浜松市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬祭日の翌日から起算して2年間 | 各区役所・各行政センター内の国保担当窓口、各支所、各協働センター内窓口、各市民サービスセンター、各ふれあいセンター内窓口 |
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭日の翌日から起算して2年間 | 各区役所・各行政センター内の後期高齢者医療担当、各支所、各協働センター(一部除く) |
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 亡くなられた方の資格確認書
- 葬祭を行った人の振込口座のわかるもの(預金通帳等)
- 会葬礼状または葬儀代領収書
- ※亡くなられた方本人名義の口座への振り込みはできません。
- ※上の一覧は国民健康保険の場合です。後期高齢者医療は、亡くなられた方の後期高齢者医療の資格を確認できるもの・葬祭執行者(喪主)の名前がわかるもの(会葬礼状または領収書など)・葬祭執行者(喪主)の預金通帳(口座情報が分かるもの)、と案内されています。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
浜松市の市営斎場の火葬料
火葬料は浜松市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 浜松市内 | その他の場合 |
|---|---|---|
| 12歳以上 | 無料 | 42,000円 |
| 12歳未満 | 無料 | 28,000円 |
| 死産児 | 無料 | 14,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 浜松斎場 | 中央区中沢町47番1号 | —(葬祭式場はあるが使用料の公表なし) |
| 雄踏斎場 | 中央区雄踏町宇布見6098番地の3 | 洋室52,380円/和室41,900円(1回) |
| 浜北斎場 | 浜名区宮口4831番地の170 | —(火葬場のみ) |
| 三ヶ日斎場 | 浜名区三ヶ日町宇志815番地の1 | —(火葬場のみ) |
| 天竜斎場 | 天竜区二俣町阿蔵553番地の19 | —(火葬場のみ) |
| 春野斎場 | 天竜区春野町宮川1740番地 | —(火葬場のみ) |
| 佐久間・水窪斎場 | 天竜区佐久間町中部604番地 | —(火葬場のみ) |
浜松市の市営斎場は7か所あり、市の案内では火葬場と葬祭場が併設されているのは浜松斎場と雄踏斎場、残る5斎場は火葬場のみと説明されています。ただし式場の使用料が公表されているのは雄踏斎場だけで、浜松斎場の葬祭式場の使用料は、市の公式ページにも斎場条例の別表にも載っていません。★浜松斎場は2024年8月30日から2027年6月まで(予定)建替え工事中で、工事期間中は臨時待合棟と臨時駐車場で運営を継続しています。マイクロバスより大きい車両は利用できず、臨時待合棟から火葬棟まで移動が必要と案内されています。休場日は友引(佐久間・水窪斎場を除く)と元日で、佐久間・水窪斎場だけ友引も開いています。予約は葬祭業者が「浜松市火葬予約システム」、個人の場合は各斎場の担当部署へ平日8時30分〜17時15分に電話で相談します。制度のお問い合わせは市民部市民生活課 053-457-2026 です。
市民の火葬料は「無料」です
浜松市の市営斎場は、死亡当時に市民だった方の火葬料が無料です。年齢区分にかかわらず、12歳以上・12歳未満・死産児のいずれも0円です。
| 区分 | 死亡当時市民の場合 | その他の場合 |
|---|---|---|
| 12歳以上 | 無料 | 42,000円 |
| 12歳未満 | 無料 | 28,000円 |
| 死産児 | 無料 | 14,000円 |
浜松市斎場条例 別表(令和6年9月14日施行)および市の「火葬をされる場合」のページによります。
★見積書に「火葬料」が立っていたら、中身を聞いてください
市民の火葬料が無料である以上、見積書の「火葬料」は市に払う使用料ではないことになります。骨壺・仏衣などの物品代、式場や待合室の使用料、あるいは葬儀社の手配手数料がその名目でまとめられている場合があります。何に対する金額かを確認してください。無料の項目に金額が立っていても、それだけでは不正ではありません。ただし「市の火葬料です」と説明された場合は、説明が誤っています。
「市民」かどうかの判定は、死体と死産児で見るところが違います
市は死体については「死亡当時市民の場合」、死産児については「死産児の親が浜松市民の場合」と書き分けています。申し込んだ人(喪主)の住所ではありません。
式場の使用料が公表されているのは、雄踏斎場だけです
市営7斎場のうち、市の案内で火葬場と葬祭場が併設と説明されているのは浜松斎場と雄踏斎場です。しかし使用料の表があるのは雄踏斎場だけで、浜松斎場の葬祭式場の使用料は、市の公式ページにも斎場条例の別表にも載っていません。
| 雄踏斎場の室使用料 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 告別式場(洋式)洋式1室(91席) | 1回 | 52,380円 |
| 告別式場(和室)和室1室(50人) | 1回 | 41,900円 |
| 通夜室 | 1回 | 20,950円 |
| 霊安室 | 1日 | 2,090円 |
告別式場は通夜室兼用の祭司控室ありと案内されています。式場を利用するには事前の予約が必要で、その式場がある斎場で火葬する場合のみ予約できます。
浜松斎場の式場を使う場合
浜松斎場には葬祭式場・待合室があると案内されていますが、使用料は公表されていません。本サイトは公表されていない金額を推測で書かない方針のため、表は空欄にしています。浜松斎場(053-471-4042)に直接確認してください。「式場は無い」という意味ではありません。
浜松斎場は建替え工事中です(2027年6月まで予定)
浜松斎場は建築から51年が経過し、老朽化のため2024年8月30日から2027年6月まで(予定)建替え工事を行っています。工事期間中は臨時待合棟と臨時駐車場で運営を継続しています。
- 大型車両の導線が制限され、マイクロバスより大きい車両は利用できません(送迎バスの手配に影響します)
- 臨時待合棟を利用する際は、火葬棟まで移動が必要です
マイクロバスより大きい車両が使えないことは、参列者の送迎方法に直接効きます。葬儀社に送迎を頼む場合は、浜松斎場に入れる車両かどうかを先に確認してください。
火葬場が休みになる日が、斎場ごとに違います
浜松市の市営斎場は友引と元日が休館ですが、佐久間・水窪斎場だけは友引も開いています。火葬の日が動くと安置の日数が延び、安置料が増えます。どの斎場で火葬するかによって日程が変わる点に注意してください。
身体の一部等の火葬は、個人の申請なら無料です
手術で摘出した身体の一部などの火葬は、市内の医療機関と浜松市民のみ利用できます。医療機関からの持ち込みは5kg以下1,570円(5kgを超えるものは5kgごとに1,570円加算、容器の重量を含む)ですが、個人の申請の場合に限り無料です。ただし医師の診断書が必要です。予約は不要で、受付は9時から15時まで。元日・友引は各斎場が休館のため持ち込みできません。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は浜松市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによってはその他の場合の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
4. 「火葬料」の名目で金額が立っていないか
浜松市の市営斎場は、死亡当時市民だった方の火葬料が無料です。見積書に「火葬料」として金額が立っている場合、それは市に払う使用料ではありません。何に対する金額かを確認してください。
市外の方が亡くなった場合は12歳以上42,000円です。判定は亡くなった方の死亡当時の住所で決まります(申込者の住所ではありません)。
あわせて、見積書に式場使用料が立っている場合、使用料が公表されているのは雄踏斎場だけです。どこの施設の式場かを聞いてください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて浜松市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-13)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 国民健康保険/葬祭費を請求するときは(支給額・持ち物・窓口) | 2026年8月6日 | 公式ページ |
| 亡くなられた方が・・・こんなとき「国民健康保険に加入していた」(申請期限) | 2026年2月16日 | 公式ページ |
| 亡くなられた方が・・・こんなとき「後期高齢者医療の受給者だった」(申請期限・窓口) | 2026年2月16日 | 公式ページ |
| 火葬をされる場合(火葬料・予約方法) | 2026年4月14日 | 公式ページ |
| 各市営斎場のご案内(施設一覧・休場日) | 2024年7月16日 | 公式ページ |
| 式場を利用される場合(雄踏斎場の室使用料) | 2024年11月14日 | 公式ページ |
| 浜松斎場(所在地・施設構成・休場日) | 2026年5月20日 | 公式ページ |
| 浜松斎場臨時運営について(建替え工事) | 2026年3月17日 | 公式ページ |
| 身体の一部等の火葬 | 2024年1月1日 | 公式ページ |
| 浜松市斎場条例 第2条(斎場の名称・位置)・別表(使用料) | 令和6年9月14日施行 | 公式ページ |
| その他の給付(葬祭費5万円)/静岡県後期高齢者医療広域連合 | 更新日の表記なし | 公式ページ |
| 静岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 第2条(葬祭費) | 令和7年4月1日施行(令和7年2月20日条例第4号) | 公式ページ |