秋田市で受け取れる葬祭費
葬儀を行うと、故人が加入していた医療保険から葬祭費が支給されます。受け取るのは葬祭を行った方(喪主)で、相続人ではありません。申請しないと支給されませんので、落ち着いてからで構いませんが忘れないでください。
| 制度 | 金額 | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 50,000円 | 2年(起算日の記載なし) | 国保年金課 給付担当(本庁舎1階) |
期限★秋田市の公式ページには申請期限の記載がありません。2年は国民健康保険法第110条第1項(保険給付を受ける権利は「これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」)によるもので、市が公表している数字ではありません 窓口市民生活部 国保年金課 給付担当(018-888-5630) | |||
| 後期高齢者医療 | 50,000円 | 2年(起算日の記載なし) | 後期高齢医療課(本庁舎1階) |
期限★市のページにも秋田県後期高齢者医療広域連合のページにも期限の記載がありません。2年は高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項によるもので、公表されている数字ではありません 窓口市民生活部 後期高齢医療課(018-888-5638) | |||
75歳以上の方は後期高齢者医療、それ以外で国民健康保険に加入していた方は国民健康保険です。会社の健康保険に加入していた方は、市ではなく勤務先の健保組合・協会けんぽへの申請になります。
申請に持っていくもの
- 【国民健康保険】手続きされるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 【国民健康保険】葬祭を行ったかた(喪主)の氏名と葬祭日が確認できるもの(葬儀日程、領収書、新聞のおくやみ欄など)
- 【国民健康保険】葬祭を行ったかた(喪主)の預金通帳または口座を確認できるもの
- 【国民健康保険】申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類
- 【後期高齢者医療】亡くなったかたの被保険者証または資格確認書等
- 【後期高齢者医療】会葬礼状や新聞のおくやみ欄、領収書など、葬祭執行者と葬祭日を確認できるもの
- 【後期高齢者医療】葬祭を行ったかた(喪主)の預金通帳
- ※秋田市は国民健康保険と後期高齢者医療で担当課が分かれています。国保は国保年金課 給付担当(018-888-5630)、後期高齢者医療は後期高齢医療課(018-888-5638)で、どちらも市役所本庁舎1階です。
- ※市は国保のページに「死亡したかたが75歳以上の場合(後期高齢者医療制度に加入されていた場合)は、後期高齢医療課へお問い合わせください」と書いています。75歳以上の方は窓口が違いますのでご注意ください。
- ※後期高齢者医療は、市が「申請後、秋田県後期高齢者医療広域連合から振り込まれるまで、1-2か月程度かかります」としています。
領収書や会葬礼状は喪主が誰かを示す書類として使います。葬儀社から受け取ったら、この用途があることを覚えておいて保管してください。
秋田市の市営斎場の火葬料
火葬料は秋田市にお住まいだった方かどうかで大きく変わります。
| 区分 | 秋田市内 | 市民以外 |
|---|---|---|
| 13歳以上 1体につき | 無料 | 61,000円 |
| 13歳未満 1体につき | 無料 | 41,000円 |
| 妊娠4箇月以上の死胎 1胎につき | 無料 | 21,000円 |
| 人体の一部 小柩1個につき・市民市民以外の区分なし | 10,000円 | 10,000円 |
| 妊娠4箇月未満の死胎 1胎につき・市民市民以外の区分なし | 10,000円 | 10,000円 |
| 胞衣その他 1件につき・市民市民以外の区分なし | 10,000円 | 10,000円 |
斎場と、式場の使用料
| 施設 | 所在 | 式場使用料 |
|---|---|---|
| 秋田市斎場 | 〒010-0802 秋田市外旭川字山崎537番地 電話 018-868-1521 | —(式場はありません) |
所在火葬棟(1階)=告別ホール・火葬炉12基・告別室3室・収骨室3室/待合棟(2階)=待合ホール・待合室9室/駐車場115台 式場使用料★市が公表している「主な施設」に式場がなく、秋田市斎場条例の別表にも式場使用料の定めがありません(下記)。告別ホール・告別室は火葬の直前にお別れをする部屋で、通夜・葬儀式を行う式場とは別のものです | ||
秋田市の市営火葬場は秋田市斎場(外旭川字山崎)の1か所です。平成19年度から5か年をかけて全面改築され、平成23年(2011年)11月1日に現在の施設になりました(このとき旧秋田市斎場と雄和火葬場は平成23年10月31日をもって閉場しています)。RC造2階建・延べ床面積4,501.17平方メートル・総事業費約29億円。★休場日は1月1日、6月および10月の第2火曜日=年に3日だけで、友引の休場はありません(市のページに「友引」の語はありません)。火葬の受入は午前10時・午前11時・午後1時・午後2時・午後3時の各3件=1日15件です。予約は市民課(018-888-5626/平日 午前8時30分〜午後5時15分)、その時間以外と土曜・日曜・祝日は市役所警備員室(018-888-5443)が受け付けています。
★秋田市民の火葬料は無料です。市民以外は61,000円です
秋田市斎場の火葬料は、市民が無料・市民以外が61,000円(13歳以上)です。無料か61,000円かのどちらかで、その間がありません。
どちらになるかは、市が使用料の表の下に付けている備考1で決まります。これは秋田市斎場条例の別表(第3条関係)の備考と同じ文です。
市が公表している「市民」の定義(全文)
「この表において「市民」とは、死亡時に秋田市に住所を有していた者(死胎にあっては、父又は母が秋田市に住所を有している者)をいう。」
読み下すと、次の2通りになります。
- ふつうの火葬 … 亡くなった方が、亡くなった時点で秋田市に住所を有していたか
- 死胎の火葬 … その父または母が秋田市に住所を有しているか
★喪主や申請者が秋田市民でも、亡くなった方が市外にお住まいだった場合は「市民以外」です。 13歳以上で61,000円になります。逆に、喪主が市外にお住まいでも、亡くなった方が秋田市民なら無料です。見積書の火葬料が0円で立っているか61,000円で立っているかは、亡くなった方の住民票がどこにあったかでご確認ください。
隣の青森市とは決め方が違います
同じ北海道・東北でも、青森市斎場は「死亡者もしくは火葬申請者が青森市民」=どちらか一方でよいという決め方です。秋田市は亡くなった方のほうだけを見ます(死胎のときだけ父または母を見ます)。
火葬場ごとに決め方が違いますので、ほかの市の説明をそのまま当てはめないでください。
斎場使用料(秋田市斎場)
市の斎場のページに載っている表と、秋田市斎場条例の別表(第3条関係)は同じ内容です。当サイトでは両方を読んで一致することを確かめています。
| 区分 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 13歳以上の市民 | 1体につき | 無料 |
| 13歳以上の市民以外 | 1体につき | 61,000円 |
| 13歳未満の市民 | 1体につき | 無料 |
| 13歳未満の市民以外 | 1体につき | 41,000円 |
| 妊娠4箇月以上の死胎(市民) | 1胎につき | 無料 |
| 妊娠4箇月以上の死胎(市民以外) | 1胎につき | 21,000円 |
| 人体の一部 | 小柩1個につき | 10,000円 |
| 妊娠4箇月未満の死胎 | 1胎につき | 10,000円 |
| 胞衣その他 | 1件につき | 10,000円 |
★下の3つ(人体の一部・妊娠4箇月未満の死胎・胞衣その他)には、市民と市民以外の区分そのものがありません。どちらの方でも同じ額です。
備考2「「小柩」とは、長さ90センチメートル、幅40センチメートル、高さ30センチメートル以内の柩をいう。」/備考3「「1件」とは、長さ70センチメートル、幅50センチメートル、高さ45センチメートル以内の容器1個をいう。」
この料金は2011年11月1日から変わっていません
市の斎場のページは2019年11月5日の更新のままなので、「古い額が残っているのではないか」と心配になるかもしれません。そうではありません。
秋田市斎場条例の別表には「(平23条例25・追加)」という改正沿革注記が付いており、この額を定めたのが平成23年9月30日条例第25号だと分かります。その附則は
「1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。」「2 改正後の秋田市斎場条例第3条および別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る斎場使用料について適用し、同日前の使用に係る斎場使用料については、なお従前の例による。」
となっています。平成23年(2011年)11月1日=現在の斎場が開いた日から、この額のままです。条例全体の最終改正もこの平成23年9月30日条例第25号で、それ以降は改正されていません。
現行であることの確かめ方
秋田市は公式サイトの「条例・規則・訓令等」のページで例規集を案内しており、そこに「現在の内容は令和8年7月1日現在のものです。」と書かれています(このページ自体の更新日は2026年8月13日)。つまり当サイトが読んだ条例は、2026年7月1日時点で現行のものです。
★減免の定めは、条例にも規則にもありません
火葬料の減免(生活保護を受けている場合の免除など)を定めている自治体は多いのですが、秋田市斎場条例と秋田市斎場条例施行規則には、減免・免除の条文がありません。当サイトが確認できたのは、条例第3条第3項の次の定めだけです。
「前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の斎場使用料を後納させることができる。」
「後納」は「安くなる」ことではありません
後納はあとで納めることを認めるという意味で、額が減るわけではありません。条例では、斎場使用料は「使用を許可する際に徴収する」(第3条第2項)のが原則で、後納はその例外です。
市民は無料ですので、この規定が関わるのは主に市民以外の61,000円のほうです。事情がある場合の取り扱いは条例からは読み取れませんので、生活総務課(018-888-5622)へご相談ください。
★式場はありません。「告別ホール」「告別室」は式場ではありません
市が公表している秋田市斎場の主な施設は次のとおりです。
秋田市斎場の主な施設(市の公表)
火葬棟(1F) 告別ホール、火葬炉12基、告別室3室、収骨室3室
待合棟(2F) 待合ホール、待合室9室
この一覧に式場(葬儀式・通夜を行う部屋)はありません。告別室は火葬の直前にお別れをする部屋で、葬儀式を行う式場とは別のものです。
さらに、秋田市斎場条例の別表に定められている使用料は上の火葬の区分だけで、式場使用料の定めがありません。市の斎場のページにも「式場」「葬儀」「通夜」という語は一度も出てきません。
つまり、お通夜や告別式は市の施設では行えません。葬儀式を行う会場を借りる費用は、必ず民間側に立ちます。見積書の「式場使用料」「会館使用料」は、市の施設のものではないとお考えください。
★待合室9室・告別室3室の使用料は、公表されていません。条例第3条第1項は「斎場使用料は、別表に定めるとおりとする。」としており、その別表に待合室・告別室の区分はありません=条例のうえでは、別の使用料の定めがないという状態です。ただし市のページにも説明がないため、実際にどう扱われるかは秋田市斎場(018-868-1521)へお確かめください。当サイトでは、無料とも有料とも推測せず、額を載せていません。
★このことは、市が公開している斎場の平面図(1階・2階)でも確かめられます。図に部屋の名前がすべて書き込まれているので、数え上げることができます。
秋田市斎場の平面図に書かれている部屋(市が公表しているPDF)
1階 エントランスホール/サブエントランスホール/告別ホール/告別室1・2・3/収骨室1・2・3/収骨準備室3室/水場/炉室3室/監視室/作業員控室/残灰室/ゴミ置場/事務室/更衣室/湯沸室/霊安室/消火ポンプ受水槽室/熱源機械室/トイレ
2階 待合ホール/待合室1〜9/授乳室/多目的トイレ/EVホール/除塵室/空調機械室/電気室/自家発電機室/吹抜け
★この図のどこにも、式場にあたる部屋がありません。通夜・葬儀式を行うための部屋は、建物のなかに存在しません。
市の「主な施設」の一覧・秋田市斎場条例の別表・平面図の 3つとも式場が無いことを確認しています。
★平面図の1階には「霊安室」が書かれていますが、市はこの部屋について案内も使用料も公表していません。事務室・更衣室・ゴミ置場と同じ並びの、職員が使う側の区画にあります。ご遺族がご遺体の安置に使えるものかどうかは、公表されている資料からは分かりません。安置先は費用に直結しますので、葬儀社に必ずご確認ください(市の斎場について尋ねる場合は 018-868-1521)。
休場日は年に3日だけです(友引は休みません)
秋田市斎場の休場日は「1月1日、6月および10月の第2火曜日」です。
友引を休場日にしていません
火葬場は友引を休みにしている自治体が多いのですが、秋田市のページに「友引」という語はありません。休場は上の年3日だけです。
「友引だから火葬場が休みだろう」という前提で日程を組む必要はありません。ただし受け入れられる件数には上限があります(下記)。
火葬の受入時間と受入件数は市が公表しています。
| 火葬受入時間 | 受入件数 |
|---|---|
| 午前10時 | 3件 |
| 午前11時 | 3件 |
| 午後1時 | 3件 |
| 午後2時 | 3件 |
| 午後3時 | 3件 |
5つの枠が各3件で、1日15件です。火葬炉は12基あります。
予約は電話でもできます。市民課(018-888-5626/受付時間 午前8時30分〜午後5時15分・平日)、その受付時間以外と土曜・日曜・祝日は市役所警備員室(018-888-5443)です。そのうえで市は「斎場の使用にあたっては、死亡届を窓口に提出する際に、「火葬許可申請」、「斎場使用許可申請」の手続きをしてください。」としています。
葬祭費は、国民健康保険も後期高齢者医療も50,000円です
秋田市は、国民健康保険について「国保に加入されているかたが死亡したとき、申請により葬祭を行ったかた(喪主)に葬祭費が支給されます。」「支給額 5万円」、後期高齢者医療について「被保険者が亡くなった場合、葬祭を行ったかた(喪主)に5万円が支給されます。」と書いています。
後期高齢者医療の50,000円は、秋田県後期高齢者医療広域連合のページでも確かめられます。広域連合は「葬祭を行う方に、50,000円が支給されます。この葬祭を行った方とは、現に葬祭を行った方のことで、死亡した被保険者との扶養、生計維持、同一世帯等の条件は問いません。」としています。
★申請の期限が、どこにも書かれていません
当サイトでは、秋田市の国民健康保険の「葬祭費」のページ・後期高齢者医療の「給付について」のページ・「家族が亡くなられたときの手続き」のページ、および秋田県後期高齢者医療広域連合の「受けられる給付について」の4つを読みましたが、いずれにも申請期限・時効についての記載がありませんでした。
法律上は、国民健康保険が国民健康保険法第110条第1項、後期高齢者医療が高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項で、どちらも「これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」と定められています。
ただしいつから数えるか(起算日)は条文には書かれておらず、秋田市も公表していません。ほかの自治体では「葬祭を行った日の翌日から」としていることが多いのですが、秋田市がそうだとは確認できていません。日が経っている場合は、先に窓口(国保 018-888-5630/後期高齢者医療 018-888-5638)へご相談ください。
★75歳以上の方が亡くなった場合は、窓口が国保年金課ではなく後期高齢医療課です。市は国保のページに「死亡したかたが75歳以上の場合(後期高齢者医療制度に加入されていた場合)は、後期高齢医療課へお問い合わせください」と書いています。
★振り込まれる日は、国民健康保険だけ決まっています
秋田市は、国民健康保険の葬祭費についてだけ、支給日をはっきり決めて公表しています。後期高齢者医療は「かかる期間」しか書かれていません。同じ50,000円でも、届くまでが違います。
市が公表している支給日
【国民健康保険】申請日が月の1日から15日の場合 … 申請月の末日
申請日が月の16日から末日の場合 … 申請月の翌月15日
【後期高齢者医療】「申請後、秋田県後期高齢者医療広域連合から振り込まれるまで、1-2か月程度かかります。」
国民健康保険は遅くとも申請の翌月15日には届く計算になります。後期高齢者医療は、市ではなく広域連合から振り込まれるため、 1〜2か月とされています。詳しい日程は後期高齢医療課(018-888-5638)へ、と市は案内しています。
★葬儀費用の支払い期限に、葬祭費の入金を当てにしないでください。葬儀社への支払いは、葬儀後1週間から10日ほどを求められることが少なくありません。上のとおり、いちばん早い国民健康保険でも申請月の末日です。葬祭費は「後から戻ってくるお金」とお考えください。
★国民健康保険の葬祭費は、窓口へ行かずに申請できます
秋田市は国民健康保険の葬祭費について、「葬祭費支給申請は電子申請(スマート申請)もできます。」として、申請フォームへのリンクを葬祭費のページに置いています。
ご家族が亡くなった直後に市役所へ出向く回数を減らせます。この案内があるのは国民健康保険のページだけで、後期高齢者医療の「給付について」のページには電子申請の記載がありません。
★当サイトでは電子申請で何が必要になるか(添付書類・本人確認の方法)までは確認していません。リンク先は市の葬祭費のページからたどれます。うまくいかない場合は国保年金課 給付担当(018-888-5630)へお問い合わせください。
★手続きは「ご遺族支援コーナー」で1か所にまとめられます(事前予約制)
秋田市は、市役所本庁舎1階36番窓口に「ご遺族支援コーナー」を設けています。市の説明は次のとおりです。
「「ご遺族支援コーナー」では、亡くなられたかたの健康保険、市税、福祉などの手続きをワンストップ(1カ所)で行い、各種手続きにかかる時間を短縮し、ご遺族の負担の軽減を図ります。」
★葬祭費の申請も、このコーナーで行えます。市が配布している「ご遺族支援コーナー」ご利用ハンドブックの担当課一覧では、国民健康保険の「葬祭費支給申請」にも、後期高齢者医療の「葬祭費支給申請」にも「ご遺族支援コーナーで手続き可」と書かれています。
★予約は「3日前まで」です
このコーナーは事前予約制で、市は「ご利用希望日の3日前(土・日・祝日を除く)までに」予約するよう案内しています。思い立った日に行っても、このコーナーは利用できません。
予約の電話は018-888-5719(受付時間 平日 午前9時〜正午、午後1時〜午後4時30分)。
★コーナーの開設時間が、令和8年10月1日から変わります。現在は午前9時〜正午、午後1時〜午後5時15分ですが、令和8年10月1日から午後4時45分まで(終了が30分早くなります)に変更されます。市は令和8年10月1日から令和9年3月31日までの試行としています。
★急ぐときは、予約しなくても手続きできます
市はハンドブックに、こう書いています。
「亡くなられたかたに関する各種手続きは、「ご遺族支援コーナー」を利用せずに各担当課の窓口でも行うことができます(予約不要)。」
★3日待たなければ何もできない、ということではありません。葬祭費だけを急いで申請したい場合は、国保年金課 給付担当(018-888-5630)/後期高齢医療課(018-888-5638)の窓口へ直接行けば、予約なしで手続きできます。手続きが多くて一度に済ませたいときに、コーナーの予約が生きます。
★葬祭費は、本庁舎まで行かなくても申請できます
秋田市は、葬祭費の申請を市民サービスセンターでも受け付けています。市の「家族が亡くなられたときの手続き」のページでは、国民健康保険(葬祭費の請求)・後期高齢者医療制度(葬祭費の請求)のどちらについても、北部市民サービスセンターでの取扱いが「可」と示されています(4番窓口)。
ハンドブックでは、受け付けられる場所がさらに広く書かれています。
市がハンドブックに書いている受付場所
「亡くなられたかたに関する証明書の交付や葬祭費等の手続きは、お近くの市民サービスセンター(北部、西部、南部、河辺、雄和)や駅東サービスセンターでも行うことができます。」
- 北部市民サービスセンター 秋田市土崎港西五丁目3番1号 018-845-2261
- 西部市民サービスセンター 秋田市新屋扇町13番34号 018-888-8080
- 南部市民サービスセンター 秋田市御野場一丁目5番1号 018-838-1212
- 河辺市民サービスセンター 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38番地2 018-882-5221
- 雄和市民サービスセンター 秋田市雄和妙法字上大部48番地1 018-886-5511
- 駅東サービスセンター(秋田拠点センターアルヴェ1階) 秋田市東通仲町4番1号 018-887-5320
★秋田市は平成17年1月11日に河辺町・雄和町を編入しており、市域が広い市です(秋田市斎場条例の附則にも、このときの経過措置が置かれています)。葬儀の直後に何度も本庁舎へ出向かずに済むかどうかは、ご負担に直結します。お近くの窓口で扱えるか、出かける前に電話でお確かめください。なおご遺族支援コーナー(本庁舎1階36番窓口)は、本庁舎にしかありません。
市民葬・規格葬儀のような制度は見あたりません
市によっては「市民葬」「規格葬儀」といった、決められた内容の葬儀を決められた額で行える制度があります。秋田市の公式ページでは、この種の制度を確認できませんでした。当サイトでは「無い」と断定はせず、公式ページで確認できなかったとだけ書いておきます。
見積書と照らし合わせるとき
上の金額は秋田市が公表している実額です。葬儀社の見積書と並べると、次の3点が確認できます。
1. 火葬料は見積に入っているか
火葬料は葬儀社に払うお金ではなく、斎場に払う実費です。プラン料金に「火葬料は別途」と書かれていることがあります。見積の合計に含まれているかどうかを確かめてください。
2. 式場使用料は、どの式場のものか
見積の式場使用料が上の表より高い場合、民間の式場を使う前提になっている可能性があります。高い・安いの問題ではなく、どこの式場を前提にした金額なのかを聞くための材料です。
3. どちらの料金区分で計算されているか
区分が変わると火葬料が大きく変わります。故人の住所と使う斎場の組み合わせによっては市民以外の扱いになります。どちらで見積もられているかを確認してください。
出典と確認日
このページの金額は、すべて秋田市の公式ページで確認しました(確認日 2026-08-27)。制度や料金は改定されることがありますので、実際の申請の前に必ず公式ページでご確認ください。
| 資料 | ページ更新日 | リンク |
|---|---|---|
| 秋田市斎場(所在地「秋田市外旭川字山崎537番地」/電話 018-868-1521/★斎場使用料の表〔9区分・市民は無料/市民以外13歳以上61,000円〕/★備考1=「市民」の定義全文/備考2=「小柩」の定義/備考3=「1件」の定義/施設概要=開設 昭和31年8月22日〔昭和57年4月1日改築〕・平成23年11月1日〔平成19年度から5ヵ年をかけ全面改築〕・注「平成23年10月31日をもって、旧秋田市斎場および雄和火葬場閉場」・敷地面積14,331.05平方メートル・RC造2階建・延べ床面積4,501.17平方メートル・総事業費約29億円・主な施設「火葬棟(1F)告別ホール、火葬炉12基、告別室3室、収骨室3室 待合棟(2F)待合ホール、待合室9室」・駐車場115台/斎場使用の予約=市民課 018-888-5626〔午前8時30分〜午後5時15分(平日)〕・市役所警備員室 018-888-5443〔市民課の受付時間以外と土曜日・日曜日・祝日〕/火葬受入時間および受入件数=午前10時・午前11時・午後1時・午後2時・午後3時が各3件/休場日「1月1日、6月および10月の第2火曜日」) ★「式場」「葬儀」「通夜」「友引」「減免」「免除」の語は1つもありません。待合室・告別室の使用料の記載もありません。 | 2019年11月5日 | 公式ページ |
| 秋田市斎場 平面図 1F(PDF)(1階に記載のある部屋=エントランスホール/サブエントランスホール/告別ホール/告別室1・2・3/収骨室1・2・3/収骨準備室3室/水場/炉室3室/監視室/作業員控室/残灰室/ゴミ置場/事務室/更衣室/湯沸室/★霊安室/消火ポンプ受水槽室/熱源機械室/トイレ) ★式場にあたる部屋は図に一つもありません。霊安室は事務室・更衣室・ゴミ置場と同じ職員側の区画にあり、市は用途も使用料も公表していません。 | 2019年11月5日(掲載元ページの更新日) | 公式ページ |
| 秋田市斎場 平面図 2F(PDF)(2階に記載のある部屋=待合ホール/待合室1〜9/授乳室/多目的トイレ/EVホール/除塵室/空調機械室/電気室/自家発電機室/吹抜け) ★2階にも式場はありません。待合室が9室あることは、市の「主な施設」の記載と一致します。 | 2019年11月5日(掲載元ページの更新日) | 公式ページ |
| 秋田市斎場条例(昭和31年5月18日条例第19号)(最終改正=平成23年9月30日条例第25号/★別表〔第3条関係〕の沿革注記=(平23条例25・追加)/★附則(平成23年9月30日条例第25号)=「1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。」「2 改正後の秋田市斎場条例第3条および別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る斎場使用料について適用し、同日前の使用に係る斎場使用料については、なお従前の例による。」/第3条第1項「斎場使用料は、別表に定めるとおりとする。」・第3条第2項「前項の斎場使用料は、使用を許可する際に徴収する。」・第3条第3項「前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の斎場使用料を後納させることができる。」) ★減免・免除・還付を定めた条文はありません(あるのは第3条第3項の「後納」だけ)。式場使用料の定めもありません。別表の金額は市の斎場ページの表と完全に一致しました。 | 平成23年11月1日施行 | 公式ページ |
| 秋田市斎場条例施行規則(昭和31年8月15日規則第20号)(最終改正=平成23年9月30日規則第36号〔平成23年11月1日施行〕/第4条「斎場の使用の許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書に死体火葬許可証(妊娠4箇月以上の死胎にあっては、死胎火葬許可証)を添えて市長に提出しなければならない。」) ★規則にも使用料の減免・免除・還付の規定はありません。 | 平成23年11月1日施行 | 公式ページ |
| 条例・規則・訓令等(秋田市例規集の案内)(「現在の内容は令和8年7月1日現在のものです。」/例規集のURL=http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_menu.html =★市の公式サイトは www.city.akita.lg.jp だが、例規集だけは旧ドメイン www.city.akita.akita.jp に置かれており、市自身がそこを案内している/総務部 文書法制課 018-888-5427) | 2026年8月13日 | 公式ページ |
| 葬祭費(国民健康保険)(「国保に加入されているかたが死亡したとき、申請により葬祭を行ったかた(喪主)に葬祭費が支給されます。」/「支給額 5万円」/必要なもの=手続されるかたの本人確認書類〔マイナンバーカード、運転免許証など〕・葬祭を行ったかた(喪主)の氏名と葬祭日が確認できるもの〔葬儀日程、領収書、新聞のおくやみ欄など〕・葬祭を行ったかた(喪主)の預金通帳または口座を確認できるもの・申請者が代理人の場合は、代理人の本人確認書類/「死亡したかたが75歳以上の場合(後期高齢者医療制度に加入されていた場合)は、後期高齢医療課へお問い合わせください」/市民生活部 国保年金課 給付担当〔秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階・018-888-5630〕) ★申請期限・時効についての記載はありません。★支給日=「申請日が月の1日から15日の場合:申請月の末日/申請日が月の16日から末日の場合:申請月の翌月15日」。★「葬祭費支給申請は電子申請(スマート申請)もできます。」との案内と申請フォームへのリンクあり(後期高齢者医療のページには電子申請の記載なし)。 | 2024年12月2日 | 公式ページ |
| 給付について(後期高齢者医療制度)(「被保険者が亡くなった場合、葬祭を行ったかた(喪主)に5万円が支給されます。」/必要なもの=亡くなったかたの被保険者証または資格確認書等・会葬礼状や新聞のおくやみ欄、領収書など、葬祭執行者と葬祭日を確認できるもの・葬祭を行ったかた(喪主)の預金通帳/「申請後、秋田県後期高齢者医療広域連合から振り込まれるまで、1-2か月程度かかります」/市民生活部 後期高齢医療課〔秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階・018-888-5638〕) ★申請期限・時効についての記載はありません。 | 2026年7月6日 | 公式ページ |
| 秋田県後期高齢者医療広域連合「受けられる給付について」(「被保険者が死亡した場合(葬祭費の支給)」=「葬祭を行う方に、50,000円が支給されます。この葬祭を行った方とは、現に葬祭を行った方のことで、死亡した被保険者との扶養、生計維持、同一世帯等の条件は問いません。」/申請に必要なもの=振込先金融機関の通帳・葬祭を行った方であることを確認できるもの〔会葬礼状など〕) ★申請期限・時効の記載はありません。 | ページに更新日の表示なし | 公式ページ |
| 家族が亡くなられたときの手続き(国民健康保険=「国保に加入されているかたが死亡したとき、申請により葬祭を行うかたに葬祭費5万円が支給されます。」/後期高齢者医療=「被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。」=★上の2ページと同額であることを確認/「斎場利用の予約は電話でもできます。」/「斎場の使用にあたっては、死亡届を窓口に提出する際に、「火葬許可申請」、「斎場使用許可申請」の手続きをしてください。」/「死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出してください。」) ★葬祭費の申請期限の記載はありません(期限が書かれているのは死亡届の7日以内だけ)。 | 2026年1月14日 | 公式ページ |
| 「ご遺族支援コーナー」の開設について(「「ご遺族支援コーナー」では、亡くなられたかたの健康保険、市税、福祉などの手続きをワンストップ(1カ所)で行い、各種手続きにかかる時間を短縮し、ご遺族の負担の軽減を図ります。」/場所=市役所本庁舎1階36番窓口/★開設時間=現在は午前9時から正午まで・午後1時から午後5時15分まで/★令和8年10月1日から令和9年3月31日までの試行として午後4時45分まで(終了を30分短縮)に変更/★事前予約制・「ご利用希望日の3日前(土・日・祝日を除く)までに」/予約電話 018-888-5719〔平日 午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで〕) 取り扱う手続きの一覧は示されておらず「健康保険、市税、福祉などの手続き」という書き方です。葬祭費が含まれるかどうかは記載がありません。 | 2026年8月7日 | 公式ページ |
| 「ご遺族支援コーナー」ご利用ハンドブック(おくやみ手続きのご案内・PDF・44ページ)(担当課一覧=国民健康保険「葬祭費支給申請」・後期高齢者医療「葬祭費支給申請」とも★「ご遺族支援コーナーで手続き可」/「亡くなられたかたに関する各種手続きは、「ご遺族支援コーナー」を利用せずに各担当課の窓口でも行うことができます(予約不要)。」/「亡くなられたかたに関する証明書の交付や葬祭費等の手続きは、お近くの市民サービスセンター(北部、西部、南部、河辺、雄和)や駅東サービスセンターでも行うことができます。」/予約 018-888-5719〔平日 午前9時〜正午・午後1時〜午後4時30分〕・本庁舎1階36番窓口・事前準備シートあり) ★奥付は「令和4年7月発行 秋田市市民生活部市民相談センター」で、ページ本体(2026年8月7日更新)より古い可能性があります。電話番号・窓口はページ本体と一致することを確認しました。 | 2026年8月7日(掲載元ページの更新日) | 公式ページ |