青森市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 葬儀を行った日から2年以内 | 税務部国保医療年金課(017-734-5343)/浪岡振興部健康福祉課(0172-62-1153) |
期限市は「申請は、葬儀を行った日から2年以内に手続してください。」と書いています(「翌日から」とは書かれていません) | |||
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 葬儀を行った日から2年以内 | 税務部国保医療年金課(017-734-5343)/浪岡振興部健康福祉課(0172-62-1153) |
期限国民健康保険と同じページ・同じ一文で案内されています | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 死亡したかたのマイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ
- 喪主の印かん(喪主本人以外が申請する場合)
- 喪主である事を証明するもの
- 喪主名義の預金通帳
- 喪主のかたのマイナンバーのわかるもの(死亡したかたが後期高齢者医療制度の加入者の場合は不要です。)
- ※青森市は国民健康保険と後期高齢者医療を同じページ・同じ窓口で案内しています。受付は駅前庁舎1階の国保医療年金課と浪岡庁舎の健康福祉課です。★国保医療年金課は「税務部」に置かれています(福祉部門ではありません)。
- ※公金受取口座を使うと振込口座の記入を省けますが、市は「公金受取口座を利用できるかたは、青森市在住の喪主のかたに限ります。」としています。喪主が市外にお住まいの場合は使えませんので、通帳をご用意ください。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
青森市の市営火葬場の火葬料
火葬料は青森市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 青森市内 | 青森市民以外 |
|---|---|---|
| 12歳以上 青森市斎場・2026年9月30日まで | 無料 | 15,000円 |
| 12歳未満 青森市斎場・2026年9月30日まで | 無料 | 11,250円 |
| 死産児 青森市斎場・2026年9月30日まで | 無料 | 7,500円 |
| 改葬のための火葬 青森市斎場・2026年9月30日まで | 無料 | 7,500円 |
| 人体の一部及びこれに類するもの 1個・青森市斎場・2026年9月30日まで | 無料 | 450円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 青森市斎場 | 青森市大字新町野字菅谷138番地1 017-738-3206 | 式場なし |
所在この番号では火葬の予約は受け付けていません 式場使用料条例の別表に式場の使用料がなく、施設案内にも式場・待合室の記載がありません(控室4室・拾骨室2室はあります) | ||
| 青森市浪岡斎園 | 青森市浪岡大字杉沢字山元434番地 0172-62-1130 | 式場なし |
所在この番号では火葬の予約は受け付けていません 式場使用料条例の別表に式場の使用料がなく、施設案内にも式場・待合室の記載がありません | ||
青森市の公営火葬場は青森市斎場(大字新町野)と青森市浪岡斎園(浪岡大字杉沢)の2か所です。どちらも青森市民は火葬料が無料ですが、市外の方の額は施設によって違います(12歳未満・死産児・改葬・人体の一部で差があります)。開場時間は2か所とも午前8時15分〜午後5時00分ですが、休場日が1日ずれています(青森市斎場は1月1日と8月16日、浪岡斎園は1月1日と8月15日)。青森市斎場の炉数は人体火葬炉7基・胎児火葬炉1基・動物火葬炉1基、拾骨室2室・控室4室、駐車場は普通車30台です。火葬の予約は斎場では受け付けておらず、駅前庁舎市民課(017-734-5242)・駅前庁舎アウガ警備室(017-718-1906)・浪岡庁舎市民課(0172-62-1128)・浪岡庁舎守衛室(0172-62-1111)の4か所で受け付けます。市は「火葬施設及び日時を事前に予約した後に、火葬許可を申請する必要があります」「なお、使用状況によっては火葬まで数日お待ちいただく場合もありますのでご了承ください」と書いています。
★2026年10月1日から、火葬の使用料が改定されます
青森市は「令和8年10月1日より使用料を次のとおり改定します。」と公表しています。理由は「火葬に係る維持管理・運営費用の増加に対応するため、新たな青森市斎場の供用開始に合わせ」です。青森市民が無料である点は変わりませんが、市外の方の額は大きく上がります。
| 区分 | 現行(2026年9月30日まで) 青森市斎場 | 改定後(2026年10月1日から) 2施設共通 |
|---|---|---|
| 火葬(12歳以上の死体) | 15,000円 | 40,000円 |
| 火葬(12歳未満の死体) | 11,250円 | 28,000円 |
| 火葬(死産児) | 7,500円 | 16,000円 |
| 火葬(埋葬された死体) 現行の「改葬のための火葬」 | 7,500円 | 12,000円 |
| 火葬(人体の一部) | 450円/個 | 8,000円 |
| 火葬(犬及び猫等) | 使用不可 | 16,000円 |
| 霊安室(24時間につき) | —現行の表になし | 10,000円 |
上の額はいずれも青森市民以外の額です。青森市民は改定後も火葬は無料で、霊安室だけ24時間につき5,000円、犬及び猫等の火葬が8,000円になります(犬及び猫等は現行3,820円)。市は「※霊安室は青森市斎場のみ」と注記しています。
★境目は「亡くなった日」ではなく「使用許可を受けた日」です
市の注記は「※令和8年9月30日までに使用許可したものについては、改定前の使用料となります。」です。条例の附則も「同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による」となっています。
つまり2026年9月30日までに使用許可を受けていれば、改定前の額です。 9月末から10月初めにかけては、いつ使用許可を受けたかで額が変わりますので、見積書の火葬料がどちらで計算されているかをご確認ください。
★改定で「青森市民」の判定基準も変わると読めます
ここは金額そのものより見落としやすいところです。いまの青森市斎場は、亡くなった方と申請者のどちらか一方が青森市民なら無料ですが、改定後の条例は、亡くなった方の住所だけを見る書き方になっています。
| 施設・時期 | 無料になる条件(公式の表記) |
|---|---|
| 青森市斎場 現行・2026年9月30日まで |
「死亡者もしくは火葬申請者が青森市民」 有料になるのは「死亡者及び火葬申請者ともに青森市民以外」の行です |
| 青森市浪岡斎園 現行・2026年9月30日まで |
「死亡者が青森市民」 申請者の住所は書かれていません |
| 2施設共通 2026年10月1日から |
12歳以上・12歳未満の死体の火葬と霊安室は「当該使用に係る死亡者が死亡時において」 死産児は父又は母、埋葬された死体・人体の一部・犬及び猫等は使用する方(いずれも使用許可時) |
改定後の条例が「青森市民」をどう定めているか(全文)
青森市斎場条例の別表(令和8年10月1日施行)の備考1は、次のように定めています。
「本市の住民とは、十二歳以上の死体及び十二歳未満の死体の火葬並びに青森市斎場霊安室の使用にあっては当該使用に係る死亡者が死亡時において、死産児の火葬にあっては当該死産児の父又は母が、埋葬された死体、人体の一部及び犬及び猫等の火葬にあっては当該火葬のため使用する者が、それぞれ使用許可時において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。」
読み下すと、区分ごとに見る人が違います。
- 12歳以上・12歳未満の火葬、青森市斎場の霊安室 … 亡くなった方が、亡くなった時点で青森市の住民
- 死産児の火葬 … その死産児の父または母が、使用許可の時点で青森市の住民
- 埋葬された死体・人体の一部・犬及び猫等の火葬 … 火葬のために使う方が、使用許可の時点で青森市の住民
★喪主が青森市民でも、亡くなった方が市外にお住まいだった場合は、改定後は12歳以上で40,000円になると読めます。いまの青森市斎場では「どちらか一方」でよいので無料です。ここは差が大きいところです。
なお、当サイトが読めたのは改定後(令和8年10月1日施行)の条例の備考です。現行の条例の備考は青森市例規集ではすでに改定後のものに差し替わっており、確認できませんでした。現行の扱いについては、上の表のとおり市の施設案内ページの表の見出しを根拠にしています。 9月末から10月初めにかけての実際の扱いは、予約窓口(下記)でご確認ください。
青森市の公営火葬場は2か所で、市外の方の額が施設ごとに違います
青森市民はどちらも無料ですが、市外の方の額は12歳以上を除いて一致していません(現行)。 2026年10月1日の改定で、この違いは無くなります(2施設共通の額になります)。
| 区分 | 青森市斎場 市外・現行 | 青森市浪岡斎園 市外・現行 |
|---|---|---|
| 12歳以上 | 15,000円 | 15,000円 |
| 12歳未満 | 11,250円 | 10,000円 |
| 死産児 | 7,500円 | 5,000円 |
| 改葬のための火葬 | 7,500円 | 5,000円 |
| 人体の一部及びこれに類するもの | 450円/個 | 5,000円 |
| 動物(犬及び猫等)の火葬 | 使用不可申請者が青森市民のときのみ3,820円 | 8,150円申請者が青森市民は3,060円 |
動物の火葬だけは、亡くなった方ではなく「申請者」が青森市民かどうかで決まります(市の表の見出しが「申請者が青森市民」「申請者が青森市民以外」となっています)。
火葬の予約は、斎場ではなく庁舎の窓口で受け付けています
青森市斎場・浪岡斎園とも、施設の電話番号には「火葬の予約は受付していません。」と書かれています。予約は次の4か所です。
| 窓口 | 受付時間 | 予約電話 |
|---|---|---|
| 駅前庁舎市民課 | 平日 午前8時30分〜午後6時00分 土曜日・第2日曜日 午前9時00分〜午後5時00分 | 017-734-5242 |
| 駅前庁舎アウガ警備室 | 上記以外の時間及び年末年始(12月29日〜1月3日) | 017-718-1906 |
| 浪岡庁舎市民課 | 平日 午前8時30分〜午後6時00分 土曜日 午前9時00分〜午後5時00分 | 0172-62-1128 |
| 浪岡庁舎守衛室 | 上記以外の時間及び年末年始(12月29日〜1月3日) | 0172-62-1111 |
市は手順を「火葬施設及び日時を事前に予約した後に、火葬許可を申請する必要があります」「予約窓口において直接予約いただくか、電話で予約願います」「死亡届の手続と同時の申請になりますので、申請窓口に死亡診断書を提出願います」と説明しています。火葬許可の申請は各支所・各情報コーナーでも受け付けています。使用料がかかる場合は「施設の使用料が有料となる場合は許可証の提出と同時に使用料を窓口へ納付していただきます。」とされています。
休場日が2か所で1日ずれています
青森市斎場は1月1日及び8月16日、青森市浪岡斎園は1月1日及び8月15日が休場日です。お盆の休場日が違いますので、日程を組むときはご注意ください。
どちらのページにも「火葬炉の定期修繕などで火葬を停止する場合があります」とあり、市は「なお、使用状況によっては火葬まで数日お待ちいただく場合もありますのでご了承ください」とも書いています。
葬祭費は、国民健康保険も後期高齢者医療も同じ50,000円です
青森市は両制度を1つのページで案内していて、「国民健康保険や後期高齢者医療に加入しているかたが死亡したとき、その葬儀を行ったかた(喪主)に 5万円が支給されます。」と書いています。期限も共通で「申請は、葬儀を行った日から2年以内に手続してください。」です。
後期高齢者医療の50,000円は、青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の第3条にも「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。」と定められています(最終改正 令和8年2月17日条例第4号)。
★青森市では国保医療年金課が「税務部」に置かれています。庁舎の案内図で福祉の窓口を探すと見つからないことがあります。
市民葬・規格葬儀のような制度は見あたりません
市によっては「市民葬」「規格葬儀」といった、決められた内容の葬儀を決められた額で行える制度があります。青森市の公式ページでは、この種の制度を確認できませんでした。当サイトでは「無い」と断定はせず、公式ページで確認できなかったとだけ書いておきます。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は青森市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては青森市民以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて青森市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-25)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 葬祭費(★国民健康保険と後期高齢者医療を1ページで案内/「国民健康保険や後期高齢者医療に加入しているかたが死亡したとき、その葬儀を行ったかた(喪主)に5万円が支給されます。」/「申請は、葬儀を行った日から2年以内に手続してください。」/必要なもの5点/税務部国保医療年金課〔駅前庁舎1階・017-734-5343〕と浪岡振興部健康福祉課〔浪岡庁舎1階・3階・0172-62-1153〕) | 2026年2月6日 | 公式ページ |
| 青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(第3条「被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。」) 平成19年11月27日条例第29号。最終改正は令和8年2月17日条例第4号です。 | 令和8年2月17日改正 | 公式ページ |
| 【令和8年10月1日から】青森市斎場・青森市浪岡斎園 使用料改定のお知らせ(★現行と改定後の両方の表/「令和8年10月1日より使用料を次のとおり改定します。」/「火葬に係る維持管理・運営費用の増加に対応するため、新たな青森市斎場の供用開始に合わせ」/「※令和8年9月30日までに使用許可したものについては、改定前の使用料となります。」/「※霊安室は青森市斎場のみ」/市民部生活安心課 017-734-5250) | 2026年5月26日 | 公式ページ |
| 青森市斎場条例(平成17年4月1日条例第212号/第3条=青森市斎場〔大字新町野字菅谷138番地1〕と青森市浪岡斎園〔浪岡大字杉沢字山元434番地〕/第4条 使用許可/第5条 使用料/★別表の備考1=「本市の住民」の定義全文/備考2=霊安室は12歳以上・12歳未満の火葬に限る) ★例規集の別表はすでに改定後(令和8年10月1日施行)で、沿革注記は「(令和八条例一四・全改)」=令和8年3月24日条例第14号による全部改正です。附則は「令和八年十月一日から施行する」「同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による」。現行(2026年9月30日まで)の別表・備考は読めません。 | 令和8年10月1日施行 | 公式ページ |
| 斎場(火葬場)=青森市斎場の施設案内(所在地・017-738-3206「火葬の予約は受付していません。」/開場時間 午前8時15分〜午後5時00分/休場日「1月1日及び8月16日(この他に、火葬炉の定期修繕などで火葬を停止する場合があります。)」/★使用料の表の行見出し「死亡者もしくは火葬申請者が青森市民」「死亡者及び火葬申請者ともに青森市民以外」/動物火葬の行見出し「申請者が青森市民」「申請者が青森市民以外」/人体火葬炉7基・胎児火葬炉1基・動物火葬炉1基/拾骨室2室・控室4室/駐車場 普通車30台/市民部生活安心課 017-734-5277) | 2025年3月17日 | 公式ページ |
| 浪岡斎園(火葬場)の施設案内(所在地・0172-62-1130/開場時間 午前8時15分〜午後5時00分/★休場日「1月1日及び8月15日」=青森市斎場と1日ずれる/★使用料の表の行見出し「死亡者が青森市民」「死亡者が青森市民以外」=青森市斎場と違い申請者の住所は見ない/動物火葬 申請者が青森市民3,060円・市民以外8,150円/浪岡振興部市民課) | 2024年12月23日 | 公式ページ |
| 人体の火葬(予約及び申請窓口4か所〔駅前庁舎市民課 017-734-5242/駅前庁舎アウガ警備室 017-718-1906/浪岡庁舎市民課 0172-62-1128/浪岡庁舎守衛室 0172-62-1111〕と受付時間/「火葬施設及び日時を事前に予約した後に、火葬許可を申請する必要があります」/「予約窓口において直接予約いただくか、電話で予約願います」/「死亡届の手続と同時の申請になりますので、申請窓口に死亡診断書を提出願います」/「なお、使用状況によっては火葬まで数日お待ちいただく場合もありますのでご了承ください」/「施設の使用料が有料となる場合は許可証の提出と同時に使用料を窓口へ納付していただきます。」/市民部生活安心課 017-734-5277) | 2025年2月19日 | 公式ページ |