福島市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬祭日の翌日から2年間 | 国保年金課 総務給付係/おくやみ窓口・支所 |
期限市のウェブページは「葬祭を行った日より2年が過ぎると、時効により支給することができなくなります。」としか書いていませんが、★市のおくやみハンドブック(令和7年度版)に「葬祭日の翌日から2年間」と明記されています(後期高齢者医療と同じです) 窓口市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係(024-525-3773・本庁1階)。★市のおくやみハンドブックの「手続き窓口」欄はおくやみ窓口・支所とも○で、オンライン申請もできます | |||
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭日(告別式)の翌日から2年間 | 国保年金課 後期高齢者医療係/おくやみ窓口・支所 |
期限★市は「申請期限は、葬祭日(告別式)の翌日から2年間です。」と起算日まで書いています。福島県後期高齢者医療広域連合のページには金額(50,000円)の記載はありますが、期限の記載はありません 窓口市民・文化スポーツ部 国保年金課 後期高齢者医療係(024-525-3724・本庁1階)。★おくやみ窓口・支所でも受け付け、オンライン申請もできます | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【国民健康保険】国保の保険証・資格確認書または資格情報のお知らせ
- 【国民健康保険】喪主の預金通帳
- 【国民健康保険】喪主のはんこ(★申請書・誓約書とも自筆であれば押印は不要と書かれています)
- 【国民健康保険】喪主であることが確認できる書類(会葬礼状等)
- 【国民健康保険】死亡の事実が確認できる書類(★火葬のみの場合等=会葬礼状がないときに要ります)
- 【国民健康保険】喪主のマイナンバーがわかるもの
- ★【国民健康保険】「国民健康保険葬祭費給付に伴う誓約書」(争いが生じた場合は喪主の責任で解決する・返戻となった場合は即時全額返す、という内容)
- 【国民健康保険】代理人の口座へ振り込む場合は、申請書の受取委任欄への記入・押印
- 【後期高齢者医療】喪主の預金通帳
- 【後期高齢者医療】喪主であることが確認できる書類(会葬礼状等)
★後期高齢者医療はこの2点だけです(市のおくやみハンドブックより)。 - ※★どちらの制度も、オンライン申請ができます(市のおくやみハンドブックに二次元コードが載っています)。窓口はおくやみ窓口・支所とも取扱い可です。
- ※★申請書に「公金受取口座を利用する」の欄があります。マイナポータルで登録済みなら口座情報の記入も通帳の写しも要りません。
- ※葬祭費は、葬祭をおこなうかたの口座に振り込みになります(国民健康保険のページより)。
- ※国民健康保険も後期高齢者医療も担当は「国保年金課」ですが、係が分かれています。国保は総務給付係(024-525-3773)、後期高齢者医療は後期高齢者医療係(024-525-3724)です。
- ※市は「おくやみ窓口」(市役所1階 市民課 総合窓口)を開設しています。受付は平日午前9時から午後4時までで、事前予約制です。予約は希望日の3営業日前までに 024-525-3732(市民課 総合窓口係)へ。★市は「おくやみ窓口をご利用にならず、各支所や直接窓口等で手続をすることもできます。」とも書いています。急ぐときは予約を待たずに各窓口へ行けます。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
福島市の市営斎場の火葬料
火葬料は福島市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 福島市内 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 大人(12歳以上) 1体につき | 10,000円 | 60,000円 |
| 小人(12歳未満) 1体につき | 6,000円 | 36,000円 |
| 死産児 1胎につき | 4,000円 | 24,000円 |
| 人体の一部 小柩1個につき | 3,000円 | 18,000円 |
| 胞衣 小柩1個につき | 3,000円 | 18,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 福島市斎場 | 〒960-8141 福島市渡利字仏根51番地 電話 024-522-7463(斎場)/024-573-2557(環境部 環境衛生課 環境衛生係) ファクス 024-563-7290(環境衛生課) | —(式場はありません) |
所在竣工は平成31年3月。駐車場は普通車92台・身障者用4台・マイクロバス9台。主な諸室・設備等は待合室、売店・軽食コーナー、授乳室、更衣室、コインロッカー(市の斎場ページより) 式場使用料★市が挙げている「主な諸室・設備等」に式場はありません。★福島市斎場条例の別表にも、式場・葬祭室・待合室の使用料の定めはありません(定めがあるのは火葬料だけです)。この2つで「式場はない」と判断しています。★ページには「お別れ室」がありますが、これは火葬の直前にお別れをする部屋で、通夜・葬儀式を行う式場とは別のものです | ||
福島市の市営火葬場は福島市斎場(渡利字仏根51番地)の1か所です。平成31年3月に竣工した施設です。★開場時間は9時から16時、休場日は1月1日から3日と友引の日です。★友引はすべて休みです(月に1日だけ選ぶ山形市などとは違います)。使用の申込みは、福島市に死亡届を出す場合は死亡届の余白下部に所定の事項を記入して提出すると埋葬・火葬許可証が交付されます。他市町村に届け出て福島市斎場を利用する場合は、「福島市斎場使用申込書」に他市町村から交付された火葬許可証を添えて提出します。★火葬炉の基数・待合室の部屋数・予約の空き状況は市のページに公表されていないため、斎場(024-522-7463)または環境衛生課(024-573-2557)にご確認ください。
★市民は10,000円、市民以外は60,000円です。差は50,000円あります
福島市斎場の火葬料は、大人(12歳以上)で市民10,000円・市民以外60,000円です。 6倍の開きがあり、金額にすると50,000円の差になります。受け取れる葬祭費(50,000円)とほぼ同じ額です。
★「市民」は、亡くなった方か喪主のどちらか一方が福島市民ならあてはまります
福島市斎場条例の備考は、区分ごとに「市民」を次のように定めています。
- 大人・小人の火葬…「死亡者のうち死亡当時において本市に住所を有していた者又は使用者(葬祭を主宰する者に限る。)のうち本市に住所を有する者」
- 死産児…「死産児の母のうち死産当時において本市に住所を有していた者又は使用者(葬祭を主宰する者に限る。)のうち本市に住所を有する者」
- 人体の一部・胞衣…「使用者のうち本市に住所を有する者」
★「又は」ですから、両方が福島市民である必要はありません。亡くなった方が市外にお住まいでも、葬祭を主宰する方(喪主)が福島市民であれば市民の額になります。その逆も同じです。
★「使用者」には「葬祭を主宰する者に限る。」という括弧書きが付いています。申込みをした方なら誰でもよい、という意味ではありません。ご自分があてはまるかどうかは、環境衛生課(024-573-2557)にお確かめください。
★この決め方は市によってまったく違います。すぐ隣の山形市は条例にも規則にも「市民」の定義がなく、秋田市は「死亡時の住所」だけです。ほかの市の説明を福島市に当てはめないでください。
火葬料(福島市斎場条例 別表)
| 区分 | 単位 | 市民 | 市民以外 |
|---|---|---|---|
| 大人(12歳以上) | 1体 | 10,000円 | 60,000円 |
| 小人(12歳未満) | 1体 | 6,000円 | 36,000円 |
| 死産児 | 1胎 | 4,000円 | 24,000円 |
| 人体の一部 | 小柩1個 | 3,000円 | 18,000円 |
| 胞衣 | 小柩1個 | 3,000円 | 18,000円 |
★「小柩」は、長さ105センチメートル・幅35センチメートル・高さ32センチメートル以内と条例の備考に定められています。
この表の額は、市の斎場ページの使用料表と福島市斎場条例の別表の 2つで一致しています。条例は昭和63年3月24日条例第10号、最終改正は平成30年12月25日条例第116号で、その施行期日は「福島市斎場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則」(令和元年5月15日規則第6号)により令和元年5月18日と定められています。 ★ただし別表には改正の沿革注記が付いていないため、使用料そのものが最後にいつ変わったのかは、例規集からは読み取れませんでした。
★この料金は2019年5月18日から変わっていません
福島市斎場条例の別表(使用料の表)に最後に手が入ったのは、平成30年12月25日条例第116号による改正です。
現行であることの確かめ方
この改正の附則は「この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。」としていて、日付が条例には書かれていません。
その日付は別の規則で定められています。「福島市斎場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則」(令和元年5月15日規則第6号)が、「施行期日は、令和元年5月18日とする。」と定めています。
また同じ附則の第2項が「改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による」という経過措置を置いており、この改正が別表(使用料)に手を入れたものであることが分かります。
★つまりいまの火葬料は、令和元年(2019年)5月18日から6年以上変わっていません。
★条例の別表には改正の沿革注記が付いていません。そのため「別表がいつ変わったか」は、附則に別表についての経過措置があるかどうかを 1つずつ見ていく方法で確かめました。同じ方法で見ると、別表はこれまでに平成2年・平成7年・平成12年・平成26年・令和元年に改正されています。
★国民健康保険の葬祭費には「3ヶ月以上加入」という条件があります
福島市は、国民健康保険の葬祭費についてこう書いています。
「3ヶ月以上国民健康保険に加入していた被保険者が死亡したときは、申請により葬祭をおこなうかたに 50,000円が支給されます。」
加入して間もない方は、先に確かめてください
当サイトがこれまでに掲載した市のなかで、加入期間の条件を書いている市は福島市が初めてです。ほかの市は「被保険者が亡くなったとき」としか書いていません。
お勤め先の健康保険から国民健康保険に切り替えたばかりの方、福島市に転入したばかりの方は、あてはまるかどうかを国保年金課 総務給付係(024-525-3773)にお確かめください。 50,000円が受け取れるかどうかが変わります。
★この条件は国民健康保険についてのものです。後期高齢者医療の葬祭費のページには、加入期間の条件は書かれていません。
★期限はどちらも「葬祭日の翌日から2年間」です
市のウェブページだけを見ると、国民健康保険と後期高齢者医療で書き方が違います。ところが市が配っている「おくやみハンドブック」(令和7年度版)を見ると、どちらも同じ「葬祭日の翌日から2年間」と書かれています。
| 制度 | 市のウェブページ | おくやみハンドブック |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 「葬祭を行った日より2年が過ぎると、時効により支給することができなくなります。」
数え始めが書かれていない |
葬祭日の翌日から2年間 |
| 後期高齢者医療 | 「申請期限は、葬祭日(告別式)の翌日から2年間です。」 | 葬祭日の翌日から2年間 |
★数え始めは「葬祭を行った日の翌日」で、両方そろっています。しかも後期高齢者医療のページは、その「葬祭日」が告別式の日であることまで示しています。ここまで書いている市は多くありません。
★期限ぎりぎりの方は、必ず窓口へお確かめください。国民健康保険は国保年金課 総務給付係(024-525-3773)、後期高齢者医療は国保年金課 後期高齢者医療係(024-525-3724)です。なお国民健康保険法第110条第1項は、保険給付を受ける権利は「行使することができる時から二年」で時効により消滅すると定めています。
★どちらもオンラインで申請できます。支所でも受け付けています
市はおくやみハンドブックに、国民健康保険・後期高齢者医療の両方の葬祭費について二次元コードを載せ、「上記二次元コードからオンライン申請ができます。」と書いています。市役所へ行かずに申請できるということです。
窓口で手続きする場合も、おくやみ窓口と支所のどちらでも受け付けるとされています(ハンドブックの「手続き窓口」欄が、どちらも○になっています)。
持ちものは、国民健康保険のほうが多く必要です
【国民健康保険】国保の保険証・資格確認書または資格情報のお知らせ/喪主の預金通帳/喪主のはんこ/喪主であることが確認できる書類(会葬礼状等)/死亡の事実が確認できる書類(火葬のみの場合等)/喪主のマイナンバーがわかるもの
【後期高齢者医療】喪主の預金通帳/喪主であることが確認できる書類(会葬礼状等) … この2点だけです
★「死亡の事実が確認できる書類(火葬のみの場合等)」は、火葬だけを行って会葬礼状がない場合のためのものです。火葬式・直葬を選ばれた方は、この書類が要ることを覚えておいてください。
★申請書には「公金受取口座を利用する」の欄があり、マイナポータルで登録済みなら口座情報の記入も通帳の写しも要りません。
★国民健康保険では「誓約書」を書きます
福島市は、国民健康保険の葬祭費のページで、申請書とあわせて「国民健康保険葬祭費給付に伴う誓約書」を配布しています。ほかの市では見かけない書類です。
誓約書に書かれている内容(全文)
「上記被保険者における国民健康保険の葬祭費の申請及び受領に伴い、争いが生じた場合は、全て私の責任で解決いたします。」
「なお、葬祭費を返戻することとなった場合は、私の責任において即時全額返戻いたします。」
誓約者は喪主で、住所・氏名・死亡者との関係・電話番号を書きます。自筆の場合は押印不要とされています。
★葬祭費は「葬祭を行った方」に支給されるお金です。ご親族のあいだで「誰が喪主か」「誰が費用を出したか」が分かれていると、あとから争いになることがあります。この誓約書は、そのときの責任は申請した方が負う、という取り決めです。
★ご親族のあいだで話がついていない場合は、申請の前にご相談ください。国保年金課 総務給付係(024-525-3773)。なお、この誓約書は国民健康保険のページにだけ置かれています。
★福島市斎場に式場はありません
市が挙げている福島市斎場の「主な諸室・設備等」は、待合室、売店・軽食コーナー、授乳室、更衣室、コインロッカーです。式場はここに含まれていません。
さらに福島市斎場条例の別表に定めがあるのは火葬料だけで、式場・葬祭室・待合室の使用料は定められていません。料金を取る部屋であれば条例に載るはずですから、この2つで「式場はない」と判断しています。
「お別れ室」は式場ではありません
市のページには「お別れ室」が出てきますが、これは火葬の直前にお別れをする部屋で、通夜や葬儀式を行う式場とは別のものです。お別れ室があるからといって、斎場で葬儀ができるという意味にはなりません。
★ですから、通夜・葬儀を行う会場は別に用意することになります。見積書に「式場使用料」が立っていたら、それは民間の斎場・会館の料金です。どこの式場かを必ずご確認ください。
★待合室の使用料は、条例の別表に定めがありません。別に使用料を取る仕組みが条例上ない、ということですが、実際の取り扱いは斎場(024-522-7463)にお確かめください。火葬炉の基数と待合室の部屋数も公表されていません。
★斎場係員への心付けは、市が「固くお断り」しています
福島市は「斎場利用上の注意」を配っていて、そこにこう書かれています。
市が「斎場利用上の注意」に書いていること
「斎場係員への心付けは固くお断りいたします。」
「祭壇用の線香、花、供物は持ち込み不要です。」
「待合室で利用する茶葉等は利用者の持ち込みとなります。」「待合室での飲食後の片づけやゴミの処分は利用者がおこなってください。」
★心付けは、見積書に出てこないお金です。市がはっきり断っている以上、火葬場の係員にお渡しする必要はありません。葬儀社から「慣習です」と案内された場合は、この一文をご確認ください。
★祭壇用の線香・花・供物も、持ち込みが不要と市が書いています。見積書にこれらが立っている場合は、どこで使うものかをお尋ねください。
★待合室のお茶は出ません。茶葉は持ち込み、片づけとゴミの処分も利用する側です。葬儀社の見積に「待合室の飲食」や「茶菓」が含まれているかどうかは、確かめる価値があります。
★棺に入れられないものが、細かく決められています
市は「斎場利用上の注意」で、火葬や収骨に支障をきたすためとして、棺に入れてはいけない副葬品を挙げています。
棺に入れないよう市が求めているもの
ガラス・メガネ・瀬戸物・金物類・硬貨・布団・スポンジ枕・化学繊維・藁・綿類・厚い本・千羽鶴・プラスチック製品・爆発物等
ほかに、次のことが書かれています。
- ペースメーカーが体内に埋め込まれている場合は、必ず斎場係員へ知らせる
- 遺体の腐敗防止に使ったドライアイスは、出棺前に取り除く
- 火葬許可証・斎場使用許可証を斎場係員に提示する
- 施設の開錠は午前8時30分(火葬時刻に遅れないように)
- バス専用駐車場に一般車は駐車しない/駐車台数に限りがあるので相乗りで
- ペット同伴での入場はご遠慮ください
★斎場施設内に葬家のお名前を貼り出さないことを希望する場合は、事前に斎場(024-522-7463)へ連絡できます。 ★骨壺に納められなかった副葬品や棺から生じた燃え殻について、市は「発生した微量の金属類については、一定量になれば売却し、斎場施設の維持管理費用に充てる」と説明しています。
減免の定めはありますが、対象は公表されていません
福島市斎場条例第7条第2項は、「市長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる」と定めています。
★どういう場合に減免されるのか、いくら安くなるのかは、条例にも規則にも書かれていませんでした。山形市のように対象を4つ挙げている市もあれば、秋田市のように減免の定めがまったくない市もあります。福島市は定めはあるが中身が公表されていない型です。生活保護を受けている方など、事情のある方は環境衛生課(024-573-2557)にご相談ください。
おくやみ窓口は予約制ですが、待たずに手続きする道もあります
福島市は市役所1階 市民課 総合窓口に「おくやみ窓口」を設けています。受付は平日午前9時から午後4時まで(土日祝日と12月29日〜1月3日を除く)で、事前予約制です。予約は希望日の3営業日前までに 024-525-3732(市民課 総合窓口係)へ申し込みます。
★急ぐときは、予約を待たなくてかまいません
市はこう書いています。「おくやみ窓口をご利用にならず、各支所や直接窓口等で手続をすることもできます。」
3営業日前までの予約が要るのはおくやみ窓口を使う場合であって、手続きそのものが3営業日待ちになるわけではありません。お急ぎのときは、各支所や担当課の窓口へ直接お出かけください。
★市は「おくやみハンドブック」(PDF)も配布しています。当サイトはこのハンドブックの中身をまだ確認できていないため、このページに書いているのは市のウェブページと福島市斎場条例で確かめた内容だけです。
火葬の申込みは、死亡届と一緒に手続きします
福島市に死亡届を出す場合は、死亡届の余白下部に所定の事項を記入して提出すると、埋葬・火葬許可証が交付されます。
他の市町村に死亡届を出したうえで福島市斎場を利用する場合は、「福島市斎場使用申込書」を記入し、他市町村から交付された火葬許可証を添えて提出します。
★予約の可否や先着順についての記載は、市のページにありません。休場日は1月1日から3日と友引の日で、友引はすべて休場です。日程を決める前に、環境衛生課(024-573-2557)へ空き状況をお確かめください。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は福島市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市民以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて福島市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-29)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 福島市「葬祭費」(国民健康保険) ★「3ヶ月以上国民健康保険に加入していた被保険者が死亡したときは、申請により葬祭をおこなうかたに50,000円が支給されます。」「葬祭を行った日より2年が過ぎると、時効により支給することができなくなります。」 | 2025年10月01日 | 公式ページ |
| 福島市「こんな時はお手続きを」(後期高齢者医療制度) ★「被保険者が亡くなったときは、申請により葬祭を執り行った方(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。申請期限は、葬祭日(告別式)の翌日から2年間です。」窓口=国保年金課、支所・出張所 | 2026年07月28日 | 公式ページ |
| 福島県後期高齢者医療広域連合「医療給付」 「被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭を行う方(喪主の方)に50,000円を支給します。(口座振込)」★期限の記載はありません。ページに更新日の表示はありません | 更新日の記載なし | 公式ページ |
| 福島市「福島市斎場について」(使用料・施設概要・備考) 使用料表と「市民」の定義(備考)。主な諸室・設備等=待合室、売店・軽食コーナー、授乳室、更衣室、コインロッカー | 2025年07月01日 | 公式ページ |
| 福島市「福島市斎場」(施設案内) 所在地・斎場の電話(024-522-7463)・開場時間・休場日 | 2025年07月01日 | 公式ページ |
| 斎場利用上の注意(PDF・【R3.4】)(★「斎場係員への心付けは固くお断りいたします。」/★「祭壇用の線香、花、供物は持ち込み不要です。」/★棺に入れない副葬品=ガラス・メガネ・瀬戸物・金物類・硬貨・布団・スポンジ枕・化学繊維・藁・綿類・厚い本・千羽鶴・プラスチック製品・爆発物等/「ペースメーカーが体内に埋め込まれている場合は、必ず斎場係員へお知らせください。」/「遺体の腐敗防止のために使用したドライアイスは、出棺前に取り除いてください。」/★「待合室で利用する茶葉等は利用者の持ち込みとなります。」「待合室での飲食後の片づけやゴミの処分は利用者がおこなってください。」/「※8時30分に施設は開錠します。」/バス専用駐車場あり・相乗りの依頼/ペット同伴不可/葬家名の貼り出しを希望しない場合は事前連絡/燃え殻の微量の金属類は一定量になれば売却し施設の維持管理費用に充てる/福島市斎場 ☎024-522-7463) ★待合室があることは、このPDFの記載から分かりますが、部屋数・使用料は市も公表していません。 | 令和3年4月 | 公式ページ |
| 国民健康保険葬祭費給付に伴う誓約書(様式・PDF)(★「上記被保険者における国民健康保険の葬祭費の申請及び受領に伴い、争いが生じた場合は、全て私の責任で解決いたします。」/★「なお、葬祭費を返戻することとなった場合は、私の責任において即時全額返戻いたします。」/誓約者=喪主(住所・氏名・死亡者との関係・電話番号)/「※自筆の場合は押印不要です。」) 国民健康保険の葬祭費のページから申請書とあわせて配布されています。後期高齢者医療のページにはありません。 | 様式(更新日の表示なし) | 公式ページ |
| 福島市「埋葬・火葬許可申請・福島市斎場使用許可申込」 | 2026年07月02日 | 公式ページ |
| 福島市「「おくやみ窓口」を利用される場合」 ★「希望日の3営業日前までに予約してください。」「おくやみ窓口をご利用にならず、各支所や直接窓口等で手続をすることもできます。」 | 2026年01月06日 | 公式ページ |
| おくやみハンドブック(ご遺族のための手続きガイド・令和7年度版・PDF・32ページ)(★【国民健康保険の葬祭費の請求】「被保険者が亡くなられた際に、喪主(葬祭執行者)からの申請により50,000円を支給します。」・期限「葬祭日の翌日から2年間」/必要なもの=国保の保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ/喪主の預金通帳/喪主のはんこ/喪主であることが確認できる書類(会葬礼状等)/死亡の事実が確認できる書類(火葬のみの場合等)/喪主のマイナンバーがわかるもの/担当課【本庁1階】国保年金課 総務給付係(024-525-3773)/★【後期高齢者医療の葬祭費の請求】同じく50,000円・期限「葬祭日の翌日から2年間」/必要なもの=喪主の預金通帳/喪主であることが確認できる書類(会葬礼状等)の2点/担当課【本庁1階】国保年金課 後期高齢者医療係(024-525-3724)/★両方とも「上記二次元コードからオンライン申請ができます。」・手続き窓口欄はおくやみ窓口○・支所○) ★国民健康保険の期限の起算日(葬祭日の翌日)と、オンライン申請ができること、支所で取り扱うことは、市のウェブページには書かれておらずこのハンドブックにしかありません。 | 令和7年度版 | 公式ページ |
| 福島市例規集「福島市斎場条例」(昭和63年3月24日条例第10号) 別表(使用料)と備考(「市民」の定義・小柩の寸法)、第7条第2項(減免)。★別表に改正の沿革注記はありません。例規集の収録基準日の記載は見つけられませんでした | 最終改正 平成30年12月25日条例第116号 | 公式ページ |
| 福島市例規集「福島市斎場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則」(令和元年5月15日規則第6号) 平成30年条例第116号の施行期日を令和元年5月18日と定めたもの | 令和元年5月18日施行 | 公式ページ |