公式ページ |
| 市営火葬場のご利用(火葬料・一時保管料・開場時間・休場日・所管課) | 2025年9月8日 | 公式ページ |
| 市営火葬場の施設概要(所在地・火葬炉数・式場の有無) | 2025年9月8日 | 公式ページ |
| 市営火葬場(施設一覧・所在地・電話番号) | 2025年9月8日 | 公式ページ |
| 葬儀場を併設した火葬場である広島市西風館のご案内(葬儀場使用料・時間帯・追加使用) | 2025年9月12日 | 公式ページ |
| 広島市火葬場等条例 別表(火葬料・一時保管料・葬儀場の1時間単価・備考の「市民」の定義=死亡当時の住所) | 令和3年4月1日施行(令3条例28・一部改正) | 公式ページ |