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福井市の葬祭費と火葬料

受け取れる葬祭費と、福井市聖苑の火葬料・式場使用料。★市内の方の火葬料は12歳以上で10,000円、市外の方は50,000円です。★聖苑には120名収容の式場があり、通夜・葬儀に使えます(市内50,300円/24時間)。★★式場と待合室の額は、条例に書かれた額(55,000円)ではありません。条例の額は上限で、実際に払うのは指定管理者が定めた額です。

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福井市で受け取れる葬祭費

葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。

制度金額 期限窓口
国民健康保険50,000円葬祭を行った日の翌日から2年以内保険年金課(本館2階)

期限★★これは福井市の「ご遺族サポートハンドブック」(PDF・8ページ)に書かれている期限です。市は「手続期限 葬祭を行った日の翌日から2年以内」とはっきり書いています(国民健康保険法第110条第1項の2年の時効に対応します)。★数え始めの日(葬祭を行った日の翌日)まで市が公表しています
★福井市のウェブページのほうには、期限が書かれていません。ハンドブックは死亡届を出すときに窓口で配られる冊子で、市のサイトからもダウンロードできます。★ウェブページに無いからといって、公表されていないわけではありません
★★「福井市国保加入前に他健康保険の被保険者本人としての加入期間が1年以上あり、福井市国保加入後3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から葬祭費が支給されます。」と市が書いています。★この場合の申請先は福井市ではありません。以前のお勤め先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)へお問い合わせください
「亡くなった当時に福井市国保以外の健康保険に加入していた方は、亡くなった当時に加入していた健康保険の保険者に申請してください。」とも書かれています

窓口支給の対象は「葬儀執行者」と市が書いています。★電話は資料によって2つあります=国保のページは0776-20-5678(課の代表)、ご遺族サポートハンドブックと後期高齢のページは0776-20-5383(保険係)。★ファクスはどちらも0776-20-5747で同じです。★郵送・オンライン申請ができるかどうかは、市のページに書かれていません

後期高齢者医療50,000円葬祭を行った日の翌日から2年保険年金課(本館2階・保険係 0776-20-5383)

期限★これは福井市のページではなく、福井県後期高齢者医療広域連合が公表している期限です。広域連合は「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。」と書いています(高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項の2年の時効に対応します)
★福井市のウェブページ(後期高齢者医療制度で受けられる給付)には期限の記載がありませんが、市の「ご遺族サポートハンドブック」(PDF・9ページ)にも「手続期限 葬祭を行った日の翌日から2年以内」と書かれています=★広域連合とハンドブックの2つで一致しています。申請先は広域連合が「お住まいの市役所・町役場」と書いており、福井市の方は福井市保険年金課の窓口になります

窓口市は「被保険者が死亡したとき、葬儀執行者(喪主の方)に5万円が支給されます。」と書いています

75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。

申請に持っていくもの

  • 【国保】葬祭費支給申請書
  • 【国保】窓口に来られる方の本人確認書類(マイナ保険証または運転免許証等)
  • 【共通】葬儀執行者(喪主)の氏名が確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書、埋火葬許可証など。後期高齢では会葬礼状、葬儀費用の領収書、新聞のお悔やみ欄等(喪主の方および亡くなられた方の氏名が記載されているもの)と書かれています)
  • 【共通】亡くなった方の資格確認書(国保は「資格確認書をお持ちの場合」と書かれています)
  • 【共通】振込先口座のわかるもの(通帳など。後期高齢では喪主の方名義の口座と書かれています)
  • 【国保】葬儀執行者の印鑑(スタンプ印を除く)
  • 【共通】死亡者が福井市に住民登録されていない場合は、死亡の事実を証明する書類
  • ※★「葬儀執行者氏名が確認できる書類」に埋火葬許可証が挙げられています。会葬礼状を作らなかった場合でも、火葬のときに使う書類で足りることがあります。手元にあるものを持って、窓口でお尋ねください。
  • ※★後期高齢の持ち物の一覧に、印鑑と本人確認書類は挙げられていません(国保のほうには挙げられています)。同じ窓口で扱う制度ですので、念のため両方お持ちになることをおすすめします。
  • ※市は「ご遺族サポートハンドブック」を作っており、死亡届の提出時に配付しています。また予約制の専用窓口を設けていて、市は「この窓口を利用することで手続き漏れを防ぐことができ、また手続きにかかる時間を短縮することができます。」と書いています(市民サービス推進課 0776-20-5303/平日8時30分〜17時15分)。★この窓口で葬祭費の申請まで扱えるかどうかは、市のページに書かれていません。

領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。

福井市の市営斎場の火葬料

火葬料は福井市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。

区分福井市内市外
火葬棟 死体(12歳以上の者)
1体につき
10,000円50,000円
火葬棟 死体(1歳以上12歳未満の者)
1体につき
5,000円30,000円
火葬棟 死体(1歳未満の者及び胎児)
1体につき。★胎児の場合、市内かどうかは「その父又は母が当該胎児の死亡時に」福井市の住民基本台帳に記録されているかで決まります(条例別表第1の備考1(1))
3,000円15,000円
火葬棟 身体の一部
1件につき。★この区分だけ、市内かどうかを見る相手が違います。使用者が医療機関等なら、その医療機関等の所在地が福井市かどうか。医療機関等以外なら、その使用者が福井市の住民基本台帳に記録されているかどうかです(条例別表第1の備考1(2))
2,000円7,500円
火葬棟 産汚物
1件につき。★身体の一部と同じく使用者(医療機関等ならその所在地)で見ます
1,000円2,500円
★霊安室
1回(24時間以内)につき。★延長は1時間増すごとに、市内110円・市外220円が加算されます。市内かどうかは死亡者が死亡時に福井市の住民基本台帳に記録されているかで決まります(条例別表第1の備考1(3))
2,200円4,400円
★待合室(和室・洋室)
1室あたり1回(2時間以内)につき。★★これは条例の使用料ではなく、指定管理者に払う「利用料金」です。条例別表第2の上限額は市内2,750円・市外5,500円で、上の額は市の利用案内に載っている現在の額です。★延長は1時間増すごとに当該額の3割が加算されます
2,700円5,200円

斎場と、式場の使用料

施設所在式場使用料
福井市聖苑福井市安田町第11号1番地
電話 0776-33-5182/ファクス 0776-33-5473
式場 市内50,300円/市外104,800円(1回24時間以内につき)

施設平成11年10月開苑。指定管理者は株式会社法美社

所在★予約と使用料の徴収は指定管理者が行います。予約はふくe-ねっと施設予約サービス(インターネット・24時間)が原則で、「場合によっては電話でも受付いたします。」=電話 0776-98-7888。上の0776-33-5182は市の保健所 地域保健課(福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階)です

式場使用料★式場は120名収容で、市は「通夜・葬儀の会場にご利用ください」と書いています。遺族控室4室が併設されています。★★この額は条例の額(55,000円/110,000円)ではありません。条例別表第2は上限額で、実際の額は指定管理者が上限内で定め市長の承認を受けます(条例第11条の2第2項)。上の額は市の利用案内に載っている現在の額です。★延長は1時間増すごとに当該額の3割が加算されます

福井市の斎場は福井市聖苑の1か所です(福井市安田町第11号1番地)。★聖苑は火葬棟・斎場棟・待合棟の3つで構成されています(条例第3条)。施設は火葬炉10基・小型炉1基・告別室3室・収骨室3室、式場(120名)・遺族控室4室、待合室 和室4室・洋室2室です。★★休苑日は1月1日から1月2日まで(条例第5条)。★火葬の受入時間は、市の利用案内では「9時〜15時」です(★条例施行規則第2条第2項第1号は「午前9時から午後5時まで」と定めており、両者が一致しません。利用案内のほうが新しいので上の時間を載せていますが、必ず聖苑へご確認ください)。★式場の利用時間は「午後3時から翌日の午後3時まで」(準備・後片づけ・点検の時間を含む)、待合室は午前9時から午後7時まで、霊安室の受入時間は午前9時から午後5時までです(規則第2条第2項)。承認の申請の受付時間は午前8時30分から午後4時30分まで(規則第2条第1項)。★★式場・待合室の利用はすべてセルフサービスで、市は「利用はすべてセルフサービスとなっております。使用後の後片付けは利用者の責任でお願いいたします。」と書いています。★心付け・寸志についての記載は、市のページにはありません。

★★式場と待合室は「条例の額」を払うのではありません

福井市聖苑の料金は、2つの仕組みに分かれています。同じ1つの施設なのに、払う相手も、額の決まり方も違います。

区分払う相手 額の決め方条例のどこ
火葬棟・霊安室 市(市長に納付) 条例の額そのまま
市の利用案内の表と1円も違いません
別表第1(第8条関係)
式場・待合室 指定管理者
株式会社法美社
条例の額は「上限」
上限内で指定管理者が定め、市長の承認を受けます
別表第2(第11条の2関係)

福井市聖苑条例 第11条の2 第2項「利用料金の額は、別表第2に定める上限額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。」

そのため、条例を読むと高く見えます

区分条例の上限額 いま払う額差
式場 市内55,000円 50,300円4,700円
式場 市外110,000円 104,800円5,200円
待合室 市内2,750円 2,700円50円
待合室 市外5,500円 5,200円300円

★当サイトが載せているのは「いま払う額」のほうです。条例だけを見て見積を立てると、式場で4,700円〜5,200円ぶん高く計算することになります。 ★指定管理者が上限内で額を変えることがありますので、申し込む前に聖苑へご確認ください。

延長すると、1時間ごとに3割ずつ増えます

式場・待合室の利用時間を延長する場合は、条例別表第2の摘要により「上記の金額に、1時間を増すごとに当該額の3割に相当する額を加算する。」と定められています。 1時間未満の端数は1時間として計算し、利用料金の総額の10円未満は切り捨てます。

式場(市内50,300円)を1時間延長すると、およそ15,000円が加算される計算になります(50,300円の3割)。式場の利用時間は「午後3時から翌日の午後3時まで」の24時間ですので、そのなかで収まるかどうかを、葬儀社と段取りを決めるときに確かめてください。

霊安室(別表第1)の延長はこれとは別で、1時間増すごとに市内110円・市外220円です。

★「市内」かどうかは、区分ごとに見る相手が違います

福井市聖苑条例の別表第1の備考1は、区分ごとに、誰の住所を見るかを書き分けています。

区分「市内」になるのは
死体(火葬) 死亡者が死亡時に、現に福井市の住民基本台帳に記録されている場合
死亡者が胎児のときは、その父又は母が当該胎児の死亡時に記録されているか
身体の一部・産汚物 使用者が医療機関等なら、その医療機関等の所在地が福井市である場合
医療機関等以外なら、その使用者が住民基本台帳に記録されているか
霊安室 死亡者が死亡時に、現に住民基本台帳に記録されている場合
式場・待合室 死亡者が死亡時に、現に住民基本台帳に記録されている場合
別表第2の備考。こちらは区分ごとの書き分けがありません

申し込む方(喪主)の住所は、どの区分でも見ていません

市によっては「死亡者もしくは申請者のどちらかが市民なら市民料金」という決め方をしているところがあります。福井市はそうではありません。条例が見ているのは、火葬・霊安室・式場・待合室のいずれも亡くなった方の住所です(身体の一部と産汚物だけ、使用者または医療機関等の所在地)。

★福井市外にお住まいだった方の葬儀を、福井市民の方が喪主として行う場合、条例のうえでは市外の額になると読めます。実際の取り扱いは聖苑または市保健所 地域保健課へご確認ください。

★使用料の免除はありますが、誰が対象かは公表されていません

福井市聖苑条例 第10条「市長は、使用者について特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。」

この「規則で定めるところ」を福井市聖苑条例施行規則で見ると、第9条第1項は「条例第10条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ福井市聖苑使用料免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。」とだけ書いています。

★申請は「あらかじめ」=使う前に出します

手続きの決まりはありますが、どういう場合に免除されるのかは、条例にも規則にも書かれていません。生活保護を受けている方が対象になるかどうかも、公表された文書からは読み取れませんでした。

★該当しそうな事情がある方は、火葬の前に市保健所 地域保健課(0776-33-5182)へお尋ねください。条例第8条は「使用等の承認を受けた時から施設を使用する時までに…納付しなければならない」=前払い、条例第11条は「既に納付された使用料は、還付しない。」(市長が特別の事由があると認めるときを除く)と定めています。払ってしまってからでは戻らないのが原則です。

なお、規則第9条第2項にも「免除」の定めがありますが、こちらは指定管理者が受け取る「利用料金」の免除で、対象は①天災その他の緊急事態で国又は地方公共団体が聖苑を利用する場合 ②市長と指定管理者が協議のうえ公益上特に必要があると認めるとき ③利用する者の間の均衡を失しない範囲内で指定管理者が適当と認めるときです。ご遺族の事情による減額を定めたものではありません。

前納が著しく困難なときは、条例第9条により使用料の徴収を猶予できると定められています(免除とは別の制度です)。

★予約はインターネットが原則。休苑日は1月1日と2日です

項目内容
休苑日 1月1日から1月2日まで(条例第5条)
★条例にも規則にも、友引の日を休苑日とする定めはありません(市の利用案内が休苑日として挙げているのも1月1日と2日だけです)。ただし指定管理者が市長の承認を得て臨時に休苑日を設けることはできると条例第5条ただし書にあります。その年に休む日は聖苑へご確認ください
火葬の受入時間 9時〜15時(市の利用案内)
★条例施行規則第2条第2項第1号は「午前9時から午後5時まで」と定めていて、利用案内と一致しません。必ず聖苑へご確認ください
式場の利用時間 午後3時から翌日の午後3時まで(規則第2条第2項第3号)
準備・後片づけ・指定管理者の点検及び確認に要する時間を含みます
待合室の利用時間 午前9時から午後7時まで(規則第2条第2項第4号)
霊安室の受入時間 午前9時から午後5時まで(規則第2条第2項第2号)
申請の受付時間 午前8時30分から午後4時30分まで(規則第2条第1項)
予約 ふくe-ねっと施設予約サービス(インターネット・24時間受付)
市は「原則インターネットによる申請となりますが、場合によっては電話でも受付いたします。」と書いています(電話 0776-98-7888)

火葬をするには、墓地、埋葬等に関する法律第8条の火葬許可証を福井市聖苑使用等承認申請書(様式第1号)に添えて指定管理者に提出します(規則第4条第1号)。

★式場・待合室はセルフサービス。棺に入れられない物も決まっています

市は利用案内にこう書いています。

「利用はすべてセルフサービスとなっております。使用後の後片付けは利用者の責任でお願いいたします。」

★接待や片づけを葬儀社に頼めば、その分は葬儀社の見積に載ります。聖苑の使用料に含まれているわけではありませんので、見積書のどの行がそれにあたるかを確かめてください。

棺に入れられない物(市の「副葬品について」より)

「周辺環境への配慮、火葬中の事故、焼骨への汚れの付着などを防止するために副葬品の制限をしています。以下の物は棺に入れないようご協力をお願いします。」

  • 不燃物 メガネ、ガラス製品、陶磁器、金属製品、釣り竿、プラスチック製品、ビニール製品、ゴム製品など
  • 危険物 スプレー、ライター、香水、電池、びん、缶など
  • その他 食べ物、書籍類、衣類、寝具類(大量の生花等)

出棺のとき(市の「出棺について」より)

「聖苑の円滑な運営のために、時間の厳守をお願いします。ドライアイスを入れた場合は、必ず出棺時に取り除いてください。出棺の際には、遺影、位牌、お骨壺は必ずご持参ください。」

★骨壺は持参するものだと市が書いています。見積書に骨壺(骨箱)の行があるかどうか、いくらかを確かめてください。

★国民健康保険は「以前の健康保険から支給される」ことがあります

福井市は、国保の葬祭費についてこう書いています。

「福井市国保加入前に他健康保険の被保険者本人としての加入期間が1年以上あり、福井市国保加入後3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から葬祭費が支給されます。」

この場合、申請先は福井市ではありません

退職して勤め先の健康保険を抜け、国民健康保険に入って間もなく亡くなった、という場合です。福井市の窓口に申請しても支給されず、以前のお勤め先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)へ申請することになります。

市は「亡くなった当時に福井市国保以外の健康保険に加入していた方は、亡くなった当時に加入していた健康保険の保険者に申請してください。」とも書いています。 ★どちらに当てはまるか分からないときは、まず保険年金課(0776-20-5678)へお尋ねください。

★★申請期限は、市のウェブページではなく「ご遺族サポートハンドブック」に書かれています

制度期限 どこに書かれているか
国民健康保険 葬祭を行った日の翌日から2年以内 ご遺族サポートハンドブック(8ページ)
★市のウェブページには書かれていません
後期高齢者医療 葬祭を行った日の翌日から2年以内 ご遺族サポートハンドブック(9ページ)
★福井県後期高齢者医療広域連合のページとも一致しています(2経路)。市のウェブページには書かれていません

★冊子は、死亡届を出すときに窓口で配られます

ご遺族サポートハンドブックは、市が死亡届の提出時に配付している48ページの冊子です(令和8年4月時点の内容)。市のサイトからもPDFでダウンロードできます。

★市のウェブページだけを見ると「期限は公表されていない」と見えます。実際には、国民健康保険も後期高齢者医療も、この冊子に「手続期限 葬祭を行った日の翌日から2年以内」と書かれています。

法律のほうも、国民健康保険法 第110条第1項と高齢者の医療の確保に関する法律 第160条第1項が、どちらも「保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」と定めています。 ★数え始めの日は法律の条文には書かれていませんが、福井市はそれを冊子で公表しています。

★国民健康保険には、もうひとつ但し書きがあります

ハンドブックは葬祭費の欄に「※加入期間により申請できない場合があります」と添えています。これは前の節「国民健康保険は「以前の健康保険から支給される」ことがあります」の話です。期限に間に合っていても、申請先が福井市ではないことがあります。

見積書と照らし合わせるとき

上の金額は福井市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。

1. 火葬料は見積に入っているか

火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。

2. 式場使用料は、どの式場のものか

見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。

3. どちらの料金区分で計算されているか

区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。

見積・請求の内訳をチェックする(無料・登録不要)

出典と確認日

このページの金額は、すべて福井市の公式ページで確認しました(確認日 2026-09-01)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。

資料ページ更新日リンク
福井市「聖苑の利用案内」(★使用料の表=火葬棟・霊安室・斎場棟(式場)・待合棟(和室・洋室)の市内/市外の額/休苑日 1月1日、2日/火葬受入時間 9時〜15時/予約受付時間24時間(インターネット)/「副葬品について」「出棺について」「式場及び待合室の利用」/「上記使用料の徴収事務については、株式会社法美社に委託しています。」)
★当サイトが式場・待合室の額として載せたのは、このページの額です(条例別表第2は上限額)。★火葬棟と霊安室の額は、条例別表第1と1円も違いません
最終更新日 2024年1月18日公式ページ
福井市「聖苑の施設案内」(所在地 福井市安田町第11号1番地/電話 0776-33-5182/ファクス 0776-33-5473/火葬炉10基 小型炉1基 告別室3室 収骨室3室/式場(120名) 遺族控室4室/待合室 和室4室 洋室2室/指定管理者 株式会社法美社/平成11年10月開苑/★「通夜・葬儀の会場にご利用ください」)最終更新日 2026年6月29日公式ページ
福井市聖苑条例(平成18年10月6日条例第168号/最終改正 平成31年3月20日条例第7号・平成31年10月1日施行)(第3条 火葬棟・斎場棟・待合棟/第5条 休苑日は1月1日から同月2日まで/第8条 別表第1の使用料を市長に納付(使用する時までに前納)/第9条 徴収猶予/第10条 免除/第11条 既納の使用料は還付しない/★第11条の2 利用料金=別表第2の上限額を超えない範囲内で指定管理者が定める/別表第1(第8条関係)と備考1〜2/別表第2(第11条の2関係)と摘要1〜3)
★別表に改正沿革注記はありません。附則の経過措置で使用料に手が入ったと読めるのは平成26年条例第3号(平成26年4月1日)と平成31年条例第7号(平成31年10月1日)で、どちらも消費税率の引上げ日と重なります。★例規集のトップページに「内容現在 令和8年7月31日」と表示されており現行です
例規集の内容現在 令和8年7月31日公式ページ
福井市聖苑条例施行規則(第2条第1項 申請の受付時間 午前8時30分〜午後4時30分/★第2条第2項 火葬の受入時間 午前9時〜午後5時/霊安室の受入時間 午前9時〜午後5時/式場の利用時間 午後3時〜翌日の午後3時/待合室の利用時間 午前9時〜午後7時/第4条 使用等承認申請書(様式第1号)に添える書類=火葬許可証・医師の診断書等/★第9条第1項 使用料の免除は「あらかじめ」様式第6号を市長に提出/第9条第2項 利用料金の免除は3号(天災等/公益上特に必要/利用者間の均衡))
★★免除の「対象(誰が)」は、条例にも規則にも書かれていません。金沢市(規則第7条に3号)とは違います。★火葬の受入時間が、市の利用案内(9時〜15時)と一致しません
例規集の内容現在 令和8年7月31日公式ページ
福井市「国保で受けられる給付」(葬祭費「被保険者が死亡したとき、葬儀執行者に5万円が支給されます。」/持ち物7点/★「福井市国保加入前に他健康保険の被保険者本人としての加入期間が1年以上あり、福井市国保加入後3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から葬祭費が支給されます。」/保険年金課 0776-20-5678)
★申請期限・時効・起算日の記載はありません
最終更新日 2026年8月1日公式ページ
福井市「後期高齢者医療制度で受けられる給付」(葬祭費「被保険者が死亡したとき、葬儀執行者(喪主の方)に5万円が支給されます。」/持ち物4点/保険年金課 0776-20-5678)
★申請期限・時効・起算日の記載はありません。また郵送・オンライン申請の可否も書かれていません
最終更新日 2026年8月1日公式ページ
福井県後期高齢者医療広域連合「被保険者が亡くなられたとき」(「被保険者が亡くなられたときは、その葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。」/★「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。」/持ち物3点/申請先は「お住まいの市役所・町役場」)
★後期高齢の申請期限は、福井市のページではなくこの広域連合のページにあります
ページに更新日の表示なし公式ページ
福井市「ご遺族サポートハンドブックについて」(「ご親族が亡くなったときに市役所やその他の機関で必要となる様々な手続きを1冊のハンドブックにまとめており、死亡届提出時に配付しています。」/予約制の専用窓口を設置/市民サービス推進課 0776-20-5303/平日8時30分〜17時15分)
★ご遺族サポートコーナー=市役所本館1階 市民課7番窓口・予約制(電話予約 0776-20-5262)。★来庁希望日の前日12時までに予約が必要で、時間は9時/10時30分/13時30分/15時の4枠(土日祝・年末年始を除く)です
最終更新日 2025年9月26日公式ページ
福井市「ご遺族サポートハンドブック」(48ページ・PDF)(★★8ページ=国民健康保険の葬祭費の支給申請「手続期限 葬祭を行った日の翌日から2年以内」・「※加入期間により申請できない場合があります」・持ち物=喪主であることが確認できる書類(会葬礼状や埋火葬許可証等)/喪主の通帳・担当窓口=市役所 保険年金課(本館2階)TEL 20-5383 FAX 20-5747/★9ページ=後期高齢者医療の葬祭費も「手続期限 葬祭を行った日の翌日から2年以内」/2ページ=代表的な持ち物/1ページ=ご遺族サポートコーナーの案内)
★★市のウェブページに無い申請期限が、この冊子にあります。秋田市・山形市・福島市・富山市に続き、当サイトで確認した31市のうち5市目の「ハンドブックが穴を埋める」例です。★死亡届を出すときに窓口で配られます(サイトからもダウンロードできます)
令和8年4月時点公式ページ

次にすること

ほかの自治体のページを見るほかの公的支援と窓口を見る葬儀の手続きと流れを見る(期限のまとめ)