福岡市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 30,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年 | 亡くなった人がお住まいだった区の区役所または出張所の給付担当係 |
| 後期高齢者医療 | 30,000円 | 葬祭を行った翌日から2年間 | お住まいの区の区役所(広域連合の案内は「市(区)町村窓口」) |
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 亡くなった人のマイナ保険証、資格確認書のいずれか1点
- 葬祭を行った人を確認できるもの(埋火葬許可証や会葬礼状など)
- 葬祭を行った人の預金通帳
- 葬祭を行った人の本人確認書類
- ※後期高齢者医療の場合は、広域連合の案内では葬祭を行った方(喪主)と亡くなった被保険者が分かるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書等)・申請者の預金通帳とされています。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
福岡市の市の火葬施設の火葬料
火葬料は福岡市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 福岡市内 | その他 |
|---|---|---|
| 大人(10歳以上) | 20,000円 | 70,000円 |
| 小人(10歳未満) | 10,000円 | 35,000円 |
| 死産児 | 3,000円 | 3,000円 |
| 人体の一部及び産汚物 | 1キログラムにつき200円 | 1キログラムにつき200円 |
| 改葬火葬料(1棺につき) | 10,000円 | 35,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 福岡市葬祭場「刻の森」 | 南区桧原六丁目1番1号 092-566-2551 | —(式場なし。葬儀は行っていません) |
| 福岡市玄界島火葬場 | 西区大字玄界島字中西 | —(条例第5条第2項により使用料を徴収しない) |
福岡市の火葬施設は、条例別表第1に福岡市葬祭場(南区桧原)と福岡市玄界島火葬場(西区大字玄界島)の2か所が定められています。本土側で使うのは福岡市葬祭場「刻の森」の1か所だけです(玄界島火葬場は島内の施設で、条例第5条第2項により「福岡市葬祭場以外の火葬施設については、使用料を徴収しない。」とされています)。★刻の森に式場(葬儀場)はありません。施設は告別室6室・収骨室6室・待合室20室・待合ホール96席・火葬炉26炉(大型炉2炉、胞衣炉1炉を含む)という構成です。待合室は1室につき5,000円で、利用時間は2時間が限度(条例別表第2 備考4)。待合ホール96席は無料です。受付は午前10時から午後4時まで、休場日は市の公式ページで「年3日(1月1日と春と秋に1日ずつ)」と案内されています(規則第4条は「1月1日」と「施設の維持管理等のため市長が必要と認める日」)。予約は火葬希望日の3日前から前日の午後4時まで。問い合わせは保健医療局 生活衛生部 生活衛生課 092-711-4273です。
★福岡市の施設では葬儀ができません(市民葬・区民葬もありません)
福岡市葬祭場「刻の森」は火葬のための施設で、式場(葬儀場)を持っていません。市の公式ページには、はっきりこう書かれています。
公式ページの記載
「福岡市役所及び福岡市葬祭場では、葬儀(市民葬・区民葬を含むすべての葬儀)は行っておりません。」
当サイトで確認した他の政令市では、市の斎場に式場があって使用料が公表されている市が大半です。福岡市はその公表額そのものが存在しません。つまり通夜も葬儀も、会場は必ず民間の葬儀会館・寺院・自宅などになります。
見積書を読むときは、「式場使用料」「斎場使用料」と書かれた行が、市に払うお金だと思わないでください。福岡市の場合、市に払うのは火葬料と(使うなら)待合室料だけです。それ以外の会場費は民間の施設のものです。 ★北九州市のように「市の施設に式場はあるが通夜はできない」という市もあり、同じ福岡県内でも造りが違います。
市に払うのは、火葬料と待合室料だけです
刻の森には待合室が20室あり、1室につき5,000円です。ただし利用時間は2時間が限度と条例の備考に定められています。 96席の待合ホールは無料なので、待合室を取るかどうかは選べます。
| 市に払うもの | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 火葬料(大人10歳以上・市内居住者) | 20,000円 | 区分は下の表のとおり |
| 待合室 | 1室 5,000円 | 利用時間は2時間が限度(1室 約30名) |
| 待合ホール | 無料 | 96席 |
※このほかに改葬火葬料(お墓を移すときの火葬)があり、改葬許可を受けた方が市内居住者なら1棺につき10,000円、市外居住者なら1棺につき35,000円です。
★「その他 70,000円」は、市外の方すべてという意味ではありません
福岡市の火葬料の表は「市内居住者」と「その他」に分かれていて、大人で 20,000円と70,000円、その差は50,000円です。この「その他」が何を指すのかは、条例の別表第2の備考に定義があります。
条例 別表第2 備考2
「その他とは、市内居住者以外の者で福岡市内で死亡したもの及び市長が特に認めたものをいう。」
あわせて、刻の森の公式サイトは利用できる方を次の3つに限っています。
- 福岡市に住民票がある方が亡くなった場合
- 福岡市外に住民票がある方で、福岡市内で亡くなった場合
- 福岡市外に住民票がある方が亡くなった場合で、施設利用申請者の方の住民票が福岡市にある場合
★「市内居住者」が誰の住所を指すのか(亡くなった方か、申し込む方か)は、条例に定義が置かれていません。手がかりはあります。備考2は「その他」を「市内居住者以外の者で福岡市内で死亡したもの」と書いており、ここでいう「者」は亡くなった方です。つまり料金の区分は亡くなった方を指していると読めます。ただし上の3番目は、亡くなった方が市外にお住まいで市外で亡くなったのに申請者の住民票が市内なら使える、という場合です。このとき、どちらの料金になるのかは条文から読み取れません。当てはまりそうなら、必ず刻の森(092-566-2551)にご確認ください。当サイトで確認した堺市・広島市は条例に「死亡当時の住所」と明記していましたが、福岡市についてはそれを確かめられていないので、断定せずに載せています。
| 区分 | 市内居住者 | その他 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 大人(10歳以上) | 20,000円 | 70,000円 | 50,000円 |
| 小人(10歳未満) | 10,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
| 死産児 | 3,000円 | 3,000円 | 差なし |
★死産児だけは市内・その他で差がありません(どちらも3,000円)。条例の表でも区分が分かれておらず、1つの額が定められています。人体の一部及び産汚物は1キログラムにつき200円で、 1キログラム未満の端数は1キログラムに切り上げます(備考3)。
火葬料が下がる場合が規則に定められています
福岡市立火葬施設条例施行規則の第5条に、火葬料を減額する場合が定められています。 ★「◯割引き」ではなく、金額そのものが定められています。市内居住者の20,000円に対しては半額ですが、「その他」の70,000円に対しては半額よりずっと下がります。
規則第5条(使用料の減額等)
次の場合、火葬料は区分にかかわらず大人10,000円・小人5,000円になります。
(1) 市内に居住する者で、生活保護法第6条第2項の要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方が利用するとき
(2) 死体解剖保存法第12条に基づき交付を受けた死体(献体)について、市内の医学に関する大学の長が利用するとき
また、行旅死亡人のために利用する場合は大人20,000円・小人10,000円です。
★献体をされた方の火葬料は、大人10,000円です。市内居住者なら半額、「その他」にあたる方なら70,000円が10,000円になります。ただし規則の書き方は「大学の長が利用するとき」なので、ご遺族が申し込む場合に当てはまるかは条文からは読み取れません。見積書に火葬料が立っているときは、誰の名義で申し込むのか・どこに支払うお金なのかを確かめてください。なお献体をした場合は葬祭費(30,000円)の扱いも変わることがありますので、区役所の窓口でご確認ください。 ※このほか条例第6条にも、市内に居住していて貧困のため使用料を納める資力がないと認められるとき等に市長が使用料を減免できる規定があります。
この金額は2005年(平成17年)10月1日から変わっていません
福岡市の火葬料は、市の公式FAQの更新日が2014年8月15日と古く、「もう改定されているのでは」と不安になる書かれ方をしています。当サイトでは条例まで遡って確かめました。
- 福岡市立火葬施設条例の最終改正は平成17年3月31日条例第24号
- その附則で、別表第2の改正規定は平成17年10月1日から施行と定められている
- 別表第2の改正沿革注記も「…平成17条例24・一部改正」で終わっている
つまり2005年10月1日が、火葬料が最後に改定された日です。そのうえで、刻の森の公式サイトと市の施設ページ(更新日2023年5月2日)にも同じ額が載っており、いまも現行の金額です。更新日が古いことは、金額が古いことを意味していません。
見積書と照らし合わせるとき
- 火葬料が「市内居住者」で計算されているか。大人で50,000円の差があります。
- 式場(会場)の費用がどこに入っているか。福岡市の施設には式場がないので、通夜も葬儀も、会場費は必ず民間側に立ちます。
- 待合室を取るか。1室5,000円・2時間までで、無料の待合ホール(96席)もあります。
- 「市民葬」「区民葬」という名前の割引プランを示されたら、福岡市にその制度はありません。何の割引なのかを聞いてください。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は福岡市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによってはその他の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて福岡市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-21)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 死亡したとき(国民健康保険の葬祭費30,000円・葬祭を行った日の翌日から2年・必要なもの・区役所の給付担当係) | 2025年11月25日 | 公式ページ |
| 福岡県後期高齢者医療広域連合 給付の内容(葬祭費3万円・葬祭を行った翌日から2年間・市(区)町村窓口) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 「刻の森」福岡市葬祭場(火葬料金・待合室・受付時間・休場日・「葬儀(市民葬・区民葬を含むすべての葬儀)は行っておりません」・問い合わせ先 生活衛生課 092-711-4273) | 2023年5月2日 | 公式ページ |
| 福岡市立火葬施設条例 別表第1・別表第2・第5条第2項・第6条(火葬料・改葬火葬料・待合室料・「その他」の定義・玄界島火葬場は使用料を徴収しない) | 平成17年10月1日施行(別表第2) | 公式ページ |
| 福岡市立火葬施設条例施行規則 第4条・第5条(休場日・献体や生活困窮の場合の減額・行旅死亡人) | 平成17年3月31日規則第146号 最終改正 | 公式ページ |
| 福岡市葬祭場 刻の森 ご利用案内(火葬料・改葬火葬料・待合室料・利用できる方の条件・受付時間・予約方法) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 福岡市葬祭場 刻の森 施設のご案内(告別室6室・収骨室6室・待合室20室・待合ホール96席・火葬炉26炉) | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 火葬料金を教えてください。(市のFAQ。★更新日は2014年8月15日と古いが、条例別表第2および刻の森の現行案内と同額で現行と確認) | 2014年8月15日 | 公式ページ |