千葉市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬儀を行った日の翌日から2年(請求の時効) | 各区役所 市民総合窓口課 |
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 | 各区役所 市民総合窓口課 |
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 死亡した方の資格確認書(お持ちの方のみ)
- 死亡の確認ができるもの(本市に死亡届を提出した場合は不要)
- 葬儀を行ったこと及び葬儀を行った方(喪主)が確認できるもの
- 葬儀を行った方名義の銀行口座がわかるもの
- ※上の一覧は国民健康保険の場合です。後期高齢者医療の持ち物は、市の給付ページに記載がありません。窓口にお問い合わせください。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
千葉市の市営斎場の火葬料
火葬料は千葉市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 千葉市内 | 市外居住者 |
|---|---|---|
| 12歳以上の遺体 | 7,000円 | 110,000円 |
| 12歳未満の遺体 | 3,500円 | 55,000円 |
| 死産児 | 1,750円 | 27,500円 |
| 人体の一部 | 1,750円 | 27,500円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 千葉市斎場 | 緑区平山町1762番地2 | 100人席用 1室1日 87,880円/50人席用 1室1日 43,940円(市内居住者) |
千葉市斎場は火葬施設と葬儀式場が同じ敷地にあり、市の公式FAQ「千葉市内の斎場(火葬場)について」で案内されているのはこの施設です。使用料は2026年4月1日に改定されました(令和7年9月22日条例第52号)。式場使用料は1室1日あたりで、条例の備考に「午後4時から翌日の午後3時までをもって1日とする」と定められています。市外居住者の式場使用料は市内居住者のちょうど2倍で、100人席用175,760円/50人席用87,880円です。祭壇の使用料は、市のQ&Aに「式場使用料に含まれております」と書かれています。このほか霊安室が1体24時間につき 市内5,230円/市外10,470円、霊きゅう自動車が10km以内 市内6,250円/市外18,750円(10kmを超える1kmごとに 市内130円/市外270円)です。待合室の使用料は条例の別表に項目がありません。休場日は1月1日で、このほか友引の日は火葬施設が利用できません(開場日を除く)。使用料は施設利用日に1階事務室受付で事前に支払います。予約は千葉市斎場 043-293-4000(24時間受付)。制度のお問い合わせは千葉市 保健福祉局医療衛生部生活衛生課 043-245-5213 です。
使用料は2026年4月1日に改定されています
千葉市斎場の使用料は、2026年(令和8年)4月1日から新しい額になりました。改定を定めたのは令和7年9月22日条例第52号で、附則に「この条例は、令和8年4月1日から施行する」とあります。上の表に載せているのは改定後の額です。
★市外居住者の火葬料は、市内の約15.7倍です
12歳以上の火葬料は市内居住者 7,000円に対し、市外居住者は110,000円で、差は103,000円あります。このサイトに載せている自治体の中でも差が大きいほうです。千葉市斎場を使うかどうかで見積総額が大きく変わるので、どこで火葬するかを先に確認してください。
式場・霊安室・霊きゅう自動車
| 区分 | 市内居住者 | 市外居住者 |
|---|---|---|
| 葬儀式場 100人席用(1室1日) | 87,880円 | 175,760円 |
| 葬儀式場 50人席用(1室1日) | 43,940円 | 87,880円 |
| 霊安室(1体24時間につき) | 5,230円 | 10,470円 |
| 霊きゅう自動車(10km以内) | 6,250円 | 18,750円 |
| 霊きゅう自動車(10km超過・1kmごと) | 130円 | 270円 |
式場の「1日」は、条例の備考で「午後4時から翌日の午後3時までをもって1日とする」と定められています。通夜と葬儀・告別式で1日ぶん、という数え方です。祭壇の使用料は式場使用料に含まれます。
「市内」か「市外」かは、項目ごとに見る人が違います
条例の備考によると、火葬施設使用料の市内/市外は、 12歳以上・12歳未満の遺体は「死亡者の死亡時の住所」、死産児は「分娩時の父又は母の住所」、人体の一部は「使用者の住所」で判定します。葬儀式場・霊安室・霊きゅう自動車は、いずれも死亡者の死亡時の住所です。喪主が市外にお住まいでも、亡くなった方が千葉市民であれば市内居住者の料金になります。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は千葉市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市外居住者の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
4. 祭壇使用料が、式場使用料とは別に積まれていないか
千葉市斎場の祭壇の使用料は、市のQ&Aに「式場使用料に含まれております」と書かれています。見積書に「式場使用料」と「祭壇使用料」が別々に並んでいたら、その祭壇が斎場のものなのか、葬儀社が持ち込む別の祭壇なのかを聞いてください。また、上の表の金額は2026年4月1日改定後のものです。改定前の金額(12歳以上 市内6,000円・市外60,000円など)が載っている案内も残っているので、見積書の金額がどちらなのか確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて千葉市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-09)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。